港区 税理士法人 大沢会計
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2009年6月

2009/06/30

H21.6.30

ローン不要住宅控除

ローン不要住宅取得控除が今年新たに創設されました。次の4つの場合に限ってですが、ローンを組んだ場合でも、ローン不要の減税制度のほうを選択することは可能です。

長期優良住宅の新築又は取得の場合
通常の住宅価格よりも上乗せして必要となる費用(標準的な性能強化費用)が対象となり、控除上限額は100万円です。

省エネ改修工事をした場合
自己の居住の用に供する家屋について、窓全部の改修工事、床、天井、壁の断熱工事、太陽光発電装置設置工事などの省エネ改修工事を行った場合に支出する30万円超の費用が対象となり、控除上限額は20万円(太陽光発電装置を含めば30万円)です。

バリアフリー改修工事をした場合
65歳以上の者、要介護者、障害者、もしくはこれらに該当する親族と同居している者又は50歳以上の本人が、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化を行う工事で30万円超(補助金等を受ける場合はそれを除く)の工事費用の額が対象となり、控除上限額は20万円です。

耐震改修工事をした場合
自己の居住の用に供する家屋につ
いて住宅耐震改修工事を行い、この工事について一定の機関や専門家によって住宅耐震改修工事証明書証明書が発行される場合に支出する費用で標準的な工事費用の範囲内のものが対象となります。控除上限額は20万円です。

小さく生んで大きく育てよ
これらは政策促進効果の即効性が極めて高そうです。ローン控除が1%づつ10年なのに対してローン不要は住宅取得時に10%の恩恵を受けられるからです。
 しかし、10%を掛ける対象となる取得費用・改修費用にはそれぞれ適合要件と上限額が定められていて、ローン控除と比べ減税額は大きく見劣りします。
制度は小さく生んで大きく育てることが旨とされているようなので、政策税制としての効果という視点からすると、対象が拡がり、限度額も上がり、給付付き税額控除の性格も持つようになり、ローン控除はローン不要控除に置き換わるという近未来の姿が期待されるところです。

H21.6.29

個人の住民税の基本

(1)個人の住民税とは?
 個人の住民税は、日本国内に住所を有する個人にかかる税金で、「都道府県民税」と「市区町村民税」の2種類の総称です。
更に、道府県民税と市区町村民税には、所得に対してかかる「所得割」と、定額でかかる「均等割」とがあります。

(2)誰が課税するのか?
 個人の住民税は、毎年1月1日現在の住所地の都道府県と市区町村が課税します。
都道府県民税と市区町村民税は別のものですが、徴収手続き等は、通常市区町村が都道府県分も含めて一括して行います。

(3)税率はいくらか?
 個人の住民税所得割の標準税率は、所得の金額にかかわらず、都道府県民税4%、市区町村民税6%です。
個人の住民税の均等割の標準税率は、都道府県民税が1,000円、市区町村民税が3,000円です。
ただし、都道府県・市区町村の条例の定めによって標準税率と異なる税率を適用する地域もあります。

(4)いつ払うのか?
 個人の住民税には、2種類の支払い方法があります。
① 普通徴収
自営業者などに適用される納付方法
です。市区町村から納税者に直接納付
書が届きます。1年分の住民税を年4回(6月、8月、10月、1月)に分割して納税者自身が納付します。
② 特別徴収
給与所得者に適用される納付方法で
す。給与支払者が従業員の給与から毎
月天引きして、翌月10日までに納付します。
住民税は、前年の所得に対して確定し
た1年分の住民税を、6月から翌年の
5月までの12カ月に分割して納付する
仕組みなので、源泉所得税や社会保険料のように、賞与から控除されることはありません。

H21.6.26

チェックしよう固定資産税

固定資産税の時価

固定資産税は収益税あるいは財産税としての性格上「適切な時価」に課税することになっていますが、全国に約1億8000万筆もある土地の時価を毎年評価替えするのは困難極まりないため、3年ごとの基準年に評価替えをし、あとの2年間は据え置くことにしています。そして、今年はその評価替えの年です。

10年前の記憶

「やはり変だぞ!固定資産税/納税者の反乱」これは平成9年の日経新聞記事のタイトルです。平成の早い時期から、地価が下落しているのに固定資産税が上がり続けることに怒った大都市部を中心とした住民が全国で3万件を超える審査申出を殺到させ、さらに行政訴訟を相次いで起こすなど、当時「納税者の反乱」とマスコミに騒がれる社会問題となり、裁判も多くのケースで納税者勝訴となりました。

時価とは

 3年に一度見直される仕組みの固定資産税評価は、公示地価の70%を目途に土地の評価替えを行います。具体的には、今年の場合平成20年1月1日現在の公示地価を基に評価することになっています。本来なら、平成21年度の評価は平成21年1月1日の公示地価をベースとすべきものですが、市町村等の作業量の都合で、1年前の公示地価を用いて評価することにしています。

実勢時価を超える危険

 平成20年初頭まで地価は再び騰貴していましたが、その平成20年秋以降地価は急激な下落局面に転じました。単純に平成20年1月1日の公示地価準拠にしてしまうと、再び地価崩壊下での高評価替えの二の舞を演じてしまうことになります。

再反乱は起きないか

 平成20年7月1日現在の公的土地評価である基準地価格が既に上げ止まり、もしくは下落への反転兆候を示しておりましたので、今年の評価替えに当たっては地価下落を予測的に織り込むべきなのですが、再び、「やはり変だぞ!」「納税者の反乱」という現象を生むことになりはしないか、と心配になります。
評価に不服がある場合の審査申出期間は平成21年4月1日(水)から6月30日(火)までです。

H21.6.25

アウトレットM&A

財務改善が呼び込んだ企業買収
~中小企業版~

 今、何でもありの金融危機対策、これは政府の緊急財政出動だけの話ではなく、中小企業間においても発生しており、上場寸前の超優良中堅企業が資金調達の急変に遭遇したため、やむなく一事業部を譲渡して切り抜けようとしたり、或いは技術を持った中小企業が、急遽会社譲渡に走っているケースがあります。
 不動産の売買も同じですが、“急いで譲渡”は叩かれるのが当たり前で、今のような世界的な危機的状況下では半値8掛け5割引もあり得るという状況で、それは十数年前のバブル崩壊時にも経験したことです。
 さて、話を戻しますが、事業部を譲渡しようとすると、その製品製造をしていた下請会社が最も有力な譲渡先となります。なぜならば、その事業部との人的交流や製品の継続提供やメンテナンスが唯一可能な会社だからです。
 譲渡する側は、残す本体事業の維持発展のためには、譲渡する事業のユーザーに対してだけでなく、社会的な信用維持が大きなテーマとなりますから、“一見の買収屋”などに譲渡できないということです。

 よく観察し、チャンスを狙う!

 このように、成長企業であっても財務力の脆弱な会社は、“資金圧力”から整理統合へ進まざるを得なくなっていることを理解した上で、自社の取引先をよく観察し、チャンスを伺うと良いでしょう。もちろん、自社の財務改善を進めながら。

H21.6.24

非上場株式を時価より安く売却したら?

■売主が個人で買主が法人の場合

個人が非上場株式を法人に譲渡した場合、時価を基準に課税されます。

(1)譲渡した個人に対する課税
① 個人が取引相場(気配相場を含む)のない株式を法人に譲渡した場合、譲渡価額が時価の2分の1以上であれば課税上の問題は生じませんが、時価の2分の1未満で譲渡した場合には、時価をもって譲渡したものとみなされて課税されます。
② 時価の2分の1以上の譲渡であっても、同族会社の租税回避行為と認定された場合には、時価をもって譲渡収入があったものとして課税されます。

(2)譲り受けた法人に対する課税
 購入価額が時価に満たない場合は、法人は時価と購入価額との差額について個人から利益を受けたものとして課税されます。

■売主も買主も個人の場合

(1)非上場株式を時価よりも著しく低い金額で譲渡した場合は?
個人間の売買では、法人に対する場合のように「みなし譲渡課税」はなく、その株式の時価の金額にかかわらず、実際の売買価額をもとに譲渡所得の課税が行われます。
ただし、個人間における低額譲渡(時価の2分の1未満の価額による譲渡)により譲渡損失が生じた場合には、その譲渡損失はなかったものとされます。

(2)非上場株式を時価よりも著しく低い価額で
譲り受けた場合は?
買主は時価との差額を売主から贈与を受けたとして贈与税が課税されることがあります。
 通常、第三者の個人間で売買した場合は、相互に利害相反する関係にあるため、そこで成立した価額が時価であると考えられます。
従って、贈与税の課税の問題は生じないように思います。
しかし、著しく低い価額によって譲受けをした場合には課税上問題とされるようです。
 この「著しく低い価額」については、相続税法では、時価の2分の1をもって著しく低い価額とする定めがないので、個々の売買の具体的な事情に即して判定するとされています。

H21.6.23

掛け捨てにしない脱退一時金

短期在留の外国人の年金一時金

 日本国籍を有しない方で日本国内の企業に就業し、公的年金に加入した外国人の方について在留期間が短い場合、受給資格期間を満たさずに帰国して保険料の納付が年金給付に結び付かない事があります。そのような外国人の方が帰国した場合に、2年以内であれば脱退一時金が請求できます。

国民年金の脱退一時金

 脱退一時金を請求できるのは、国民年金の第一号被保険者の場合、6カ月以上の被保険者期間がある方です。この6カ月とは、保険料納付済期間、保険料1/4免除期間の3/4に相当する月数、保険料1/2免除期間の1/2に相当する月数及び保険料3/4免除期間の1/4に相当する月数の合計をいいます。最後に納付された月を基準月とし、合計した月数に応じて受給額が決まります。金額は毎年政令で出されており、21年度は43,980円から263,880円の間の金額となっています。

厚生年金保険の脱退一時金

 厚生年金保険被保険者の場合は加入期間が6カ月以上ある方が対象です。
 最後の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日の属する月の前月を最終月とし、この最終月が支給率の計算基準となります。
受給金額の計算式は
被保険者期間の平均標準報酬額×支給率(0.4から2.7の間)です。
 脱退一時金の請求は出国後2年以内に脱退一時金請求書に年金手帳、パスポート(写)、銀行口座証明が確認できる書類を添えて社会保険業務センターへ郵送します。
 外国人の方でも日本の年金に加入した場合は、滞在中の事故により障害を負った時や不幸にも亡くなった場合には、障害年金や遺族年金が支給されます。又、老齢年金も受給資格期間が満たされない時は脱退一時金の制度がある事も伝えておきましょう。

H21.6.22

税務書類の閲覧は大変

過去の税務書類は大事
税務書類の作成には、どうしても過去の申告書や届出書が必要な場合があります。
過去にどう言った申告や届出をしていたかによって申告が大きく異なる場合があります。

税務署には保管してあります
しかし、万が一、税務申告書をはじめ、各種届出書類(青色申告の届出・消費税の簡易課税の届出等)で税務署に提出した控えを紛失してしまったり、はじめから控えを貰っていなかったような場合は、税務署に同じ物が保管してありますから、税務署に出向き閲覧することができます。

それなら大丈夫とお思いでしょうが、実はこの閲覧は大変面倒なのです。
まず、第一にコピーは取れません。申告書の内容などは全て書き写してこなければなりません。
本人(法人であれば法人の代表者です。)が閲覧するのであれば、本人と確認できる公的証明書(運転免許証等)があれば閲覧できますが、専門知識も必要なので勢い税理士事務所に依頼する方法をとると思います。税理士事務所が本人の代理で閲覧に行く場合には閲覧は税務代理業務に該当しませんので、「税務代理権限証書」を提出していたとしても、実印を押印した「委任状」と印鑑証明が必要となります。
しかも税理士事務所の職員は閲覧の代理人として、認められていないので、税理士本人が出向かなければなりません。

提出書類の控えの保管は重要です
閲覧は以上のように非常に手間暇がかかります。量の多い申告書ですと1日で終わらない場合も想定できます。
税務申告書や各種届出書等税務署への提出書類は必ず控えを貰い、大事にご自身で保管しておいてください。

H21.6.19

事業承継にDNA的育成が重要

「事業承継の課題は」

 事業承継問題というと、①後継者の確保と育成②オーナー株式の後継者への移転に伴う税の負担③相続財産の分割トラブルの3つに大別されることが一般的です。

 経営者にとって難問であるこの課題には、“様子見で時を費やすか、トラブルを前提としたテクニカルな対処”といった二つの傾向が見られます。けして間違いではありませんが、ここではもう一つの大切なヒントを申し上げます。

ヨーロッパに見るもう一つの視点

 「ジャン、君のおじいさんはこの農園を開いたとき、フランスでは・・・だから私たち子孫・親族の誇りなんだよ。」などと食卓を囲みながらの日常の中に誇りという承継を親族のDNAに刷り込む教育を家庭や親族で習慣化していることに事業承継の根本的な一例を見ることができます。
 よく社長に就任した時に、“次の後継者育成を意図せよ”と言われますが、具体的な行動はそのような日常の“生活様式”のなかでの刷り込み活動であるといえます。

財産承継や金のなる木と勘違い

「兄貴、事業の後継なんて重いもの背負って、大変だけれども俺たちの子孫のために宜しく頼むよ、俺も応援するから。」となれば、事業承継問題は、ほぼ解決したようなものですから、子供たちに十分に愛情を込めたバランスの良い生前対策もスムーズに運べるということになります。

H21.6.18

離婚と税金

日本でも最近は離婚が増えてきております。
離婚は、今まで一緒に生計を立ててきた夫婦が別々に生活を始める為にどうしても、金銭問題は、避けては通れません。
離婚の際の金銭のやり取りは、通常「養育費」「慰謝料」「財産分与」等が一般的です。

養育費は子供の権利
養育費は子供が親に対して持っている権利であり、親にとって見れば子供に対する債務です。ですからこれは、夫婦間の金銭のやり取りには入りません。

慰謝料は損害賠償
慰謝料とは、離婚原因を作った方が、相手方に支払う精神的・肉体的損害に対する賠償です。ですから貰ったほうは収入になりますが、所得税法に心身に加えられた損害の賠償金は非課税とありますので課税されません。

財産分与は共有財産の分割
財産分与とは、夫婦の財産は2人で協力して築いてきた財産であるとして、その財産を単に2人で分けることであるため、原則贈与税はかかりません。
原則と言うのは、その財産分与が異常に過大であったり、この制度を利用して、贈与税や相続税を逃れる為の離婚であったりした場合は、贈与税が課税されます。

金銭でない場合は要注意
財産を全て金銭(預金等)で持っている場合は少ないと思われます。財産と言われる物としては自宅等の不動産があると思われます。不動産で慰謝料や財産分与を支払った場合は、一度不動産を売却しそのお金で慰謝料や財産分与を支払ったと考え、支払った側に不動産の譲渡所得が発生します。
不動産が下落している場合は譲渡損となり譲渡所得は発生しませんが、不動産が値上がりしている場合や、相続や贈与で親から貰った場合は譲渡所得が発生し、所得税が課税されます。

H21.6.17

贈与特例の500万円

政府の追加経済対策の裏付けとなる平成21年度補正予算が5月29日成立しました。 ただし、補正予算関連法案はまだ参議院で審議中ですが、今国会会期は7月28日までありますので、再可決か、否決・両院協議会不調・衆院優越規定での成立かを問わず、国会を通過するのはほぼ確かです。

住宅取得目的非課税枠500万円の特例

補正予算関連法案の中には、緊急減税措置の一つとして、住宅取得目的贈与税の500万円非課税枠拡大の特例が盛り込まれています。
今年1月1日に遡及して適用され、来年12月31日までの2年間に限定して、父母や祖父母などの直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、その期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とするものです。
この特例は、非課税枠年110万円の暦年課税の場合も、非課税枠3500万円の相続時精算課税の場合も、これらの非課税枠と併用できます。

暦年課税の場合

暦年課税贈与税の非課税枠500万円は贈与者ではなく受贈者一人当たりの枠で、今年と来年の2年間の贈与枠合計(500万円+110万円×2)のことで、贈与者は父母と祖父母です。

相続時精算課税制度の場合

相続時精算課税制度は一度選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に戻れません。なお、その贈与者は父母からの贈与に限られていますので、祖父母からの贈与の場合は暦年課税のみの適用になります。
相続時精算課税を適用した場合、従来の非課税枠と合わせて4000万円まで非課税となりますが、相続時点で4000万円全部が相続財産に取り込まれるのかというと、そうではなく、「贈与によって取得した住宅取得等資金のうち500万円までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない」と規定されていることから、相続時精算課税で相続財産に取り込まれるのは3500万円だけとなります。

3年内贈与の取扱い

暦年課税での贈与の特例を適用して、贈与後3年以内に贈与者に相続が発生した場合の取扱いにおいても、相続財産に加算すべき贈与財産には含まれません。

H21.6.16

外国勤務時の社会保険料

日本と外国との社会保障協定とは?

 産業や経済の国際化や情報技術の進展に伴い、日本の企業から海外支店へ赴任したり、外国の企業から日本の支店に出向してきたりする人達が増えています。このように、海外勤務をする人達は、日本と外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならない事があります。又、派遣期間が短い場合、外国の年金加入期間も短く、外国で支払った保険料が掛捨てになってしまう場合もあります。このように、日本と外国の社会保険に二重に加入したり、海外で支払った分が掛捨てになってしまう等ということのないよう、日本と外国の間で社会保障協定を締結しています。又、締結国と加入期間の通算規定が結ばれている場合には外国の年金制度の加入期間を考慮して年金が受けられるようにしようというものです。

二重加入防止

通常は社会保障協定の上では、海外派遣された方が一時的(通常5年以内)に海外派遣された場合には派遣先国の制度に加入せず、自国の保険に加入し、派遣期間が5年を超える時は、派遣先国の制度だけに加入することとなっています。但、社会保障協定の内容は締結国によって異なりますので、一方の国の社会保障制度すべてが加入免除されるわけではありません。

年金加入期間の通算

 一方の国の年金制度の加入期間のみでは受給資格が満たされない時に、他国の年金制度の加入期間も通算して、受給資格期間を満たすものです。これは、受給期間をみるためのものであり、受給額は各々の加入期間に応じた分が支給されます。
日本と社会保障協定を結んでいる国は、現在10カ国です。そのうち、年金通算規定を締結しているのは、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オランダ、オーストラリア、チェコとなっています。イギリスと韓国については、二重加入防止の措置はありますが、年金の通算は現在のところ設けられていません。

H21.6.15

本当にサブプライム不況なのか?!

日本独自の問題性を理解し経営に挑む

 サブプライム問題の影に隠れてしまった日本固有の本質的な問題が若年労働人口の急速な減少による経済活動の縮小問題です。今後長期に渡り、日本経済に影響を与えますから、長期的で且つ緊急的に経営の再構築を進めなければなりません。

GDPは人口爆発で急成長した

 日本の人口ピークは昨年あたりと考えられ、折りしも世界金融危機と時を同じく重なり、まさに経済縮小
局面と共に、GDPが戦後最大の下降局面に入ってしまいましたが、一過性の不況と捉えることが出来ないのは、“人口の下降局面”がそこにあるからです。

経済も経営も人口動態に合わせてダウンサイジング

 「GDPが縮小する」と認識することから経営のあり方を考えると、基本的には拡大の方向ではなく、ダウンサイジングの方向が正しいとなります。ましてや総人口数だ
けでなく、年齢構成からも明らかに高齢化からくる消費の量的縮小と質的に必要なサービスが変化します。企業サイズだけでなく供給する側としてのサービスの存在性が根本的に問われることになります。

拡大するアジア人口の取り込みに活路

 人口下降、高齢化の日本であっても、アジア人口と合算すれば、「人口増加と若年化」という10年以上前の日本の成功モデルが再現されるとあって、日本の大手企業はこぞってアジア化にシフトし始めています。中小企業にとっても、どのようなスタイルでアジアの人、市場、文化に浸透していくのか、それとも国内でダウンサイジングを図るのか、経営の基盤を揺るがす本質的で大きな課題がそこにあります。

H21.6.12

雇用確保の新設助成金

 景気悪化が長引く中、人件費を重く感じている企業も多いかもしれません。企業は従業員に支払う休業手当の一部を国が補てん(中小企業は算定額の8割相当補てん)する雇用調整助成金に殺到しています。3月の申請件数は前月比57%増という状況で、雇用を確保しながら急場を乗越えようと努力していることがうかがえます。一方でこのような時は人材を採用したい企業にとっては、確保しやすい状況になったともいえるでしょう。非正規雇用者や派遣労働者等を正規雇用すると支給される助成金が創設されていますので紹介いたします。

若年者等正規雇用化特別奨励金

 採用内定を取消された者(40歳未満)や年長フリーター(25歳から40歳未満)を正規雇用した場合に、1人につき100万円が3回に分けて支給されます。
 手続きはハローワークに求人を提出し、紹介され正規雇用者となってから、6ケ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円を申請します。申請期間は、各々期間終了後1ヶ月以内です。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

 6ヶ月を超えて派遣労働者を受入れている業務に、その業務に従事している派遣労働者を、無期又は6ヶ月以上の有期(更新有)で直接雇用した場合に支給されます。無期雇用は最大100万円、有期雇用は最大50万円支給されます。
 手続きは、雇い入れから6ヵ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円申請します。有期雇用は各々30万円、10万円、10万円となっており、申請期間は各々の期間終了後1ヶ月以内です。
 この助成金は2009年の製造業派遣の期間満了を意識したものでしょうが、製造業に限らず派遣労働者を受入れている他の業種も対象となります。

H21.6.11

“見える化”は効果抜群!!

社長が社員に何か重要な問題解決を指示した場合、最初の段階で報告して欲しいことは、おそらくその問題の現状がどうなっているのか、そのまま放置すると、どんな問題に発展するのか、と言うことでしょう。

問題解決の早道は“見える化”すること
まずやるべきことは冷静にその問題を良く見て、仕事のプロセスを書きだし、フローチャート化して“見える化”することです。
そして、どこがどのように問題かを発見し、問題の大きさを数値化します。これを“As-Isモデル(現状モデル)”の作成、と言います。
 この例では、このようなことを繰り返していては、お客様の信頼を失う重大事に発展することは明らかです。

“見える化”はこんなに役立つ!
このやり方は・取引に関するトラブル・製造工程のトラブル・事務管理の問題・人に関するもめごとなどの原因発見と対応策検討に使え、範囲が大変広いのです。
そして、その効果は単に頭で考え、問題点を想像したり、会議室で対策を議論したりするより、はるかに問題が早く解決します。
こう言うやり方を社員が覚えると、次から次へと起こってくる問題や課題の解決に応用し、行動を通じて体験し、成長するのです。
社長は問題が起きても決して自分が焦ってはいけません。「その問題はどうなっているのかね?」と言って社員と一緒に“見える化”するくらいの姿勢を示せば、社員も燃えるのです。

H21.6.10

経営危機の脱出は 休暇活用戦略で

 「夏休み明け、高橋君あんなに
頭良かった?の格差拡大」

 “あんなに出来る奴だった?”また反対に、“あいつワルになったよな!”など子供の世界によくみられる現象を私たちも幼いころ多く体験してきました。ところが、大人になっても、或いは“経営幹部や社員”にも似たようなことが・・・

 今日の世界的な経営危機の最中のゴールデンウィークにあっては、“取引企業が休みだから”と安心して休暇を楽しんでしまう経営管理者や幹部、一方で休み明けでの社員の集中的行動を明確化させるための課題解決を“集中的幹部合宿”と銘打って実行した会社の“休暇行動”の差がどれほど大きな結果の差となるかは明白です。

休暇中は友人などとの情報交換で
ベクトルが拡散する

 後者の戦略整理の時間とした会社の場合では、社員への“休暇前の方向付け”など休暇中に社員のベクトルがバラバラにならないような意識付けをし、社員もより良くなる方向での休暇となることによって、“優良社員化”し、組織全体では大きな格差が誕生することになります。

経営を考える時間数が
多いほど可能性が広がる!

このようなことは、大型連休に際立ってしまいがちですが、毎週末であっても同様ですから、一年を通すと大きな差となるのは当然の帰結でしょう。

次回の大型連休に合わせてではなく、今度の週末前からその事を意識され、経営者は自らそしてさらに経営幹部に“休暇の価値あるあり方”を問い、日頃の課題を整理する時間として、休み明けに課題の解決策を提示するよう求めるくらいでなければ、厳冬からの脱出は、ますます困難となります。

H21.6.9

会社法 利益と資本の峻別を葬る

旧商法時代には、「利益準備金の資本組入れ」、「利益の資本組入れ」は容認されていました。
しかし、平成18年、会社法になってからは、会社計算規則において、その他利益剰余金又は利益準備金を取崩して資本金に組入れる(振替える)ことはできなくなりました。この取扱は、会社法も会計基準と同様、「資本と利益の峻別」を遵守するという考えの下に定められたものでした。
 今般、「会社法施行規則」及び「会社計算規則」の一部改正で、平成21年4月1日以後、「利益準備金やその他利益剰余金の取崩しによる資本組入れ」が可能となりました。 
会社法は、僅か3年余りで、「利益と資本の峻別」という大原則をあっさり葬り去ってしまいました。理由は、国際的な会計基準とのコンバージェンス(収れん)の必要性からのようです。

(1)条文の改正内容
 計算規則の改正内容ですが、旧条文にある括弧書き(資本準備金に限る)とか(その他資本剰余金に係る額に限る)とかいう文言が削除されました。そのため、利益準備金及びその他利益剰余金も資本に組入れることが可能となったわけです。

(2)みなし配当課税はどうなるの
 税法においては、この「利益の資本組入れ」に伴う「みなし配当課税」について、紆余曲折がありました。過っては、「利益の資本組入れ」については、「みなし配当課税」がありました。その後、旧商法の最低資本金制度の導入により、会社組織維持の観点から、平成3年4月1日から平成8年3月31日まで、暫定措置として、最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)までの「利益の資本組入れ」については非課税としました。

 そして、平成13年の税制改正(企業組織再編税制)で、「株主等に対し資産の交付がない場合のみなし配当」については、その課税を廃止することとされました。当然ですが、その中には、「利益積立金」の資本又は出資への組入れも含まれています。
 平成13年の改正以後、今日まで、この「みなし配当」に対する課税上の取扱に変更がありませんので、今回の会社計算規則改正による利益準備金等の資本組入れに関しても「みなし配当課税」は無いということになります。

H21.6.8

増額・新設 高齢者雇用の助成金

 職安で求職している人に対し、一人当たり何件の求人があるかの割合を示す有効求人倍率が、7年ぶりの低水準だと報じられています。求職者は増えているものの、求人は減っているという状況では高年齢者の雇用は一層厳しさを増しているでしょう。このような背景もあり、企業が高年齢者を雇った場合に支給される助成金が増額されたり、新設されたりしていますので高年齢者を雇い入れる企業は知っておくと良いでしょう。

特定就職困難者雇用開発助成金

 この制度は以前からありましたが、助成額が改定されています。高年齢者や障害者等の特に就職が困難な人をハローワークや職業紹介事業者の紹介により雇用した場合に支給されるものです。60歳から65歳未満の方を雇用した場合は90万円(改正前60万円)、短時間勤務の方でも雇用保険の被保険者であれば60万円(改正前40万円)が支給されます。手続きは6カ月ごとに2回に分けて申請します。

高年齢者雇用開発特別奨励金(20年12月創設)

 65歳以上の離職者をハローワーク又は職業紹介事業者の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れた場合に支給されます。但、1年以上継続して雇用する事が前提です。年齢的には雇用保険の被保険者とはされませんが、週20時間以上勤務する方の場合は支給対象とされます。助成額は週の所定労働時間が30時間以上の場合は90万円、20時間以上30時間未満の場合は60万円支給され、6か月毎に2回に分けて申請します。
 又、ここでいう離職者とは、以前の離職日から3年以内に雇用された場合をいい、その離職日以前1年間に6カ月以上雇用保険に加入していた事が条件です。
 高齢化社会の進展で、元気で働き続けたい人達も増えているものと思います。
 それにしても、今まで助成金は採用時の年齢が60歳代前半までしか支給対象とされていないのがほとんどでしたが、この制度の適用には上限年齢が無いというのも驚きです。

H21.6.5

手形の七変化

手形は2種類

 手形、といっても人気力士の手形のことでなく、特定の日(支払期日)に一定の金額(手形の額面金額)の支払いを約束した有価証券のことです。支払期日まで現実の支払いを先に延ばすことができますので、一種の資金調達手段として使われます。
手形には、振出人が受取人に支払を約束する約束手形と、振出人が支払人に支払を依頼する為替手形とがあります。
手形は法律上この二種類ですが、簿記会計上はどちらの手形も同一に扱い、手形代金の支払義務を支払手形勘定、手形代金を受け取る権利を受取手形勘定で表します。

手形の勘定科目は転生する

入手した手形は、支払期日が来るまでの期間は入金になりません。その間に自分の方の支払資金が不足するようなときには、手形を割引く方法がとられます。100万円を一定期間預けると例えば1万円の利息が付くとき、今の100万円は一定期間後の101万円と同じ価値と見るのです。その逆に一定期間後の101万円を今の価値の100万円に引き直すことが割引です。
割引の際に手形自体は相手方に渡してしまっているのですが、法律的な手形の求償債務が残るので、割引額を割引手形勘定で処理する方法がとられます。
また手形割引によって資金化する代わりに、その手形そのものを支払に充てることもあります。この場合の勘定科目は裏書手形、譲渡手形、裏書譲渡手形あるいは回し手形などいろいろな名称が使われます。

成仏できない不渡手形

手形が支払期日に無事決済されると、この段階で受取手形、割引手形、裏書手形勘定や、支払手形勘定は消滅します。
ところが、期日に決済(支払)銀行に資金がなく決済されなかった場合、それまでの受取手形は不渡手形勘定となってさらに貸借対照表に残ることになります。
手形の発生消滅の過程は様々悲喜こもごもですが、誰もが不幸となるような終わりかたはしたくないものです。

H21.6.4

経営の出口戦略は大丈夫でしょうか?

経営哲学に、経営の終着駅と途中下車も挿入する。

 個人の死に限らず、企業の死もいつか現実となります。しかし、企業の場合には、“市場存在性の争奪戦”という厳しい荒波の中での生き残り合戦ですから、自然人に比べて、“老衰による死”はなかなか困難といえます。

 さりとて、日頃から“死に方”を研究していては、何のための企業活動かわからなくなりますので、経営者は常に攻撃活動に明け暮れ、その結果、子供や親族までも銀行保証に差し入れし、玉砕してしまうということになりがちです。

 絶対に玉砕はしない!そのためには、どんなに銀行などから要求されても決して自分以外の者を巻き込まない。ましてや融通手形なる地獄の切符に手を出さないのという経営哲学が重要です。

事業の寿命計画を立てる

 企業の大半は、創業から30年前後で寿命を迎えますから、①廃業②破綻③事業承継や譲渡 についての対策は、経営者にとって、事業活動の成すべき大きな仕事といえます。

 住居や財産の切り離し、事業承継者の育成・移転・従業員への分社移譲なども対策の一つですが、特に事業承継者の育成などは、債務保証能力と人身掌握能力を蓄積させなければならず、時間がかかりますので本来は社長就任時から計画すべき課題といえます。

 また、廃業や譲渡にしても“計画”という知を駆使しない手はありません。

H21.6.3

解は現場にあり!!

ある中小製造業で、設備トラブルがなかなか解決せず、不良率が高くて、困っていました。現場担当者と技術担当者の間で、「その原因は何か?」と何カ月も議論していましたが、なかなか解決しませんでした。
たまたま、技術者が問題解決研修を受けて知った“三現主義”に基づく“解は現場にあり”を実行したところ、たちまち問題の原因が判明し、解決したのです。

どんなことをしたのか
“三現主義”(現地・現物・現実に基づいて的確な状況判断を行うこと)に基づく問題解決のやり方で、現場担当者と技術者が、問題の設備の前へ行き、どんな時にどのように不良品ができてしまうのか、その事実状況だけに集中して観察し、二人で状況事実を理解し合った結果、たちまち原因の判断が一致して解決策がまとまり、目覚ましい不良率の低下が図れたのです。

“三現主義”は問題解決の鉄則
 このような問題解決法は、製造現場の問題に限らず、多くの問題解決に有効です。
例えば、部門間・担当者間でなかなか問題解決の意見がまとまらない、顧客のご満足をみんなで追求しているつもりだが、実情は会社の中で責任のなすり合いばかりしている、と言った、笑ってすまされない悲しい問題が起こっている時などに、“三現主義”の問題解決法が役に立ちます。
机の上で、問題の原因や、解決方法を議論するのではなく、関係者が、その問題が起こっている現場に行って、一緒に事実状況を観察し、原因を究明し、解決策を話し合うのです。つまり、社長が「現場を見て、話合おう。」と言い出せば、それが、問題解決の近道になるのです。

キーワードは“解は現場にあり”
 ホッチキスや工具等で有名なマックス社は“三現主義”を徹底していることで有名です。
 例えば、新入社員が現場で「この工程がちょっとおかしいのですが。」と言ったら、生産部長が「どれどれ?」と言ってすぐにその現場にやってきて、事実を確かめるのです。また、同社の社員は、顧客が同社製品を実際に使っている現場へ出かけて、その使い方、使いにくさなどを調査し、新製品の開発や改良に活かしています。
 トヨタ・日産・ホンダなど自動車メーカーでも“三現主義”が問題解決・改善の鉄則になっています。

H21.6.2

負債評価益って何?

米国大手金融機関6社の2009年1月~3月の決算が出揃いました。軒並み黒字を計上しております。大きな要因として注目を浴びているのが負債評価益です。
シティーグループなどは、約16億ドルの最終利益を上げておりますが、その内負債評価益が27億ドルあります。負債評価益がなかったら赤字と言うことになります。

負債評価益とは
日経新聞によりますと、「負債評価益とは、社債など企業の負債の市場価値(時価)が下落した場合に、企業から債権者への支払い義務も同時に減少したとみなしてその分を利益に計上するもの」と解説していますが今一よく解りません。

例えばA社が社債を発行してお金を集め、先物商品等の金融商品に投資していた場合、投資した金融商品が下落すれば当然にも評価損が計上されA社は大赤字となります。そうすると、今度はA社の社債の市場価格が下落します。そこでA社が下落した自社の社債を市場で買い戻せば、下落した分だけ負債はなくなるということです。こう言った論理で、実際に買い戻さなくても負債の評価を下げることで、負債評価益が計上できるとする米国の会計基準です。

金融機関を救う為の手法
そしてA社の社債を購入していたB社もその社債の評価損を計上し、同じ手法で負債評価益を計上すれば、金融機関は、誰も赤字を出すことなしに金融収縮に対処できます。もともと机上の利益ですから、それでも良いのでしょうが、何か馬鹿にされている感は否めません。

原点に立ち帰れ
日本の会計基準では、負債評価益は認められておりませんが、企業会計は企業の実態を的確に表現する為のものであると言う原点に立ち帰って、会計の諸規則を見直さないと、企業会計自体の信用の崩壊に繋がりかねない問題を含んでいると思います。

H21.6.1

今こそ“三方良し”に学ぼう!

ある情報産業の営業担当者が新規顧客を訪問して、熱心に提案をしました。しかしその提案内容は自社ソフトウエアの機能が如何に高いか、を詳しく説明し、きっとお役に立ちます、と言うもので、提案書は、普段から「最優先して営業スピードを上げてくれ」と言う社長の方針を守るべく、以前に使った他の顧客への提案書を焼き直して使い回したものでした。
その結果、顧客先からは「うちのIT化ニーズに合わない。」とされ、失注してしまいました。

社長の責任は大きい

この失注原因は営業担当者にあるのでしょうか? 実は営業担当者の責任は多くとも30%、大部分の70%以上は社長の責任なのです。
社長が社員に「手段を選ばず、最優先で営業スピードを上げて、儲けようじゃないか。」と言えば、社員はそれに従おうとします。良心的な社員は、顧客企業が「どんな問題で困っているのか、」良くその状況を知るように心掛け、真のニーズを掴んでからそのニーズを満たす自社の提案書を作成するでしょうが、それでも、社長の最優先方針が「営業スピードの向上」なら、自分の良心と社長方針のはざまで大いに悩むことになるでしょう。

“三方良し”の意味をもう一度考える

“三方良し”は、良く知られているように、売り手良し、買い手良し、世間良し、の三つを指し、鎌倉時代から江戸時代にかけて近江商人が到達した普遍的経営念です。
その基本を今日流に言えば・自社の提供する商品・サービスが顧客に喜んで頂け、(顧客ご満足・CS)世の中の進歩・発展に役立つこと、・環境汚染や違法行為で世の中に迷惑をかけないこと・その結果、自社も利益を上げ、その配分を通じて社員の雇用維持や待遇改善が行えること
にあります。

“三方よし”を活用しよう!!

社長さんが社員に呼び掛け、近江商人の“三方良し”を参考に、営業活動、生産活動など日常活動の実際と自社の経営理念について話し合い、見直し、又は再確認しては如何でしょうか。このような社長さんを持つ会社は社員のモラールが向上し、お客様、世の中からの信頼が高まり、企業にとって良いことが起こるでしょう。