港区 税理士法人 大沢会計
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2008年3月

2008/03/31

H20.3.28

国税庁、組織統合に伴う退職一時金で文書回答

国税庁は同庁のHPで、財団法人日本モーターボート競走会が照会した「モーターボート競走会の組織統合に伴う退職金の打切支給について」、全国18のモーターボート競走会とそれらの競走会が会員となって設立した全国モーターボート競走会連合会の解散に伴い、打切支給される一時金を退職所得として取扱うことに問題ないとしたことを明らかにしました。

社団法人である全国18のモーターボート競走会とその親団体となる全国モーターボート競走会連合会は、改正モーターボート競走法に基づいて平成20年3月31日で解散することになりますが、その権利義務を新たに財団法人日本モーターボート競走会が承継します。

今回の照会は、その承継にかかり、各会の解散時に精算打切り支給される一時金について、問い合わされたもので、文書により回答されています。

国税庁は、昨年の10月には「自転車競技会の組織統合に伴う退職金の打切支給について」照会された事案について回答しています。

今回の回答はそれに類似する内容となっており、今回も自転車競技会の照会に引き続いて、打切り支給される一時金を退職所得として取扱うことに問題ないとしています。

これまでに文書回答により明らかにされた組織統合に伴う退職金の打切支給の回答は、企業の合併時における一時金の支給において、判断材料の参考要素になるものと考えられています。

H20.3.27

会計基準委 セグメント会計基準等を公表

企業会計基準委員(ASBJ)は3月21日、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」とその適用指針を公表しました。

セグメント情報は、金融商品取引法が適用される上場会社等が作成する連結財務諸表で開示される会計情報で、現行では、売上高等を事業別・所在地別等のセグメント(単位)に切り分けて開示しています。

今回の会計基準等は、従来のこの開示方式を「マネジメント・アプローチ」という国際的な会計基準で採用されている開示方式に変更することなどを内容としています。

会計基準等によると、セグメント情報を開示するための単位として、まず「事業セグメント」を識別、次に、識別された事業セグメントの中から、報告すべきセグメント(報告セグメント)を決定します。

そして、企業はセグメント情報として、①報告セグメントの概要、②報告セグメントの利益(または損失)、資産、負債等の重要な項目を開示することになります。

同会計基準等は、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度等から適用されます。

H20.3.25

労働契約法が3月からスタートしました

労働紛争の解決の手段としては、裁判制度のほかに、平成13年から個別労働紛争解決制度が、平成18年から労働審判制度が施行されるなど、手続面での整備が進められてきましたが、このような紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律はありませんでした。

このような中で、労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が昨年12月に制定され、本年3月1日から施行=適用がスタートしました。これにより、紛争が防止され、労働者の保護を図りながら、個別の労働関係が安定することが期待されます。

<主なポイント>
(1)使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として同法の対象になります。従って「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」に該当することになります。

(2)使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできないこととされており、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には①その変更が労働者の受ける不利益の程度や労働条件の変更の必要性などに照らして合理的であること、②労働者に変更後の就業規則を周知させること──が条件とされます。

(3)権利濫用と認められる出向命令や懲戒は、法的に「無効」となります。
※厚生労働省HPhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.h

H20.3.24

消費税の「課税仕入」の範囲

所得税の確定申告期限は、3月17日(月)をもって“終了”しましたが、個人事業主の消費税の確定申告は3月31日(月)が提出・納付期限です(振替納税は4月24日(木)が振替日になります)。

消費税の納付税額は、課税期間(個人であれば暦年・法人であれば事業年度)中の課税売上に係る税額から課税仕入に係る税額を差し引いて(=仕入税額控除)求めることになります。この課税仕入には、(1)商品などの棚卸資産の購入、(2)原材料等の購入、(3)機械・建物等・車両等の事業用資産の購入又は賃借 (4)広告宣伝費・厚生費・接待交際費・通信費・水道光 熱費など、(5)事務用品・消耗品・新聞図書などの購入、(6)修繕費 、(7)外注費──などの、事業用の経費が該当します。

ちなみに給与等の人件費は課税仕入となりませんが、加工賃や人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入となります。また使用人等に対して支給する通勤手当や、国内の出張又は転勤のために会社が負担する出張旅費等については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は課税仕入になります。ただし、海外出張・転勤に係るものについては原則として課税仕入になりませんのでご注意ください。

H20.3.21

監査役協会調査 執行役員採用会社が5割超える

(社)日本監査役協会は3月14日、「株主総会前後の役員等の構成」などに関する調査結果を公表しました。

調査は、同協会の会員会社を対象に昨年12月に実施したもので、監査役設置会社3,011社、委員会設置会社49社から回答を得ています。

このうち、監査役設置会社についての調査結果をみると、取締役の総数は平均8.23人で、前回調査より0.46人減少しました。取締役会のスリム化が進む一方で、社外取締役を選任している会社の割合は56.2%と前回より1.7ポイント増加しています。

執行役員制度についてみると、採用会社は全体の50.2%と初めて過半数となりました。調査では、「執行と監督の分離によりガバナンス体制の強化に努めていることがうかがえる」と分析しています。

一方、監査役については、監査役のうち社外監査役が68.3%と3分の2を占めています。社外監査役の前職または現職は、「無関係な会社の役職員」「公認会計士または税理士」「弁護士」が増加しています。

H20.3.19

採用困難な中小企業の対応策

大企業を中心に新規学卒予定者の採用試験が始まっています。中堅企業でも同様に一刻も早く採用試験を実施しなければ、と焦る会社も多いようですが、現実的にはたとえ早めに内定を出しても、学生たちはより志望順位の高い企業への就職を希望するため、なかなか思うとおりには採用することはできない状況です。

大企業と知名度やイメージで差がある中小企業で大企業と同じことをしていてもうまくいくはずはありません。そのため、自社ならではの採用体制を確立する必要があるでしょう。

大企業が春に採用試験を行うのならば、それにもれた学生をねらって秋に採用試験を行うことも一案です。春に内定を出しても、実際に就職してもらえないのであれば同じことだからです。

また、大企業が敬遠しがちなフリーターを採用し、鍛えてから正社員にするなど、非正規社員としてまずは採用して、自社になじんでもらってから社員にするというのも一案です。各社なりの工夫が求められています。

H20.3.18

中小企業の障害者雇用の促進に向けインフラ整備

厚生労働省は「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を作成、このほど同法案が閣議決定されました。現在開催中の通常国会(第169回)に近く上程される見通しです。

障害者の就労意欲が高まりを見せる一方で、地域の身近な雇用の場である中小企業での障害者雇用は、逆に低下傾向にあります。また、福祉から雇用への移行が進められるなか、短時間労働に対する障害者のニーズが相当程度あるのに対し、現行制度は対応できていないとの指摘があります。

今回の改正案は、これらへの有効な対応を図ることを目的としており、①中小企業における障害者雇用の促進、②短時間労働に対応した雇用率制度の見直し、を骨子とした内容となっています。

具体的には障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大や、中小企業が事業協同組合等を活用して共同で障害者を雇用するスキームの創設などが盛り込まれています。また、障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に短時間労働者(週20時間以上30時間未満)を追加するとともに、中小企業に対する支援策を充実することとしています。

なお、改正法案は、原則として今年4月1日の施行とされています。
※厚生労働省HPhttp://www-bm.mhlw.go.jp/

H20.3.17

会社を退職して家事に従事することになった息子に支払う給与

青色申告者が生計を一にする配偶者その他の親族に対し支払う「給与」で、一定要件を満たすものは「青色事業専従者給与」として、必要経費算入が認められます。

必要経費算入の要件のひとつに、その親族が「年を通じて半年超の期間事業に専ら従事していること」が課されています。ただし、年の途中で就業することになったケースなど「一定の場合」には、「事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間」従事すればよいこととされています。

例えば、それまで会社勤めをしていた息子が、退職して父の事業を手伝うことになった場合などは、退職したときから年末までを「従事可能期間」とし、その2分の1を超える期間、専ら事業に従事していると認められれば、この期間に支払った給与は──その労務の対価として妥当な金額であることを前提に──青色事業専従者給与として必要経費に算入することが可能となります。逆に、それまで父の事業に従事していた息子が、年の途中で会社に就職することになったケースなどでも、年初から就職までの期間を「従事可能期間」=分母として2分の1超の判定を行うことになります。

青色事業専従者給与については、勤務の実態等の事実認定を巡り、税務当局とトラブルが生じる場合がありますので、くれぐれもご留意ください。

H20.3.14

逓増定期保険の節税規制

国税庁は、法人が支払う長期平準定期保険等の保険料にかかる税務上の取扱いを改正し公表しました。

これは、保険期間中に保険金額が逓増する定期保険、いわゆる逓増定期保険の節税を規制する内容の通達です。改正の原案については去る1月31日までパブリックコメントを受け付けていましたが、今回公表されたものは、そのパブリックコメントを受けて見直しを図った正式な取扱いとなっています。

新通達では、被保険者の契約満了時の年齢が45歳を超える逓増定期保険について、その保険期間満了時の年齢にもよりますが、支払った保険料の2分の1~4分の3を資産計上しなければならないとされました。特に、非保険者の年齢が45歳超の場合には、支払保険料の2分の1 に相当する金額は資産計上が必要とされており、改正前の取扱いよりも損金算
入の範囲が大幅に減額されました。

この新通達は、平成20年2月28日以後に新たに契約された逓増定期保険が対象とされているため、それより以前に契約されたものについては適用されることはありません。

法人を対象とした保険は節税価値が高いことを謳って、商品化が図られているものも多く、その取扱いを見直し、取扱いを厳しくすることで、行き過ぎた節税を規制する動きがみられます。

今回改められた通達も、保険商品による過度な節税を規制する内容になっていることから、今後も法人を対象にした保険商品については規制が強化されることが予想されます。

H20.3.13

労働時間を巡る新たな動き

日本企業では従業員などによる自発的なQC(quality control)サークル活動が行われることがあります。QCサークル活動では品質管理の手法を使って、実際の業務上の問題点や課題をいかに解決するのかを小集団により検討するといったことが行われます。

先日、名古屋地方裁判所は大手自動車メーカーでのQCサークル活動を業務であると認定し、その時間についての残業代を支払うよう命じる判決を下しました。

従来、QC活動は業務外とされており、その残業代などが支払われるケースはほとんどありませんでした。しかし、裁判所がQC活動を業務であると認定したことから、各企業で同様の活動について業務として対応することも検討する必要がでてきています。

先般、名目だけの管理職に対する残業代不払い問題が取り沙汰されましたが、従業員の労働時間の管理とその運用について、従来とは異なる判決などが相次いでいます。そのため、各企業では実態を改めて調査し、対応を検討する必要があります。

H20.3.12

従業員の不正行為に基づく「損害賠償請求権」はいつ発生するか

東京地裁は2月15日、従業員の不正行為に基づく損害賠償請求権の益金算入時期をめぐる裁判で、「請求権は不正行為が発覚した時に発生する」と判断、原告の主張を全面的に認めた(定塚誠裁判長)。

原告はビルの清掃・警備業を営む法人。原告の経理部長を務めていたXは、平成9年から16年までの間、外注費を架空計上し、水増しした分を自らの管理する口座に振り込んで詐取していた。

ところが、平成16年に税務調査が入り、Xの不正行為が発覚。原告は即刻Xを懲戒解雇するとともに詐欺罪で刑事告発した。同時に、被害額の損害賠償請求訴訟を起こし、約1億8,000万円の支払いを命じる判決が下された。

税務署は、Xによる外注費の架空計上は損金算入できず、Xによる詐取行為の発生と同時に原告には損害賠償請求権が発生しているので、各事業年度において発生した損害賠償請求権を益金の額に算入すべきとして更正処分を行った。原告はこの処分を不服として提訴。争点は、益金を算入するのは詐取行為のあった事業年度か、それが発覚した事業年度かという点だ。

これに関して裁判所は、不法行為が秘密裏に行われた場合、被害者側が損害発生や加害者を知らないことが多く、損害発生や加害者を知らなければ、権利が発生していてもこれを直ちに行使することは事実上不可能であると認定した。

権利が法律上発生していても、その行使が事実上不可能であれば、これによって現実的な処分可能性のある経済的利益を客観的かつ確実に取得したとはいえないから、不法行為による損害賠償請求権はその行使が事実上可能となった時、すなわち被害者である原告が損害及び加害者を知った時に権利が確定したものとして、その時期の属する事業年度、つまり税務調査で発覚した平成16年の益金に計上すべきものと解するのが相当であると判断。国側の主張を斥け、税務署の行った課税処分は違法、と結論づけた。

H20.3.11

住所の判定にかかり、海外居住を認め課税処分取消し

株式を譲渡した時点で日本国内に「住所」を有していたのか否かが争われた訴訟の控訴審で、東京高裁は一審の東京地裁に引き続き納税者を支持し、生活の本拠は日本国内ではなかったとして、課税処分を取消す判決を行いました。

これは、株式の譲渡契約実行日に、日本国内に住所を有していたのか、シンガポールに住所を有していたのかが争点となっていた事案ですが、株式譲渡時には国内に居住していなかったとして、課税処分を違法と判断しています。

所得税法では、居住者であるとすべての所得について所得税を課されることとされており、
また、「住所」については「各人の生活の本拠を指すものと解するのが相当」とし、「生活の本拠」については「その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すもの」というのが一般的です。

経済のグローバル化・ボーダレス化が進み、生活形態が多様化する今日、住所の意義についてはその判断が難しいことも多くなっているのが現状です。

東京高裁は今回判決のあった事案とは別の事案で、株式の贈与が行われた時には香港ではなく、日本に住所があったとする判断を示していますが、今回の判決では、住所をめぐる類似の事案でありながら、その判決とは異なった判断が示されたわけです。

今後、今回判決のあった事案も、香港の事案と同様に最高裁へ上告されることが予想されますが、上告審において、最高裁が住所についてどのような判断をするのかが注目されます。

H20.3.10

中国製品・サービスに、取引企業の8割が品質を懸念──TDB調査

農薬混入冷凍食品の発覚後、中国製品に対する不信感が国内市場に急速に広まっているようです。帝国データバンクがこのほど行った調査でも、中国製品・サービスの品質について、取引のある日本企業の8割が懸念を抱いているとの結果が出ています。

これは、2月末から3月にかけて全国の企業を対象に行った調査(有効回答企業数は1万66社)。それによると、中国製品・サービスの品質について、懸念が「ある」と回答した企業は、全体の1万66社中6,131社、構成比60.9%となりました。ただ、直接的または間接的に取引を行っている企業4,080社に限ると、79.8%(3,254社)が品質に懸念を感じており、実際に取引のある企業の間では品質に強い危機感を持っていることが浮き彫りとなっています。

取引を行っている4,080社に、現在行っている対応策を尋ねたところ(複数回答)、55.1%(2,250社)が「チェック体制の強化」と回答し、最多となりました。次いで、「国内製品を重視(切り替え)」(同21.1%、860社)、「内製化」(同11.6%、474社)、「他の新興国を重視(切り替え)」(同11.1%、452社)の順となっています。

一方、今後、検討する対応策では「他の新興国を重視(切り替え)」(同23.5%、958社)が最多となり、およそ4社に1社が中国以外の新興国への切り替えを視野に入れていることが明らかとなっています。
※帝国データバンクHPhttp://www.tdb.co.jp/

H20.3.7

青色専従者給与

生計を一にしている妻子などに個人事業主が「給与」を支払うことがありますが、これらは原則として事業主の所得税上の必要経費にはなりません。ただし、青色申告者が支払う一定の給与については特別に経費算入が認められます。これが「青色専従者給与」と呼ばれる制度です。

基本的には、その支払い相手が①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること、③その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)事業に専ら従事していること、④「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること、⑤届出書に記載されている方法によりその金額の範囲内で支払われたものであること、⑥その金額が「労務の対価」として相当であると認められる金額であること──等々が要件となっています。

従って、その親族の事業従事が「一時的ないし臨時的なもの」であると認定されたり、金額そのものが労務内容に照らし「過大」であると認定された場合は、その「給与」は必要経費に算入することができなくなります。この点、要注意です。

H20.3.6

「中サービス残業で巨額支払いに

外食チェーン店店長に対する残業代不払い裁判の判決が記憶に新しいところですが、今度はスポーツ用品大手会社において、多額の残業代の不払いが発覚しました。

この問題は大阪南労働基準監督署が同社に対して残業代不払いの疑いがあるとして調査を行っていたものですが、社員約2,000人に対して、過去2年間で総額18億6,000万円の残業代不払いがあったというものです。

同社はグループ会社を含む従業員合計2,540人から自己申告を受け付けましたが、約80%の社員に対して残業代の不払いがあったことが分かりました。1人平均の不払い額は約81万円となります。

同社では残業自体を削減する方針をとってきましたが、結果として残業は減らずに残業をしていると申請することが減っていたということになっていたようです。企業の規模にもよりますが、このように巨額の費用を一括で支給するのは一般的には困難といえるでしょう。そのため、常に残業代の不払いなどがないようにこころがけたいものです

p.all_date{H20.3.5
公益認定等ガイドラインについてパブリックコメント

平成20年度税制改正では、公益法人制度改革に対応した抜本的改正も行われる予定になっていますが、新しい公益法人制度において、税制等の優遇を受けるためには、公益性の認定が大きなポイントとなります。
この公益性の認定に関連して、2月25日に内閣府の公益認定等委員会が同委員会のホームページで、「公益認定等に関する運用について」(公益認定等ガイドライン)(案)を公表しました。

これは、国・都道府県の公益性を審査する行政庁の認可又は認定にかかり、制度の詳細について明確化を図るためにまとめられたものです。

このガイドライン案は、パブリックコメントを募集した後、4月上旬には正式決定される予定になっています。
また、公益性の認定の申請に必要となる申請書類についても、現在検討が進められており、4月中にはその様式が決定される予定になっています。

新しい公益法人制度は、平成20年12月1日から施行されますが、新制度が施行される平成20年12月1日から平成25年11月30日までの5年間は、現行の公益法人が新制度における法人へ移行する期間として定められており、その期間中に移行しなかった現行公益法人は解散したものとみなされます。

申請受付は新制度が施行される12月1日からの予定となっていますが、認定等委員会の今後の動向、また、発表される資料に注目する必要があるでしょう。

H20.3.4

パート労働者雇用に関して新たな動き

4月1日から改正パート労働法が施行されます。パートと正社員との均衡待遇を目指す法改正ですが、実際には正社員と同様の待遇にすべきパート労働者は少数であるとされており、中小企業ではほとんど対象者がいないのではないかという指摘もあります。

しかし、パート労働者が各企業にとって重要な戦力になっているというのも間違いのないところでしょう。各社では時給の引上げなどを含む待遇改善などにより有能なパート労働者の引留めに懸命になっているようです。

実際、パート労働者の引留めをしたい企業側の意向と改正高年齢者雇用安定法の施行という法的な要請もあり、大手スーパー各社では、パート労働者の定年を延長する動きを活発化させています。

食品スーパー最大手のライフコーポレーションは5月にパート労働者の定年を64歳から70歳に引き上げるほか、同業のいなげやも定年を68歳にしています。

少子高齢化による労働人口の減少もあり、年齢にとらわれない雇用のあり方が模索されているようです。

H20.3.3

政府が年度末に向けた中小企業対策をとりまとめ

原油価格の上昇や建築着工件数の落込み等により、これらの影響を受ける中小企業等において収益圧迫や資金繰りの厳しさが増すなど、中小企業を巡る経営環境は厳しさを増しています。こうしたなか、政府は先に年度末に向けた中小企業対策に関する関係閣僚による会合を開催し、当面の重点対策をとりまとめました。

今回とりまとめられた対策は、大きくは①金融面での対策、②下請取引等対策、③広報対策の3つの柱からなっています。

このうち①金融面での対策では「原油・建築関連セーフティネット保証の継続・強化」として、現行対象業種(53業種)の指定期間を3月31日から6月30日まで延長するとともに、業況の悪化が著しい業種について緊急調査、必要な業種を対象に追加指定することとしているほか、「小規模・零細事業者の年度末金融の円滑化の推進」や「年度末の金融繁忙期における中小企業の資金繰りへの配慮要請」が掲げられています。

一方、②下請取引等対策では「下請代金法・独禁法の取締の強化」として、事業者に対する書面調査件数の拡大、立入検査の積極的な実施など下請代金法違反の取締強化などを推進するとともに、荷主による独禁法違反行為への監視強化のため、物流事業者約3万社を対象に特別の調査を実施する方針を打ち出しています。更に、「建築確認手続の円滑化、公共調達の適正化、荷主対策等」も、講じることとしています。
※首相官邸HPhttp://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/rireki/2008/02/20_a.html