港区 税理士法人 大沢会計
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2009年1月

2009/01/31

H21.1.30

平成21年税制改正(確定拠出年金)マッチング拠出とは

知っていますか?この言葉
 今年の自民党税制改正大綱に突然「マッチング拠出」という言葉が出てきます。金融・証券税制の項目のところです。出ているのは、日本語の「個人拠出」という言葉の説明文として、「(いわゆるマッチング拠出)」としてです。
「いわゆる」とは「世にいわれている。よくいう。いうところの。」という意味で辞書に出ています。そんなことの故か、新聞等にも解説がありません。しかし、これは、官僚や業界内では「いわゆる」でも、世間的には「いわゆる」ではないのではと思われます。

改正案の内容
大綱には、「確定拠出年金の拠出限度額について,次のとおり引き上げる。」として、
① 企業型
イ 他の企業年金がない場合
月額4.6万円→月額5.1万円
ロ 他の企業年金がある場合
月額2.3万円→月額2.55万円
② 個人型(企業年金がない場合のみ)
月額1.8万円→月額2.3万円
その上で、「企業型確定拠出年金に導入される個人拠出(いわゆるマッチング拠出)の掛金は、その全額を所得控除の対象とする。」と書かれています。

個人の任意拠出を可能とする
企業年金のない企業の従業員については従来から「個人型」が適用され月1.8万円(年21.6万円)を限度に個人として任意で確定拠出年金を設定できました。
それに対し、「企業型」の確定拠出年金は全額企業負担の制度で、個人が任意で掛金を増やす余地はありませんでした。今度は、「企業型」でも個人の任意拠出の枠を設けるように改正する、ということです。ただし、拠出限度額の範囲で任意に、ということではありません。企業負担額と同額までで、かつ、その合計が拠出限度額の範囲内、ということです。企業とペアーということが条件で、それが「マッチング」の意味のようです。

小さく産んでも大きく育たない
確定拠出年金の拠出限度額の拡大は遅々としています。特に企業年金のない中小企業の従業員のところが手薄です。
今回の改正は、個人貯蓄を年金運用資金に呼び込んで、株式相場の安定に役立てよう、との趣旨です。社会保障の自助努力促進を趣旨にしていないところに、疑問が湧きます。

H21.1.29

買掛・売掛・在庫の管理は商売の基本

中小零細企業では、なかなか毎月在庫の棚卸や、売掛・買掛の管理を行っている企業は少ないようです。その言い訳としてよく言われるのが「ウチはどうも経理がしっかりしていないから」あるいは、「まだまだ小さいから、毎月の在庫の棚卸まで手が回りません」と言った社長さんの発言です。

しかしよ~く考えてください。
商売の基本は物を買って代金を支払い、儲けをのせてそれを売って、代金を貰って初めて完結します。

しかし世の中複雑になるとなかなかこの原則がわからなくなります。
物を買っても代金を支払うまでは買掛となります。代金を支払っても、それが売れるまでは、在庫となります。更に売っても代金が回収されるまでは、お金が売掛となって姿を変えています。
いくら儲けをのせて売ったとしても代金を貰ってなければお金は入ってきません。更に代金(現金)の変りに、手形や小切手やファクタリングなどの信用取引が介在すると、ますます複雑になります。そこで経理の専門家が必要となるのですが。

しかし商売の基本は全く変りません。
ものを買ってその代金を支払う時、それが間違いないかを確認する作業が買掛の管理です。更にそのものが売れるまでは在庫として残っていますから、売れ残りがいくら在るのかを確認する作業が在庫の管理です。そして売れたお金が回収できたのかどうかを確認する作業が、売掛の管理です。ですから買掛・売掛・在庫の管理は経理の仕事と言うよりも、商売の基幹業務なのです。

昔は大福帳でした。
それを、複式簿記で正しく表示するかどうかは、経理の仕事ですが、複式簿記で表示するしないに関わらず、買掛・売掛・在庫は必ず毎月把握しておく必要があります。

H21.1.28

有事の金?

元素記号Au
 皆さん中学校の理科で元素記号をひたすら暗記した記憶はありませんか。HやOやCなど、頭の痛い想いをして。今にわかにAuが注目を集めております。Auとはずばり金のことです。Ptはご存知ですか。これはプラチナのことを表しています。サブプライムローンによる金融危機の影響もあり、実物資産である金やプラチナの投資が注目を集めています。そもそもなぜ実物資産には利息や配当がつかないのに投資の対象になるのかを考えてみましょう。

お金はお金だった
 戦後ドルは1971年まで金と交換できる紙幣でした。1オンス=35USドルで交換されていて、ドルが金の裏づけのある紙幣としての意味を持っていました。つまり、金を米国が保有していないとドルを刷ることができないということです。しかし、1971年のニクソンショックにより、ドルは金との交換ができなくなりました。これにより米国は自国の金保有量の如何にかかわらず、ドルを刷ることが可能になったのです。

ドルの価値の下落
 物価と貨幣の価値は相関関係にあります。つまり、インフレは物価が上昇するのと同時に貨幣の価値が下がることを意味し、逆にデフレは物価が下落するのと同時に貨幣の価値が上がることを意味します。金融危機を安定化するため、米国は多額のドルを刷っている状況にあります。貨幣の価値の下落は物価の上昇ということになります。このような理由で、物価は上昇する、特に金は絶対量が限定されているため上昇するといわれてきたのが「有事の金」です。
しかしこの間の原油や穀物の高騰と下落を見ても、物の価格の上昇は、すでに有り余ったドルが何処に流れるかと、いった問題で、古い経済原則は通用しませんが、「有事の金」というかつての幻想で、金が買われているのだと思います。

しかし投資はほどほどに
 しかし投資は何処まで行ってもゲームです。金融危機の経験も踏まえて、素人が投資で生計を立てようなどと思わずに、自己責任の範囲でほどほどに。

H21.1.27

多様なカード支払

カードの色々
 店舗で買い物をする際の決済方法としてカードでの支払いには、クレジットカード、デビットカード、広義のプリペイドカードなどによるものがあります。
 クレジットは貸方のことで、デビットは借方のことです。クレジットカードは事後払いのため債務カードといえますが、デビットカードは銀行預金債権を表彰しているので債権カードといえます。

デビットカードとは
デビットカードは、店頭で支払いの際に専用の端末にカードを挿入して暗証番号を入力すると、銀行口座から即座に代金が引き落とされて決済されます。クレジットカードと違って預金残高の範囲内でしか利用しえないため、使い過ぎにはなりません。会費などはかからず、休日や夜間も含め手数料は不要です。

広義のプリペイドカード
 広義のプリペイドカードもそれを媒体として管理されている事前払い済の現金を表彰しているので、「デビット」の仲間です。広義のプリペイドカードには、電子マネー、狭義のプリペイドカード或いは商品券などが含まれます。

印紙税とクレジットカード
 店舗が消費者に対して商品を販売した際に、代金を受領したことを証する領収書を発行した場合、例えば、3万円以上~100万円以下であれば200円の印紙税が課税されることになっていますが、クレジットカード決済を行った場合には、店舗と顧客との間で商品の販売時に直接金銭の授受が行われていない、いわゆる信用取引であるといえるため、決済時に発行した領収書は、印紙税の課税対象から除かれます。

印紙税と即時決済カード
 デビットカードも広義のプリペイドカードも、現金決済ではないものの、店舗と消費者との間では“即時決済”であるため、印紙税の課税対象になっています。
 なお、デビットカード取引を行った場合、店舗は顧客に対し領収書ではなく口座引落確認書を発行する場合があるようで、その場合の口座引落確認書は「金銭の受取書」には該当しないことから、印紙税は課されません。

H21.1.26

会議の秘訣

会議は踊る
 ナポレオン・ボナパルト失脚後のヨーロッパを議した1814年のウィーン会議を評した「会議は踊る、されど進まず」という有名な言葉があります。オーストリアの将軍シャルル・ジョゼフ・ド・リーニュ侯のものと言われています。この会議は主要国のみでリードされ、各国代表は晩餐会、舞踏会に明け暮れました。会議自体が社交的雰囲気のなかで展開され、宮廷外交の駆け引きで内容が詰められていく…というテンポの遅いものだったそうです。フランスのタレイランは「一日の四分の三はダンスと宴会だった」とメモしています。

それは会議でなくミーティング
現代でも会議だか宴会だかわからないというものがないわけではありませんが、例外といってもよいのでしょう。それでも有意義な会議だったのと問われると、今ひとつ心許ないというようなものが案外多いのではないでしょうか。会議といいながら、単なる報告会であったり、計画未達成の言い訳の場あったり。そんな会議にしないために次の言葉をお送りします。

会して議せず
「会して議せず、議して決せず、決して動かず」 
ほとんど説明は不要でしょう。この逆を行けばよいのです。
ワンマン社長の権力誇示の場にしない、マネジャーが実績の悪いメンバーを説教するだけの場にしない、情報の伝達だけの場にしない、将来に向けた方向付けのない時間の空費の場にしない、等々。会して、議して、決して、動いたら、そんなに会議会議と言っていられないかも。

H21.1.23

社会貢献と税金

経済のグローバル化を背景に、企業の社会的責任=CSR(corporate social responsibility)が叫ばれ、各企業は競うように社会貢献活動を行うようになりました。
そもそも、企業は、ヒト、モノ、カネを社会から預かり、それらを活用することで利益をあげている以上、利益追求だけでなく、CSR活動を通じて社会貢献をしていくのはむしろ当然だとも考えられます。では、このCSR活動により支出した費用は、法人税ではどのような取扱いがされるのでしょうか。代表的な寄附金について見てみます。

国等に対する寄附金
国等に対する寄附金、国立大学法人などに対する指定寄附金は、全額を損金に算入することができます。なお、寄附金は、事業に直接関係する経費ではなく利益処分的な性質を持つため、その他の寄附金については、損金算入額に制限が設けられています。

赤十字やユニセフなどへの寄付
日本赤十字社や日本ユニセフ協会などの特定公益増進法人への寄付金は、一般の寄附金の損金算入限度額の範囲内で、一般の寄附金とは別枠で損金に算入できます。
一般の寄附金とは、金銭その他の資産または経済的利益の贈与または無償の供与で、国等に対する寄附金、指定寄附金、特定公益増進法人等に対する寄附金に該当しないものをいいます(特定公益増進法人等に対する寄附金で損金不算入とされた部分は、一般の寄附金に含みます)。
交際費、広告宣伝費、福利厚生費などに該当する費用は寄附金から除かれます。
一般の寄附金の損金算入限度額は次のとおりです。
損金算入限度額=((ア)+(イ))×1/2
(ア)期末資本金等の額÷12×当期の月数×2.5/1,000
(イ)所得金額×2.5/100(注)
  (注)3月末日決算法人から5/100に改正

災害時の義援金
大規模な災害が起こった際、自治体に代わり、日本赤十字社や報道機関が義援金の募集を行うことがあります。この義援金は、一定の場合には国等に対する寄附金として取り扱われます。

NPO法人への寄附金
一般のNPO法人への寄附金は一般の寄附金となります。認定NPO法人に対する寄附金は、特定公益増進法人等とあわせて一般の寄附金とは別枠で損金に算入できます。証明書等の保存が必要です。

H21.1.22

もしも事業主が裁判員になったら

日本税理士会連合会の機関紙「税理士界」 (2008年11月15日刊)に「裁判員制度の問題点」という会員寄稿がありました。要約を抜粋的に紹介したいと思います。

辞退できるか
裁判員は選挙人名簿から無作為に選ばれ、原則的に逃れることができません。ただし高齢者や要介護者を持つ者などは辞退が可能ですが、「仕事が忙しい」ということでは辞退事由に該当しません。真に業務に重大な支障がある場合は「裁判所の判断により」例外的に辞退が認められるということです。

聞くところによれば
有名な俳優がドラマロケをする日であれば、代替不可のため辞退可能であり、有名ニュースキャスターが夜の番組のため昼間取材をする必要があるならこれまたおそらく辞退可能であるとのことです。それに対して、例えば小規模鉄工所の社長が、納期が迫っている、ということでは辞退が困難ではないかといわれています。他の人でもできるはずだ、とか他の日でも可能でしょう、と言って、まさに職業によって国民の等級付けをし、おそらく平均的な税理士関与先は「重要ではない仕事」とのレッテルを貼られるに違いありません。

辞退が認められないとどうなるか
辞退を認められないときは、自分の身体状況や仕事を犠牲にして裁判所へ出向くか、不出頭により自らがしかるべき法的制裁を甘受するか、の選択を迫られることになります。税理士やその関与先の多くの中小企業にとって、経営者や従業員が一週間も職場から遠ざけられたら、まさに企業存亡の危機を迎えないとも限りません。彼らがその候補に選ばれた年には、新しい仕事も控え、裁判員に当たった時には、裁判官に土下座して仕事の大変さを涙ながらに訴えるも拒否され、順法精神の強さから裁判所へ出掛け、その結果事業が取り返しのつかない大打撃を受ける、このような悲劇は珍しいことではなくなるかも知れません。

寄稿者のむすび
寄稿者は、もし国民と司法を近づけるための裁判員制度がどうしても必要であるというならば、せめて志願制にすべきである、と結んでいます。同感です。なお、刑事裁判より税金訴訟ほかの行政裁判にこそ裁判員制度を導入し、司法行政の国民監視をすべきということを申し添えても置きたいところです。

H21.1.21

労働者派遣法創設からの道

労働者派遣法が出来たのは、1986年のことですが、現在、派遣で働く人は384万人(厚労省調べ)となっています。

派遣労働の解禁
当時はバブル期といわれた好調な景気で、産業界からの要請もあり派遣が解禁されました。当初は13業種に限り解禁され、さらに26業種の専門性の高い分野の職種にまで拡大しました。その後大きく変わったのは1999年です。ほとんどの一般業務に派遣が可能になり、禁止されたのが、港湾業務、警備業務、医療業務、弁護士等の士業、物の製造等です。(その後医療業務は一部のみ禁止に変更された。)制限として一般業務は、派遣期間は原則1年で最長3年とされ、期間終了後同じ人を使用したい場合、派遣先は直接雇用申込義務が課せられました。

物の製造への派遣の経緯
 製造業派遣が解禁されたのは2004年のことです。正社員比率が多かった製造業への派遣は、なかなか解禁されませんでしたが、実態としては既に請負という形態で、工場等で作業に従事していました。ところが、実態は派遣であるとの行政からの指摘により、マスコミ等から偽装請負だと報道されたこともあり、請負から派遣へと移ってゆきました。背景にはアジアの安い労働力に対抗する手段としての、正社員より安いコストで使える派遣労働者の増加となってゆきました。さらに、製造業の派遣期間が1年から3年に延長されたのが2007年3月です。

製造業派遣労働の2009年問題
3年間の契約期間満了を迎える今年から来年にかけ派遣契約は一旦終了し、再度派遣を送るにはクーリングオフ期間を設ける等の対策が必要とされる時期を迎えようとしています。しかし、このところの急激な景気後退で仕事が減少し、派遣社員は3年を迎える前に大量に解雇、離職を余儀なくされてきているのが現状です。

H21.1.20

排出量取引とは?

温室効果ガスの排出削減を目指す国内排出量取引の試行制度で、参加企業の集中募集が昨年12月12日に締め切られ、トヨタなど501社が参加を申請しました。
最近では、JTBや近畿日本ツーリストがカーボンオフセット付の旅行を発売したり、ローソンでは、店頭でクレジット(排出量)が購入できるようになったりと、個人レベルでも環境問題が意識されるようになってきました。

カーボンオフセットとは
私たちは生活していくうえで、電気やガス、ガソリンなどを使用しています。これらは石油や石炭などの化石燃料で作られ、地球温暖化の原因とされるCO2などの温室効果ガスを発生します。電気等を節約することである程度CO2などを削減することはできますが、ゼロにすることはできません。
 カーボンオフセットとは、途上国など地球のほかの地域で実現したCO2などの排出削減量=炭素クレジットを活用することで、削減できなかった自らの排出量の全部または一部を埋め合わせる(オフセットする)という考え方です。

排出量取引が生まれた背景
「排出量取引」の考え方が導入されたのは、京都議定書において先進国や企業の温
室効果ガス排出量削減の目標数値(排出枠)が掲げられたことによります。
 排出枠に対する削減量などに応じて発行される炭素クレジット(排出量)を、排出枠が余った国等と目標が達成できない国等との間で売買できるしくみです。
排出量の価格はどう決まる?
排出量の価格は、シカゴ気候取引所、欧州気候取引所などの市場価格に左右されます。また、日本でも、改正金融商品取引法において、東京証券取引所などで排出量取引が行えることとなり、金融派生商品としても注目されています。世界全体での排出量取引の市場規模は、2007年時点で約400億ユーロ(約5兆円)前後と拡大を続けており、京都議定書の削減約束期間である2012年のあたりでは、相当量の取引がされると言われています。

科学者の間では……
科学者の間では、CO2は地球温暖化の原因ではないという見解や、むしろ地球は寒冷化に向かっているという見解もあり、最近では、地球温暖化に対する世界的な取り組みとしての妥当性に疑問を持つ声も上がっています。

p.all_date{H21.1.19
たばこ税と禁酒法

たばこ税とは?
昨年、麻生内閣のもとでたばこ税の増税案が表明されましたが、結局、増税は見送られたという話は記憶に新しいと思います。
今回は、たばこ税についてふれてみたいと思います。たばこ税とは、その名の通り タバコに課される税金です。タバコに含まれる税金は、たばこ税以外に、たばこ特別税、市町村たばこ税、道府県たばこ税、消費税が含まれます。これらを合わせた税率は、定価の6割を超える、税金負担の重い商品です。

税収は年間2兆円
たばこ税の年間総額は平成3年以降、長期的な景気低迷化で全体の税収が伸び悩む中にあっても常に2兆円を超す税収を確保し、安定的な財源として財政に大きく貢献しています。安定的な財源であるため、不況により、税収が落ち込むと、とりやすいところから税金をとろうと考えたばこ税増税の声があがります。がしかし平成10年12月のたばこ特別税の創設、更に平成15年7月の増税、平成18年7月の増税を行ってもその分売上本数が減少し、結果として税収は増えておりません。

他の目的での増税
健康問題に関連して平成18年暮れには「消費削減のための増税論」が浮上し、平成19年8月には厚生労働省が「喫煙率減少のために増税すべき」との税制改正を要望しました。

禁酒法と禁煙法
タバコが体に良いか悪いかの論議はおいておいたとしても、タバコは個人の趣味趣向の問題です。健康問題に関しても基本的には個人の趣味趣向の問題です。こう言った問題に法律で規制をするのは、よほど慎重にすべきです。アメリカで「禁酒法」が施行されて混乱を招いたのは、よくご存知のことだと思いますが、その時同時に「禁煙法」も取りざたされました。ただ最終的に連邦議会を通過しなかった為にその存在が認知されていないだけで、個人の趣味趣向を法律で云々する考えは最終的に「禁酒法」に行き着くと思われます。

p.all_date{H21.1.16
平成21年度税制改正(事業承継税制)申告期限延長と贈与税の納税猶予

平成21年度税制改正で創設された「取引相場のない株式に係る相続税の納税猶予制度」については、昨年度の税制改正でその骨格は概ね決まっていました。そこで、今回の主な改正内容は、①猶予税額の免除要件の明確化、②猶予税額の具体的な計算、③他の特例との適用関係、④租税回避行為への対応などでありますが、そのなかでも特に、この納税猶予制度を⑤経営承継円滑法の施行日(平成20年10月1日)以後の相続等についても適用可能とする措置を講じたことから、一定の要件を満たす相続については、相続税の申告期限を平成22年2月1日まで延長することにしています。

(1)期限延長できる一定の相続とは
 平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に開始した相続に係る被相続人の遺産の中に非上場会社の株式等が含まれており、かつ、当該被相続人が当該非上場会社の代表者であった場合には、当該被相続人に係る相続税の申告書の提出期限を平成22年2月1日まで延長できるとする措置です。
 相続対策(税も含めて)は、何と言っても生前対策が有効であり、この点からしても、相続税の納税猶予制度はあくまでも相続が発生した段階での猶予制度であるため、計画的な事業承継対策としては不十分とする意見もあり、そこで、今回の改正では、「取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度」も創設されました。

(2)贈与税の納税猶予制度とは
 後継者が、経営承継円滑化法に基づく経産大臣の認定を受けた会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまので部分を上限とします。以下「猶予対象株式等」という。)を取得した場合には、猶予対象株式等の贈与に係る贈与税全額を猶予します。
 また、①猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予と同様な取扱で、②贈与者の死亡時には、引続き保有する猶予対象株式等を相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算し、納付しますが、その際、経産大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用します。

H21.1.15

製造業派遣2009年問題とは

嵐のなかの製造業派遣
「物の製造」業務への派遣は今、嵐の中にあり、多くの離職者が予想されています。
2年前の2007年に製造業への派遣期間が 1年から3年に延長されました。その時には、昨年起きた米金融危機から発した世界的な金融不安の影響を、ここまで受けることなど予想されておらず、順調な輸出関連、特に自動車産業、電機産業は人手不足で、安い労働力であった派遣労働者を大量に使うようになりました。アジアの安い労働力に対抗する手段でもありましたが、バブル崩壊期以降、企業は正社員を減らし、非正規に切り換えるところが増えていました。

2009年に期限が到来する製造業派遣
2007年3月の派遣法の改正の時点で、1年以上請負契約を行っていた場合は、派遣期間3年間へ延長はできなかったこともあり、製造業に雇用されている派遣労働者は2009年2月から2010年2月にかけて3年間の契約期間満了を迎える人が多くいます。
派遣法では、そこで一旦クーリング期間3ヶ月以上を設け、派遣先での直接雇用や、請負契約への切り換えを行ってから、又、派遣するという雇用形態を示しています。(但、再派遣も通達等により制限がある。) 2009年問題といわれ、対策に頭を悩ませていた派遣先、派遣元はここへ来て、急激な景気の後退でクーリングオフ期間が来る前に解雇をも考えざるを得なくなってきています。
厚労省調べでは昨年10月から今年3月までに失業する非正規社員は、全国で8万5千人と予想され、2009年問題とは、製造業のみならず、企業の雇用対策そのものとなりそうです。

H21.1.14

平成21年度与党税制改正大綱中小企業関連の税制

昨年12月、「今年度からの3年間のうちに景気回復を最優先で実現する」との方針ものと、平成21年度与党税制改正大綱が公表されました。通常であれば、4月から施行(遡及して1月からの適用もある)となるのですが、現在の「ねじれ国会」のもとでは、昨年同様、紆余曲折が予想されます。
それでは、大綱による中小企業関連税制の主な改正項目を概観してみましょう。
(1)法人税の軽減税率時限的引下げ
 現行、中小企業に対しては、年所得800万円までは22%と「基本税率30%」より軽減されていますが、平成21年4月から23年3月までの2年間、さらに、18%に引下げられます。

(2)繰り戻し還付措置全面復活
 企業が赤字決算となった場合、前年に納めた法人税が還付される「欠損金の繰り戻還付措置」が、中小企業について恒久措置として復活します。なお、同措置は、現在の景気低迷を受けて平成21年2月1日以降終了する事業年度において生じた欠損金から適用されます。

(3)期限切れの租税特別措置の延長
 期限切れを迎える中小企業向けの「特別償却」又は「特別控除」といった租税特別措置(人材投資促進税制、中小企業等基盤強化税制)は、2年間延長されます。

(4)土地税制
 景気回復期間中に土地需要を集中的に喚起するための特例措置として、①個人、法人が平成21年、22年に取得した土地を譲渡した場合(所有期間5年超のものに限る)には、譲渡益につき1,000万円の特別控除、②平成21年、22年に土地を取得した個人、法人については、その土地の取得価額を限度として、その後10年間に他の土地を売却して譲渡益が発生しても、その8割(22年取得分については6割)を課税の繰延とする措置を創設しました。

(5)事業承継税制と経営承継円滑法
 取引相場のない株式等に係る相続税の軽減措置について、現行の10%減額から80%納税猶予制度が創設されました。この新制度は、経営承継円滑法と相まって、平成20年10月1日以降の相続に遡って適用されます。なお、小規模宅地の減額特例との併用も認められています。また、親族に対する生前贈与についても贈与税の全額納税猶予制度が創設されました(平成21年4月以降)。

p.all_date{H21.1.9
パート等の給与収入の住民税の非課税範囲はいくらなの?

所得税で、妻がパート勤務をして、夫の扶養から外れないための給与収入の範囲は103万円以下と聞いてますが・・・
よく、妻がご夫の扶養として配偶者控除を受けるためには、パート・アルバイト給与収入が年間103万円までに抑えるように働けばよいと聞きます。
ある奥さんが、聞いたとおり勤務時間を調整して年間給与収入が103万円丁度になるように働きました。これで税金対策は大丈夫と思っていました。
ところが、翌年の5月になって、市役所から納税通知書が奥さん宛てに届き、個人住民税の納付書が同封されていました。納得がいかないので市役所に問い合わせしたところ、個人住民税の非課税枠は103万円ではないことがわかりました。

住民税の非課税範囲は、妻の給与収入が93万円~100万円の間で、自治体によって相違があります
【東京都23区の場合】
給与収入100万円(所得金額35万円)以下の場合・・・所得割・均等割ともにかかりません。
給与収入100万円(所得金額35万円)を超えた場合・・・均等割・所得割の両方がかかります。
【岩手県八戸市の場合】
給与収入93万円(所得金額28万円)を超え、
100万円(35万円)以下の場合・・・均等割のみかかり所得割はかかりません。
給与収入100万円(所得金額35万円)を超えた場合・・・東京都23区と同様です。
※ 所得割は、課税所得に対して10%(都道府県が4%、市区町村が6%)です。
※ 均等割は、所得に関係なく4000円(都道府県が1000円、市区町村が3000円)ですが、均等割のかかりはじめる年収(所得)は、上記のように93万円(28万円)超~100万円(35万円)の間で自治体により相違があります。傾向としては、大都市圏のほうが均等割の非課税限度額が高くなっているようです。

H21.1.8

種類たくさん!譲渡所得

(1)譲渡所得は4分類
 譲渡所得は、個人が資産を譲渡した場合等に生じる所得です。譲渡所得の計算をするには、譲渡した資産の種類によって「総合課税」と「分離課税」に、譲渡した資産を所有していた期間によって「短期譲渡」と「長期譲渡」に分類する必要があります。

(2)総合課税と分離課税の分類
譲渡所得には、給与所得や不動産所得などの他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」(原則)となる譲渡所得と、その譲渡所得単独で税額を計算する「分離課税」(例外)の譲渡所得があります。分離課税となる譲渡所得で身近なものには、「土地や建物等の不動産の譲渡による所得」、「株式や投資信託等の有価証券の譲渡による所得」などがあります。

(3)短期と長期の分類
譲渡所得は、譲渡した資産を所有していた期間に応じて、短期譲渡所得と長期譲渡所得に分類されます。短期譲渡所得は、その資産を取得してから5年以内に譲渡した場合の所得であり、長期譲渡所得は、5年を超える期間所有していた資産を譲渡した場合の所得です。(不動産の譲渡の場合に限り、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるかどうかで短期と長期の判定をします。また、有価証券の譲渡所得には、保有期間に応じた短期と長期の区分はありません。)

(4)なぜ複雑な分類をするのか?
 譲渡所得を上記(1)のように分類するのは、税額計算が異なるからです。
総合課税の譲渡所得からは50万円の特別控除を引くことができます。(短期と長期がある場合には、まず短期から控除します)更に総合課税の長期譲渡所得は、所得を2分の1にした金額が課税される金額になります。総合課税の譲渡所得は他の所得と合算した上で、一般の所得税の累進税率が適用されます。
 不動産の譲渡所得の税率(原則)は、長期は所得税15%地方税5%、短期は所得税30%地方税9%です。
 有価証券の譲渡所得の税率は、短期・長期の区分はありません。上場株式の譲渡の税率は現在所得税7%地方税3%、非上場株式譲渡の税率は所得税15%地方税5%です。

H21.1.7

学生の就職と内定取消

就活が終わりホッとしたのもつかの間
 昨今の急激な景気後退を受け、企業に採用を予定されていた学生が内定取り消しになるというニュースが増えています。採用内定とはどのような法的位置づけとなるのでしょうか。
 採用内定者と言われる者には「採用予定者」と「採用決定者」があります。「採用予定者」とはまだ労働契約が成立されておらず、企業の従業員としての地位を取得していない者をいい「採用の予定である」という事のみを本人に通知している場合を言います。この通知のみにとどまる場合は、確定的合意とは言えず、正式採用決定手続きが残されているので入社させる義務を負うとは言えません。労働基準法上の労働者としてみてみても1.事業場に使用される者で2.賃金を支払われる者をさすので、いずれの要件も満たしていません。ですから採用内定者は労基法の適用はなく、解雇にもなりません。(民法上の責任が残される場合もありますが)

採用予定していた企業側も苦渋の取消
 一方で「採用決定者」とは、「卒業したら入社をする」という誓約書等、必要書類の提出や入社日の通知、入社前教育の開始等は企業の採用確定の意思表示がなされたとみなされ、その場合は労働契約の解約となり正当な理由(卒業できる事、健康上の問題がない事、犯罪行為等がない事)がないと解雇に該当する場合があります。企業もやむにやまれぬ経営上の理由で取消しするのですからいたしかたないでしょう。若者が希望を持って入社できる状況が早く来ると良いですね。 

H21.1.6

土地・建物といってもいろいろ

「土地」、「建物」という言葉は、日常、あまり厳密に意識しないで使っていますが、その用途等においてはかなり詳細に区分されています。これら不動産は、必ず、登記をします。その登記簿に「表題部」という欄があります。この表題部は、不動産に関する「物理的状況」、すなわち、「何処にあり、どういうものなのか」を示すものと言われています。
(1)土地の地目
 土地は、「土地」と登記されるわけではなく、その利用目的、用途等に応じて、それにふさわしい名称をもって登記されます。そして、この名称のことを「地目」と言いますが、自分勝手に適宜的に決めることはできず、「不動産登記事務取扱手続準則」の定めに従ってなされます。
 ちなみに、手続準則によれば、土地については、その主たる用途により「23種類」に区分されています。具体的に主なものを見てみましょう。
 ①宅地は、最もポピュラーな地目(名称)です。宅地と表示されるには、その土地が建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地であることが条件です。この他、よく目にするものとしては、②田、③畑、④山林、⑤原野などがあります。中には⑥墓地、⑦ため池、⑧池沼などもありますが、準則の最後の項目に「雑種地」という地目があります。これは、準則が定めた22種類以外のいずれにも該当しない土地に用いられる名称で、駐車場用地などに適用されています。
(2)建物の種類
 建物も同様で、「手続準則」にその建物の用途等に応じて37種類ほどに区分されています。多いのは、①居宅(居住に供されている建物、供される状態にある建物等)、②店舗(商品を陳列して販売するための建物等)、賃貸マンション、アパートなどの③共同住宅(数世帯が独立して生活できる区画を設けている建物等)などでしょう。
 また、1棟の建物に2つ以上の主たる用途がある場合は、「店舗・事務所」というように種類を併記するそうです。さらに、デパートなどは、「店舗」ですが、「百貨店」とすることもできるそうです。
 なお、これら土地、建物ですが、地目、種類によってその「評価額」が異なり、結果、相続税、贈与税、固定資産税等も異なってきます。

H21.1.5

風邪とインフルエンザ

寒い季節となりました。真冬に向かい、増えるのがインフルエンザ。今シーズンは新型インフルエンザの流行が懸念され、一層、風邪やインフルエンザにかからない注意が必要でしょう。

風邪とインフルエンザの違い
 症状は似ていても風邪とインフルエンザは病原体が異なる別々の感染症です。口や鼻等の呼吸器から病原体が侵入して感染するのは同じですが、風邪は鼻、喉といった場所の炎症です。インフルエンザはそれ以外に肺にある気管まで感染が広がり、全身的な症状を引き起こします。主に冬期にはやり、40度近い高熱や筋肉痛、頭全体の痛み等が伴います。インフルエンザは肺や脳に重篤な合併症を引き起こすことがあり、体の弱い人やお年寄り、子供等は特に注意が必要です。

新型インフルエンザとは? 予防策は?
 最近、マスコミで報道されている新型インフルエンザとは、鳥インフルエンザが変異し、人から人に感染し、今まで誰も免疫をもっていないので、ひとたび流行すると、広がる可能性があるといわれています。ある経営者団体のガイドラインによると、新型インフルエンザが流行すると8週間位の流行期間があり、相当数の死者も出ると予想され、企業活動にも大きな影響を及ぼすと予想されています。予防策は飛沫、接触という感染を避けるために、人との距離を保つ、石鹸や消毒薬での手洗い、マスクの着用、手指の触れる場所の清掃、通常ワクチンの接種等があります。家庭では食料の備蓄も必要となるでしょう。
 昨今このような病の流行を経験していない私達は清潔で安全な環境に慣れてしまっており、衛生を意識する事なく過しがちです。無防備であってはならないと思っても日々の経営におわれ、具体的な事業対策まではいかないのが現状ではないでしょうか。
 はやらないことを祈るのみです。
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