港区 税理士法人 大沢会計
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2008年10月

2008/10/30

H20.10.31

引当金って何?

引当金とは「将来の特定の費用又は損失で、その発生が当期以前の事象に起因し、発生する可能性が高く、かつ、その金額が合理的に見積もることができる場合には、当期負担分を費用又は損失として、当期の費用又は損失として、引き当てなければならない」と中小企業の会計指針では言っております。主旨としては、正しい期間損益の把握と、将来のリスクの回避の為です。
代表的な例は
1.退職給与引当金
退職金規定に従って合理的な金額を見積計上します。
2.賞与引当金
賞与対象期間が当期に属し、支払が翌期になるような場合に引き当てます。
3.貸倒引当金
将来の貸倒れに備えて引き当てます。
4.製品保証引当金
製品の保証をしているメーカー等が、今期の製品の売上に対して、翌期以降に保証に要する費用や損失を見積もって計上します。
5.返品調整引当金
保証と返品の違いで、製品保証と同様の考えです。

法人税法上は
会計上は、将来のリスクに対し様々な引当を要求されますが、税務上は「貸倒引当金」と「返品調整引当金」の2つしか損金算入は認めておりません。
税務上は原則、債務の確定していないものを損金としては認めません。上記2つの引当金も特別に認めているだけですので、従来認めていた「賞与引当金」や「退職給与引当金」のように、いつ認めないと言ってもおかしくありません。

実務上は
会計指針に従い将来のリスクに備え引当金は計上し、税務上は自己否認すると言うのが理想ですが、多くの中小零細企業は税務基準で引き当てているのが現状です。

H20.10.30

政府系金融機関の民営化 融資を受ける際の事前準備

国民生活金融公庫は、事業規模が小さく、担保となる不動産も持っていない小企業にとっては身近な存在でした。初めて公庫から資金(金額的には多くはありませんが)を借入れる際には、若干、面倒な手続き(特に保証人制度)もありますが、次回からは(返済が順調であることを前提に)借換えの手続きをするだけで融資が継続できました。その公庫も、平成20年10月1日から「株式会社日本政策金融公庫」として再出発します。この政策金融公庫は、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び國際協力銀行が統合し、言わば株式会社ですので民間の金融機関となったわけです。
国民公庫が担っている「小口金融の専門店」としての融資機能は、そのまま新公庫に承継されるということで、従来の業務と大幅に変更になることはないようです。
(1)第三者保証人等を不要とする融資
公庫では、次の条件を満たす貸出先には第三者保証、保証協会の保証、不動産担保の提供がなくても融資の利用はできるとしています。具体的な条件ですが、①税務申告を2期以上行なっていること、②原則として、所得税等を完納していること、です。但し、金利については、若干のプレミアムがつきます。
(2)融資を受ける際の事前準備
あたり前のことですが、ただ漠然とお金が足りないから借りるのではなく、何のためにいくら必要なのか、さらに、返済条件をどうするのか明確にすることが重要です。例えば、買掛金の決済なのか、事業転換資金なのか、機械等の設備資金なのか、その上で、返済の原資として売上げを見込んでいる場合、期待通りに達成できるか等々、これらの諸条件を資金計画の中で整理することが大切です。その上で、有利な公的制度融資の利用を検討します。
(3)公的融資制度の内容。
公的な融資制度には、都道府県や各区が独自で設けたものと国の制度があります。都道府県や区の制度は保証協会の保証を受けて利用します。
国の制度には、「マル経融資」あり、商工会議所の推薦にもとづき国民生活金融公庫が融資する制度で、担保や保証人、保証協会の保証が不要で低利の融資が受けられます。

H20.10.29

平成21年以降株式の税金が複雑に 上場株式等の譲渡益課税

平成20年度の税制改正で、個人投資家の上場株式等に関わる税制は、平成21年から変更になり、平成22年まで軽減措置があり、平成23年から新しい税制になります。そこで、上場株式等の譲渡益課税について、現行の税制を踏まえ、今後の改正についての主要な内容を確認しておきましょう。

(1)平成20年度の譲渡益課税
平成20年までの上場株式等の譲渡益に係る税率は10%(所得税7%、住民税3%)で、①「源泉徴収あり」の特定口座では申告不要、②一般口座及び「源泉徴収なし」の特定口座では要申告です。
なお、③譲渡損失の3年間繰越控除制度(平成21年以降も同様)、④上場株式等の取得費の特例「みなし取得費」(平成22年まで)は適用できます。

(2)平成21年、22年の譲渡益課税
上場株式等の譲渡益に係る税率は、500万円以下の部分は10%、500万円超の部分は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
具体的には、課税対象となる譲渡益が(損益通算後及び繰越損失の控除後)が900万円だった場合、500万円までの部分に税率10%で税額50万円、残り400万円に税率20%で税額80万円、税額合計130万円になります。なお、特定口座・一般口座等のすべての年間譲渡損益の通算額500万円を超えた場合は、「源泉徴収あり」の特定口座での譲渡分も含めて申告しなければなりません。
つまり、「源泉徴収あり」の特定口座では、譲渡益が500万円以下であれば10%の源泉徴収で申告不要です。しかし、すべての年間譲渡益が500万円超えると要申告となります。そこで、この場合の税額計算は、まず、500万円以下の部分に10%、500万円超の部分に20%の税率で計算した税額から、すでに特定口座で源泉徴収されている10%の税額を控除した金額を納付税額として計算するということです。

(3)平成23年の譲渡益課税
上場株式等の譲渡益に係る税率は、20%となります。なお、「源泉徴収あり」の特定口座(源泉徴収税率20%)での譲渡分は、譲渡益金額にかかわらず申告不要を選択することができます。
証券税制、今後も紆余曲折があります。平成21年度改正から目が離せません。

H20.10.28

平成21年以降配当の税金が複雑に 上場株式等の配当課税

平成20年度の税制改正で、上場株式等の譲渡益課税が改正されました。これに平仄を合わせるように、上場株式等の配当課税についても改正が行われ、適用は平成21年以降からです。
そこで、上場株式等の配当課税について、現行の税制を踏まえ、今後の改正について主要な内容を確認しておきましょう。

(1)平成20年の配当課税
平成20年までの上場株式等の配当等については、10%(所得税7%、住民税3%)の税率で源泉徴収され、確定申告は不要です。もちろん、申告不要でも確定申告をすることができますが、申告した場合は、総合課税となり所得の多寡により税率5%~40%の累進税率が適用され、住民税も10%の課税があります(配当控除の適用はあります)。配当収入の計上時期ですが、配当の権利を取得した日や配当を受け取った日ではなく、効力発生の日(一般的には配当支払開始日と同日)が収入時期になります。なお、発行済株式総数の5%以上保有の大口個人株主における配当ついては、総合課税として確定申告が必要です。

(2)平成21年、22年の配当課税
平成21年以降から①申告不要または②申告分離課税または③総合課税のどちらも選択できます。
上場株式等の配当等について、一定の計算による年間合計額が100万円を超えると申告しなければなりません。申告する場合、申告分離課税の場合は、100万円以下の部分10%、100万円を超える部分20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用され、総合課税を選択した場合は、平成20年と同様の課税関係になります。なお、源泉徴収税率は引続き10%です。
100万円の計算方法ですが、原則、年間の配当合計額が「1万円を超える銘柄」だけで計算します。例えば、A銘柄年間6千円、B銘柄年間5万円、C銘柄年間1万円、D銘柄年間50万円、E銘柄年間60万円だとしますと、配当の年間合計金額は、B、D、E銘柄の合計額115万円となります。
(3)平成23年の配当課税
源泉徴収税率は20%になりますが、確定申告せずに済ませることができます。確定申告をした場合は、20%の申告分離課税と累進税率の総合課税の選択となります。
配当税制、今後も流動的です。平成21年度税制改正から目が離せません。

H20.10.27

バケツの底が抜けた

バケツの底が抜けた
2007年8月に端を発したサブプライムローンの金融危機は収まる気配どころか、世界経済をどん底に陥れようとしています。2008年9月にはアメリカの証券会社リーマンブラザーズの破綻により全世界に動揺がはしり、株式市場もメルトダウンをしたかのように株価が大幅に下がっています。また、新興国においても投資家が高リスク商品から資金を引き上げることで大規模な資金流失に陥っています。それによりIMFの支援要請を受ける動きになっています。

サブプライム問題
今回の金融危機は大きく分けて二つの問題があります。まず一つは、金融機関が損失を確定することができないことです。米国の住宅ローンはノンリコースローンといって住宅購入者が住宅ローンを返せない場合、住宅を売却すればたとえ担保割れでローンが残っていても返さなくていい契約になっています。ローンの未返済部分は債権の購入者である投資家の損失という事になります。また、債権の証券化を行うことによって、どの投資家が損失を負っているのかが、全くわからないことになっています。まず不良債権処理を行う上での大前提として損失を確定することが挙げられますが、それができない状態に陥っているのが実情です。
二つめは金融機関が利益をかさ上げするために借入を極度に行ったことです。元の資産に対して30倍から100倍で運用していたといわれています。利益が出ているときはいいのですが、損失が出てくると、値段かまわず現金化にしなければ破滅してしまうので、今回の大暴落につながっていると思われます。

ピンチはチャンス?
今回の世界同時株安を受けてネット証券の口座開設が大幅に増えているそうです。また、世界第一の投資家バフェットも米国株を買っているそうです。彼の言葉を借りると、「株を買い入れるルールは単純だ。他の人々が強欲になっている時に恐れ、皆が恐れを抱いている時に欲を出すことだ」

H20.10.24

節目の年齢で 手続きをお忘れなく

社会保険・給与計算時、到達年齢による確認事項
社会保険・労働保険には、年齢により新たに保険料を控除したり、控除しなくなったりという、節目の年齢があります。これを覚えておくと、給与計算時に漏れることなく処理することができます。確認してみましょう。

満40歳 健康保険の介護保険料の控除を始める年齢です。通常誕生月の翌月の給与より控除を開始します。

満60歳 最近は定年の延長をする会社が増えてきましたが、一般的には満60歳を定年とし、退職か再雇用をする企業が多いと思います。再雇用の場合は定年前に給与額や勤務日数、仕事の内容等について話し合われる必要があるでしょう。働きながら年金を受給したい場合は、給与額により在職老齢年金が支給となります。

満64歳 その年の4月1日現在に満64歳に到達していた方は、その4月より本人、会社とも雇用保険料負担がなくなり、控除の必要がなくなります。又、失業給付は65歳以降に退職した場合は「高年齢求職者給付金」として一時金支給となりますが、64歳のうちに退職した時に受ける基本手当の6割程度となってしまいます。

満65歳 65歳以降も社会保険に加入していた場合は、給与額に関係なく厚生年金の定額部分は全額支給されるようになります。報酬比例部分の在職老齢年金の上限も上がり支給額も上がります。介護保険料は年金からの控除となるので会社での控除は終了します。

満70歳 70歳以降も社会保険に加入していた場合でも、65歳以降と同じく在職老齢年金の制度は継続されます。但、厚生年金保険料の給与からの控除は終了します。なお、「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を必要な時期に提出しなければなりません。

H20.10.23

短期なのに長期?

所有期間5年以内は短期のはずが……
所得税法では、資産の譲渡による所得で所有期間が5年以内のものについては、短期譲渡所得として課税されますが、所有期間が5年以内であるにもかかわらず、長期譲渡所得として課税されるものがあります。

ホームページを売却したら
3年前から、休日に趣味でコミュニティーサイトを運営しているAさん。このホームページをB社から譲ってほしいと申し出を受け売却した場合、どのように課税されるでしょうか?

ホームページは著作物
①著作権とは、著作物を独占的に支配して利益を受ける排他的な権利で、譲渡、利用許諾及び質権等の対象となる。
②著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属する。
③著作物は人間の精神的な創作活動の所産であるが、思想又は感情そのものは著作物ではなく、その創作的な表現形式が著作物として保護の対象となる。

ホームページについては、その表現に創作性があれば著作物として保護されるものとされています。

著作権の譲渡は長期譲渡所得に該当
所有期間が5年以内でも、自分が研究して取得した特許権や実用新案権などの工業所有権、自分が著作した著作権などは、総合課税の長期譲渡所得として課税されます。
譲渡益があるときは、特別控除50万円を差引いた残額の1/2の金額が課税対象となります。ただし、事業として行っている場合は、事業所得となります。

H20.10.21

2以上の所得者がいる場合の扶養親族の帰属 どちらの扶養親族になるの!

所得税においては、所得者が2人以上いる場合に、これらの者の控除対象扶養親族の取扱については、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。両親が所得者である場合には、お互い話し合って、長男は夫の扶養親族に、長女は妻の扶養親族にするか、あるいは、両親の所得の多寡によって家計全体で最も節税となる扶養親族の帰属を選択するかは、その両親の自由です(控除対象扶養親族の要件を満たしていることが前提)。
このように、所得者が2人以上いる場合、同一人をそれぞれの所得者の扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族としても差し支えありません。
(1)別世帯の2人以上の所得者の場合
同じ世帯であれば、だれの扶養親族にするかお互い話し合って決められますが、別世帯だとこの辺がなかなか大変です。
例えば、両親が離婚した場合、元夫が養育費を支払っている限り、その子は、元夫の扶養親族にあたります。そこで、離婚した両親がそれぞれ勤務先に子を控除対象扶養親族として申告した場合、この重複申告は認められません。では、一体、いかなる基準で1人の所得者の控除対象扶養親族と判定するかが問題になります。

(2)税務署の判断
このような、離婚した両親からいずれも自己を扶養親族とする「扶養控除等申告書」の提出があったケースで、税務署は「合計所得金額が大きい元夫の扶養親族に該当する」と判断し、元妻の扶養親族を認めませんでした。この処分に納得のいかない元妻は異議申し立てをしました。

(3)審判所の判断
元妻の請求を受けた審判所は、次のように判断しました。「所得税法では、いずれの扶養親族とするかが定められない場合は合計所得金額の多寡で判定するが、本件の場合はそのような事例ではなく、この場合、先に扶養控除等申告書を提出した方の居住者(元妻)の扶養親族とすべきである。」事実によれば、元妻は平成17年12月に、元夫は平成18年1月にそれぞれ勤務先に扶養控除等申告書を提出していました。
家族関係も複雑になりました。いつ書類を収受したか、会社にとっても管理責任が問われる時代です。

H20.10.20

貿易条件と消費税

輸出入取引を行なう事業者にとって、貿易条件に関する知識は欠かせません。この貿易条件に関して、国際取引慣習として普遍的に使用されている標準的取引条件の解釈に関する規則があります。これが、インターナショナル、コマーシャル、タームズで、略して「インコタームズ」と呼ばれています。
(1)インコタームズの役割
その内容は、売主と買主の間の売買契約における物品引渡しの場所、売主から買主への危険移転の時点、運送の手配と運賃の支払、保険の手配と保険料の支払、通関手続きと関税の支払、費用分担に関する基本条件を「売主の義務」と「買主の義務」に分けて定めています。
(2)主要な取引条件
インコタームズには、13の条件の定めがありますが、通常、「FOB」、「DFR」、「CIF」の3条件を熟知しておけば足りると言われています。これらいずれの条件も、輸出者の貨物に対する危険負担は、輸出地の港で船舶に貨物を積み込むまで(空港内の施設に搬入)です。
(3)消費税の輸出免税との関係
したがって、これら3条件のもとでは、消費税法でいう資産の譲渡は「国内において行なわれた」といえますので、当然ですが、一定の書類を具備すれれば「輸出免税」の適用(消費税の免除)を受けることができます。
しかし、上記3条件以外の貿易条件、例えば、船が輸入国に到着し、関税を払って、さらに物品を輸入国の工場まで運んだ段階で危険負担の責任が買主に移転するケース(この貿易条件をDDPと言う)では、消費税法上で言う資産の譲渡は「国外」ということになり、輸出免税の適用が受けられないことになります。
(4)消費税法の特例規定
貿易条件によって、輸出免税の適用が受けられないようでは、貿易は機能しません。そこで、消費税法では、輸出等で国外取引に該当するものについては、輸出として証明されたものにつき「課税資産の譲渡等の対価に係る輸出取引等」に該当するものとみなして輸出免税の適用を認めています。但し、これは、仕入税額控除の規定の特例ですので、納税義務等の有無を判定する基準期間における課税売上には算入されません。

H20.10.17

家族に優しい税制を!

義務付けの意味は?
民法では、直系血族及び兄弟姉妹に相互の扶養義務を課しており、場合によってはその範囲は3親等内の血族にまで拡張される、としています。こういう相互の助け合いがあるべき姿だからこの規定がある、と読みたいところですが、厄介者を国や自治体に押し付けないで、親族で面倒みろ、という姿勢がこの規定を置いているように見えます。なぜなら、あるべき姿なら、それを助長する方向での制度的支援があるはずですが、制度はその逆ばかりだからです。

親族に支払う必要経費
所得税法では、親族間で支払った経費は、特別な手続をした場合を除き、原則として必要経費として認めていません。家族は助け合うのが当たり前だろう、という考えが、それを抑制する方向に作用する逆の規定になっているのです。

療養上の世話の対価
療養上の世話を受けるため家政婦などに支払う謝礼は、医療費控除の対象となります。しかし、親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません。ここでも、逆作用しています。

年金制度中心社会の本質
老後生活費も、介護も、生活扶助も本来は家族の助け合いを基本に置くべきことなのだと思います。しかし、諸制度は脱家族を促進する役割をしていて、社会はぐんぐんそういう方向に進化しています。老人になったら、自分の育てた子供に面倒を見てもらうのではなく、他人の子供の支払う年金保険料で老後の年金生活、動けなくなってからの介護も他人の負担する介護保険で、といった制度になっています。自分のリスクをカバーしてくれるのが、家族・親族であるからこそ、人類は自分の子供を作り、子育ての苦労を負担し、親族とのつながりを大切にしてきたのに、現代の社会はそれを超克しようとしてきました。

自然を克服しすぎないこと
社会制度のあり方が人工的すぎる、と少子化や子育て放棄という現象を生みます。他人への支払いは優遇し、家族への支払いは無視するような制度も、ここまで家族制度が危機に瀕してくると、危機を助長する役割を果たすことになってしまいます。

H20.10.16

どっちなの最高裁

動物の生存権
野良犬や野良猫を殺傷したり虐待すると動物愛護法により懲役や罰金の刑罰を受けることになります。動物の生存権を尊重する視点が基礎にあるからです。しかし、逆説的ながら、ペットの場合には動物であっても生存権的な視点のない「物」としてまず把握されるようで、刑法上は器物、民法上は生命のある動産、つまり電車に置き忘れると遺失物、殺害すれば器物損壊罪、所有権の客体でもあり、売買の対象にもなります。

ペット葬祭業の対価はお布施?
宗教法人が行うペット葬祭業が収益事業に当たるかどうかが争われた事件で、最高裁はこの今年9月12日、上告を棄却し、法人税を課した税務署の処分を認めました。
ペット葬祭業は,外形的に見ると,請負業,倉庫業及び物品販売業であり、かつこれらの事業に付随して行われる形式としての宗教的儀式サービス提供業であり、その対価にはお布施などの喜捨等の性格はない、としています。動物愛護法以前の「物」との視点を基調においた考え方を色濃くにじませているようにみえます。

ペットの供養塔は宗教施設か?
ところが、一方では、寺院が行うペット等の遺骨の保管施設は宗教施設に当たるとの最高裁判決を今年7月17日に出してもいます。こちらでの言い分は、一般的に人が供養される場合と動物が供養される場合とで社会的な評価が異なることは否定できないところながら、動物の供養について、客観的にみて、その宗教性について社会的な認知が得られているものということができる、というものです。動物の遺骨の保管行為が、民間業者のそれと類似しているから、固定資産税の非課税の優遇措置を受けられない、との東京都の主張は否定されました。

議論は煮詰まっていない
これらの最高裁判決は、それぞれの事案の特殊性を考慮した結果の標準偏差内の判断なのか、ダブルスタンダードの判断なのか、疑問を提供するものになっています。税制の議論の前に、動物との付き合い方の摂理をまだ十分に議論し尽くしていないようにも思います。

H20.10.15

ストックオプション型退職金

6割が役員退職慰労金廃止、上場企業
日本経済新聞社が東証1部に上場する1578社(金融を除く)を対象に調べたところによると、役員退職慰労金の廃止をした企業は8月末までの累計で909社に上った、と9月14日朝刊1面トップ記事にありました。役員退職慰労金の算定方法が必ずしも説得性のある明確さを備えていないものが多いようで、株主から批判が高まっているほか、不祥事などで不払いになるリスクを避けたい役員側の意向もあり、この流れが加速されているようです。

ストックオプション付与が代替策
この記事では、一方で3分の1の企業がストックオプション(株式購入権)を導入するなど、成果重視の業績連動報酬制度への移行が進んでおり、年功色の強かった日本企業の役員報酬が様変わりしつつある、と報じています。同様の記事が今年の1月7日にもあり、そこでは、役員退職慰労金ストックオプション導入企業は2007年末で158社と書かれていますので、10分の1から3分の1へと3.3倍の増加ぶりです。

1円ストックオプションが主流
ストックオプション権利行使時の払込価額を1株1円と設定すると、付与された者は会社解散や上場廃止にでもならない限り、権利行使による取得株式の売却により必ず現金を手にできます。
業績貢献に応じて定期的に新株引受権を付与して累積しておき、取締役を退任した時に権利を行使できるようにする制度ならば、長期に頑張って株価が上昇すればそれに応じて収入が増えるということにもなります。

非適格なれど退職所得税制適格
1円ストックオプションは、いわゆる税制適格には該当しませんが、行使条件が退職金の現物支給に類似する要件を備えていれば退職所得扱いとなり、課税上有利です。なお、新株予約権付与は登記事項で、また、会計処理的には、権利付与時に給与費用の計上をするのですが、税務上これは無視され、権利付与時の課税はありません。

H20.10.14

ご存知? 不断の努力義務

国民の不断努力義務
憲法は12条で、国民に不断の努力で自由や権利を保持すべきことを要求しています。自由や権利はタナボタで与えられるものではない、と言っているわけです。

不断の努力とは
憲法で刑罰法規の不遡及を定めていることに絡む事件がありました。官報で公布され即施行となった新規定をその「犯行」時刻の早朝にその地域の誰もがまだ読むことができなくても、東京の官報販売所で購入可能になっていれば法律は公布施行されたことになるから、遡及適用に当たらず、有罪との最高裁判決となりました。法の不知はこれを許さずとの原則が、法の有無を含めて、絶対的な擬制の上に成り立っていることを明らかにした過酷な判決です。しかし、この裁判の結果、刑罰法規について、公布即施行とするものはその後なくなった、と言われています。不断の努力とは、こういう現実をいうのでしょう。

不断の努力がなかった税法分野
税は法律によらなければ課せられないことに憲法でなっているのに、従来は国民の反発がなかったので、遡及立法し放題でした。最近は、何ケ月もの先に遡及適用する立法を憲法違反とする訴訟が持ち上がって、やっと不断の努力が現出してきました。裁判が結果として国民に味方してくれなかったとしても、こういう訴訟が、国会をして遡及立法を意識的に避けるようにさせ、国政を変えるはずです。

神は細部に宿る
2008年の改正税法は4月30日16時44分衆議院での再可決により法律となりました。この後、法律の公布のために法律に法律番号が付けられ(法律第23号ほか)主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣が連署し、閣議決定を経た上天皇に上奏され、御名御璽を賜ったのち官報に掲載されることによって公布は行われます。
出された官報は平成20年4月30日付(特別号外第9号)でした。この日の官報販売所の5時半閉館に間に合うことだったのでしょうか?疑問です。
間に合ったとしても、午前零時からの適用は明らかに遡及立法です。こういう細部のところに、行政と立法の側の憲法無視体質の露呈を見ることができます。国民の不断の努力というのは、こういう細部を不断に告発しつづけることなのではないでしょうか。

H20.10.10

お金も、働きがいも、欲しい

定年を前にして、まだまだ働きたいと思う一方で、自分の年金額を調べてみたら、満額受給できる年齢までは、どうしても働かなければと思われた方もいらっしゃる事でしょう。
厚生年金額の内訳は、報酬比例部分+定額部分+加給年金で構成されています。
昭和22年4月2日から24年4月1日迄の間に生まれた方は、平成19年4月から24年3月の間に満60歳を迎えますが、これらの方々の満額支給年齢は64歳で、それまでは報酬比例部分のみの支給となります。そこで元気なうちは働きたい、年金が満額支給になるまで働きたいと言う場合どの様な働き方が本人にとって有効でしょうか。

60歳定年後の上手な働き方
厚生年金の加入期間の長かった方ならば、比較的年金額が多いと思います。そのような方は週20時間から30時間未満で働くという方法が考えられます。この場合は社会保険には加入はせず、雇用保険のみ加入することとなります。働いていても年金は在職停止はなく全額支給され、雇用保険からは「高年齢雇用継続給付」が受けられます。(但、平成22年4月以降社会保険加入条件は週20時間勤務の方を対象とする予定となっております。)

退職する場合は64歳のうちに
雇用保険の失業給付は退職時の年齢で給付されます。65歳になってから退職の場合では、一時金となってしまいます。ですから、65歳前に退職すれば一般の失業給付を受給することができます。また、厚生年金を受給していても、満65歳からの本来支給の厚生年金を調整減額されることはありません。
以上の方法は本人にとって有利な手段であるとは思いますが、会社との雇用契約があるのですから、自分の希望ばかり言っていられるものではないかもしれませんね。

H20.10.9

どこから来たかが分かれ道

外食企業の実に約77%が外国人を雇用している昨今ですが、給与を支払う際、避けて通れないのが所得税の源泉徴収です。アルバイト等で外国人留学生を雇用する場合、どこの国から来たかによって、源泉税の取扱いが異なります。

原 則
①国内に住所又は1年以上居所を有する者で、日本国籍を有せず、過去10年以内において国内に住所等を有していた期間の合計が5年以下である者は、日本国内で行ったアルバイトの給与等から税額表により源泉徴収されるほか、これ以外の所得で国内において支払われ、又は海外から送金された所得がある場合は確定申告が必要となります。
②日本国内に住所又は現在まで引き続き1年以上居所を有しない者は、日本国内で行ったアルバイトの給与等から20%源泉徴収されます。
③上記①②に該当しない者は、国内外すべての所得が課税対象とされます。

中国からの留学生は給与の源泉税免除
留学生(学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒又は学生に限ります。)等が受け取る報酬について、アメリカやインドなどとの租税条約では、海外からの送金についてのみ課税が免除されますが、中国との租税条約では、海外からの送金のほか、日本国内で行うアルバイトの給与等も免税とされています。各国との租税条約により内容が異なりますので、注意が必要です。

源泉税の免税措置を受けるためには
給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を支払日の前日までにその給与等の支払者の所轄税務署長に提出することが必要です。

H20.10.8

親族は得?損?

民法では、親族の範囲は6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族と定められています。この親族に該当するかどうかによって、税制上取扱いが異なります。

扶養控除
親族は扶養控除の対象になりますが、内縁関係の配偶者については、配偶者控除の対象になりません。一方で、同族会社の判定などでは「特殊関係者」として親族同様に扱われていますので、ちょっと不合理な気がします。また、内縁関係にある相手との間に生まれた子は、未認知である限り親族に該当しないため実子であっても扶養控除の対象になりません。しかしながら再婚相手の連れ子は、たとえ養子縁組をしていなくても一親等の姻族に該当するため、生計を一にするなどの要件を満たせば、扶養控除の対象になります。

親族に支払う必要経費
所得税法は、親族間で支払った経費は、青色事業専従者給与などを除き、原則として必要経費として認めていません。それは所得税が個人単位課税を採用していることから、家族に所得を分散することによって超過累進税率の適用を回避することを防止するためと言われています。弁護士である夫が別の事務所に勤務する妻に支払った報酬を必要経費として認めない、とした最高裁判決があります。

療養上の世話の対価
保健師・看護師等を依頼することができない状況にある場合に、療養上の世話を受けるため家政婦など特に依頼した者に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象となります。しかしながら、親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません。扶養義務があり、労務の提供の対価の支払を前提としないからとの理由ですが、妥当かどうかは疑問です。

H20.10.7

チャンスはいつも足元に!

地域経済は人口動態によって大きく影響を受けている
東京・大阪・名古屋の三大都市圏の近年の人口動態は、“東京増加・大阪減少・名古屋横ばい”の傾向です。名古屋は製造業の就業者が中心であることに関連してか、男性が微増し、若い女性が微減しています。それに比べて、東京では、若い女性人口が増加している点が大きな差異となっているようです。

なぜ、東京は増加したのか?
その要因として考えられるのが、東京圏の短大・高専・大学・大学院などの高等機関で学んだ学生が、そのまま東京圏に就業することが挙げられます。一昔前ならば、卒業後は親元に帰るなどが一般的でしたが、今では、女性の社会進出が進み、特に高学歴女性には、“医療・福祉・教育・コンサルティング”等のサービス業に従事する傾向が多く、その業務領域の受け皿が少ない地元に帰れずに、東京圏が就業先として選択されているのです。

人口動態の変化と経営のマッチング
大手企業に関わらず、中小企業にとっても人口動態は、“市場の変化と社員の確保”に大きな影響を与えます。自社の地域情報を詳細に分析することによって、戦略を見出すことが極めて重要となります。三大都市圏でさえ、大きな人口動態ギャップがあるのですから、各地域企業の戦略はその変化への緻密な目を持ってこそ、“人が人に対して人を介して行う経営行為”の個性化が可能となります。自社の地域的な特徴を活かしたニッチへの深堀や人材確保のヒントなどを人口動態から読み取って見てはいかがでしょうか?

H20.10.6

繰延資産の混乱

企業会計原則における定義
「繰延資産とは既に対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対する役務の提供受けたにもかかわらず、その効果が将来に渡って発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。」と定義されております。

会計上の繰延資産
会社法の改正を受けて、繰延資産の限定列挙を廃止し、会計慣行に従うとしていますが、当面の措置として創立費・開業費・株式交付費(旧新株発行費)・社債発行費・開発費の5つを上げています。

法人税法の繰延資産
法人税法も、会社法の改正を受けて、限定列挙を、上記5つの繰延資産としましたが、その他にも税法独自の繰延資産を多々設けています。
そこで会計処理の混乱を防ぐ為、「中小企業の会計に対する指針」では
①上記5つの繰延資産に旧商法の研究費・社債発行差金については、費用処を原則とするが、繰延資産として資産計上も認める。
②研究費・開発費は費用処理が望ましい。
③費用処理しなかった税法固有の繰延資産は、長期前払費用等として資産計上する。
以上の会計処理の指針を打ち出しました。
企業会計原則では前払費用は、「一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。」と定義されております。
同じ企業会計原則で、繰延資産は先の通り「繰延資産とは・・・・これに対する役務の提供受けたにもかかわらず、その効果が・・・・」と定義されております。それを「中小企業の会計に対する指針」では税法固有の繰延資産は長期前払費用であると言っております。ここでは明らかに繰延資産と前払費用の混乱が見うけられます。これでは現場は、混乱するばかりです。

H20.10.3

繰延資産って何?

繰延資産とは
貸借対照表には本来実在する財産や負債が表示されることが原則ですが、信用経済が高度に発展し、期間損益(原則1年間)の重要性が増してきた為、期間損益を正しく表示する為に考えられた実在しない資産勘定です。要は費用の塊です。

企業会計原則における定義
「繰延資産とは既に対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対する役務の提供受けたにもかかわらず、その効果が将来に渡って発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。」と定義されております。要は将来の期間に影響する特定の費用であって、次期以後の期間に配分して処理するため、経過的に貸借対照表の資産の部に記載された資産をいいます。

会計上の繰延資産
会計上の繰延資産は会社法の改正を受けて、原則限定列挙を廃止し、会計慣行に従うとしていますが、当面の措置として以下の5つを上げています。
①創立費:会社設立に要した費用
②開業費:開業準備の為に要した費用
③株式交付費:新株又は新株予約権の発行の為に要した費用
④社債発行費:社債の発行の為に要した費用
⑤開発費:新技術、新資源の開発、新市場の開拓に要した費用

法人税法の繰延資産
法人税法も、会社法の改正を受けて、限定列挙を、上記5つの繰延資産としましたが、その他にも税法独自の繰延資産を多々設けています。違いの原因は目的が違うからです。
会社法は株主利益の保護の為に、費用の塊である繰延資産を極力費用として処理すべき立場にありますが、税法は税収確保の為にあくまでも正しい期間損益に拘ります。
どちらに軍配が上がるにせよ、現場の混乱は当面続くと思われます。

H20.10.2

この年金はいつの所得

所得の帰属年度
所得税法は、一暦年を単位としてその期間ごとに課税所得額を計算し課税することとしています。そして、その年分の収入金額とは、その年において収入すべき金額によるものとされています。

なぜ収入すべき金額なのか?
現代のように信用取引や特殊な取引が増えると、現金の収受を基準とすることは実態に合わなくなっています。その為、一部の事業者や取引を除き、企業会計の発生主義の考え方にならい、現実の収入がなくてもその収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、客観的に課税所得を計算する(権利確定主義)こととしています。

老齢厚生年金受給権の発生時期
厚生年金保険法の定める年金給付に係る受給権は、同法の定める受給要件を満たした時点で基本権が発生し、その後支給期日が到来することにより、実際に年金を受け取る権利(支分権)が発生します。受給権者は、裁定の請求をすればいつでも年金の支給を受けることができる状態になりますから、その支給期日が到来した時点で年金の支給を受ける権利が確定したものとされます。したがって、一時に支給された場合は、それぞれ本来の支給期日の属する年分の収入金額として課税所得を計算することになります。このように、法令により定められた支給期日をもって年金の収入すべき時期とし、客観的に所得の帰属年度を確定すれば、課税の公平を図ることができます。

遡及して一括支給を受けたら
年金を受給できないと思っていた妻が、受給できることがわかり裁定請求した結果、過去数年分の年金を一括支給された場合、何をする必要があるでしょうか?
①妻の各年分の確定申告
②夫が配偶者控除等の適用を受けており、妻の所得が38万円を超える年が生じた場合、修正申告等が必要になります。

H20.10.1

60歳以後も働き続けて年金を満額もらう方法はあるの?

60歳以降も働き続けると受給年金が、「在職老齢年金制度」によって減額されます。また、年齢(64歳以下、65歳以上)によってもその減額が異なります。基準となるのは、大まかに言って「給料と前年のボーナスを合わせた年収の1ヶ月分(概ね月々の給料+過去1年間にもらったボーナス÷12)と、年金の1ヶ月分を合計した額です。64歳以下では、この金額が28万円までなら減額されません。65歳以上では、48万円までは減額されません。それでは、年金が減額されない働き方はあるのでしょうか。少し、検討してみたいと思います。

(1)厚生年金に加入するケース
イ)厚生年金に加入し続けても減額されない条件、おおむね月々の給料+ボーナス1ヶ月分+年金1ヶ月分≦28万円 あるいは≦48万円となるような給与額を支給する会社に勤務する。

ロ)ボーナスを毎年受け取らず、退職するときにその分を退職金として支給してくれる会社に勤務する。会社の特例措置で賞与を退職金に回すことが可能であれば、ボーナスが減額計算対象から外れので、給料の額をそれほど抑えなくてもすみます。

(2)厚生年金に加入しないケース
減額制度は、厚生年金に加入して働く人が対象ですので、加入しなければ年金額は減額されることも年金保険料負担もありません。そこで、次のような方策が考えられます。

イ)個人事業主として独立する。勤めていた会社で働き続ける場合でも、個人事業主として「業務委託契約」を結んでもらう。個人事業主であれば、青色申告による節税効果も加わって、手取り総額が大きくなります。

ロ)勤務日数か勤務時間のどちらかが正社員の4分の3未満にする(厚生年金の加入義務はありません)。

ハ)原則、従業員が5人未満の個人事業所に勤務する。
独立して個人事業主になる以外の方策としては、勤務先の都合もあり条件を満たすことはなかなか困難です。あまり満額受給にこだわると、年金を含めた手取り合計額が減少してしまうこともあります。また、年齢、配偶者の状況等によっても満額受給にこだわると世帯収入が減少してしまうこともありますので、慎重な対応が必要です。

(大阪地裁・平成18年10月25日/判決確定)