港区 税理士法人 大沢会計
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2009年3月

2009/03/31

H21.3.31

ワークシェアと税制

ワークシェア促進税制を
 定額給付金の評判が悪いのは、道徳的にもおかしな無駄な消費のすすめであり、経済波及効果が弱く、勤労インセンティブと無縁だからです。
 ワークシェアリングが労働市場での世界的テーマになっており、日本でもそれを促進するためのあれこれの模索がされています。税制を使った促進策もあるべきです。ただし、定額給付金のようなバラまきではなく、勤労インセンティブを刺激するものでなければなりません。

3/19日経新聞「大機小機」の提案
 定額給付金にやや近い「給付つき税額控除」としての勤労税額控除というワークシェア促進のための税制提案があります。所得税・住民税から控除し切れなかったら、控除不足分は給付されるというものです。
 具体的には、300万円までの給与収入に対し15%の税額控除を認め、勤労へのインセンティブが働くことを期待するものです。

財源への提案
 税額控除は所得の多寡に関連しないので単純な平等に適います。課税所得減額の場合の恩恵は所得の多寡に比例するので、高所得者ほど有利です。
 従って、65万円を超える部分の給与所得控除を廃止し、300万円を限度とした各種勤労性所得や収入の15%の勤労税額控除に置き換えることにより、所得再配分機能をもった財源の捻出が可能となります。

多様なワークシェアも
 「働く」というと、どこかに勤めることと同義のような誤解が蔓延っていますが、自立して「請負」という形の働き方があっても当然です。さらに、請負先を拡げて自立性を大きくできれば素晴らしいことです。
 自由主義・資本主義社会なのだから、こういう自立が羨ましがられる社会であるべきで、そういうインセンティブが社会の中に沢山仕組まれているべきなのです。
 たとえば、自立して頑張っている個人事業者が、他人を雇用して給与を支払った場合、支払給与に係る社会保険料の事業主負担分は経費としてではなく、「給付つき税額控除」とすることができる、というような制度です。

H21.3.30

相互適用に見る税のあり方

 神は細部に宿るというが
高齢者世帯の収入は平均的にも、分布で見ても他の年齢層とほとんど変わりがありません。若い時恵まれていた人は年老いても恵まれ続けているようです。
税の仕組みはどの辺の層を基本において作られているのか、考えてみませんか。

配偶者特別控除の相互適用
年額70万円に満たないような年金しか受け取れないために、共働きをして、それぞれ120万円ほどの収入を得ている夫婦がいたとします。給与所得はそれぞれ55万円です。
それぞれ給与所得が38万円を超えているために、扶養控除としての配偶者控除は適用されません。ただし、76万円未満なので配偶者特別控除の適用は受けられます。
55万円の給与所得の場合は配偶者特別控除の額 21万円 が適用となります。
夫も妻も、それぞれの配偶者を配偶者特別控除の対象として21万円の控除をうけることができるでしょうか。
 残念ながらこれは、ダメなのです。法律を作る時に、なぜかこんなケースまで想定しているらしく、ピシャリと排除する規定を置いています。
 この人たちは社会保険でも相手を被扶養者にできないし、税法でも頑なな温かくない扱いに遭遇します。

配偶者控除の相互適用
 少し数字が変わって、それぞれ年額70万円以下の年金収入と年額103万円の給与収入がある共働きをしている夫婦がいたとした場合は、それぞれの所得が38万円以下なのでお互いに相手側の配偶者控除の対象者になる要件を備えています。
 もし、双方とも雑損失や居住用財産の譲渡損失や株式の譲渡損失の控除繰り越しの必要などがあることにより確定申告をしておこう、というような場合、自分の基礎控除のほかに配偶者控除の額も記載しておくのはどうでしょうか。
 現実に有効に相互適用が機能する場面が想定されないからだと思われますが、配偶者特別控除とは異なり、配偶者控除や扶養親族控除には相互適用排除の規定はありません。したがって、予備的な意味でそれぞれを控除対象配偶者として記載し合うことには特段の差し障りはありません。

H21.3.27

税と社保 扶養認定の相違

所得税における扶養親族
親族で扶養控除や配偶者控除の対象に該当するための要件は、次の4つです。なお、所得税法で「同居」が問われるのは、特別障害者や老親扶養の場面だけです。
①納税者と生計を一にしていること
②合計所得金額が38万円(給与収入でいえば103万円)以下であること
③他の誰かの扶養親族・控除対象配偶者にならないこと
④事業専従者でないこと

社会保険における被扶養者
 三親等内の親族で被保険者の収入により生計が維持されていることが被扶養者該当要件で、なお、続柄により同居要件が必要な場合があります。
(1)同居要件を必要としない
1. 配偶者(内縁を含む)
2. 子・孫・弟妹
3. 父母などの直系尊属
(2)同居要件を必要とする
1. (1)以外の被保険者の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2. 内縁の配偶者の父母および子
3. 内縁の配偶者が亡くなった後におけるその父母および子

社会保険における「生計維持」とは
 扶養されているのは収入が少ないからということでしょうが、その少なさの基準を所得税が所得38万円以下としているのに対し、社会保険では所得ではなく、年収130万円未満(60歳以上または障害者は年収180万円未満)としています。従って、遺族年金・障害年金・傷病手当金・出産手当金・失業給付金等の非課税所得も年収を構成し、逆に事業所得や資産所得などでは家計外への現金支出を現実に伴う経費のみは収入から控除してよいものとしています。

正確には130万円だけではない
 社保の130万円は通達の定めですが、正確には、年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の2分の1未満との規定です。
 それぞれの年収が120万円前後という夫婦の場合、130万円未満という基準は満たしているものの、2分の1基準を満たしていないので、どちらも被扶養者となれず、社会保険料負担は被扶養者該当の場合の2倍の負担となってしまいます。
 貧しいものへの配慮を欠く通達なので、現実には執行されていないのかもしれませんが、認定基準だけは独り歩きしています。

H21.3.26

社会保険料の控除のあり方

会控除には3つの方法がある
 考えると、税制の上で、社会保険料を控除するのに、収入から控除する、所得から控除する、税額から控除する、の三法があることがわかります。

社会保険料の控除の理論的なあり方
 社会保険料控除が、課税時点の繰り延べの趣旨であるならば、収入控除が趣旨に適っているように思われます。支払い保険料は将来の年金収入ということではねかえってくるものだからです。年金収入は所得額としてはねかえってくるのではないということです。
その意味は、架空経費としての給与所得控除額を控除する対象に支払い社会保険料を含めてはならない、ということです。給与収入の時点のところで給与所得控除額の恩典を受け、また将来の年金収入のところで年金控除という架空経費の恩典を受けるのでは、架空経費の重複控除になってしまいます。
 この原理は、給与所得者に限ってのことではなく、事業所得者にも限界事例のところでは、青色申告特別控除の利用額と将来の年金控除額の重複利用という形で現れますので、同一の問題を内在させています。
 そうすると、課税時点の繰り延べの趣旨としての社会保険料控除は所得控除ではなく、収入控除に改めるべきということになります。

社会保険料の控除の政策的なあり方
社会保険料控除は課税繰り延べの趣旨などではなく、老人世代に対する、現役世代の政策的な扶養負担義務だと考えることとなると、社会保険料の実質負担額が
支払社会保険料×(1-税率)
となるという事実から、高所得は高税率なので、所得逆進的負担という結果になるわけで、そこで所得逆進の制度はおかしい、という主張が出てくることになります。
 逆進制度を改めるとしたら、控除する場所を税額控除方式にすることが目的に適います。
 税額控除方式を採用するとなると、
支払社会保険料×一定率
という算式になるのだろうと思われます。これで、負担が、支払社会保険料額に比例的になります。

H21.3.25

老後の備えに上乗せ年金

 経済悪化と少子化、二重苦の年金運用
 公的年金の市場運用利回りが、昨秋以降の世界的な株安と円高を主因として、2008年度は2年連続でマイナスとなる見通しだそうです。マイナス運用になっても年金給付がすぐに影響を受けるわけではありませんが、将来の年金財政の長期的前提、年4.1%の利回り維持に暗雲がかからないとも限りません。老後に必要な生活費は平成19年家計調査(総務省統計局)によれば、高齢者夫婦世帯の支出は月額約27万円といわれています。

自分で加入する公的年金「国民年金基金」
 自営業を営んでいる方や自由業者等の国民年金加入者は、厚生年金等に加入しているサラリーマンより将来受け取る年金額が少ないため、老後の備えに自衛手段を考える必要もあるでしょう。
 国民年金基金はサラリーマン等との年金額の差を解消するため平成3年から創設された制度です。その内容は
①加入資格は国民年金の第1号被保険者で、国民年金保険料を納め、国内に住民票のある20歳以上60歳未満の方です。但、平成23年4月からは海外居住者や60歳代前半の方も加入できるようになる見込みです。
②給付は「老齢年金」と「遺族一時金」で生涯にわたって年金が受け取れる「終身年金」と一定期間に限って受け取る「確定年金」があります。
③掛金は選んだ給付の型と加入口数、加入時の年齢・性別によって決まります。掛金上限は月額6万8千円で、その範囲内で掛金の増減も可能です。
④民間の個人年金との違いは、掛金が全額所得控除となることで所得税や住民税の軽減になり、又、65歳から受給する年金額も公的年金控除対象となります。
⑤加入は地域型か職能型があり、地域型は各都道府県の国民年金基金、職能型(医師や歯科医師、弁護士、税理士等の士業、農・漁業、その他)は各職能型基金で取り扱われています。
 老後の備えに、税制面でのメリットも生かし、生涯受け取れる国民年金基金は公的年金を補完するものと言えるでしょう。
http://www.npfa.or.jp/

H21.3.24

在庫調整とは何だ

在庫調整で仕事がない
好調を持続していた各メーカーが平成20年の夏以降在庫調整に入り、そのあおりで、下請や関連の中小企業が危機的な状況にあります。

そもそも在庫調整とはどのような事態なのか考えてみましょう。
製品単価100円で材料費率20% 外注比率10%製造経費5000円で毎年100個作って売っていた企業が、業績好調のため200個作れる設備を導入し200個作って150個まで売上を伸ばした時に急に売れなくなってしまった場合を考えてみましょう。

100個作って売った場合在庫は0ですから
10,000円(売上)-2,000円(材料費100個)-1,000円(外注費100個)-5,000円(製造経費)=2,000円(製造利益)

200個作って150個売った場合
15,000円(売上)-4,000円(材料費200個)-2,000円(外注費200個)-5,000円(製造経費)+2,750円(50個は在庫)
=6,750円(製造利益)

翌年急に売れなくなり在庫調整として50個を売ったとすると
5,000(売上)-2,750円(期首在庫)
-5,000円(製造経費)=-2,750円
ほんとうは、200個作れる設備を導入したので、製造経費は5,000円より上がっているはずですから、マイナスはもっと大きくなります。

もし在庫を持たなかった場合は
5,000円(売上)-1,000円(材料費50個)-500円(外注費50個)-5,000円(製造経費)=-1,500円(製造利益)

ご覧のように、同じ50個を売ったとしても在庫調整した場合のほうが、そのマイナスの幅が大きくなるのです。

大手メーカーがこぞって行っている在庫調整とはこう言った結果を招いているのです。

H21.3.23

在庫と利益と資金繰り

在庫は利益の源
現在の制度会計では製造に係る人件費等の固定的な経費も仕掛品や製品の在庫として計上することとなっております。
ですから売れても売れなくても製品さえ作れば利益は出ることになります。

なんでそうなるの
チョット解り難いと思いますので、以下に事例を示します。
製品単価100円で材料費率20% 外注比率10%製造経費5000円で100個売った場合

100個作って売った場合在庫は0ですから
10,000円(売上)-2,000円(材料費100個)-1,000円(外注費100個)-5,000円(製造経費)=2,000円(製造利益)

200個作って100個売った場合
10,000円(売上)-4,000円(材料費200個)-2,000円(外注費200個)-5,000円(製造経費)+5,500円(100個は在庫)
=4,500円(製造利益)

大量生産はコストを下げる
今までは、同じ100個売ったとしても沢山作って売ったほうが1個当りの利益が大きくなると説明されてきました。それは残りの在庫100個も売れると言う前提です。

もう一つの見方
別の見かたをすると、在庫5,500円の内2,500円は製造経費分です。要は製造経費の翌期への繰延に過ぎないと言うことです。
そして在庫を減らすと言うことは、この繰り延べられてきた製造経費が一気に製造経費として計上されるということなのです。

在庫を減らすと
在庫はお金が寝ているのと同じですから、在庫を減らすことは資金的にはプラスです。在庫を減らすと資金繰りは良くなっても利益は落ちると言うことです。

大手メーカーの在庫調整による大幅な赤字の一因には、こう言った制度会計による弊害も在ります。

H21.3.19

還付税金担保ローン

確定申告したら即刻ローン
 売掛金等の債権を担保とする資金調達というのは聞いたことがあるかと思いますが、確定申告による還付税金を担保にした超短期ローンというのもあります。申告書作成手数料と利息も還付税金を担保にするので、差額が借入手取額となります。
 これは日本でのことではなく、消費好きのアメリカでのはなしです。アメリカには年末調整の制度がないので、1億5000万の納税者が確定申告をし、うち8割の人が還付申告で、平均的な還付金額は約2000$(20万円)です。

関係者のメリット
 還付されるまでの数ヶ月を待たずに資金融通を受けられ、かつ確定申告手数料を用意することなく確定申告を済ませることができ、一方、申告書作成業者と提携金融機関にとっては短期間・低リスクで収益を上げることができます。
 2004年には1200万人、2006年には900万人の納税者が還付税金担保ローンを利用していた、と報じられています。

電子申告の普及ともリンク
 約半数の納税者が申告書の作成を弁護士、公認会計士、申告書作成業者にたのんでおり、約50%の普及率の電子申告では81%の人が作成依頼していて、紙の申告書を提出する場合はおよそ6週間で還付されるのに対し、電子申告の場合は約3週間で還付を受けられます。こんな短い期間でも、ローンは盛んに利用されており、逆に、ローン借入期間が短いからこそ、ローン提供者のリスクも小さく、ローン借入者の金利負担も軽減されるからです。

高利への批判
とはいえ、1,000ドルの還付税金につき、30ドルの電子申告手数料と59ドルのローン料金がかかるとも報じられています。59ドルを3週間の実質金利と解釈した場合、103%もの高利になります。アメリカ的な話題と感じつつも、当座資金に窮している人の足元を見た商売との印象をうけます。
米国税務当局は、2012年までに新しい電子申告システムを確立し、納税者に3日以内に税金の還付をするとしているようで、そうなると、さすがに還付税金担保ローンは姿を消すことになりそうです。

H21.3.18

届け出忘れの妻の国民年金

時効にかかった第3号被保険者期間
 国民年金第3号被保険者とは昭和61年4月から開始された制度で、厚生年金と共済組合加入者の被扶養配偶者(サラリーマンの妻等)を指します。保険料は自ら納めることはありませんが、納めたものとみなされて年金額に反映されます。この、第3号被保険者は健康保険の被扶養配偶者で、20歳から60歳未満の方です。但、在職中の夫が65歳となり、老齢基礎年金の受給権者になった場合で妻が60歳未満の場合、妻は第1号被保険者となり自ら保険料を納めなくてはなりません。
また、従来は第3号被保険者が自ら市区町村役場の国民年金課に届出をすることにより、その第3号被保険者の資格の確認がなされていました。しかし、届出漏れの多い事もあって、平成14年4月からは健康保険の被扶養者届と共に、同時に配偶者の第3号被保険者の届出が事業所経由でできるようになりました。事業所経由で届出できるようになるまでの、従来の自ら市区町村に届出る取り扱いでは、届出が遅れた場合(保険料徴収時効は2年なので)2年までしか遡って第3号被保険者として認められませんでした。

過去の届出漏れ、第3号被保険者特例
 以前は第3号被保険者の加入届出漏れが多かったために、2年の時効を過ぎてしまうことも多々ありました。そこで、過去の届出漏れの第3号被保険者期間についても、届出することにより加入期間に算入するための、第3号特例制度が平成17年4月から復活し、現在に至っています。(過去には平成7年4月から平成9年3月にも実施されていました。)
 既に年金を受給している方の場合でもこの特例は適用されるので、遡って手続きをすることができます。年金額の増額は、届出をした翌月分からしか反映されませんので、該当している方は早急に手続きをされることをお薦めします。
 手続きは「国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録届書」に必要書類を添え、住所地を管轄する社会保険事務所に届出をします。

H21.3.17

内緒のアルバイト収入が、住民税の通知書から発覚することも?

 勤務先に内緒でアルバイトをしていますが、気付かれないか心配です・・・。
ほとんど企業では、就業規則にアルバイト禁止の条項が定められています。もし違反すると懲戒処分を受ける虞があります。しかし、景気悪化に伴い時間外労働も少なくなってしまい、今までの生活を維持するためアルバイトをせざるをえない人達が増えるのではと思います。

住民税の特別徴収税額通知書に注意!
 会社勤めの人や公務員の人達は、住民税は給与から天引きされ勤務先から市区町村に納税されます、これを「特別徴収」といいます。
会社勤めをしていない個人事業などの人達は市区町村から届いた税額通知書(納付書)により住民税を自分で直接納めます、これを「普通徴収」といいます。
勤務先は毎年1月末までに前年中に給与支払いをした人々の住む市区町村宛てに給与支払報告書(給与の源泉徴収票と同じもの)を提出しなければなりません。市区町村では収集した資料にもとづき、各人の住民税を算定し、5月頃に各人の勤務先宛てに特別徴収税額通知書を送付します。
 特別徴収税額通知書は、勤務先控えに1部、本人交付用に1部という構成になっています。
もし、アルバイト収入があるにもかかわらず、少額(20万円以下)のため所得税の確定申告を省略したり、それ以上の収入があるのに確定申告を怠ってしまうと、その分は特別徴収の住民税額に合算され、特別徴収税額通知書の合算理由欄に他に給与所得がある旨の記入をされてしまうため、アルバイトが発覚し憂き目にあう人もいるかも知れません。

アルバイトが発覚しないための方法は?
所得税の確定申告書の第2表の住民税・事業税に関する事項において、自分で納付(普通徴収)にチェックマークを付ければ、アルバイトの収入に対する住民税は特別徴収税額通知書に合算されず、普通徴収による税額通知書(納付書)が自宅宛てに届きます。
このようにすれば、通常、アルバイトしていることが勤務先に気付かれなくて済むはずですが、完全に発覚しない保証はありませんのであくまでもアルバイトは自己責任でということになります。

H21.3.16

あの企業の破たん確率は何%?破たん予報「CDS参考値」

 リーマン・ブラザーズの破たんで注目を集めた「CDS」。
正式名称はCredit default swap(クレジット・デフォルト・スワップ)といい、金融派生商品のひとつです。先日、某通信企業のCDS参考値が1,000bp(ベーシスポイント)を超えたとして話題になりました。この数値にはどういう意味があるのでしょうか?

CDSはギャンブル
CDS取引は、債権を直接移転することなく、企業の債務不履行(デフォルト)リスクに対するプロテクション(保証のようなもの)だけを商品として売買するデリバティブ取引です。わかりやすく言うと、「企業が倒産して借金が棒引きになるかもしれないことに対するプロテクションを金融商品化したもの」で、「企業が破たんするか否か」を賭けの対象とする金融商品と言われています。
仕組的には債務保証に似ていますが、大きく異なるのは、CDSの売り手と買い手は、債務者や債権者とは何ら関係がない(保証人等でなくてもよい)ということです。
CDSの売り手と買い手は、債務者と債権者との間に生じる債務不履行リスクに対するプロテクションを、リスクに応じた契約料で売買します。そして、債務者が破たんし、債務不履行が発生した場合には、契約に基づき、CDSの売り手は、CDSの買い手に対し、金利や元本に相当する支払いをします。ただし「債務保証」の場合と異なり、CDSの売り手は、債務者に対する法定代位や求償権は取得できません。なぜなら、債務者や債権者とは何の関係もない、つまり、債務を保証しているわけではないからです。

CDS参考値とは
 1bp=その企業の1年以内の破綻リスク0.01%です。1,000bpの場合、1年以内の破たんリスクが10%ということになります。つまり、この数値が大きい企業ほど破たんする可能性が高いということになります。

信用できるの?
CDS参考値は、高度な金融工学により計算されたものですが、すべての要因を含めて計算されているわけではないため、絶対的なものではありません。メインバンクとの関係など総合的な判断も必要ですので、投資判断のひとつの目安にすぎません。

H21.3.13

日常が非常であったか?

企業とは、緊急事態を
“人為的に作り出す”組織

 自然人にとって、自らの変革を内側から起爆させることは大変難しく、ほとんどの場合は外的な要因や外的な動機で意識変化をさせられます。
 経営もまた無企画でいると、“自然人の集合体”であるので、同じ現象となり今日のような経営環境の激変によって、変革を動機づけられるといったことになります。大手企業に限らず、中小企業も例外ではなく、“外的要因”に左右されるのが現実のようです。

経営には、前進するため、拡大するため、生き残りのため希少な戦略が必要ですが、誰しもがそうするときにはビジネスチャンスは小さくなります。そこで本来ならば緊急事態ではない日常の中に、“チャンス奪取”の非常事態の企画を展開し、仮説検証しておくのが勝ち残るための必須要因といえます。

数年後に天地が入れ替わっている

 今、前期比150%増収・増益の企業が少数ながら中小企業でも誕生していますが、このような会社にとって、“手ぐすねを引いて待っていた千歳一隅のチャンス”として伸びており、特需でも偶然でもなく“内部強化戦略と外部変化対応の営業戦略”の仮説が実現化したことによるものです。

戦略の目的

① 顧客から選ばれる存在性の向上の徹底
② 提供方法の改善
③ 市場分析とマッチング
④ 社内での責任者育成
などを実践するための各人別の役割と優先順位を企画し、社内意識が“漫然”から“自発”への変化を日常化するためにも経営戦略の“質と日常化”が大切となります。

H21.3.12

利益と経費はどこから発生するのか?

 想定利益は
契約額-想定行動コスト

 “利益は積上げていくものだ”
間違いではありませんが、積上げるものは“成約額”であって予定外の努力の積上げは経費の支出となり、その部分が“利益減少”に直結します。

赤字は出ないという意識

 契約どおりに実行すれば利益が確
保される。それを見積もって受注する訳ですから、利益が確保できない理由は3つしかありません。
① 見積もった契約金額そのものが間違っていた
② 見積もったとおりの品質を提供できなかった
③ 初めから赤字を承知で成約した

契約行為の明確化
 単品でも連産品でも一定の合意によって取引が成立しているはずです。少なくとも発注者側はそのように理解しているはずです。納入者が後日になって、予定の利益確保が困難な状況だからといって取引金額の上乗せ交渉をしても誰もそんな話に乗ってくれません。利益減少の主な要因は、契約額に基づいた収益の実現に対応する供給プロセス、つまり実行の手順や工夫が不明確であることによって、発生するロスなのです。
つまり原価や経費の削減努力を口にしても契約行為の実行のあり方に工夫がないと、時として、顧客満足
と称して想定外の行動によって利益が流出してしまいます。

 契約実現の行為を徹底する意識
契約額を積上げ、その契約行為に係る時間と行動を最小限で実行する“実行のあり方の工夫努力”の積
上げによって、想定した利益が確保されるという意味を社内で徹底することが想定利益を守ります。その解釈の深さと徹底が利益確保にとって最も重要な一つと言えます。

H21.3.11

営業能力に何が必要か!

 営業の強い中小企業は伸びる!

 営業会社をイメージすると、“商品企画し、自らが他社への売込みを行うコンサルティング会社”を想定できます。一般企業での強い営業マンとは、「マーケットに対して売れる商品あるいは売れるサービスの情報を社内に提案し、自社内がその対応をするような社内での立案・企画力と人的ネゴシエーションを含めた調整力」を発揮する人と言えるでしょう。

提案型営業の強み

 “その顧客の顧客やマーケットはどこか”、“提供する商品(部材なども含む)の最終ユーザは誰か”、“どのような使われ方をしているのか”を営業が理解することです。つまり顧客の市場に先回りして調査し、顧客と共に考える“提案型営業”こそが最終ユーザの街の生活目線に最も近い中小企業の強みであり、一方において「顧客の顧客先のニーズや状況」を取り込んだ分析を基本として考えることによって、自社の社内に対する適切な商品企画の提案やサービスの仕方などの思考も自然に高まります。中小企業は、商品数が比較的少なく、また社員が少人数であることなど“社内調整”も容易であることが強みであることも再認識すべきでしょう。

 ちなみに、営業の要らない“技術力”で活きるといった話題の企業も数年後に倒産の危機に瀕しているという多くの傾向から見ても、営業の質の重要性を再認識されるところです。

H21.3.10

製造業の営業って、何?

 中小企業製造業の最大の弱点は
営業だ!!

 “営業とは、提供しようとする商品やサービスをお客様や潜在的顧客などにご紹介をすること”で、本当に良いのでしょうか?
 系列や専属下請け企業であった時代のような“御用聞き”から脱出しなければ昨今の競争市場では、商品を選んでいただけません。

営業とはコンサルティングそのもの

説明する相手が事業者であれば、「当社の商品やサービス」を使うことによって、どのような優位なビジネス展開ができるのかを理解していただくことが営業の基本です。「自社商品やサービスの価値」を先ずもって営業担当者が熟知し、相手企業がどのような活用によって“優位なビジネス展開ができるのか”を研究し尽くす能力を持たなければなりません。近年の営業は、「自社の商品やサービスを活用して勝利する方法を伝え教える」つまり“勝利のコンサルティングをする行為”と理解すべきです。

なぜ、営業に力を注がないのか?

 確かに品質や納期は、非常に重要です。しかし、お客様に購入していただき、広く使って頂かないと自社商品の良さを知っていただけないのですから、売れなければ、作り手の自己満足だけに終わってしまいます。つまり、企業にとって、営業は何にも増して重要な優先順位の高いテーマで、最重要な業務と言えます。しかしその割に製造会社の営業担当者は、“ついでの営業”または相変わらずの御用聞き営業が多いのが現状です。もっと高いレベルの役割を託されているのではないでしょうか。

H21.3.9

廃業も事業の選択肢

ハッピーに思いを託す

 “借金地獄に落ちたくない”“事業で飯が食えなくなった”“事業としてやりたいことが無くなった”などが一般的には廃業の動機となるようです。しかし、人によっては主義や見栄、廃業後の生活設計等から、ズルズルと事業を継続するパターンも多いようです。

事業は損をするもの?

 日本の事業者は、大雑把に600万社で、そのうち法人組織の会社は約260万社です。法人組織の70%近くが、赤字申告であることは一般に言われていますように、事業というものは、基本的に20%位が報われ、80%位が競争に敗れる世界といえます。役員報酬で調整されていることを差し引いて考えても、事業は相当にリスキーと言えます。

廃業を決意したならば

 単なる廃業の他に、「一部や全部の事業」を譲渡して廃業するケースを選択肢にすることは、【社会への事業承継】でもあり、一つの社会的リレーとしての意義があります。また、
譲渡する側では、さほど立派な会社でなかったり、赤字続きの会社であったりしたとしても、譲渡される側すなわち“事業をしたい!”と思っている人にとっては、ゼロから起業することに比べて、スタートがしやすく、良い挑戦の機会となります。
 その上、僅かでも譲渡対価を得られるのならば、なおのことgood!!ではないでしょうか。

H21.3.6

所得税と法人税の相違 償却端数処理の改定

ホームページでは
 ホームページ確定申告書作成コーナーでの減価償却システムに入力していくと、減価償却費の小数点以下の端数が切上げとなります。
 減価償却の端数処理は切上げが正しいのか、というと、法人税については明確に端数切捨てで従来から一貫しています。所得税のみ、最近変更になったようです。

改定があったのか
 所得税の端数処理の変更の根拠は、法律や政令・省令の改正、もしくは通達の改正があったことによるのではありません。
平成19年4月の250%定率法の導入により、1円を残して全額償却可能となったことに際し、法人税は従来通り端数切捨ての「Q&A」を公表しているのに対し、所得税は端数切上げの「質疑応答事例」を公表したことに起因しています。
平成19年分以後の確定申告青色決算書の「書き方」も一斉に変更されました。

端数金額は切り上げにしないと不都合?
平成19年4月以降の取得資産については、端数処理の切上・切捨の差は各年の償却費の1円の多少に過ぎませんから、問題にするほどのことではありません。
不都合なのは、平成19年3月までの取得資産について生じます。取得価額の5%に達するまでの期間に1年の差が出ることになる場合があり、5%に達した翌年からの5分の1償却では、切上げは5年間償却となり、切捨ては6年目に数円の償却をする6年間償却となります。

端数処理の根拠法は何だ?
国の債権債務及び税額や課税標準に関しては端数切捨ての定めがありますが、償却計算には特に端数処理の定めはありません。
法人税と所得税の間には、償却費の計上額が任意か強制かとの相違がありますが、その相違が、端数処理の相違の直接的な根拠になるわけでもありません。
一般法の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」を援用することになるとしたら、端数処理の原則は四捨五入となりますが、これに拠ってもいません。

根拠がないのだとしたら
根拠不明なら、端数処理について切上・切捨にこだわらない、との国税庁の姿勢を表示しているものと受け止め、法人税も同じと考えるのが順当な理解と言うべきかもしれません。

H21.3.5

思わぬ負担増も上場株式等の譲渡損益の確定申告

 昨年の後半からの株式市場の低迷を受け、これを千載一遇のチャンスと捉え、積極的に株式等を購入する個人も増えていると専門誌は伝えています。株式等などに投資をしている場合、売買損益の状況によって確定申告をすれば、税金を取り戻すことができます。
だた、高齢者や専業主婦では、ケースによっては、取り戻した税金以上に社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険、介護保険料)など他の負担が増えることがありますので留意する必要があります。
それは、申告をすることによって、所得が増加し、その結果、所得を算定基準とする社会保険料などの負担増を誘発させるからです。

(1)社会保険料の負担増も
 「源泉徴収ありの特定口座」を使い、譲渡益が出ても一切申告しなれば、保険料に影響はありません。しかし、複数の特定口座があり、口座間の損益通算をし、結果、税金が戻っても譲渡益が出た場合には、戻り税金以上の保険料の負担増があるかもしれません。通算後の利益が多いほど、申告による影響を考えた方がよいでしょう。

(2)医療費の窓口負担3割に
 70歳以上の医療費の窓口負担は本来
1割(平成21年3月31日まで)ですが、次の二つの条件が当てはまると3割に引き上げられます。①住民税の課税所得が145万円以上で、②年間収入金額が単身世帯で383万円以上、夫婦世帯で520万以上の場合です。二つ目の基準では、株式の譲渡益ではなく売却代金で判断されるので留意が必要です。まずは、「源泉徴収ありの特定口座」の選択が先決かと思います。

(3)譲渡損失の繰越控除も注意
 上場株式等の譲渡損失(年間の譲渡損益を通算した後)は、確定申告をすることで翌年以後3年間繰り越すことができ、その間の譲渡益と相殺できます。
 しかし、配偶者控除の要件である合計所得金額38万円は、この繰越控除を行う前の所得金額で判定されます。それ故、妻が株式譲渡損失の繰越控除を利用して税金を取り戻しても、夫の配偶者控除の対象から外れることもあります。
特に、夫の所得金額が1,000万円以上の場合は、配偶者特別控除の適用もありませんので留意が必要です。

H21.3.4

消費税編:相続があった場合の確定申告

 被相続人が課税事業者であった場合、消費税の申告義務は、被相続人はもちろん、その事業を承継した相続人も負います。

(1)被相続人の消費税の申告期限
 被相続人の相続開始日の年の前々年(このことを「基準期間」と言います)の課税期間の課税売上高(このことを「課税資産の譲渡等」と言います)が1,000万円を超えている場合、あるいは、課税事業者の選択届出書を提出していた場合、被相続人は、その課税期間の開始日から相続開始日までの課税売上高につき消費税の申告義務を負います(還付申告もあります)。この被相続人の消費税の申告期限は、翌年3月末ではなく、その相続開始日の翌日から4ヶ月以内となっています。

(2)事業を承継した相続人の申告手続き
 一方、被相続人の基準期間の課税売上が1,000万円超えている事業を承継した相続人は、相続開始日の翌日からその課税期間末日までの課税売上高につき消費税の納税義務を負います。
 しかし、被相続人が「選択」した簡易課税の地位及び課税事業者の地位は、相続人に承継されません。したがって、相続人が簡易課税及び課税事業者を選択するのであれば、その課税期間末日までに、相続人自らその届出書を提出しなければなりません。
 なお、相続開始の翌日から課税期間末日まで1ヶ月程度しかない場合には、「やむを得ない事情」があるとして、届出書の提出期限が弾力的に運用されています。

(3)「事業を承継したとき」の意義
「被相続人の事業を承継したとき」の意義として、「相続(包括遺贈も含む)による事業継続の財産の承継」と解されています。
 しかし、特定遺贈(被相続人の特定の財産を遺言にて相続人に相続、相続人以外の者に遺贈させること)などにより、受遺者(相続人)が遺贈者(被相続人)の事業を承継したときは、この「被相続人の事業を承継したとき」の「承継」には該当しないこととされています。
 したがって、特定遺贈のような場合には、受遺者(通常「相続人」)のその課税期間に係る基準期間における課税売上高のみによって課税事業者の有無を判定すればよいことになります。なお、事業が承継されていない(遺産分割協議が不成立な場合など)ときは、相続人の納税義務の有無は、被相続人の基準期間の課税売上高を法定相続分で按分した額により判定します。

H21.3.3

所得税編:相続があった場合の確定申告

 太相続があった場合、被相続人が不動産貸付の業務等を営んでいるときなどは、被相続人はもちろんのこと、それを相続する相続人側においても所得税の確定申告義務が生じます。

(1)被相続人の所得税の申告期限
 相続人は、その年の開始日から死亡日までの被相続人の所得につき、申告及び納付義務を負い、その期限は、相続開始日の翌日から4ヶ月を経過する前日までです。この申告のことを準確定申告といいます。具体的には、相続開始日が6月10日であれば、申告納付期限は10月10日となります。  また、確定申告をしなければならない人が、その年の翌年1月1日から3月15日までの間に確定申告をしないで死亡した場合もその手続は同じです。

(2)相続人の確定申告の手続
 相続人は、相続開始日の翌日からその年の末日までの所得について申告義務を負います。しかし、被相続人の青色申告者の地位や被相続人が選定した減価償却資産の償却方法は承継できません。
 相続人が相続開始年分の所得について「青色申告書」を提出しようとするときは、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。その提出期限は、準確定申告の申告期限と同じ4ヶ月以内ですが、常に4ヶ月以内ではなく、相続開始日によって期限が異なっています。  
具体的には、①相続開始日が1月から8月までは4ヶ月以内、②相続開始日が9月から10月までは12月末まで、③11月から12月までは翌年2月15日までがその期限です。

(3)減価償却資産の償却方法の選定
 相続により取得した資産については、その取得日及び取得価額は、被相続人の取得日及び取得価額を引き継ぎますが、減価償却資産にあっては、被相続人の資産の「償却方法」は、相続人には引き継がれません。
したがって、相続人は、その申告期限までに減価償却資産についてその償却方法を選定しなければなりません。選定しなければ、法定の償却方法を選定したものとみなされます。また、建物及び無形固定資産等については、平成10年4月1日以降相続等により取得したものは、定額法しか適用できません。

H21.3.2

道路と土地の価額(評価)

不動産に関わる仕事をしている人以外は、普段、道路を意識することはありません。しかし、道路と土地の価額は、密接に絡み合っています。土地の価額は、土地それ自体の形状も大きく影響しますが、道路によって決まると言って過言ではありません。
 通常、土地は、そこに建物を建てて使用することから道路に接していなければなりません。ここから、建物建築について規制している建築基準法が関わってきます。

(1)接道義務、建ぺい率、容積率
つまり、前面道路が建築基準法上の道路に該当しないとき、また、敷地が原則として幅員4m以上の「道路」に2m以上接していないときは(このことを「接道義務」と言います)、原則、建物を建てることはできません。これでは、土地の価値は著しく減額します。
一方、商業地区では、前面道路の幅員が広ければ、一般的に、敷地面積に対する建物の床面積の割合が大きく(このことを「建ぺい率」と言います)、また、敷地面積に対する建物の延床面積が何倍にもなり(このことを「容積率」と言います)規模の大きい建物が建てられ、その土地の利用価値は高まり価額も高くなります。

(2)建築基準法上の道路は6種類
そこで、「建築基準法」では、基準法上の道路に該当するものとして、6種類掲げています。次の通りです。
①道路法による道路
 幅員4m以上で道路法による路線の指定を受けたもので、いわゆる公道です。
②都市計画法等による道路
 開発許可等で築造された道路です。
③既存道路
 建築基準法施行時、既に存在していた幅員4m以上の道路です。
④計画道路
 法律等で2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁が指定した幅員4m以上の道路です。
⑤位置指定道路
 私道で幅員4m以上あり、特定行政庁から位置指定を受けた道路です。
⑥特定行政庁指定既存道路
 通称、2項道路と呼ばれ、幅員4m未満1.8m以上で、道路中心から2mセットバックが義務づけられている道路です。 
 土地の取得・評価に際して、道路に疑問をもったら、区・市役所などの建築指導課等で確認してみることが重要です。