港区 税理士法人 大沢会計
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2007年10月

2007/10/31

H19.10.30

仮決算中間申告で引当金の繰入れはなくても益金算入は忘れずに

11月は3月決算法人の中間申告期限となります。法人税の中間申告は、前年納税額の半額を納付する「前年半額納税方式」と、4月から9月までの半期(6カ月)を“1事業年度”とみなして仮決算を組み、これに基づき所得・納税額を算出する「仮決算方式」のいずれかによることになります。上半期の業績が思わしくない場合は、「仮決算方式」で赤字となれば中間納付は行わなくても済みます。

これに対し、「前年半額納税方式」によった場合は、たとえ上半期が赤字であっても、前年が黒字で10万円超の納税額が発生している限り、自動的に納税額が確定することになります(前年が赤字であったり、納税額が10万円以下の場合は中間申告は不要)。

仮決算による中間申告でひとつ注意したいのは、上半期において貸倒引当金、海外投資等損失準備金等の繰入れを行わない場合であっても、前期から繰り越したこれらの引当金・準備金の益金算入を要するという点です。仮決算で引当金・準備金の繰入れを行わないからといって、前期から繰り越した引当金・準備金の益金算入をしなくてもよいということにはなりません。

ちなみに、中間事業年度においては、貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例(法人税基本通達11-1-1)や、海外投資等損失準備金等の差額積立て等の特例(租税特別措置法関係通達55~57の9(共)-1)などが手当てされています。

H19.10.29

移転価格課税における無形資産取引に係る事前確認が急増

国税庁から発表された平成18年7月から1年間の「相互協議を伴う事前確認の状況」、によると、事前確認による合意事案のうち、企業の研究開発によって得られた技術やノウハウなどの無形資産取引に係るものが30件を数え、5年前の11件と比べ約3倍に増加していることが明らかになった。近年、注目される日本企業とその海外子会社等との間における無形資産取引に対して行われた数百億円にものぼる巨額の移転価格課税の背後には、事前確認によってあらかじめ合意に達し、課税を免れた事案が相当数あることを裏付ける数字ともいえよう。

事前確認における無形資産とは、日本企業から、これと支配・従属関係等にある海外企業へ直接ないしは間接的に提供される技術やノウハウあるいはブランド力などを指し、昨今見られる巨額の移転価格課税では間接的に提供される無形資産に対して突如として行われる場合が多い。

昨年7月からの1年間においてこの事前確認により無形資産取引について課税当局と納税者との間で合意が成った件数は、棚卸取引の73件に次いで多い30件にのぼっているが、この背景には、移転価格の算定方法として無形資産の価格算定に適する「取引単位営業利益法(TNMM)」が平成16年3月の税制改正で創設されたことが指摘できる。

取引単位営業利益法(TNMM)とは、売上げから原価を差し引いた粗利をもとに税務上妥当な価格を算定する「再販売価格基準法(RP法)」のいわば改良版で、粗利からさらに販売費及び一般管理費を差し引いた、文字どおり営業利益をもとに独立企業間価格を算定するというもの。無形資産を形成する要因となる研究開発費や広告宣伝費はこの販管費に属することから、無形資産の適正な対価を算定するのに最適というわけだ。

このTNMMの利用件数も、無形資産取引の合意件数の増加と歩調を合わせるように25件を数えた。RP法と同数で、合意事案に採用された移転価格の算定方法としては最も多い。これらに次いで多いのは原価基準法(CP法)の22件。本来、原則ともいえる独立価格比準法(CUP法)の17件がこれに続いている。

H19.10.26

着実に進む65歳までの継続雇用措置の導入

2006年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行されたことは記憶に新しいことと思います。同法の施行により、65歳までの継続雇用措置の導入が求められるようになったわけですが、当初その導入をためらう企業も多かったのが実情です。

しかし、厚生労働省の調査によるとコンプライアンス意識の高まりもあり、2007年6月1日現在、従業員数51人以上規模の企業88,166社のうち、高年齢者雇用確保措置の実施企業の割合は、93%に達しています。前年同期比9%の増加となり、着実にその導入が進んでいることがわかります。

従業員数300人以下の中小企業における導入率は92%で前年同期比10%増となり、同301人以上の大企業においては実に98%の導入率となり、事実上ほぼすべての大企業では何らかの継続雇用措置が導入されていることになります。

一方で、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は37%にとどまっており、何らかの選択基準を設けている企業が多いことも浮き彫りになっています。

H19.10.25

税務大学校、公開講座を開催

今年度も、「税を考える週間」の一環として、国税庁の研修機関である税務大学校の和光校舎において、税に関する「公開講座」が開催されます。
一見したところ難しいと思われている税金の話を、わかりやすく解説することから人気のこの講座は、毎年、税金・会計・経理の仕事をされている職業会計人はもとより、一般の方まで多数の方が聴講されています。
今年度も「最近の税制の展望-新しい事業・投資の形態-」を始め、相続時精算課税、税制や税務行政に関する基礎知識や歴史、また、話題の電子申告(e-Tax)の紹介といったバラエティに富んだテーマが予定されています。
申込みは、税務大学校のHP(http://www.ntc.nta.go.jp/index.html)で、受付けています。
日時:平成19年11月13日(火)、14日(水)、15日(木)
13時45分~16時50分
場所:埼玉県和光市南2-3-7
税務大学校和光校舎
講座内容:一講座から聴講可能。費用は無料です。
13日(火)13時45分 ~ 15時10分
「最近の税制の展望」―新しい事業・投資の形態―
一橋大学大学院教授 税務大学校客員教授 水野忠恒
15時25分 ~ 16時50分
「消費税法の創設と改正のあゆみ」 ―消費税法の考え方―
税務大学校教授 椿 隆
14日(水)13時45分 ~ 15時10分
「租税の請願と税務行政」―国民の税制改革願望とその実現―
租税史料室研究調査員 鈴木芳行
15時25分 ~ 16時50分
「会社の利益処分と所得税」―役員賞与、配当に係る二重課税問題―
国士舘大学法学部教授 酒井克彦
15日(木) 13時45分 ~ 15時10分
「e-Tax(国税電子申告・納税システム)入門」―その必要性と効果―
税務大学校教育官 小野和人
15時25分 ~ 16時50分
「相続税と贈与税の基礎知識」―相続時精算課税制度の活用法―
税務大学校教授 佐竹洋治

<労働>

厚労省調査 週休2日制の採用割合は業種によって格差

厚生労働省はこのほど、平成19年の就労条件総合調査結果の概要を公表した。
調査では、労働時間や休暇、変形労働時間制など就労条件について、企業規模別・産業別に調査している。調査時期は、平成19年1月1日現在。
調査によると、1日の所定労働時間は1企業平均で7時間42分と前年より1分伸びた。週所定労働時間は、1企業平均で39時間18分と、前年より3分伸びた。
また週休制についてみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業は88.8%で、前年の89.4%を下回った。企業規模別には、従業員1,000人以上が93.7%であるのに対し、30~99人では、87.6%であった。
業種別には、金融・保険業の99.3%、情報通信業の98.3%などが高く、飲食店・宿泊業の72.8%、運輸業の82.0%が低かった。
年間の休日については、全企業平均で、100~109日が最も割合が高く26.4%、以下、110~119日が22.8%、120日~129日が20.8%など100日以上が7割を占める一方、69日以下という企業も3.3%あった。

H19.10.23

中部・九州での企業立地が進展~TDB・自治体の企業誘致活動に関する実態調査より

帝国データバンクは、2007年6月から7月にかけて全国1,881の自治体に対して企業誘致活動への取り組み状況や企業立地の進み具合などに関する郵送アンケート調査を実施し、このほどその調査結果がまとまりました。

企業誘致の活動状況と立地の進展度についてみると、全ての地域が積極的な活動を行っていることがうかがわれましたが、特に中部・九州での企業立地の進展が著しい一方で、北海道・四国では、進展が顕著ではないという結果になりました。

企業誘致に関する具体的な活動方法については、90%を超える都道府県が「PR用パンフレット等の作成」、「自治体自らのHPによる発信」、「域内遊休地の把握および発信」、「首長等による誘致交渉」、「正規職員による誘致交渉」、「税制面等での優遇措置」の5項目を挙げています。ちなみに、市区町村では、5割を超える取り組みとなったのは「税制面等での優遇措置」「正規職員による誘致交渉」「首長等による誘致交渉」「助成措置の拡充」の4項目のみ。総じて、都道府県と市区町村、また市区町村の中でも地域により企業誘致の取り組みとその成果に、大きな格差があることが明らかになっています。

帝国データバンクでは「都道府県が豊富な予算やスタッフを存分に生かした全方位的な誘致活動を行い、成果を挙げているのに対し、市区町村では取り組みメニューを制限せざるを得ない状況であることが考えられる」としています。
※株式会社帝国データバンクhttp://www.tdb.co.jp/

H19.10.22

外国為替証拠金取引(FX取引)で総額約224億円の申告漏れ

国税庁は、このほど平成18事務年度における所得税の状況をとりまとめました。

それによると調査等の総件数は79万5,000件で、このうち申告漏れ等の非違があった件数は57万5,000件、申告漏れ所得金額は9,166億円、追徴税額は1,243億円にのぼりました。

平成18事務年度においては、金融商品「外国為替証拠金取引」(Foreign Exchange:FX取引)について、集中的な調査が実施された模様です。一部報道によると、およそ1,000人の個人投資家に対して調査を実施し、FX取引により得た所得、総額約224億円の申告漏れを把握、追徴税額は、重加算税などを含め約55億円に上っているとのこと。このなかには、所得税法違反(脱税)で起訴されている個人投資家も含まれているものとみられます。

FX取引は、外国為替(外貨:ドル、ユーロ、ニュージーランドドルなど)を売買する投資方法で、少ない元手で多額の利益が期待でき、インターネットでも手軽に取引できるため、投資に縁の薄かった一般の会社員や主婦などの人気を集めています。国内の超低金利を背景に、貯蓄からFX取引や株などへの投資が進み、投資家の申告漏れも増えていることが裏付けられた形です。

H19.10.19

上司の暴言に要注意

指導・教育のつもりで激しい言動で部下を指導する上司を散見しますが、その程度によっては大きなトラブルになることもあるため注意が必要です。

上司による権力や地位を利用した嫌がらせをパワーハラスメントといいますが、上司としては部下の発憤を促す励ましのつもりでも受け止める側からすると嫌がらせとして受け止められることも往々にして発生しがちなことです。

東京地裁は上司から「給料泥棒」「目障りだから消えてくれ」などと言われ続けた部下が自殺したことについて、上司のそのような暴言が原因であったと因果関係を認める判決を下しました。この自殺については同時に労災が認められるとしています。

パワーハラスメントと認められると、会社側からの処分はもちろん、被害者から民事上の損害賠償請求を受ける可能性もあります。この程度は励ましやかわいがりだという時代錯誤な認識は相撲部屋の例を挙げるまでもなく危険な行為でもあります。ビジネス上の言動には注意が必要です。

H19.10.18

法人税の書面添付は漸く5%突破も税理士への説明会の評価はいま1つ

法人税の書面添付割合が漸く5%を突破したことが国税庁の18年度実績評価で判明した。税理士に意見聴取の機会を設ける新制度に移行してから6年を経過するが、ずっと4%台を低迷。やっと18年度に5.4%に到達した。書面添付は、電子申告のように具体的な数値目標を設定するものではないとはいえ、新制度で税理士の権利が明記されながら、旧制度の3%台とそう変わらない状況は「低迷」といわざるを得ない。

ただ、国税庁の実績評価となると多少、意味合いが違う。制度の育成・定着の観点から、①添付書面や税理士への意見聴取の内容の調査事務への積極的な活用、さらに②添付書面の質的向上のため、要チェック項目が記載されたリストの確認、譲渡所得や相続税等リストの作成を税理士会に働き掛けた活動が評価された。このため、国税庁の取組みは今後も継続される。これに対して税理士会は、書面添付の場合は無予告による実地調査は原則廃止、意見聴取により実地調査へ移行しなかった場合は文書による調査省略通知を徹底するといった運用面の改善策を要望する、などの温度差が見られる。

一方、評価を下げたのは「税理士会への説明会等の評価」。研修テーマや説明の分かりやすさ、内容の有用度、資料の充実度に関するアンケート調査で5段階評価のうち上位2つの評価を受けた割合の向上を目標としたが、逆に「55.0%」にダウンした。

国税庁では、事前に税理士会等との協議を行い、テーマの選定や研修テーマに応じて最適な講師を選考するほか、資料をわかりやすく改訂するなどの内容改善に努めてはいた。ところが、今回のアンケート結果でも「説明の分かり易さ」の評価が特に低く、意見・要望には「具体例を挙げて説明してほしい」「要点を絞って説明してほしい」といった説明方法の改善を求める声が多く寄せられた。紋切型の解説調の説明は敬遠される傾向にあるようだ。こうした状況を受け、19事務年度は下落の要因を研修テーマ別に掘り下げて分析・検討し、上位評価の目標値を「向上」ではなく「60%」に見直すことで、説明会等の充実に努める。

H19.10.17

組織統合に伴う退職金の打切支給

経済産業省は、自転車競技会の組織統合に伴う退職金の打切支給について、国税庁にその取扱いを照会しました。
これは、国税庁がHPで文書回答事例として明らかにしたもので、そこでは、自転車競技会の解散に伴い打切支給される一時金を退職所得として取扱うことに問題ないとしたことが掲載されています。

それによると、特別認可法人である全国7つの自転車競技会が、自転車競技法の改正により解散し、新たに日本自転車競技会を設立することに伴い、退職一時金を支給することとなり、その取扱いについて照会したとされています。
この文書回答事例は、照会において前提とされた事実関係や照会時に施行されている法令に基づいて回答を行うため、個別性の高いものではありますが、今回の照会に対する回答では、最高裁判例や所得税基本通達による取扱いから、退職所得に関する考え方が明らかにされています。

そして、その考え方を前提に、照会された退職一時金については、所得税法第30条第1項に規定する
「これらの性質を有する給与」に当たることから、「退職所得」として取り扱うことが相当とされています。
退職所得と認められる要因としては、合併契約書及び日本自転車競技会の職員退職手当規程において、各自転車競技会に勤務していた期間を退職金の算定期間に一切含まないことが明記されていることがあげられています。

また、組織統合に当たり、給与規程の見直し等を含む就業規則の改正が行われ、その組織・運営方法等の見直しが引き続き勤務する職員の勤務体系に著しく影響を及ぼすことも、理由とされています。

H19.10.16

中小企業庁が建築関連の中小企業者の支援対策を実施

経済産業省と中小企業庁は、このほど、昨今の建築着工件数の急激な減少を踏まえ、建築関連の中小企業者を対象に、建築資材関連中小企業者も含めた対策として、以下の措置を講じることとしました。

(1)特別相談窓口の設置
政府系中小企業金融機関(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫、沖縄振興開発金融公庫)、信用保証協会、主要商工会議所、商工会連合会及び各経済産業局に特別相談窓口を設置し、中小企業者に対する経営上の相談を受け付ける。
(2)セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の適用
影響を受ける中小企業者については、政府系中小企業金融機関において、基準利率による「セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」が利用可能。
(3)既往債務の返済条件緩和の対応

政府系中小企業金融機関において、返済猶予等既往債務の条件変更について、関連中小企業者の実情に応じて対応する。

※問い合わせ先
中小企業庁事業環境部企画課経営安定対策室(担当者:伊藤補佐、野田係長)
電 話:03-3501-1511(内線 5251)

H19.10.15

国税庁、平成18事務年度「APAレポート」を発表

国税庁はこのほど、平成18事務年度(平成18年7月1日~平成19年6月30日)の、移転価格課税等における「相互協議を伴う事前確認の状況」(APAレポート)を発表しました。

移転価格税制の基本的仕組みは、法人がその国外関連者と行う取引の価格が独立企業間価格と異なることにより、その法人の所得が減少する場合には、その取引が独立企業間価格で行われたものとして課税所得を計算するというものです。そして「事前確認」(APA)とは、納税者が税務当局に申し出た独立企業間価格の算定方法等について、税務当局がその合理性を検証し確認を与えた場合には、納税者がその内容に基づき申告を行っている限り、移転価格課税を行わないという制度で、「二国間APA]の場合は、日本の国税庁と、関連会社所在地国の課税当局との「相互協議」により成立します。

今回とりまとめられたところによると、二国間相互協議による事前確認の発生件数が105件と初めて100件を超え、処理件数も84件と過去最大件数となりました。発生件数を地域別に見ると、①米国、②豪州、③中国となっており、従前から件数の多い米国、豪州に続き、中国との事案が急増しているところが大いに注目されます。

H19.10.12

サービス残業是正指導件数は1,679件

超過勤務をしたのに手当が支払われない、いわゆるサービス残業について、労働基準監督署による調査が行われ、労基署から是正指導を受けることがあります。そのような是正指導を受けた結果、合計で100万円以上の賃金を支払った企業数は2006年度で1,679件に達しました。2005年度と比較すると155社増えたことになり、依然としてサービス残業が減っていない実情が明らかになっています。

厚生労働省のまとめによると、支払いの対象となった労働者の数は182,561人となり、前年度比14,603人の増となりました。

それに伴う支払総額は227億1,485万円で、こちらは前年度比5億8,015万円の減となりました。1企業当たりの支払い平均額は1,353万円で、労働者1人当たり12万円となっており、企業としては相当の出費を強いられる結果となっています。

サービス残業は労働基準法に違反しますし、このように摘発されれば結果的に手当を支払うことになりますから注意が必要です。

H19.10.11

新潟県中越沖地震による申告期限等の延長期日

7月16日に発生した新潟県中越沖地震に伴い、新潟県及び長野県の広範囲にわたって多くの被害が出たのは記憶にも新しいところです。

国税庁では、この地震による被害を憂慮して、7月31日に柏崎税務署管内の柏崎市及び刈羽郡刈羽村ならびに長岡税務署管内の三島郡出雲崎町を地域指定し、特別の申請を行わなくても、災害の発生した7月16日以降に到来する申告・申請・納付期限等については延長されることとしていました。
また、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の震災により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長を行うこととされています。

そして、先日、この申告期限については、9月13日にJR信越本線(柏崎駅-柿崎駅間)の運行が再開され、交通途絶が解消されたこと等の理由から、「平成19年11月13日」とすることが、国税庁から発表されました。

よって、地域指定を受けた地域に納税地を有する納税者の、平成19年7月16日から平成19年11月12日までの間に到来する国税の申告、申請、納付等の期限は、平成19年11月13日となります。
なお、この期日以降であっても新潟県中越沖地震により申告等ができない場合には、個別に所轄税務署長へ申請することにより、期限の延長措置(個別指定)を受けることも可能とされています。

H19.10.10

平成19年度「下請取引適正化推進月間」事業概要決まる

公正取引委員会と中小企業庁は、このほど平成19年度「下請取引適正化推進月間」事業概要を決定しました。

下請取引の適正化については,従来から下請代金支払遅延等防止法の厳正な運用と違反行為の未然防止、下請中小企業振興法に基づく振興基準の遵守の指導等を通じ、その推進が図られています。特に、昭和54年度から、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、この期間に普及・啓発事業を集中的に行われています。公正取引委員会と中小企業庁では、下請取引のより一層の適正化の推進が必要不可欠になっていることを踏まえ、今年度の「下請取引適正化推進月間」には以下の事業を行うこととしました。

(1) 下請取引の適正化に関する普及・啓発
ポスター・たれ幕を公正取引委員会、経済産業省、都道府県、中小企業関係団体、事業者団体等の施設に掲示。 新聞・雑誌等や道府県・下請企業振興協会。商工会議所等の関係諸
団体を通じた広報の徹底。

(2) 下請取引適正化推進講習会の開催
47都道府県(55会場)において、親事業者の下請取引担当者等を対象に、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容を周知徹底。

※問い合わせ先中小企業庁事業環境部取引課 TEL03(3501)1669(直通) 
http://www.chusho.meti.go.jp

H19.10.9

国税庁が平成18年分の「民間給与実態統計調査結果(速報値)」を公表

国税庁は、このほど「平成18年分・民間給与実態統計調査」(速報値)を公表しました。これは、同庁が昭和24年以後毎年実施しているもので、今回が第58回目に当たります。

今回とりまとめられたところによると、給与所得者数は、4,485万人(対前年比0.2%減、9万人の減少)で、その平均給与は435万円(同0.4%減、2万円の減少)でした。男女別内訳では、男性2,745万人(同1.0%減、29万人の減少)、女性1,739万人(同1.1%増、20万人の増加)で、その平均給与は男性539万円(同0.1%増、3千円の増加)、女性271万円(同0.7%減、1.8万円の減少)となっています。

給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額300万円超400万円以下の者が485万人(構成比17.7%)、女性では100万円超200万円以下の者が472万人(構成比27.1%)と最も多くなっています。

また、給与所得者のうち、3,829万人が源泉徴収により所得税を納税しており、その割合は85.4%、税額は9兆8,925億円(対前年比10.4%増、9,295億円の増加)でした。更に、年末調整を行った者は 4,131万人で、このうち、配偶者控除又は扶養控除の適用を受けた者は1,681万人、扶養人員のある者1人当たりの平均扶養人員は2.08人でした。

H19.10.5

「中小企業の会計」への完全準拠は6.9%

中小企業庁はこのほど、「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート調査」の概要を公表しました。

このなかで、「中小企業会計指針」など「中小企業の会計」に準拠して計算書類を作成している中小企業は23.1%にのぼり、「完全に準拠」している企業も6.9%ありました。
従業員1人の企業では17.3%である一方で、101人~300人では49.3%の企業が準拠するなど、従業員規模が大きくなるにつれて「中小企業の会計」に準拠して作成している企業の比率は高くなっています。

また、中小企業会計指針に準拠した場合、信用保証協会の保証料率の優遇を受けられますが、その制度を「利用したことがある」企業は7.3%、一方、「知らない」企業は70.0%。

さらに、金融機関の「中小企業の会計」に準拠して決算書を作成している企業に対する融資条件優遇商品の利用状況については、21.6%が「知っている」と回答し、このうち6.1%が「利用したことがある」、「知らなかった」企業でもその半数は「知っていれば利用した」と回答しています。

H19.10.4

地震保険料控除の計算事例

日本は世界でも有数の地震国とされており、7月には新潟中越地震が発生し、人々の生活や産業への影響が懸念されています。
そこで、地震保険に関心が集まっているわけですが、税制の面では地震保険料控除が創設されました。

平成18年の税制改正で、それまでの損害保険料控除を改めるかたちで導入され、平成19年分以後の所得から適用されます。
すでに公表された、サラリーマンが年末調整を行う際に用いる「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、新しく地震保険料控除に対応したものとなっています。

先般、国税庁は質疑応答事例のなかで、この「地震保険料控除に関する経過措置」を取上げ、具体的な計算事例を明らかにしました。

H19.10.3

10月から募集・採用における年齢制限が禁止されます

これまで、事業者が行う従業員等の募集及び採用に係る年齢制限の緩和については「努力義務」とされてきました。

しかし、依然として年齢制限を行う求人が相当数あり、高齢者や年長フリーターなど、一部の労働者の応募の機会が閉ざされている状況にあることから、先に雇用対策法が改正され、この10月から、募集・採用における年齢制限が禁止されることになりました。これにより、今後は、従業員等の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません(※特に若年者や高齢者を募集する場合など一定の例外あり)。

この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く「募集・採用」を行うに当たって適用されます。違反した場合は、助言、指導、勧告等の措置を受ける場合があるとともに、職業安定法の規定に基づき、公共職業安定所や職業紹介事業者において求人の受理を拒否される場合があるので、ご注意ください。

H19.10.2

従業員慰安旅行の税務上の取扱い

会社の福利厚生も、最近では多様化しているようですが、“従業員慰安旅行”を毎年秋に実施している企業は、いまだ少なくないようです。この慰安旅行の会社負担額は、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として福利厚生費としての処理が認められ、参加した従業員の給与としなくてもよいこととしています(所得税基本通達36-30)。

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること(※海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)。
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること(※工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要)。

ちなみに、定年退職者に対して、一種の「褒賞」として海外慰安旅行を供与する会社もあるようです。
こうした場合の会社負担額は、それが永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、やはり社会通念上相当と認められるものについては、給与以外の会社費用として取り扱われます。ただし、不相当に高額なケースでは、その高額とされる部分については、本人への退職所得に該当するものとして課税が行われるのでご留意ください。

H19.10.1

第2回 インターネット公売(オークション)

国税局と税務署では、10月にインターネットによる公売の第2回目を、6月に続き実施することを公表しています。
公売は、滞納となった税金を徴収するために、納税者の差押財産を強制的に売却する制度ですが、今回のインターネット公売は、買受申込みなどの公売手続の一部を、実際の公売会場において行うのではなく、インターネットを利用して行うため、買受人の利便性の向上が図られ、多くの方が公売へ参加されることが期待されています。

ただし、公売に参加するには、事前に参加申込みを行う必要があり、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)の「平成19年度第2回インターネット公売の実施について(平成19年9月)」に詳細が掲載されています。
平成19年度において実施されるインターネット公売は、一般競争入札により、ヤフーによるオークションサイトを利用して行われます。
出品される公売財産は、外国自動車や貴金属、宝飾品等で、722物件、見積もり総額は2,208万5,600円の予定です。