港区 税理士法人 大沢会計
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新型コロナウイルス感染症に関連する資金繰り対策

2020/05/22

新型コロナウイルス感染症に関連する資金繰り対策のうち、比較的利用しやすいものをご紹介します。

政府系金融機関による融資など

①新型コロナウイルス感染症特別貸付
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方などを対象に、日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫が行う無担保の融資です。
②商工中金による危機対応融資
 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が①の条件と同じように減少した方などを対象に商工組合中央金庫が行う無担保の融資です。
③新型コロナウイルス対策マル経融資
 商工会議所等の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行うものです。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置が設けられています。
④特別利子補給制度
 上記①~③の借入を行った中小企業者等のうち、特に売上高が急減した事業者などに対して、利子補給が実施されます。
⑤セーフティネット貸付
 日本政策金融公庫等は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、セーフティネット貸付の要件を緩和しています。

国税の納税の猶予の特例

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されています。特例猶予が認められると、延滞税は全額免除され、担保の提供も不要です。

生活福祉資金貸付制度

 各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しており、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を拡大し、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。