港区 税理士法人 大沢会計
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新型コロナウイルス感染症に対応した 医療従事者に慰労金を交付

2020/08/31

新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向け、医療機関の医療従事者や職員の方々は心身に大きな負担がかかる業務を続けられています。このような方々に対し、慰労金が支給されることとなりました。

慰労金の内容

重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員の場合は10~20万円給付されます。

その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員の場合は5万円給付されます。

受給対象者の範囲

対象期間(当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日から6月30日までの間)に10日以上勤務した「患者と接する」医療従事者等が対象となります。

病棟や外来などの診療部門で患者の診療に従事したり、受付、会計等窓口対応を行う職員が該当するのはもちろん、診療には直接携わらないものの、医療機関内の様々な部門で患者に何らかの応対を行う職員等も、医療機関における勤務実態等に応じて該当する場合があります。

また、医療従事者や職員には、医療機関等に直接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務委託受託者の従事者も含まれ、資格や職種による限定はなく、事務職なども対象となります。

申請方法

原則として、医療機関等が医療従事者等から委任を受けて代理申請・受領を行い、医療機関等から医療従事者等に給付します。申請書は各都道府県の国民健康保険団体連合会にオンラインにより提出します。申請受付期間は毎月15日から月末までの間です。

慰労金の税務上の取り扱い

この事業により給付される慰労金は非課税となり、源泉徴収も必要ありません。