港区 税理士法人 大沢会計
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2009年2月

2009/02/28

H21.2.27

売上が減った時の雇用に関する助成金

事業活動縮小で新助成金制度創設
 平成20年秋以降、製造業を始めとして日本の景気が後退し、派遣労働者の解雇、就職内定者の取消し等の人員整理が行われています。今後は正社員の雇用についても考えざるを得ない時が来るかもしれません。

「中小企業緊急雇用安定助成金」は
 企業収益の悪化で事業活動縮小を余儀なくされた事業主が、解雇はせず雇用維持に努め、一時的に休業、教育訓練、出向をさせた場合に休業手当や賃金の一部が助成される制度が昨年暮れに創設されました。
 従来の雇用調整助成金を見直して支給要件を緩和し、助成率も引き上げられました。

どんな時に支給されるのか。
①最近3ヶ月の生産量や受注高がその直前の3ヶ月又は前年同期比で減少していること
②前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量や受注高が5%以上減少している場合は不要)

いくら受給できるのか
①休業の場合は、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により計算した額の5分の4。但、一人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。
②教育訓練を実施した時は教育訓練費として一人1日当たり、6,000円を①に加算。
③出向の場合は出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(支給上限①と同じ)。
④支給限度日数は一つの対象期間につき対象被保険者×100日が限度。
 助成金を申請するには休業初日の概ね2週間前までに「休業等実施計画(変更)届」に添付書類を添えてハローワークに届出ておかなければなりません。
 社員を自宅待機させ、休業させると会社は平均賃金の6割以上の休業補償をすることが労基法で義務付けられています。
厳しくとも雇用維持に努めたいと考える企業にとってこの制度の利用を検討してみるのもよいでしょう。

H21.2.26

自家消費どっちにするの?

自家消費とは
個人事業主が事業用の商品や材料を自分で使った場合を、自家消費といいます。例えば飲食店を営む個人事業主が、仕入れたビールを自分で飲んでしまったような場合です。

自家消費は収入に計上する必要があります。
原則は通常販売する価格で計上する必要
があります。しかし企業でも社内販売等は、安く販売されているのが通常ですから、全てを通常販売する価格で収入に上げるのはおかしいとする社会一般の常識から一定の基準が設けられました。

しかしこの一定の基準が問題です。
所得税と消費税ではこの一定の基準が大きく違います。
所得税では仕入価格以上且つ販売価格の70%以上で収入に計上した場合はこれを認める。と言っております。
一方消費税では仕入価格以上且つ販売価格の50%以上で収入に計上した場合はこれを認める。と言っております。
所得税の基準で収入に計上すれば、消費税の基準も満たすので、まず問題ありませんが、納税者からすれば有利な消費税の基準を選択したくなります。

法律と法律解釈
法律では所得税も消費税も収入に計上しろとしか言っておりません。幾らで計上するかまでは言及しておりません。
一定の基準は税務当局の法律解釈の基準でしかありません。例えば売り物にならなくなったので自家消費した等、特別な理由がある場合は、一定の基準と違っていてもかまいません。

ではどうすればよいの?
税務調査時の安全性を考慮すれば所得税の基準に従う方が妥当です。
しかし自家消費が高額な場合などは、税務当局内部でも基準が曖昧であると言う理由で、合理的な算定根拠を示して、独自の基準で収入に上げることも充分可能であると思われます。

H21.2.25

申告と納付が分離できても

税制を担保するためのペナルティ
 納税者が税法に従って税額を計算し申告することで納税額が確定する納税方式のことを申告納税方式といい、法人税、所得税、相続税など国税の主なものがこの方式によっています。
申告納税方式では納税者が期日までに正しく申告することが大前提となりますので、期日までに申告がなされなかった、納税が遅れた、その他の場合にそれ相応のペナルティーが課されます。

申告に加算税、納税に延滞税
申告が法定申告期限までになされなかった場合のペナルティーに相当するものが無申告加算税です。原則として納付すべき税額の15%ですので、本税が多額の場合には極めて重いものとなります。逆に本税がゼロであれば金額的には痛くも痒くもありません。
納税が遅れた場合のペナルティーが延滞税です。こちらは原則として年14.6%と金利としてはベラボウですが日割り計算ですので数日の遅れであれば大きな痛手にはならないでしょう(短期間であれば4%程度になります)。

源泉税はダブルパンチ
源泉所得税を正当な理由なく期限までに納付しなかったときにかかるのが不納付加算税です。納税の告知がある前に納付すれば5%ですみますが、そうでなければ本税の10%で、滞納日数に応じた延滞税とのダブルパンチになります。
源泉所得税は納付書が申告書も兼ねています。納税資金がないからせめて申告書だけでも提出して加算税を逃れようということができません。
源泉税の納付書を電子申告で提出することができるようにはなりましが、そもそも「不納付」に対する加算税なので納付書だけ送れたところで効果はないようです。

H21.2.24

給与計算時の社会保険料控除

入社と退社時の社会保険料控除
 社会保険料の納付は毎月末に会社と本人負担分を納付します。賃金締切日は会社によって違いますが、給与計算で本人から社会保険料を控除する際、控除を開始する時期と終了する時期は決まっています。
入社、退職時の保険料控除のポイントは
①入社時は締切日に惑わされず、暦日単位で考え、その月分を翌月の支払給与で控除します。但、入社した月と同じ月に退職した場合は、その月分を控除します。
②退職時は資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月分までを控除します。但、月末退職は資格喪失日が翌月1日となるため、2か月分を控除します。

介護保険料と育児休業中の保険料控除
①介護保険料は40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月分から発生し、翌月の給料から控除します。又、在職中に65歳に達した時は、月途中であればその月分は控除が発生しませんが、月末で達した時はその月分が翌月支払給料で控除となります。
②出産後育児休業を取得し、1年6カ月までの育児休業(労働基準法の産後休業期間は除く)、1歳から3歳に達するまでの育児休業に準ずる制度による休業をする人を雇用している事業主は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を社会保険事務所に提出することで、本人、会社とも保険料が免除となります。免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業の終了する日の翌日が属する月の前月まで保険料が免除されます。休業を開始した月の翌月支払給与から控除はしません。
 休業終了時は、月末の終了日であればその月分まで免除されますので、支払給料では翌々月より控除が再開されます。月途中の終了日であればその月の前月分までの免除となるので、終了月の翌月の支払給料より控除を再開します。

H21.2.23

ギャンブルと税金

「賭博」と刑法
「賭博」「ギャンブル」は刑法によって禁止されています。ただし、賭け麻雀や賭けゴルフなど、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときまでは刑法規定は及ばないことになっています。
また、他の法律で合法化さているものにも、刑法規定は及びません。

公営ギャンブル
競馬、競輪、オートレース、競艇の4つは公営競技といわれ、それぞれ根拠法と主催法人があり、どれも未成年者禁止です。
それに対し、サッカーくじは公営ギャンブルではありますが、サッカー競技を主催する法人はギャンブルの主催はしていないので、公営競技とされていません。サッカーくじtotoの購入は19歳未満禁止です。宝くじも公営ギャンブルですが、賭博ではなく、購入に年齢制限はありません。

合法的民営ギャンブル
パチンコは風俗営業法により認められている遊技ですが、一般的にはギャンブルと認識されており、18歳以上という年齢制限もあります。

ギャンブル収入の捕捉可能性
 賭け麻雀や賭けゴルフの収入は所得です。公営競技・サッカーくじ・宝くじでの払戻金も所得です。パチンコ出玉の換金収入も所得です。
サッカーくじ・宝くじの払い戻しは少額なものを除き銀行窓口で氏名等を明記して受け取るので所得捕捉されることになりますが、これは非課税で、それ以外の課税ギャンブル収入ではほとんどの場合、本人がマスコミ等で公表でもしない限り、所得捕捉はできていないようです。

ギャンブル収入で脱税のニュースはない
ギャンブル収入は、それを職業としてやっていれば事業所得、それに準ずる程度のものなら雑所得、それ以外は一時所得に該当します。
ただし、ほとんどの場合、ギャンブルは一時の娯楽でしょうから、一時所得に該当しますし、特別控除額の50万円を超える所得となるケースは多くないので、税務当局も、ギャンブル収入を原則一時所得と見ることにしています。
しかし、それにしても、ギャンブル収入で無申告脱税とのニュースを聞いたことがありません。ギャンブラーはみなまじめな申告者なのかもしれません。

H21.2.20

未成年者喫煙禁止法

未成年者飲酒の場合と同じように
未成年者喫煙禁止法は明治33年からあり、大正11年立法の未成年者飲酒禁止法よりも22年も古い法律です。平成13年に、たばこ販売者は顧客の年齢確認を義務付けられました。酒販業者の場合と同じです。
未成年者に自分で吸うであろうたばこを販売する行為は罰金刑に処せられます。

自販機の未成年者対策
たばこ自販機では年齢確認できないので、たばこ販売者の業界団体「全国たばこ販売協同組合連合会」は、平成8年4月から屋外設置自動販売機を対象に、自主的に深夜(午後11時~翌朝5時まで)稼動停止の規制を行ってきました。
しかし、たばこを買う人が成人かどうかを識別するICカード「taspo」が全国で導入されたことから、未成年者のたばこの購入を24時間防ぐことが可能になったとして、平成20年8月1日以降深夜の自主規制を解除しています。
たばこ自販機数は平成15年末で全国に626,200台あり、平成19年末は519,600台なので、暫減傾向にありますが、酒類自販機の激減ぶりとは対照的です。
たばこの値段の決定には財務大臣の許可が必要で、小売定価以外による販売が禁止されており、自販機販売に向いているのかもしれません。とはいえ、taspo取得には写真を用意して、住所・氏名・生年月日・電話番号を届け出て、本人確認を受ける必要があり、その煩わしさのゆえか、普及はやや停滞しており、客足はコンビニに向いている傾向があるようです。

販売業者になるには
 酒類の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。免許の要件と審査は極めて厳しく、免許者への特権の付与といえます。
それに対し、たばこの小売販売を業として行おうとする者は、財務大臣の許可を受けなければなりませんが、これは条件が整えば許可されるので、許可申請代行業者も沢山います。
したがって、たばこ屋さんと監督官庁との結びつきは酒屋さんのようには強くないので、未成年者対策は業界の自助努力が主になっています。

H21.2.19

未成年者飲酒禁止法

昔からある法律を改造して
未成年者飲酒禁止法という法律があります。大正11年の立法ですが、最近、平成12年に改正があり、未成年者が自分で飲むための購入と知っての酒販店の販売行為に罰金刑を課し、同時に酒税法も改正し酒類販売免許取消とし、さらに翌平成13年には、酒販店に顧客の年齢確認を義務付けました。

自販機の未成年者対策
酒自販機では年齢確認できないので、酒販店は自主的に深夜(午後11時~翌朝5時まで)稼動を停止するとともに、業界として自販機撤廃、もしくは成人識別機能付き機への転換を推進しています。
 酒自販機数は平成8年3月31日に全国で185.8千台あったのに対し、平成20年4月1日は12.8千台(残存率6.9%)と激減しています。

未成年者確認の真の主役
 実は、酒自販機撲滅への最大の推進者は国税庁です。そして、店頭販売での未成年者確認についても並々ならぬ意欲をもっています。未成年者飲酒禁止法での取締りは警察の仕事ですが、国税庁は酒販店の免許の付与、取り消し等を行う所管庁として酒販店を強力に指導しています。

 ところで、酒類販売管理協力員制度というのを知っていますか?

酒類販売管理協力員
平成18年度から始まった制度で、国税庁が募集した「酒類販売管理協力員」が自宅周辺の酒販店に行き、買い物等をする機会を利用して、未成年者飲酒防止に関する表示や店頭価格の状況を確認し、その内容を所定の用紙に記載して税務署に提出するというものです。
 毎年8月に募集していて、依嘱された場合は、その日から翌年2月までの期間従事することになります。

募集人員・謝金・選定基準
募集人数は全国2,000名程度、謝金は確認状況の連絡件数1件当たり1,000円(交通費等含む。)です。
選定基準は、20歳以上で、酒について多少知識があり、税務署にちょくちょく行ける人、といったところでしょうか。
今年も8月に募集するとおもわれます。応募してみませんか。

H21.2.18

totoと税金

サッカーくじ
totoとは、正式には「スポーツ振興投票」といい、一般にサッカーくじと呼ばれるものです。Jリーグの指定された試合の結果あるいは各チームの得点数を予想して投票し、的中すると払戻金を受けることのできる公営ギャンブルです。オリンピックなどの世界レベルでのスポーツ全般の競技力向上のために必要な財源確保を目的として、2000年から導入されました。

愛称NAASH(ナッシュ)
totoの運営・発行を行っているのは文部科学省の外郭団体である独立行政法人日本スポーツ振興センター(NAASH)であり、Jリーグではありません。JリーグはNAASHに試合情報を提供しているだけで、くじの運営や助成金の分配等に対する発言権は一切ありません。なお、くじ券のロゴの下には「FOR ALL SPORTS OF JAPAN」とあり、サッカーのためにあるものではないことを唱っています。

19歳未満の購入禁止
宝くじには賭博との認識がないのか、購入や払い戻しに法令上年齢制限規定がありませんが、totoにはその認識があり19歳未満者の購入・譲受が禁じられています。

ちなみに、不正防止のため、購入禁止は、NAASH関係者、Jリーグ関係者にも及びます。購入禁止者への発売には罰則があります。

解禁の根拠法はスポーツ振興投票法
 刑法でも、富くじは賭博とはみなされておらず、賭博禁止規定とは別の特別の富くじ禁止規定が置かれていますが、totoは賭博一般に含まれますので、原則として、賭博罪・賭博常習罪に該当します。この禁を解除しているのが、「スポーツ振興投票法」です。

賭博による収入は、公営賭博・民営賭博を問わず、課税対象ですが、(宝くじが賭博に分類されないとしたら)、totoは唯一の非課税賭博です。スポーツ振興投票法には「所得税を課さない」との規定が置かれており、従って、住民税の所得計算は所得税法の規定によって算定するとされているので、住民税の非課税の明文規定はありませんが、住民税も非課税です。

H21.2.17

たばこと罰金&税金

たばこと罰金
たばこの罰金としては、まず、たばこが専売制度になっていることから、その密造密売を取り締まることのための刑罰としてのものがあります。罰金のみならず、懲役刑も存在します。
それに対し、最近は喫煙の仕方についての罰金もできています。路上喫煙禁止条例・歩きたばこ禁止条例です。全国の50近い市町村に存在します。
シンガポールはたばこ喫煙に昔から厳しいので有名でしたが、今ではさらに、国内へのたばこの持込みでは、たばこ1本から課税対象としており、空港等の税関で無申告通過するとただちに、40万円近い罰金を徴収されます。

たばこ専売
 日本でのたばこの製造は日本たばこ産業 (JT) のみが行っており、葉タバコの栽培はたばこ事業法の定めによって、JTと契約した農家だけが原料用として栽培することができ、契約農家には種子が無償で配付されます。また、たばこ事業法は原料として使用できないものを除き、農家が売り渡す葉タバコ全量の購入をJTに義務づけています。

たばこと税金
たばこの料金の過半が税金なのはなんとなく想像ついているのではないでしょうか。1箱300円の場合、63.1%の189.17円が税金だとJTのホームページにあります。
たばこが健康に悪いと言われ続けながら、国や地方の大きな税収となっているので、たばこ税の増税は常に税収を維持することを配慮しつつなされているようです。
平成年間で耕作面積が6割に減っているにも拘わらず、2.2兆円余の税収は維持され続けていることをみると、禁煙者をほどほどに増やしつつ、喫煙継続者に少しずつ負担の過重を強いている、ということです。

誰がいつ納税する?
たばこ諸税は間接税なので、喫煙者が税金を実質負担するものの、納税はしません。
たばこ税とたばこ特別税は国税で、たばこ税法及び財源確保特措法にJTを納税義務者とし出荷時に課税と書かれており、都道府県税、市町村税としてのたばこ税は地方税法に、小売店のたばこ屋さんが納税義務者で、仕入時に課税と書かれています。

H20.2.18

再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)の取扱いは3月31日まで

国民金融公庫では下記要領にて「再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)」を実施しています。取扱い期限は「3月31日まで」となっているため、ご利用を検討されている方はご注意ください。

●利用対象者:新たに事業を始める方または事業開始後おおむね5年以内の方で、次のすべてに該当する方
 ①廃業歴等のある方、②廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等がある方、③廃業の理由・事情がやむを得ないものである方(無許可営業の摘発など違法行為による廃業でない方)
●資金の使いみち:新たに事業を始めるためまたは事業開始後に必要とする資金
●融資額:2,000万円以内
●利率(年):固定金利型貸付は公庫基準利率。 実績連動金利型貸付は据置期間中は0.3%、期間満了後は1.05~5.55%。固定金利型貸付の場合は、返済期間によって異なる利率が適用されます。 実績連動金利型貸付 の場合は、据置期間満了前に売上高増加率によって営業状況を判定し、一定の区分に従って据置期間満了後の利率が決定されます。
●返済期間:原則として5年以内又は15年以内。
※詳しくは国民金融公庫ホームページhttp://www.kokukin.go.jp/index.htmlまで。

H21.2.15

福利厚生費、過去最高の月104,787円

(社)日本経済団体連合会(日本経団連)のまとめた2006年度の「福利厚生費調査結果」によると、一人当たりの福利厚生費は月平均104,787円(前年度比1.0%増)と過去最高であったことがわかった。8年連続の過去最高の更新である。

このうち、社会保険料等の企業拠出分である法定福利費は76,437円(同1.3%増)、企業が任意に行う福祉施策に要する費用である法定外福利費は28,350円(同0.2%増)であり、法定福利費の増加が目立つ。これは、厚生年金保険の料率引き上げの影響によるもので、この結果、法定福利費だけでなく福利厚生費全体でも、月例給与と賞与・一時金を含めた現金給与総額の伸びを上回っている。

現金給与総額(587,658円)に対する比率は、福利厚生費全体で17.8%と前年度と同率。このうち法定福利費は13.0%(前年度比0.1ポイント増)、法定外福利費は4.8%(前年度同率)。
 法定外福利費の増加がわずかな中で、「医療・健康」(同5.4%増)、「ライフ・サポート」(同3.5%増)などの伸びが目立った。

H21.2.14

管理監督者を巡って動き出す大手企業

マクドナルドの店長に残業代を支払わないのは違法であるとした東京地裁の判決が波紋を広げています。

判決では名目だけの管理職は管理監督者には当たらず、経営者と一体的立場でなければ管理監督者にはならないとしました。そのため、マクドナルドに未払いの残業代を支払うよう命じたというものです。

小売店や外食店などでは若年労働者でも店長などの肩書きを持つケースも少なくありません。その上で、管理監督者であるという扱いにして残業代を支払っていない企業も多く存在します。

しかし、先般の判決でそのような対応が違法と判断される可能性が高くなったことから、各企業では店長などで管理監督者に当たるとしていた従業員の実態を再確認し、経営者と一体的立場にあるかどうかなどの検討を始めているようです。すでにセブンイレブンで店長に対して、店長手当の支給に代えて実際の労働時間に見合う残業代支給に切り替えるなどの動きが出ています。各社で実態を確認して対応することが望まれます。

H21.2.13

半数近い企業は賃金改善へ~2008年度の賃金動向に関する企業の意識調査

帝国データバンクは、先に2008年度の賃金動向に関する企業の意識について調査を実施、このほどその結果がまとまりました(調査期間:2008年1月22日~31日。有効回答企業数は1万49社)。

それによると、正社員の賃金改善(ベースアップや賞与、一時金の引き上げ)が「ある(見込み)」と回答した企業は、1万49社中4,520社で全体の45.0%となりました。前回調査の2007年度の44.0%を若干上回りました。

賃金改善の具体的内容は、「ベースアップ」が1万49社中4,024社、構成比40.0%となり、「賞与(一時金)」は同22.1%(2,218社)。2008年度は、ベースアップが前回調査の36.5%から3.5ポイント増加している一方、賞与(一時金)は25.2%から3.1ポイント低下しており、賃金の上昇圧力が高まるなか、ベースアップによって賃金の改善要求に応えるように企業姿勢がシフトしてきている様子がうかがえます。賃金改善の理由は、「労働力の定着・確保」が4,520社中3,119社、構成比69.0%(複数回答、以下同)で全体の7割を占めました。

一方で、賃金改善が「ない」理由として最も多かったのは「自社の業績低迷」で2,792社中1,907社、構成比68.3%(複数回答、以下同)と、こちらも7割近くに達しています。企業業績の回復による賃金改善の動きがある一方で、業績の低迷によって賃金改善には至らない企業も多数にのぼっているのが現状です。
※帝国データバンクhttp://www.tdb.co.jp/

H21.2.8

政府がパキスタン・オーストラリアとの間で新租税条約を“署名”

 参議院の与野党逆転現象が政局の停滞を生んでいますが、ここにきて野党民主党の党首小沢氏が突然代表を辞任すると発表し、ますます政局が混乱しそうな気配となっています。
停滞する今国会ではいまだ重要法案が一本も成立しておらず、前国会からの懸案事項であった労働法制関連法案に関する議論も当然に進んでいません。

 特に労働基準法改正、最低賃金法改正、労働契約法の新設などは企業側にとっても重要な法律であることから、その行方には注目する必要があります。
労働基準法改正案では一定の時間を超えた残業について、その割増率を引き上げる内容となっており、実現した場合、企業の負担は相当に増えることになります。最低賃金についても、引き上げる動きとなっており、パートやアルバイト労働者を雇用している企業ではこちらも負担増となる可能性が高い改正項目です。

 今後の国会の行方は混沌としていますが、いずれにしても早期に議論が再開されることが望まれます。

H21.2.6

加入記録訂正で年金減額?

年金加入記録漏に気づいたらチョット注意
 年金受給者の方が、年金記録の漏れを見付け加入期間が確認できた場合、年金を加算するため再裁定請求をします。
 普通は記録が統合されれば加入期間が増えるのですから、年金は増えるはずです。しかし、再裁定手続きをした結果、年金が減ってしまうケースもままあります。どのような場合でしょうか。

加入記録を統合すると年金が減るケース
①夫婦共厚生年金加入期間が20年以上あると、加給年金や振替加算は支給されません。つまり、例えば、夫の厚生年金加入期間が20年以上あり、妻は20年未満であった場合、妻に新たに加入記録が見つかり、20年弱であった加入期間が20年を超えた時に、加給年金や振替加算がなくなり減額となる場合があります。
②国民年金と厚生年金にダブって加入していて、厚生年金は脱退手当金を受給してしまった場合。厚生年金と国民年金はダブって加入はできませんが、誤って両方に加入した時は厚生年金が優先されます。しかし、新たに厚生年金加入期間が見つかって脱退手当金で精算されていた時は、国民年金に

加入していなかった事となり、減額となってしまいます。
③厚生年金加入中の方が死亡された場合は、加入期間が短くとも25年加入した事として、遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金は加入期間の平均標準報酬で計算しますので、古い記録が見つかった場合平均標準報酬が下がり、年金も減額となります。
④以前は退職後、任意に加入ができる第四種被保険者制度がありました。これを利用して厚生年金に20年まで加入した人に新たに加入記録が見つかると、見つかった分は第四種には加入しなかったものとみなされ、見つかった古い標準報酬で計算された年金額となり減額されます。

H21.2.5

年末調整のやり直し

年末の状況が本来
 年末調整は、給与所得者の月々の給与と税額を年間ベースで再計算して、その年の給与所得と税額を確定する手続です。12月の最後の給与の支給時に調整計算を折り込むのを原則としているために、実務的には12月の上旬頃の状況をもとに行われています。
ところが年末までに子供が生まれたなど状況に変化が生ずることがあります。
税額計算は、あくまで年末現在の状況で計算するものですから、そのような場合には再計算し直さなければなりません。

異動で税金が減る場合も増える場合も
年末調整後に、子供が生まれた、結婚して配偶者控除を受けられるようになった、娘が嫁に行ったというように、単純に扶養控除要件が変わったことがわかるものから、配偶者のパート年収が当初見込み額より多かったとか、息子に多額のアルバイト収入があることが後からわかったなど収入の異動によるもあります。
年末調整後に、本人や扶養親族が事故にあい障害者になってしまった、生命保険や地震保険に加入したなどという場合も所得

控除額が変動し、年末調整のやり直しの対象になります。
ただし、扶養親族が年の中途で死亡した場合は死亡時の現況によりますので、やり直しの必要はありません。逆に扶養親族にしていなければやり直しが可能ですので、再確認してみてください。

確定申告でもOK
年末調整のやり直しによって税金が還付になる場合は翌年の1月末日までに行わなければなりませんが、不足により追徴になる場合はそれ以後もできます。
なお年末調整によらずに直接確定申告書を提出する方法によることもできます。電子申告による5,000円の「電子証明書等特別控除」と一緒に検討してはいかがでしょうか。

H21.2.4

平成24年税制改正 介護・医療型保険

平成21年改正ではない
 自民党税制改正大綱に生命保険料控除額の引き上げと抜本的改正についての項目がありましたが、内容の斬新さのわりに話題になっていません。よくみると、平成22年度改正において法制上の措置を講じた上で、平成24年分以後の所得税について適用する、とされています。
 なんで、そんな先のことを言うのかな、と訝ってしまいます。

業界からの要望
 生命保険協会と日本損害保険協会は、「生命保険料控除」と「個人年金保険料」と2つある制度の統合を求めることで合意し、今回の税制改正に向けて、抜本的改革案を要望しました。
 昨年は2本立てのままの要望でしたが、見送られ、今年は1本化で、控除総額を設けたうえで、死亡、医療、介護、年金などの商品ごとにも控除枠をつくる、というもので、一応採用されました。

新税制の内容
 従来からの一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円(現行:5万円)とし、新たに介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする保険料等について別枠で、4万円の所得

控除(介護医療保険料控除)を創設する、というものです。合計12万円が限度になります。

旧税制もさらに存続する
 保険契約は長期のものが多く、税制新制度施行前の契約は将来とも引き続き従来の10万円限度の2本立て保険料控除です。たとえ、介護医療保険特約でもです。
 新制度施行日以後に締結した生命保険契約のみが新制度の適用になります。
 従って、平成24年以後は、旧一般、旧個人年金、新一般、新個人年金、新介護医療の5つの類型の生命保険料控除証明書が存在することになります。
なお、新旧が混在するときにおける合計適用限度額は12万円です。

住民税のほうは
 個人住民税については平成25年度分以後の適用となり、控除の適用限度額は2万8千円(現行:3万5千円)で、合計適用限度額は7万円です。

H21.2.3

最近禁煙事情と医療費控除

禁煙タクシー訴訟
タクシー乗務員らが、タクシー車内を全面禁煙としない国を相手に国家賠償請求事件を提訴しました。2005年12月20日、判決が下り、国への損害賠償請求は全て棄却となりましたが、その一方で、裁判所は、
・タクシー事業者は、タクシー乗務員を受動喫煙の害から保護する義務を負っており、そのためには禁煙タクシーの導入・普及が望ましい。
・タクシーは、他の公共交通機関の禁煙化に比べて著しく遅れている。
・禁煙タクシーの普及は、競争が激しいタクシー業者の自主性に任せていたのでは、早急な改善は困難であるため、国による適切な対応が期待される。
・禁煙タクシーの利用を望む利用者のことを考えると、タクシーの全面禁煙化が望ましい。
との判断をしました。 原告側は敗訴したものの、裁判所の判断から「実質勝訴」とみなし、控訴をしませんでした。その後類似の判決がつづき、タクシーの禁煙化は爆発的に普及しました。

受動喫煙防止推進法
日本は「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の批准国であり、2002年8月2日公布の健康増進法は、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」としています。

禁煙治療費は医療費控除の対象か
禁煙治療にかかる費用は医療費控除の対象となるか、と問われると返答に躊躇してしまいますが、2006年4月から、禁煙治療が社会保険の適用対象となった、と聞くと安心して“是”と言えそうです。
それまでは保険外の自由診療だったとはいえ、禁煙治療はもとから医療行為でした。従って、禁煙治療にかかる費用はもともと医療費控除の対象でした。
ただし、医師の指示に基づかない医薬品等の購入代については、疾病の予防又は健康増進のために供されるものとの判別が困難なので、必ずしも医療費控除の対象とはいえません。

H21.2.2

ふるさと納税通販感覚に異議あり

ふるさと納税の本人負担
 所得税の課税所得500万円の人が55,000円を県や市町村に寄付をした場合は、そのうち5万円について所得税の所得控除として1万円(20%税率)の減税があり、同じく住民税でも5,000円(10%税率)の減税があります。残りの35,000円について、都道府県が4割の14,000円、市町村が6割の21,000円の減税をします。
 寄附額の大部分が、減税となり、本人負担は5,000円のみです。

その5,000円を特産品で補てん
 多くの県や市が、一定額以上寄附してくれた人に、この自己負担分の5,000円相当の特産品をプレゼントするとしています。たとえば、海産物の詰め合わせやそば、ブドウ、イチジク、ほし柿、イモ、黒毛和牛や地元の野菜、米、ズワイガニ、竹輪などなど、インターネットで検索すると続々とヒットしてきます。
 そして、実際に、特産品を目当てにして、ふるさと納税を検討している人もいます。

一定額以上の寄附とはどれくらい
 さすがに5,000円の寄附に5,000円の謝礼はないようですが、6,000円以上としているところがあります。1万円以上というところが割合多く、3万円以上、5万円以上というところもあります。
しかし、特産品目当ての寄附も如何わしいが、それを煽る自治体の態度も疑問です。寄附とは、見返りを求めない行為であるべきだからです。

自治体は通販感覚になっていないか
冒頭のような人が、55,000を5ヶ所にふるさと納税したら、各自治体から5,000円相当のものが五つ計25,000円相当の特産品が届いてきます。本来自己負担とされている5,000円分をはるかに超える利得となります。
寄付をして、名誉のみならず、物質的利得を得る、というのは、制度の趣旨がどこかで踏みにじられていることになります。
まるで、5,000円のものが1万円で通販されているかのようです。

寄付文化の振興に貢献するようにすべき
ふるさと納税はよい制度です。広く薄くが根付けば直接民主主義的寄付文化が花咲くことになります。が、特産品目当ての寄附を助長しているようでは、それは期待できません。