港区 税理士法人 大沢会計
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2007年9月

2007/09/30

H19.9.28

10月からの募集・採用に注意

10月1日から企業が労働者を募集・採用するにあたって、応募者に対して年齢の制限を設けることが原則として禁止されます。これは改正雇用対策法が施行されることに伴うもので、これまで「30歳以下」などの採用条件を付していた企業は対応を変える必要があります。

今回の改正は中高年齢者や30歳を超えてフリーターや派遣社員などをしている者に対する就職機会を広げることが狙いとされています。改正前には、募集・採用にあたっての年齢制限の撤廃は企業の努力義務でしたが、改正により「年齢にかかわりなく、均等な機会を与えなければならない」と義務化されることになりました。

ただし、違反しても罰則がないことや例外的に年齢制限が認められるケースもあるため抜け穴があるという指摘もあります。また、実際の募集にあたって「年齢不問」としておきながらも、採用については書類選考や面接の段階で年齢を理由に不採用とするケースもあり、確実な「年齢不問」が広がるかどうかは依然不透明な状態です。

p.all_date{H19.9.27
従業員のスキルアップを支援する「キャリア形成促進助成金」

「「キャリア形成促進助成金」は、会社が実施する従業員のスキルアップを支援する制度です。自社の従業員を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して一定額の助成金が支給されます。

受給要件としては、雇用保険の適用事業の事業主であることに加え、労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成していること等が求められます。

助成金は、大きくは①訓練給付金、②若年者等を対象としたデュアル訓練実施時の特例給付金、③職業能力開発支援促進給付金、④職業能力評価推進給付金、⑤キャリア・コンサルティング推進給付金、⑥地域人材高度化能力開発助成金、⑦中小企業雇用創出等能力開発助成金──の7タイプからなっており、それぞれ会社が負担した訓練等の経費や、訓練期間中のその従業員の賃金等の一定額が助成される仕組みとなっています。

詳しくは独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センターまでお問い合わせください。
※独立行政法人雇用・能力開発機構 都道府県センター一覧
http://www-bm.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f03.html

H19.9.26

貸家建付地の評価

相続・贈与等により取得した土地は、路線価等をベースに用途・立地条件等により課税価格の評価方法が財産評価基本通達に定められています。このうち、自宅敷地などの「自用地」に対し、借地権や借家権の目的となっている敷地部分については、所有者の利用が制限されていることから、自用地としての評価額から一定額がディスカウントされます。
アパートなどの貸家敷地である「貸家建付地」を例にとると、自用地価額から「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」を乗じた金額を差し引くこととされています(財産評価基本通達26)。「借地権割合」「借家権割合」は、それぞれ路線価同様、全国の国税局・税務署が評定した数値が毎年公表されており、これを用いることになりますが、「賃貸割合」は、「その貸家の総床面積(=分母)」に占める「課税時期において実際に賃貸されている部分の床面積(=分子)」により求めることになります。
従って、相続・贈与時点で貸し付けられていない部分――空室部分の床面積は、原則として除かれます。賃貸用アパートを新築し、現に貸し付ける前に相続等が開始した場合などは、土地に対する制約がなく、従って、貸家建付地としての減価を考慮する必要がないことから、自用地としての価額で評価します。
ただし、既に賃貸を行っているものの、新入学・就職の時期である2月~3月などで、一時的に空室が生じていたケースでは、その部分も含めて賃貸割合を算出することが認められます。

H19.9.25

年金のもらい損ねにご用心

民間生命保険会社による保険金不払い問題が話題になりましたが、それをはるかに超える大規模な未払いが発覚して問題となっています。
これは転職した会社員の企業年金の資産を預かる企業年金連合会によるもので、発覚した年金の支払い漏れ総額は年間480億円で、全受給資格者への年間支給額の10%にも達しています。

前述の民間生保の保険金不払い金額は、支払総額の0.1%以下であることから見ても、今回発覚した数字の膨大さが浮き彫りになります。
今回明らかになったのは企業年金の中途脱退者約117万4000人と解散した基金の加入者約6万7000人にかかる分です。支給漏れとなっている年金は自分で裁定請求することが前提となっています。しかし、転居などによりその通知が受け取れないなどのケースもあり、裁定請求をしない人も多いようです。

老後の大切な資金についても、人任せ、国任せではなく自己責任の時代のようです。

H19.9.21

地震保険に対応した配特の控除申告書

国税庁のホームページに、平成19年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が掲載されました。
これは毎年掲載されており、給与所得者が年末調整を行う際に必要になるわけですが、今回は平成18年度の税制改正で定められた地震保険料控除制度に対応した新様式になっている点で注意が必要です。

新しい様式では、これまであった損害保険料控除の欄が削除され、新たに地震保険料控除の欄が設けられたものとなっています。
地震保険料控除は、地震等による損害を対象に、特定の損害保険契約等の保険料や掛金を支払ったものについては、一定の金額の所得控除を受けることができるよう定められたものです。

居住者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とし、地震、噴火、津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額を補填するための保険金や共済金が支払われる契約が制度の対象となります。
そして、金額は5万円を限度とし、地震等による損害を対象として支払った保険料等の金額の合計額を、平成19年分以後、その年の総所得金額等から控除することができることとなります。

18年度の改正では、この地震保険料控除制度の導入に伴い、平成19年分から従来の損害保険料控除制度が廃止されています。ただし、一定の要件を満たす長期損害保険契約等については、地震保険料控除の対象となるように経過措置が講じられているので、こちらも確認しておく必要があるでしょう。

H19.9.20

確申期の電話相談の外部委託は10億円、無料相談の税理士謝金は9億円

 平成20年度予算の概算要求によると、国税庁は19年度当初予算を1.7%上回る7,368億円を計上していることが分かった。このうち、8割程度を占める人件費を除く一般経費の特徴をみると、重点施策のe-Tax(電子申告・納税)運用等経費(120億円)を22億円上積みしたほか、税務署の耐震改修等の環境整備に5割増しの108億円、2年前から積極的に活用を始めたアルバイト費用に11億円増の99億円、アウトソーシング費用に18億円増の52億円を見積もっていることが分かった。

中でもここ数年、増加が目立つ「アウトソーシング」の積極的な活用は、予算でみると18年度から始まり、18年度はアルバイトを含めたアウトソーシング経費として91億円、19年度にはアウトソーシングで34億円、アルバイトで88億円(計122億円)と増加。20年度は両者でさらに29億円アップの151億円の概算要求額と推移している。

一例を挙げると、19年度には282の税務署をカバーした「電話相談センター」は、20年度には全国拡大(524署)を予定しており、これが実現すれば、税務署にかかってきた税務相談の電話のすべてが転送される仕組みとなる。この電話相談センターの運用経費に9億円を予定しているが、さらに繁忙期の確定申告期間は税務署にかかる電話がパンク状態になることが予想され、これを回避するため、一部を外部委託する考え。この外部委託の際のアウトソーシング費用に10億円を見積もる。

ただ、無資格の民間業者は、税理士法上、税務相談に対応することができないため、別の場所に待機(又は相談センターを一時的に増員して対応)する税理士に転送することとなり、税理士には謝金が支払われる。この謝金の金額は、20年度予算の9億円(19年度より3億円減)の一部が充てられる見込みだ。

H19.9.19

「同族会社の行為又は計算の否認」をご存知ですか?

「同族会社の行為又は計算の否認」規定は、各税法中に手当てされています。同族関係者間での“不合理”な経済取引が、所得税・法人税・相続税・贈与税等の税負担を“不当に減少”させることを目的としたものである場合、税務署長の権限により、その取引を通常の 第三者間取引に引きなおしたところで課税を 律することを認めたものです。

ポピュラーなところでは、不動産オーナーの個人が、 ペーパーカンパニーの「不動産管理会社」を「設立」し、 自らが収受する賃貸料収入等から「管理料」名目で多額の 経費の支払いを行うといったパターンが挙げられます。
このケースでは 、近隣の第三者間の相場を超過して支払われた 「管理料」は、不動産所得計算上の 経費から除かれることになります。

また、最近では、会社代表者が、自社から時価1億円の土地を購入するに当たって、会社の銀行からの借入金16億5,000万円余りを、その対価として承継する契約を結んだケースで、相続税法上の「同族会社の行為又は計算の否認」規定により会社から承継したとされる借入金の相続税の債務控除を認めなかった課税処分を適法とする判決が下されています。

(大阪地裁・平成18年10月25日/判決確定)