港区 税理士法人 大沢会計
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2010年12月

2010/12/31

H22.12.28

事前通知なしの突然調査

突然やってきたら、まず疑え
事前通告なしに突然「税務調査です」とやってきたら、決してその言い草を信じてはいけません。まず、詐欺を疑うべきです。
 国税庁のホームページには「税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合わせる事例、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件にご注意下さい」とありますので、税務調査詐欺は確実に起きているようです。
 振り込め詐欺は、次々と新種の手法でやってきます。人の盲点を突き、権威に弱い性向に付け込んできます。

利用されやすい調査手法
 突然の税務調査は詐欺犯には利用しやすい場面設定ですが、原因を作っているのはそういうことをする税務署です。
税務署側の理屈は、質問検査権は、適正公平な課税を実現するために行使するものであり、この目的に照らして、税務官庁が最も効果的と判断される時期に行使してよいことになっており、また、調査対象も申告期限後のものに限られない、というものです。
しかし、法律にそう書いてあるわけではありません。特に制限されていないから、税務署の判断に無制限にまかされていると解釈しているにすぎません。

被害を受けないために
捜査令状があると言っても信じる必要はありませんが、その場合は強制捜査なので捜査は強権発動として行使されるから仕様がありません。
捜査令状がないときは、信用できないという理由で、まず調査を拒否すべきです。詐欺犯なら身分証明書や名刺ぐらいの信用させる小品は用意しているものです。
資料調査課などの調査の場合はマル査の強制捜査のようにやってきて、容易には引き下がりません。そのときはまず、近くの喫茶店ででも待機していてもらい、その間に税務署に本人一人一人の在籍とその時の出先を確認し、信用できるかどうか判断するとともに、税理士の立ち会いを依頼する、ということにすべきです。
調査は納税者の自主的協力を前提に行われるべきものですから、営業妨害になることまで甘受する義務はありません。また、本当の詐欺の場合、税務署は詐欺被害の補償などしてくれません。

H22.12.27

調査理由の開示を求め得るか

税務調査をする理由は?
税理士会からの税務行政への要望のトップクラスにいつも税務調査理由の開示要求があります。税務調査については各税法に「必要があるときは・・・できる」との規定になっているので、調査の必要性を判定した理由を求めてもよいように思われるからです。

税務署のいつもの言い方は
税務署の指導マニュアルでは次のよう対応するよう指導しています。「調査理由は、『所得金額の確認』です。税務調査は、『申告が正しいかどうか、正しい所得金額はいくらであるか』を確認するために行うものであり、『申告に誤りがあるか、どこが間違っているか』は調査の結果明らかになるものと考えています。申告のどこに誤りがあるか分かっていなければ調査ができない、ということはありません。仮に、調査の必要性の理由(選定理由)をお尋ねだとすれば、その判断は税務官庁の裁量に委ねられているものであり、選定理由を開示しなければ質問検査権を行使できないというものではありません。」

裁判所はどう解釈しているか
判決には、理由不開示が調査拒否の正当な理由となるとするものも多数あります。なお、最高裁は「質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている」との判断をしています。

立法趣旨を確認すると
第72国会衆議院本会議の満場一致決議(昭和49年6月3日)として「税法行政の改善については、税務調査に当り、事前に納税者に通知するとともに、調査は理由を開示すること」と言っています。

調査の必要性の理由(選定理由)?
先述の指導マニュアルでは、納税者側の態度によっては選定理由を開示した方がよい、とも言っており、例えばとして、「長期間、調査にお伺いしていないため」、「同規模の同業者と比較して申告所得金額が少ないと思われるため」、「高額な資産を取得されており、その資金の出所等と関連して申告額が正しいかどうかを確認するため」等としています。
調査の申し入れがある時には、期待しないまでも、一応は調査理由を確認することを習慣にすべきなのかもしれません。

H22.12.24

強制権の発動としての任意調査

税務調査の法的根拠である質問検査権
各税法に「必要があるときは・・・質問し・・・検査することができる」と明記されています。税務署に調査権限があるのはこの「質問検査権」の規定に拠っています。
さらに、納税者が税務署員の質問に対して答弁拒否したり、税務署員の帳簿検査について閲覧拒否や妨害をした時は、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」ということにもなっています。

任意の税務調査の本質
税務調査は犯罪捜査では有りません。しかし、罰則を背景とした受忍義務・協力義務が課せられていますので、本質的には強制調査なのです。
犯罪調査ではないにも拘わらず、納税者に一定の制限を課す強制調査が許されるのはそこに公益性が認められるからです。
公益とは、申告内容に法律違反がある場合に税務署長の権限でそれを是正するということです。

任意調査とは言うけれど
一般の税務調査は任意調査と言われていますが、何が任意なのでしょうか。
犯罪捜査ではないので、物や書類の押収とか身体の拘束などは許されません。納税者の管理下にあるものに関しては、納税者が自主的に開示するものを確認するだけしかできません。
不開示には罰則が適用されますが、罰を受けてもかまいません、と言うときにまで開示の強制はできないのです。
即ち、任意の意味は、あくまで納税者の自主的協力を前提としている、ということにあり、従って、調査の日程や場所や方法に関して納税者の都合は優先的に配慮される必要がある、というところにあります。

「必要があるとき」とは?
これらのことから、税務調査権限は必要最低限の制度的要請でおこなわれるべきであり、当然にも公平待遇の要請にも合致しているべきということになります。みだりな権限行使は抑制されるべきで、当然、その調査が納税者に受忍義務を課すほどの公益性を有しているのかは検討されるべきであり、またその結論は開示されるべきです。
最高裁も「客観的な必要性があると判断される場合」に税務調査は許されるとしていますので、税務調査に際しては、この「客観的な必要性」の検討結果を確認してから受忍意思を言うべきなのかもしれません。

H22.12.22

裁判に出てくる「信頼関係」

判例理論としての「信頼関係」
ビジネスから私的な人間関係まで広く使われる「信頼関係」という言葉ですが、法律の条文にはなくとも、確固たる判例理論を形成するキーワードとなっております。

「信頼関係」理論の始まり
これが判例理論として初めて登場したのが、賃貸借契約における無断転貸・賃借権の譲渡に対する解除の事例です。
民法は、借主が貸主に無断で第三者に転貸、あるいは、賃借権を譲渡することは、契約で特にこれを認める条項がない限り、契約違反になり、解除事由になると定めております。
しかし、一口に転貸・譲渡と言っても、例えば、親族や税金対策上設立した会社に対してのもので実体に変動がない場合、違反の程度が軽微で営利性がない場合など、「ダメなものはダメだから」解除では余りに酷なこともあります。
そこで、裁判所は、賃貸借が長期的・継続的な契約関係にあって、当事者間の信頼関係で成り立っているのだから、形式的には契約違反であっても、信頼関係を破壊するようなものでなければ、解除を認めないというわけです。

賃貸借契約の解除の可否を決める理論に
この理論は、賃料の不払いにも使われるようになります。契約上賃料不払いがあった場合に貸主が催告なしに解除できるという条項が広く見られます。この条項について、裁判所は、賃料不払い即解除とするのでなく、不払いの程度、回数等から、それが当事者間の信頼関係を破壊する程のものであることで初めて解除を認めるとしました。
同じく、契約上定められた用法に対する違反や借地契約における無断増改築禁止特約の違反についても、その態様や貸主に対する影響に照らし、信頼関係を破壊するようなものに限って、解除を認めるものとされています。

法律と現実を架橋するキーワード
このように、裁判所は、法律と現実の間にある狭間の部分を「信頼関係」という法律の条文にないキーワードで架橋しているという訳です。

H22.12.21

社員教育にも利用できる ジョブ・カード制度

ジョブ・カード制度って何?
平成22年10月に行われた事業仕分け第3弾で廃止と判定されたジョブ・カード制度ですが、その後の検討で継続する事になりました。この制度は、若年失業者が増えている状況下で就職困難な方の正社員への道を作るために考案されたものです。少々非効率な点もありますが、雇用促進につながる制度として、見直しをした上で継続する事となったのです。
 このジョブ・カード制度とはどんなものでしょうか。

仕事の記録をしておく数々のシート
 カードには「職歴カード」「職務経歴シート」「キャリアシート」「免許・取得資格シート」「評価シート」等があり、就職活動に利用する事はもちろんですが、シートを作成する過程で求職者が自分の職業意識やキャリア形成上の問題点を把握し、職業選択につなげてゆこうとするものです。この過程の中で一定の職業訓練や教育プロプグラムを終了した場合、「評価シート」や「学習証明書」が交付され、就活に利用する事が出来ます。取得方法は厚生労働省のHPからダウンロードした書式に必要事項を記入します。又、ハローワーク等でもキャリア・コンサルタントに自分の適性や職業能力開発等についての相談を受ける事もできます。

企業はこの制度をどう利用する?
 事業主は「有期実習型職業訓練(正社員経験の少ない方)」、「実践型人材養成システム(新規学卒者等)」の一定の職業訓練を行う時にジョブ・カードの提出を求め、キャリア形成支援を行う事で、助成金受給にもつながります。
 さらに、新規に人を雇うばかりでなく「評価シート」は職務分析表ともいえる物で職業能力の程度、目標に対する到達程度、不得意分野の発見、能力の習得、業務遂行動機付け等様々な面で社内の教育訓練に活用する事もできます。事務職・製造業・サービス業など様々な職種が載っていますので、自社に合わせて項目等を作り直し、社内教育に利用する事もよいでしょう。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/index.html

H22.12.20

相続があった場合の消費税 納税義務の判定

 相続があった場合、被相続人の事業を承継した相続人の消費税の納税義務は、特例として、次のように定められています。
(1)相続開始の年にあっては、相続人の課税売上高の有無に関わらず、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、相続開始の翌日からその年の末までの期間は納税義務者となります。また、(2)相続開始の年の翌年及び翌々年にあっては、相続人及び被相続人の基準期間の課税売上高の合計が1,000万円を超えていれば、その年については納税義務者となります。

相続財産が未分割の場合
 なお、上記(1)、(2)の特例を適用する場合に、相続により被相続人の事業を承継する相続人が2人以上いる場合に、被相続人の事業を承継する相続人が確定していない、いわゆる未分割のときは、各相続人が共同で被相続人の事業を承継したものとして取り扱われ、被相続人の基準期間における課税売上高に各相続人の民法規定の法定相続分の割合を乗じて得た金額をその相続人に係る被相続人の基準期間における課税売上高として計算することになります。

基準期間の課税売上高の算定は
 問題は、未分割後、分割した年の翌年の課税期間における基準期間の課税売上高を算定する場合、①実際、その期間は未分割の状態であったことから法定相続分で算定、一方、②相続財産の分割が行われた場合、その効力は、相続開始時に遡るとして、分割後の被相続人の事業を承継する相続人は、相続の開始した日に事業を承継したものとして算定する、とする説があります。

課税庁サイドの解釈は
 これについては、法令解釈等で示されたものがありませんが、課税庁サイドでは、相続の遡及的効力を前提として、相続の開始時点に遡って当該相続人が被相続人の事業を承継したものとして、各年の基準期間の課税売上高を計算し、納税義務を判定すべきと考えているようです。
 しかし、事業といった概念的、抽象的なものにまで「相続の遡及的効力」を拡大解釈することには違和感もあります。
 なお、既に相続財産が未分割の状態で共同事業として法定相続分により消費税の申告等の処理をしたものについては、その後 分割によって相続割合が法定相続分と異なることになったとしても、申告額等を是正するには及ばないと考えます。

H22.12.17

最低賃金平均17円上昇

最低賃金額の改定
 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は労働者にその額以上の賃金を支払わなければならないという制度です。毎年厚労省の審議会で労使協議し、額が決定されます。
 平成22年度の最低賃金は10月に改定され、都道府県毎に決めている最低賃金の全国平均は17円上がり、時給730円となりました。これは最低賃金を時給で表すようになった平成14年度以降では最大の上げ幅となっています。今回も東京都が812円で最も高く大都市圏を持つ都道府県が上位を占めていますが、最も低い8県では642円となっています。

最低賃金以上か未満か確認する時は
 実際の賃金が最低賃金以上なのか未満なのかを調べるには次のような方法で比較します。

①時間給の場合
 時間給≧最賃時間額

②日給の場合
 日給÷1日の所定労働時間≧最賃時間額

③月給の場合
日給÷一月平均所定労働時間
≧最賃時間額

④前記の①②③の組み合わせの場合
 例えば基本給が日給制で手当が時給制などの場合は、②と③の各々の式で計算します。

全都道府県の上げ幅は初めて2ケタに
 全国平均の最低賃金は平成19年より4年連続で10円以上の引き上げ幅となっており、各都道府県の上げ幅も10円を超えたのは初めての事です。政府は平成32年までに全国で時給800円以上に引き上げ、平均1,000円にするという目標を掲げています。
今回の額の決定は低所得者への配慮を示した結果としていますが、中小企業にとってジワリと経営を圧迫する気配も感じられます。

http://pc.saiteichingin.info/

H22.12.16

任意調査は、『任意』なので断れますか?

1.はじめに
 税務署職員に電話で「調査に伺いたいのですが」と言われた場合、納税者が「その調査は任意調査ですよね。『任意』と言うことは私の判断で断れると考えていますので、お受けいたしません」ということができるでしょうか。

2.「任意」のとらえ方
 そもそも調査は「任意調査」と「強制調査」に大きく分けられます。任意調査の権限は、法人税法や所得税法等に「質問検査権」として規定されています。一方、強制調査の権限は、国税犯則取締法により規定されています。
 一般に税務調査の目的は、申告納税制度の下、租税負担が法律に従って正しく行われているかの確認をすることにあります。その一環として、行政調査である任意調査が行われると考えられますから、納税者が一方的に、また理由なく断る事ができるとは判断しにくいでしょう。
 ところで、任意調査である以上、納税者の意思を尊重し、承諾を得ることが前提となるはずです。そのため、納税者の承諾無しに「強制的」に質問検査権を行使することはできません。とは言え、法人税法や所得税法等により罰則規定が科せられることもあり、その意味では間接的・心理的な強制を伴う、とも考えられます。

3.「任意調査」についての判例は?
 京都地裁(H7.3/27)判決において、任意調査であるはずなのに、店舗2階の居住部分に立ち入る事を納税者が拒否しているにも関わらず上がったり、バッグの中の検査を要求したり、タンスやベッドの引き出しまで検査した事は違法な質問検査権の行使である、と判断しています(北村事件)。

4.納税者の意思の尊重と承諾の重要性
 それでは、税務署職員が予告無しに「任意調査です」と言って突然臨場した場合、納税者はどのように対応すればよいでしょうか。
突然の臨場は納税者を動揺させ、事業活動が一時停止することも予想されます。特別な理由のない「任意」の調査であれば、納税者の意思を尊重し承諾を得ることが重要ですから、税務署職員に後日の日程調整を行ってほしいと協議をすることは、調査拒否とまではいえないでしょう。

H22.12.15

経営資源としての“暗黙知”

 “暗黙知”とは「認知のプロセス、或は、言葉に表せる知覚に対して、(全体的・部分的に)言葉に表せない・説明できない知覚」を指します。企業活動では「社員が暗黙の内に共有し、企業文化となっている物事の見方や判断の仕方」を言います。
 
例えば、多くの日本の自動車メーカーでは“三現主義(現地で現物を見て現実に即して判断する)”が暗黙知になっており、全ての問題を解決するのに生かされています。  設備の購入担当者が、机の上で考えて設備の購入を上司に提案すると、「現場へ行って確かに必要な設備だと判断したのか?」と確かめられます。

 “良き暗黙知”とは   
“暗黙知”は、長い間社内で繰り返しやってきた問題解決のやり方などがいつの間にか社員にとって当たり前のことになり、企業風土として根付いて形成されるものです。したがって、“良き暗黙知”は重要で役に立つ経営資源であり、次のような考え方や行動に代表されると言えるでしょう。
 
①物事を表面的に見ないで、本質的に見て判断する。(「なぜなぜ5回」などを使って問題の本質的原因を追求する。)          
②事実状況に基づき的確な状況判断を行う。(“解は現場にあり”)         
③問題解決・課題解決にあたって、消極的でなく、積極的に取り組む。(できない理由・制約条件を考えるより、できる条件・成功要因を重視し、分からないことはやって見てから考える。)         
④上からの指示・命令を待つのではなく、自ら主体性をもって判断する。    
⑤最重要の目的について全体最適を追求し、その上で自分の行動を決める。
⑥仲間とのチームワーク・合意形成や協力を尊重し、自ら三遊間を守る。

“良き暗黙知”を形成するには
“良き暗黙知”は一朝一夕で形成されるものでなく、社員が仕事の現場で体験を積み重ねることによって身に付くものです。日常のトップ・管理者の発言や行動、それを受けた社員の発想や行動がその源(みなもと)になっていると言えましょう。

H22.12.14

家族従業員も加入対象者に

平成23年1月1日より改正される
 国が作った中小企業の従業員のための退職金制度である、中小企業退職金共済制度は昭和34年に制定され、半世紀余り経っています。永い間、同居の親族のみを雇用している事業に雇用されている者は共済制度に加入できない事とされてきていました。
しかし、この度の改正により、同居の親族のみを雇用する事業に雇用される者であっても使用従属関係(使用者の指揮監督下で労務を提供しかつ賃金の支払いを受けている者)が認められる者は従業員として取り扱う事が出来るようになりました。

加入する時は
①退職金共済契約を申し込む時は、申込者が同居の親族のみを雇用するものである場合には共済契約申込書にその旨を記載します。
②被共済者(加入対象者)となる者が同居の親族である場合には次の物を添付します。
ア.被共済者となる者が申込者に使用されている者で、賃金を支払われる者であることを証明する書類(賃金台帳等)
 イ.被共済者は中小企業共済法上の共済契約者でない事を誓約する書類

退職する時は
①被共済者が退職する時は、
 ア.退職時に同居の親族である時は使用され賃金を支払われていた事を証明する書類
 イ.退職事由を証明する書類の添付をし、その同居の親族が転職や傷病、高齢その他これに準ずる理由で退職した時は、再び同事業主に雇用される事が見込まれない事を証明する書類

掛け金や退職金額は
 掛け金は月額5,000円から1万円までは1,000円刻みで、1万円から3万円までは2,000円刻みで設定されています。
 掛け金は、法人企業は損金扱い、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。
退職金額は、基本退職金は予定運用利回り1%で設計されています。付加退職金は予定運用利回りを上回った場合に上乗せされる事となっています。

H22.12.13

徴税虎の巻事件

公務員の守秘義務違反
 国家公務員法、地方公務員法は「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定し、公務員に守秘義務を課し、違反には1年以下の懲役等の罰則を課しています。
 税務職員に関しては、国民のプライバシーに踏み込む情報を強制的に入手する立場にあるので、その漏洩・盗用に対して個別税法でそれぞれ罰則を加重し2年以下の懲役等としています。
公務員の守秘義務が問題になった過去の有名な事件としては、徴税虎の巻事件と外務省機密漏洩事件(西山事件)があります。ともに最高裁まで争われ、有罪とされています。

徴税虎の巻事件とは
徴税虎の巻事件は、税務行政上の事件で、昭和33年4月16日公訴提起され、昭和52年12月19日に最高裁判決で決着したもので、満20年に近い歳月をかけて争われています。
徴税虎の巻とは、「所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」のことで、小冊子になっていて、業種別に100円当たりどのくらいが所得になるのかが一覧表になっており、効率表は、例えば、雑貨であれば年間の在庫回転率7・5回、食料品23回転などと業種別に一覧表になっています。
食料品店で在庫が20万円と聞くと、効率表で23回転させて460万円の年間売上額を算出、次に所得標準率を見ると所得率15%と出ていて、460万円×15%でこの店の所得は69万円、というように推測値を算出するために利用するものでした。

守秘義務違反の内容
徴税虎の巻は所得税係官全員に配布されていたもので、これを税務署の職員が、民間人に貸与したことが守秘義務違反とされました。平成の初め頃までは、確定申告期に税理士が税務署に応援に出向いたときなどにも、参考資料として配布されていたものでした。
最高裁は、徴税虎の巻は、本件当時いまだ一般に了知されてはおらず、これを公表すると、青色申告を中心とする申告納税制度の健全な発展を阻害し、脱税を誘発するおそれなど税務行政上弊害が生ずるので一般から秘匿されるべき「秘密」にあたるとして、有罪を支持しました。

H22.12.10

法定果実の常識的な取扱い

法定果実については遺産分割効果なし
 遺産分割の効果は相続時に遡ります。ところが、未分割財産に係る法定果実は相続財産そのものではないから、遺産分割の遡及効果は及ばず、未分割の間は相続人の共有関係とされています。
最高裁判例は、未分割の期間中の賃料債権は、「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当であり」、その帰属関係は「後にされた遺産分割の影響を受けない」と言っています。

税務署は一般常識を引きずる
 とは言え、税務署の実務は申告済みの所得税の変更には応じないものの、従来からのその理由は、未分割期間中の持分関係に応じた所得税の申告は、それはそれで正しい申告なので更正すべき理由がないし、また分割が第三者たる税務署の権利を害すべきではない、というものでした。
従って、相続開始年に係る確定申告の期限前に分割確定していたら、その分割確定の内容を相続日まで遡及させても、特に異議を言うことはありませんでした。

税務署の手を煩わせないことの意味
遺産分割が相続開始年の翌年になったので、相続開始年の賃料収入は未分割共有での所得税の確定申告とし、翌年は分割確定したので年初に遡及して、分割取得者のみの確定申告としたとしても、税務署から特に異議は差し挟まれませんでした。
また、所得税の確定申告済みの場合において、収入から諸費用及び税負担を除いた残金を遺産分割により取得者となった者のみに帰属させるとした場合においても、それを相続人の間の贈与とまで認定するようなことは強いて行いませんでした。
 税務署の手を煩わさない限りにおいて、相続人の間での合意による取り決めは尊重する意向なのだと思われます。

最高裁判例の杓子定規を緩和
最高裁判例に忠実にすると、杓子定規なので、未分割財産に係る賃料等の法定果実がある場合には、相続人全員に絶対的に共有期間が存在することになり、それをその通りに所得税の申告をしないと、申告もれが生じ、また賃料債権等について相続人の間での贈与が生じることになります。
 税務署の上記の実務スタンスは折衷的であり、一部最高裁判例に背いて無視しているように見えるところがありますが、首肯したいところです。

H22.12.9

扶養控除等(異動)申告書 主たる給与と従たる給与

 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、①主たる給与から受けるもの、②他の所得者が受けるもの、③従たる給与から受けるものの欄から構成されています。
この申告書の提出は、年末調整事務においては必須の手続きで、一般的に、本年であれば、「平成22年分給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」と「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を主たる給与支払者に提出します。この場合、保険料控除申告書は平成22年分であるのに対して扶養控除等(異動)申告書は平成23年分となっています。
ここでの注意ですが、平成23年分の扶養控除等(異動)申告書の様式が一部変更されている点です。「B扶養控除欄」が「B控除対象扶養親族(16歳以上)(平8.1.1以前生)」と、また、従たる給与の欄は、新たに「住民税に関する事項」となっています。そして、従たる給与については、別途、その申告書の様式が定められています。

従たる給与についての申告書の提出要件
従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書は、なんの制限もなく従たる勤務先に提出できるか、と言えばそうではありません。
 この申告書は、当然ですが、2以上の給与の支払者から給与を受ける人で、主たる給与の支払者から支給されるその年中の給与の金額(給与所得控除後の給与等の金額)が次の①と②の金額の合計額に満たないと見込まれる場合に、従たる給与の支払者のもとで配偶者控除や扶養控除を受けるときに提出できるものです。
 ①主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料等の額
 ②その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額

扶養親族の異動は自由か
 なお、主たる給与の支払者に申告をした控除対象配偶者及び扶養親族を年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできます。しかし、従たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者及び扶養親族を年の中途で主たる給与の支払者に申告替えすることはできません。
 この少子高齢化の時代に、従たる給与から控除を受ける人はどれだけいるでしょうか、ましてや、来年から年少者の扶養親族が控除対象扶養親族から除外されることを併せ考えると皆無ではないでしょうか。

H22.12.8

遡及効は法定果実の前まで

相続後の法定果実
賃貸建物から生じる賃料のような収益のことを法定果実と言い、収益の源になる建物のことを元物と言います。
この賃貸建物が相続財産であった場合で、相続人が複数いる場合には、遺言がない限り遺産を分けるには分割協議をしなければなりません。そして、分割協議が成立すると、民法上遺産の分割の効力は相続開始の時にさかのぼるので、建物の所有権は相続時点に遡及しての取得になります。
法定果実については、法律上、果実収取の権利者の権利期間に応じた日割計算をして帰属額を決める、とされています。

未分割のまま果実収取のとき
 9月1日に亡くなった場合で、年末までに遺産分割が整わなかった時は、建物賃料に係る所得税の申告にあたっては、その相続開始年の1月1日から8月31日までの賃貸所得分は被相続人の所得、9月1日から年末までの所得は、相続持分に応じた各相続人に分属することになります。
 翌年5月1日にその相続についての分割協議が整ったとしたら、各相続人はそれぞれ遡って相続開始日の9月1日に遡及してその分割取得財産を自分のものとします。

法定果実の収取の権利の遡及変更は?
所有権の取得が遡及適用となるなら、その所有権者の効用としての建物賃貸による法定果実の収取に対しても遡及の効果があると考えるのが自然です。
遺産分割の内容に合わせて、相続開始年分の所得税の増額修正申告をし、又は減額更正の請求をする、と考えたくなります。

法定果実は相続財産ではないという視点
 ところが、未分割財産に係る法定果実は相続財産そのものではないから、遺産分割の遡及効果が及ぶものではない、との考えもあります。誰がそんなことを言うのかというと、税務署と最高裁です。
税務署は古くから、分割確定前の法定果実は相続人全員の共有で、分割による遡及訂正は不可との見解でした。判例としては、平成17年9月8日に初めて最高裁が法定果実共有説の判決を出しました。
地裁と高裁は法定果実にも遡及効ありとの見解でした。こちらのほうが一般の常識に沿っていたものでしたが、最終解釈権者の最高裁は遡及効なしとしました。おかげで、税実務に混乱は起きませんでした。

H22.12.7

食えない果実

民法における果実とは
民法で果実というときは、天然果実と法定果実とに分類されます。天然果実と言っても、野生の果物の意ではなく、人工栽培の果物のみならず、すべての農業漁業林業畜産業鉱業等の第一次産業の生産物を含みます。採取したキノコやタケノコ、米麦芋豆等の穀物から、さらに漁業生産物、鶏の卵や雛、乳牛の牛乳や仔牛など畜産資源、そして採掘する鉱物資源も含まれます。常識的な言葉のニュアンスより可なり広い意味で使われています。
これら天然果実は、「物の用法に従い収取する産出物」と規定されています。この規定から上記の理解をするのは困難です。また、法定果実の方はと言うと、「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」との規定になっていて、受取利息や不動産賃貸料、小作料などを指すとされています。規定の理解としては、こちらの方が納得しやすいかもしれません。
とはいえ、「果実」という意味がここまで拡大してくると、「果実」という言葉をなぜ使うのか、心理的には拒絶感が生じます。

現金は“物”か?
果実を生じる元となる物を元物と言います。元物と一体である状態において果実は成長し、あるタイミングにおいて分離され、元物とは別な「物」になります。ちなみに、現金は「物」か?という疑問も湧くところですが、国家によって強制流通力を付与された貨幣紙幣という有体物と説かれています。現金は物なのです。そして、果実にもなります。

果実の相続税財産評価
相続税における財産評価では、元物から分離した果実は当然に独立の財物として評価します。また、天然果実は有体物なので未分離状態でも「果実」としての物なので特に問題はないものの、法定果実は現金として収受する以前は債権に過ぎず、物ではないので、「果実」と言える要件は充足してはいないものの、ネーミングはともかくとして、元物と一体の状態においても財産価値が認められるので、独立した財産として評価します。
未分離の「法定果実」としては、配当期待権や株式無償交付期待権、預貯金・貸付金の経過利子などがあります。

H22.12.6

採用・退職時の個人情報の取り扱い

雇用管理に関する個人情報とは
 厚生労働省の指針では、雇用に関しての個人情報の例として、①労働者名簿②生年月日、連絡先(住所、居所、電話番号、メールアドレス等)③ビデオ等に記録されている映像、音声で個人が特定できるもの④人事考課情報で特定の個人を識別できるもの⑤職員録等⑥労働者の家族関係やその家族の個人情報⑦特定の労働者と識別できなくとも周囲の情報から特定できてしまう情報等を上げています。企業では採用や退職時の個人情報をどのようにするのが良いのでしょうか。

採用時や退職時の個人情報はどうする?
 厚労省の指針によれば、採用時は「採用応募者から得た個人情報は原則として収集目的の範囲に限られ、第3者に情報を提供する場合や収集目的以外の利用には本人の同意を得ることや、文書での明示が必要となる。又、不採用となった人の情報は写しも含め返却・破棄、削除を行うこと」が求められていますので原則として不採用の方の履歴書等は本人に速やかに返却する事が望ましいでしょう。
労働者が会社を退職した時は「賃金台帳等の法定で保存期限が定められているものに留意しつつ、利用目的を達した情報は、返却、破棄、削除を行う事が求められるもので、仮に保管を続ける場合は利用目的以外の利用は許されず、安全に管理をしなければならない」と言っています。

退職者の個人情報はすぐ破棄して良いか?
 先の指針で示されているように利用目的を達した部分については削除する事を求めているものの、労働基準法は労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償等について3年間の保存が義務付けられています。
又、源泉徴収簿や扶養控除申告書等は、保存期限の定めはありませんが、通達により、更正処分可能期限(個人3年、法人5年)に準じて保存しておくことが適当でしょう。ですから文書保存義務の期限が定められているものは、たとえ、退職者から廃棄処分の要求があってもその期間は処分出来ないこととなります。さらに、会社では取得データの利用目的や廃棄処分の期限や方法及び期限を超えて個人情報を管理したい場合は、就業規則等で定めておく方が良いでしょう。

H22.12.3

債権回収方法としての相殺

手間要らずの債権回収
 どのような事業でも、掛け売りにする限り、ついて回るのが未払債権の回収です。しかし、もし相手方に対して金銭債務を負っていた場合には、それとの見合いで、一方的な意思表示で相手に対する債権と「チャラ」にすること(相殺)で解決できます。
 その意味で、相殺は、手間暇や過分な費用を払わない、非常に強力な債権回収方法といえます。

相殺ができるための一般的な要件とは?
それは、①お互い債権が対立しあっていること、②双方の債権が同種の目的を有する債権であること、③こちらの相手方に対する債権の弁済期が到来していることです。①は、自ら持つ債権の相手方と自ら債務を負うその債権者が別の法人格ではダメということです。②は、実情からして、「双方金銭債権であること」と限りなくイコールと思っていただいて結構です。③は、相手方の持つ期限迄は支払わない自由(期限の利益)は奪えないということです。

相殺が禁じられる場合もある
他方、個別的に相殺が禁止される場合があることにご注意下さい。主なものは次のとおりです。
① 自らの債務が不法行為による損害賠償義務である場合(これを認めると、復讐による解決を認めることになる)
② 自らの債務が差押禁止債権(例:扶養料、給料、恩給)の場合(生活保障の観点から現実に支払われなければならない)
③ 自らの債務について、別の債権者から差押えを受けた後に、相手方に対する債権を取得した場合(相殺を認めると、先に差押えをした別の債権者にとって、差押えが無駄となる結果となり不当となる)
④ 自らの債務が株式払込請求権である場合(株式会社への出資では、出資金額が現実に会社に入らなければならない)。
⑤相手方において支払停止、倒産手続申立等一定の危機的状況になってから、債権を取得し、あるいは、債務を負うようになった場合(相殺を認めると、もともと回収不能の債権だったのに、相殺によって全額回収と同等の結果となり、他の債権者との関係で余りに不公平な抜け駆けとなる。もっとも、相殺が許される場合もある)

H22.12.2

“成果主義”にご注意

 1990年代に日本経済の長期停滞から脱却するために、わが国の企業は様々な改革に取り組み、その中で人事制度も「賃金は年功・能力や働いた時間の長さに対してではなく、成果に対して支払うべきだ。」とする趣旨から、仕事の成果を評価の中心に据えて賃金を決める“成果主義”が多くの企業に導入されました。
 しかし、2000年以降は“成果主義”に対する批判、修正の動きが主流になっています。それは何故でしょうか。

“成果主義”の功罪
 “成果主義”のメリットは「社員のやる気を引き出すインセンティブになる。集中して取り組むべき目標が明確化される。」等のメリットがある半面、次のように多くのデメリットが生じました。
① 外部環境変化の影響、チーム協力成果などから見て評価の公正性が保てない。
② 社員が自分の評価を高めるために恣意的に目標を低めにしたり、短期の達成し易い目標設定をし、会社として高い価値を生み出す困難で挑戦的な目標、本当に取り組んで欲しい課題解決やそのための人事異動を避けるようになる。
③ 設定した目標以外の仕事を軽視するようになる。
④ 次期の目標達成度を上げるために、当期の実績を低めにコントロールする。
⑤ 自分さえ高い評価を受けられれば良いとする個人主義が横行し、組織としての知の共有・協同作業などのチームワークや全体最適への努力が低下する。
⑥ 目標達成の結果が重視されるため、プロセスを軽視するようになり、長期的な人材育成・能力開発の障害になる。
 このような“成果主義”のデメリットは、当初意図した「社員のやる気を引き出すメリット」を失わせ、若年層の保守・安定志向、チャレンジする組織風土の崩壊、企業にとって“悪しき暗黙知”の形成につながってしまったと言えるでしょう。

“成果主義”是正の動き
 2000年以降、多くの企業は“成果主義”の実践体験から学び、成果と同時にプロセスでの発揮能力、チャレンジする目標への取り組み、チームとしての成果、管理者の部下育成努力の評価をより重視するなどの改善に取り組んでいます。

H22.12.1

所得税における 還付金等請求権の時効

 還付金等に係る国税に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって、時効により消滅します。

還付金等の内容
 この還付金等ですが、その発生態様によって還付金と過誤納金とに区別されています。還付金は、各税法の定めに基づいて発生するもので、最も代表的なものは、所得税法における源泉徴収税額や予定(中間)納税額等で後日確定税額を越えることになった場合などに還付するものです。
 一方、過誤納金は、過納金と誤納金に区分され、前者は適法な納付であったものが、裁決、裁判等により結果的に目的を欠くこととなった場合の不当利得の返還金であり、後者は当初から目的を欠く納付であった場合の不当利得の返還金です。
過日の年金二重課税は、「過納金」に該当し、このような過納金の場合には、還付請求権の時効進行の起算日及び期限は、申告の有無及び申告義務者かどうかによって異なります。

確定申告をしている年分の起算日及び期限
 確定申告をしている年分については、「更正の請求」により還付請求することになります。確定申告の義務のある人で、確定申告をした人(還付をした人も含む)は、原則、法定申告期限の翌日から5年を経過する日、平成17年分の申告については、平成23年3月15日がその期限です。
 一方、確定申告の義務のない人で還付申告をした人は、原則、その申告を提出した日の翌日から5年を経過する日がその期限です。平成17年分の還付申告書を平成18年3月2日に提出した場合、その翌日から5年、平成23年3月2日が期限です。
ところで、当該申告を平成19年12月10日に申告していた場合、その期限はいつになるのか、疑義のあるところです。条文に即して解釈すれば、その期限は平成24年12月10日になるものと考えます。

確定申告をしてない年分の起算日及び期限
 確定申告をしてない年分については、確定申告書(還付申告)を提出しなければなりません。申告義務のある人は、平成17年分の申告に関しては、平成18年2月16日から5年を経過する日、平成23年2月15日がその期限です。また、申告義務のない人は、平成17年分の申告については、翌年の1月1日から5年を経過する日、平成22年12月末日がその期限となります。