港区 税理士法人 大沢会計
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2016年2月

2016/02/28

H28.2.29

確定申告
合計所得金額とその適用場面

 確定申告は、最終税額の確定の手続きであり、また、納税の過不足額を精算する手続きでもあります。
 この最終の確定税額を算出する過程において、無視し、又は避けて通ることができない、各種適用の是非を判定する「要となる数値」があります。これが「合計所得金額」です。この合計所得金額は、様々な場面で登場します。
 例えば、配偶者控除、扶養控除等の適用場面のみならず、繰越控除の適用といった場面においても登場します。
 そこで、頻繁ではありませんが、見過ごしてしまうと税額にすくなからぬ影響を与える場面、3例を紹介し確認してみたいと思います。

●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例適用
 この場面ですが、合計所得金額が3000万円を超える場合には、一見適用がないのでは、と思ってしまうのですが、適用がないのは、あくまで、損失の繰越控除の特例を適用する年分だけであり、損失が生じたその年の損益通算の特例適用については、まったく所得金額の要件はありません。このような場面、あまり遭遇することはないと思いますが、失念すると影響が大です。
 なお、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例も同様です。

●国外居住親族の扶養控除等の適用
 国外に居住している親族についても配偶者控除や扶養控除等の適用があり、その要件の1つに合計所得金額38万円以下があります。
 この合計所得金額の範囲ですが、あくまで、我が国、国内で得た所得の合計金額であり、国外で得た所得は、その多寡にかかわらず、その範囲には入りません。

●配偶者特別控除の適用
 この控除を適用できるのは、納税者の合計所得金額が1000万円以下の場合です。年末調整の段階でこの要件を満たしていても、別途、納税者に土地等の譲渡所得、報酬等の雑所得、懸賞金等の一時所得があった場合には合計所得金額1000万円を超えることもありますので、留意が必要です。
 ちなみに、この合計所得金額ですが、申告不要となる所得であっても、合計所得金額の判定ではその所得を含めることになっています。

H28.2.26

受取利息の源泉税が変わります

多くの方が忘れておりました
 平成28年1月1日以降法人が受け取る預金の利子には、地方税(都道府県民税利子割)が課税されなくなりました。
 この改正は平成25年の税制改正でなされましたが、既に多くの方が忘れてしまっていると思われます。
 平成27年12月31日までに法人が受け取った預金の利子には国税15.315%、地方税5%の源泉税がかかっておりましたが、平成28年1月1日以降法人が受け取る利子には地方税5%の源泉税がかかりません。

法人の経理担当者は要注意
 個人の方は、従来通りなので、特に気にする必要はありませんが、法人の経理を担当されている方は、経理処理に注意が必要です。
 通常、預金の利子は源泉徴収税額を控除した残額が通帳に記載されます。
 通帳に797円の利子が記帳されていた場合を例に説明いたしましょう。
 従来は797円を国税と地方税合わせて20.315%の源泉税が控除された残額と認識し、利子は797円÷0.79685=1,000円として以下の処理をしておりました。
(預金)797      
(法人税等)153国税  (受取利息)1000
(法人税等)50地方税
 しかし平成18年1月1日以降に受け取る利子には地方税が課税されておりませんので以下の処理となります。
 797円は国税の15.315%が控除された残額ですから、割り返す率は100%-15.315%=84.685%となります。
 797円÷0.84685=941円が受取利息の金額となり、以下の処理となります
(預金)797      (受取利息)941
(法人税等)144国税

2月の経理処理は注意しましょう
 定期預金の利子は、その内訳が通知されますので、地方税が源泉されていないことに気が付きますが、普通預金の利子は単に通帳に源泉徴収後の金額が記載されるだけです。2月は多くの銀行の普通預金の利子が計上される月ですので注意してください。

H28.2.25

その領収書、経費で落ちますか?

その領収書は経費になりますか?
 文筆業を営むAさんは、参加者が医者、歯医者、弁護士など多岐にわたる異業種交流会を主宰しています。年に数回、昼は伝統芸能に触れ、夜は鮨会と称しておいしいものをいただく会です。情報交換と交流が趣旨の会ですが、内実は子供が同級生同士のオヤジの集いです。
実費を割勘にしますが、希望者は店から“宛先なしの割勘分の領収書”をもらいます。この領収書は経費でOKでしょうか?

経費とは
 個人所得税で経費となるか、法人税計算で損金となるかについては、所得税法37条(必要経費)と法人税法22条3項(各事業年度の所得の金額の計算)で規定されていますが、判断基準は“収入を得るために直接要した費用かどうか”です。
 その交流会が文筆業の役に立っていれば経費とすることは可能ですが、趣味と実益を兼ねておりますので、調査の時は、説明を求められると思います。

領収書よりレシートの方が説明が容易
 「宛先が自分名の領収書はOKだが、“上様”領収書はNG。レシートよりも宛先の書かれた領収書が必要」と一般的には信じられているようですが、レシートには人数・時間・品名等の細かな情報が記載されます。単に“御食事代”としか記されていない領収書よりも、レシートの方が経費性を証明しやすいという側面があります。あえて情報の少ない領収書をもらい直すよりも、レシートに参加者・関係・目的などを手書きで記載しておく方が経費性の説明が容易となります(レシートは多弁なのです!)。

領収書がなければ経費にできないか?
 Aさんにとっては、参加者が本の執筆時などには格好の取材源です。事実、本の内容に反映させましたし、Aさんが新聞や雑誌から取材を受けたときも、この交流会で得た情報を有効活用できました。
 気を付けて領収書をもらうように心がけていますが、忘れてしまう場合もあります。でも領収書がなくとも、日時・相手先・目的などを記した「支払証明書」を適時に作成しておけば問題なく経費として落ちます。

H28.2.24

マネジメント重視の目標管理

目標管理制度を活用している多くの企業の中で、「目標管理制度は上司と部下に共通する基本的なマネジメントサイクルそのものである。」と定義し、「目標設定-進捗管理-達成度評価(PLAN-DO-SEE)のサイクル」に注力して制度運用を図ろうとしている企業があります。

マネジメントを重視する利点
 このように、マネジメント重視の運用を図る場合の利点としては次の事項が挙げられます。
① 目標設定・達成基準設定の具体性や精度向上が図られる。
② P-D-S(またはP-D-C-A)を上司と部下が徹底することで、プロセスの障害発見・除去等の管理がうまく行き、目標達成力が向上する。
③ 達成度評価の上司・部下間のズレが小さくなり、納得性が向上する。

注意が必要な点
 「目標管理制度」のマネジメントサイクル重視は、制度の目的から見ると、必要条件であり、十分条件とは言えませんので、その運用を行なう場合、次の点に注意する必要があります。
① 「目標管理制度」は「業績管理制度」ですから、中期経営計画、年度経営計画からカスケードダウン(順次細分化)された目標設定でなければなりません。
② 近年は役割・成果主義の評価が重視される傾向があり、その場合は「役割グレード・期待貢献の設定と目標達成度評価」が対応付けられ、賃金等の処遇に反映されて動機付け効果を生み出さなければなりません。
③ 目標管理制度には、その運用を通じて人材育成を図る機能があり、マネジメントサイクル重視と併せて注力しなければなりません。

経営者・管理者の留意点
 このように、目標管理制度は「業績管理制度」であると言う基本機能を中心として、多面的な機能があります。それらを認識しつつ、個別企業が置かれた状況、課題に応じて弱点の改善、強みの強化策を目標管理制度運用や人事賃金制度改革で実現したいものです。

H28.2.23

気をつけたい平成27年分の譲渡所得 取得費加算の改正は要注意!

要注意! 相続税額の取得費加算の改正
 平成27年から相続税額の取得費加算の特例制度が改正されています。
 この制度は、相続又は遺贈により財産を取得した方に相続税が生じている場合において、その相続税の申告期限から3年以内(亡くなられた日から考えると3年10ヶ月以内)に、相続財産を譲渡したときには、その譲渡所得の控除する取得費に、その譲渡した財産に対応する相続税額を加算し、譲渡所得の課税を軽減するものです。

譲渡所得の計算式
譲渡所得=譲渡収入
-(取得費+取得費加算額+譲渡費用)
 
 平成26年までの相続により取得した財産を譲渡した場合には、譲渡した資産を「土地等」と「それ以外」に分けて計算し、「土地等」の改正前の計算式では、譲渡していない土地に対応する相続税相当額も取得費に加算されるため、土地を多く相続して、その一部を譲渡したものは取得費加算額が著しく有利になると指摘されていました。

 平成26年12月31日までの相続の場合
 たとえば、次のような事例の場合、改正前の計算では次のようになります。
(事例)
相続税の課税価格の合計額:6億円
債務控除:なし
譲渡した者の相続税額:56,600,000円
相続財産のうち土地A:0.6億円
相続財産のうち土地B:2.4億円
で土地Aのみを譲渡したとしましょう。
(平成26年12月末日以前の相続)
相続税額56,600,000×すべての土地の評価額3億円/課税価格の合計額6億円=28,300,000円(取得費加算額)

平成27年1月からの相続の場合
 同じ事例で平成27年1月1日以後の相続の場合には次のように計算されます。

(平成27年1月1日以後の相続)
 相続税額56,600,000×譲渡した土地の評価額0.6億円/課税価格の合計額6億円=5,660,000円(取得費加算額)
 
 改正前の数字とは、取得加算額がかなり変わることがわかりますね。平成27年に開始した相続については、ご注意ください。

H28.2.22

個人の確定申告 申告手続きに留意!

確定申告の時期に入りました。多くの方は、ほぼ準備が完了し申告書の作成かと思います。
 ところで、申告書作成の際には、収入について、それが非課税か課税か、または何所得になるのか、さらには、ある支出が必要経費になるかどうか等、いろいろと悩んでしまうこともあるかと思います。
 一方で、申告手続き、具体的には、申告書を3月15日までに提出(期限内申告)しないと適用できない規定や青色申告書でないと適用できない規定もあります。
 そこで、確定申告に伴う主な手続きの内容を確認してみたいと思います。

●純損失の繰越控除
 平成22年分までは、損失発生年は期限内申告が要件でしたが、平成23年度以後は廃止されていますので、期限後申告でも適用があります。しかし、損失発生年の申告書は、一定の損失を除き青色申告書であることが要件です。
  また、控除適用年ですが、損失発生後の各年において連続して確定申告書を提出しなければなりせんが、その申告は期限後申告でもよく、申告書の青・白は問いません。
  例えば、青色申告者が法人成りをしたが、その年が赤字で純損失が発生、期限内に申告書を提出、そして、その翌年以後は給与所得(白色申告者)となった場合であっても、純損失の繰越控除は適用できます。

●純損失の繰戻し還付請求
  前述の純損失の繰越控除は、発生年の損失を翌年以後の所得から控除して貰える制度ですが、この純損失の繰戻し還付請求は、発生年度の損失を前年の所得と相殺し、前年に支払った税金を取り戻す制度です。
  この繰戻し還付請求は、前年分について青色申告書を提出していること、そして、本年分の青色申告書を期限内に提出し、かつ、同時に純損失の繰戻し還付請求書を提出することが要件です。なお、復興特別所得税に係る部分は還付されません。

●青色申告特別控除
  事業所得者(家内労働者等の事業所得特例計算の適用者も含む)や不動産賃貸を事業的規模で営んでいる事業者には、青色申告特別控除65万円の適用があります。しかし、この控除を受けるためには、貸借対照表等の作成等一定の要件がありますが、何と言っても、申告書が期限内に提出されていないとこの控除の適用は受けられません。

H28.2.19

力士とプロ野球選手では違います
プロスポーツ選手の所得区分

プロ野球選手は「個人事業者」
 プロスポーツ選手は皆「個人事業者である」という印象が強いと思います。
 プロ野球選手の場合は、昔の通達(現在は廃止)で、選手は球団の指定する試合に出場することを約し、出場契約料・試合契約料を受けるもので、選手の技能や人気の高低により出場料が変わってくるとなると、一般芸能人の出演契約と変わらないものとして事業所得とされてきたことから、現在でも同様の取扱いが行われています。

プロ野球選手の所得区分
事業所得①契約金
②参稼報酬(年俸のこと)
一時所得 後援会等の法人から受ける祝儀等

相撲力士の場合は「給与所得者」?
 他のプロスポーツ選手の所得区分は、所属団体との従属性が強いか、弱いかにより取扱いが変わってくるケースがあります。
 たとえば、相撲力士の場合には、日本相撲協会に対する従属性が強いため、個別の通達により、日本相撲協会から支給されるものは給与所得とされています。その他の収入の所得区分は次のとおりです。

相撲力士の収入の所得区分
給与所得 日本相撲協会から支給される給与収入
事業所得 ①懸賞金
②優勝賞金・副賞金品
③引退興行の収益金
一時所得 後援会等の法人から受ける祝儀等
退職所得 ①現役引退時に日本相撲協会から支給される養老金・勤続加算金
②特別功労金(横綱・大関)

事業所得と給与所得の区分の難しさが反映
 事業所得と給与所得の区分は「従属性」や「独立性」等から判定されますが、実際には判断が難しいケースが多々あります。たとえばバイオリニストは高度な技量をもつため、プロ野球選手と同様に取り扱われるものとも考えられますが、過去の判例では、楽団への従属性が強いものとして給与課税を認めたケースもあります(日フィル事件)。

H28.2.18

役員退職金算定の「功績倍率法」
功績倍率は2~3倍で大丈夫?

功績倍率「2~3倍」で大丈夫か?
 「役員退職金をどのぐらい支払えばよいか?」というのは実に悩ましい問題です。 
 一般的には、役員退職金の算定方法は、「功績倍率法」(退任時報酬月額×在任年数×功績倍率)や「1年当たり平均額法」などで求められます。
 法人税法では、役員退職金は「不相当に高額」ならば、過大役員給与として損金不算入となります。会社が「不相当ではない金額」を決めようとする場合、「その法人に従事した期間」や「類似法人(業種・規模など)の役員退職給与の支給状況」などを総合勘案する必要があるとされています。
 過去の判例(昭56.11.18など)から、功績倍率法の場合、おおむね「2~3倍」(平取2倍・社長3倍)の範囲ならば大丈夫ではないかといわれていました。

全国統計から抽出した功績倍率は使えず?
 平成25年の東京地裁の判例では、国税側が示した平均功績倍率1.18倍で算定した約490万円を適正なものとして、納税者が個別事情を加味して支払った退職金6,032万円のほとんどを否認しています。判示された項目の一つに、功績倍率を選定する抽出法人が適当でないという点がありました。
 これは納税者が任意団体の公表する全国の役員退職金データ(全国7,320社、役員8,454人)から抽出した4法人を用いて適正功績倍率「3.0倍」と算定したところ、国税側の示した3法人より「対象地域」「業種の類似性」の点で劣るとして退けられたものです。「功績倍率法では、同業類似法人データの抽出基準」がポイントであるということですが、国税側はこのような情報にアクセスが容易な一方で、一般納税者が入手することは極めて困難なものといえます。

「シークレット・コンパラブル」と同じ問題
 似たような話が国際税務の世界でもあります。移転価格税制の調査では、独立企業間価格の算定に必要な資料が納税者から出されない場合、国税側が質問調査権を行使して入手した競合他社の情報を基に推計課税を行うことがあります。この課税の根拠となる比較対象企業は、守秘義務の観点から納税者には知らされないため「シークレット・コンパラブル」と呼ばれています。納税者は、どこの企業か分からなければ、本当に自社と比較できるものであるかも分からないので、反論のしようがないわけです。

H28.2.17

残業削減の取り組み

 独立行政法人労働政策研究・研修機構が従業員100人以上の企業約2500社から回答された調査の結果、最近過去1年における1カ月当たり所定外労働時間は平均24.5時間でした。また、過去1カ月当たり45時間超えの所定外労働時間労働を行った正社員が1人でもいた企業の割合は76.5%で、60時間超えが61.4%、80時間超えは39.9%でした。これらの時間超えの多かった業種は「建設業」「製造業」「情報通信業」「運輸業・郵便業」「学術研究、専門、技術サービス業」でした。

今後の方向性
 上記の企業に年間総労働時間の今後の方向性について聞くと「現状の通りでよい」の回答は49.2%、「短縮してゆく」は45.7%でした。
 エン・ジャパンが2014年に行った調査では「業務分担やフローの見直し」「管理職への教育」「残業の事前申請制」の3つが実施効果のあったものとされています。これらは「経営トップからの呼びかけや経営戦略化よる意識啓発」、「所定外労働の事前届出制の導入」、「仕事の内容・分担の見直し」で、経営戦略として残業削減に取り組む事が効果的であると言えるでしょう。

残業時間削減に効果のある取り組み方
 先の機構の調査結果では、実施した企業で所定外労働時間の短縮効果が高かったのは「強制消灯、PCの一斉電源OFF」「経営トップからの呼びかけ」「経営戦略化による意識啓発」「社内放送や終業ベル等の呼びかけ」「労働時間管理や健康確保にかかる管理職向けの研修・意識啓発」等の取り組みとなっています。
 50人以上事業場のストレスチェック制度実施も始まり、労働者の健康管理にさらに気を配る必要が出てきました。また、労働基準法の改正の動向も中小企業でも残業時間月60時間超えの場合に割増率を5割にする案が出ていますし、年次有給休暇のうち年5日を強制取得とする案も挙がっています。残業時間の削減を考える企業では、これから削減に向けた取り組みの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

H28.2.16

労使コミュニケーションの実態

 厚生労働省が昨年発表した「平成26年労使コミュニケーション調査」は、労使間の意思の疎通方法やその運用状況等事業所と労働者の意識の実態を調査したものです。全国約5,500事業所で常用労働者数30人以上事業所と、そこに雇用される労働者約6,400人を対象にしたものです。

労使関係の維持について労使の認識差
「労使関係は安定的に維持されている・概ね安定的に維持されている」と回答した使用者側は86.9%で「どちらとも言えない」は9.7%、「やや不安定又は不安定」は1.6%でした。   
 一方労働者側の回答は「良好」は55.1%であり、「どちらとも言えない」は33.5%、
「悪い」は11.3%となっています。ここでは両者のギャップが見えます。

重視する労使コミュニケーションは
「どのような面で労使コミュニケーションを重視するか」(複数回答)の問いには使用者側は1位「日常業務改善」75.3%、2位「作業環境改善」68.5%、3位「職場の人間関係」65.1%となっています。一方労働者側は1位「職場の人間関係」62.6%、2位「日常業務改善」53.2%、3位「作業環境改善」49.9%でした。

労働者の処遇に関する項目
 労働者個人の処遇について不平不満を事業所に訴えた事がある労働者は16.5%でその方法は、直接上司へ78.2%、労働組合等18.0%となっています。
 その内容は「日常業務の運営に関する事」53.9%が最も多く「人事(配置、出向、昇進等)に関する事」40%、「労働条件に関する事」39.8%が続いています。
 不満を伝えた結果、「納得のいく結果が得られた、検討中のようだ」は38.1%、「得られなかった」が49.9%となっています。
 調査結果を見ると不平・不満は黙っている事も多く、話してもしょうが無いと思っているふしも見受けられます。使用者側でも社員の意見を十分取り上げる事は難しいものです。しかし労使のコミュニケーション疎通を図るためには対話を進める事は避けられないでしょう。

H28.2.15

問題解決策の検討

 問題解決アプローチでは、「問題の因果構造分析」が終了し、問題発生原因が特定されたら、原因に対して問題解決策を検討し、その正しさを検証しなければなりません。

問題解決策の検討手順
 問題解決策の検討手順は以下の通りです。
1.業務プロセスの分解 業務のプロセスを作業の単位で分解
2.問題発生原因との対応付け 作業と問題発生原因の対応付け
3.問題解決策の検
 討 “DRASTIC”の視点で問題発生原因に対する解決策の検討
4.問題解決策の検
  証 問題解決策の正しさを実験により検証
この検討結果を次表で簡略に例示します。
[問題解決策の検討(例)]
業務プロセス 原因との対応 問題解決策(DRASTIC)
1. 原材料準備
(中略)
5. 原料投入
6. 栓手締め 嵌合不十分 S:治具の使用
7. 経時でガス発生 経時でガス漏れ
このように、原因となったプロセスに焦点を当てて、“DRASTIC”の視点で改善策を検討します。“DRASTIC”分析の意味と活用方法は次の通りです。
[DRASTIC分析]
D:Discontinue:やめてしまう。
R:Reverse   :反対にする。
A:Assign   :役割分担する。
S:Substitute :代替する。
T:Turn    :方向・順番を変える。
I:Into Pieces:バラバラにする。
C:Concentrate:集中処理する。
Concurrent :並行処理する。
Combine  :結合する。
 このような検討方法は、ユニークで効果的な改善案を導き出せる場合が多いのです。 
 対策の検討目的を「工程の時間短縮」に置いて、開発工程・製造工程の時間短縮、効率化に成果を上げた事例もあります。

解決策の検証
問題解決策は実際に有効であることを検証して、はじめて完了報告や、作業標準・取扱説明書の改訂を行ない、詰めとします。
なお、クレーム対策など急がれている場合は、お詫びと中間報告等、相手を怒らせず、安心させるための工夫を要します。

H28.2.12

通帳の「合計記帳」「未記帳分合算」マメな記帳をお願い致します!

マメに通帳の記帳は行いましょう!
 いよいよ確定申告の季節になりました。
会計事務所では、青色申告を行うクライアント様からは預金通帳のコピー等を頂戴します。受け取った通帳で意外と多いのが、「合計記帳」や「未記帳分合算」などの記載です。これらは金融機関により呼び方は異なりますが、一定の期間、一定の件数を超える場合に、取引ごとの明細を通帳に記入せず、まとめて記帳されるもの。最近はネットで入出金や残高の確認をする方も増えているので、お忙しい方は、銀行に記帳に行く機会も減ってきているのでしょうね。 
   都市銀行の「合計記帳」の呼び方
          摘要記載     基準日・条件等
みずほ      未記帳分合算  年4回・100件以上
三菱東京UFJ 合計記帳      年2回・一定数以上
三井住友    おまとめ記帳   年2回・100件以上
りそな      一括         年2回・30件以上
この「合計記帳」になっていると、確定申告の所得計算に必要な会計帳簿を作ることができません。そのため、「合計記帳」部分の明細のお取り寄せをお願いすることになります。大抵の場合、無料で取引明細は入手できますが、1週間ぐらい掛かることもあります。「しまった」ということにならないよう、マメに通帳は記帳しましょう。

「通帳レス」も登場していますが…
 もっとも、都市銀行でも最近は、取引明細をすべてパソコンや携帯で確認を行う通帳不発行型の預金口座も登場しています。
   都市銀行の「通帳レス」預金口座
           名称    保存(最大)
三菱東京UFJ  Eco通帳   2年分
三井住友     Web通帳   15カ月分
りそな       TIMO     13カ月分
 これらの口座は、金利や手数料の優遇をするものもありますが、取引明細の閲覧期間があり、それを過ぎるとデータを見ることができなくなります(ネット銀行の場合でも、同様の閲覧期間制限を設けているところもあります)。データを保存する習慣がない方は、昔の記帳内容を見る場合は、「合計記帳」の手続きと同様、金融機関から取引明細を入手することになります(この場合は、所定の手数料等が必要です)。
 通帳レスの口座やネット銀行の口座でも、定期的にデータ保存や取引明細を印刷しておくことをおススメします。

H28.2.10

マイナンバー制度の法人番号

法人番号とは
 マイナンバー制度では、国民一人一人に付与される個人番号の他に、会社法等によって登記された法人や団体、国の機関等に新しく「法人番号」が指定されています。
 法人番号は一法人に対して一番号が指定されます。法人の支店、営業所等や個人事業者には指定されません。法人番号は株式会社等に指定される13桁の番号で公表され、誰でも自由に利用する事ができます。

何に利用するのか
 法人番号自体には利用目的の制約はありません。行政分野では平成28年からは税分野の手続において利用される事になっています。例えば法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかる申告から、法人番号を記載する事になっています。
 公表される情報は商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号の3つの基本項目です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地の登記情報に変更があった場合には公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表されます。自社の法人番号だけでなく法人番号情報サイトで他社の法人番号や名称、所在地情報を検索し、情報内容の入手(ダウンロード)ができるようになります。
 法人番号は原則自由利用ができるので、利用方法として例えば「法人番号指定年月日」で絞り込みを行って新設法人等を抽出することも従来より効率的になり、新規営業先等に利用する等が考えられています。

法人番号の通知・公表
 行政機関同士で情報連携が図られ行政手続における届出・申請のワンストップ化が進めば、手続も簡素化されるでしょう。企業側の事務にかかるコスト軽減になるかもしれません。
 一方で各機関が切り離されていた時には分かりにくかった会社情報が行政機関間で連携されると、会社にとって思わぬ影響が生じることがあるかもしれません。
 法人番号は既に平成27年10月より指定され通知されています。下記、法人番号公表サイトに掲載されています。
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

H28.2.9

教育資金口座からの払出し方法 領収書をまとめて提出する場合の注意点

「教育資金贈与信託」払出しは1,205億円
 一般社団法人信託協会によれば、平成27年9月末現在の「教育資金贈与信託」の契約数(累計)は141,655件(信託財産設定額(累計)9,639億円)となっているそうです。この信託財産設定額9,639億円のうち、既に1,205億円が教育関連費用として払出しされたそうです。1,205億円相当の金額が教育に消費されるとともに、贈与を受けた親権者の世帯の家計に余裕ができたと思えば、その効果は大きなものといえます。

口座からの払出し-2つの領収書提出方法
 信託に限らず、銀行、証券口座に「教育資金」の贈与税非課税口座を作った場合の「教育資金」の払出しは、どちらも取引金融機関の営業所等に領収書等を提出する方法で行われます。この領収書等の提出方法は次の2つの方法から選択することができます。
①教育資金を支払う都度提出する方法(期限:領収書記載の年月日から1年を経過する日まで)
②1年分をまとめて提出する方法(期限:支払年の翌年3月15日まで)
(提出方法を選択した後は、その後において変更を行うことができません)。
 ①の「教育資金等を支払う都度提出」する方法では、教育資金を支払った後に、教育資金等の口座から払い出すという順番となりますが、②の「1年分をまとめて提出」する方法では、「教育資金の支払い」と「口座からの払出し」の時期の前後は問わないこととなっています。

まとめ提出の場合、12月「払出し」は注意!
 ここで、②の「1年分をまとめて提出」する方法の場合、「その年中に払い出した金銭の合計額」が、「提出された領収書等の金額の合計額」を超えるときは、取扱金融機関が記録する教育資金支出額は、「その領収書等の金額の合計額」が限度となります。
 例えば、受贈者が12月に金銭の払出しを行い、その金銭を1月に教育資金の支払いに充てた場合には、金銭の払出年と領収書等に記載された支払年が、同一年中とならないことから、その領収書等を3月15日までに提出したとしても、12 月に払い出した金銭は、それに見合う同一年中の領収書等の金額がなく、教育資金支出額として記録されないこととなるため注意が必要です。

H28.2.8

問題の因果構造分析

 目標管理などで、製品の不具合・不良の問題解決を図るアプローチでは、まず「問題定義(どのような問題現象か、発生比率はどの程度かなど)」を行なった後に、その発生原因を追究することが必要になります。

問題の因果構造分析
 問題解決を図るには問題の発生原因を捉え、その原因に対して的確な改善のアクションをとらなければなりません。
 そのため、通常は次の手順によって因果構造分析を行います。

手順1 不具合・不良などの問題現象に関係がありそうな「要因」をリストアップし、それらを個別にカード化する(この時、不良品、不具合現象の現物を目の前に置いて、それを見ながらリストアップすると的確に行なえる)。
手順2 複数のカード(個々の要因)と、結果としての不具合現象の関係をシミュレーショナルに(カードを机上に並べ、ボールペンなどを使用して、ああでもない、こうでもないと)因果関係を検討する。検討結果を図に示したように表現する。これを「因果構造の空間配置」という。
注意点 このとき、原因追究の甘さなど、納得がいかない場合は「なぜなぜ5回の原因分析(なぜか、なぜかと5段階追究する方法)を行い、要因カードを追加する。分析と問題解決に当たる当事者が論理的・実際的に納得できる要因の因果構造分析であることが大切。

 問題の因果構造分析により問題現象の真の原因を突き止めることが、問題解決の最重要な足がかりとなります。
 この方法は著名な文化人類学者・川喜田二郎氏が考案した「KJ法」の応用によるものです。

H28.2.5

H27年分からの贈与税申告 特例税率適用時は添付書類に注意!

平成27年分贈与税より「特例税率」適用
 今回の贈与税申告(平成27年分)から、直系尊属からの贈与により財産を取得した一定の受贈者については、「一般税率」よりも累進税率が緩やかな「特例税率」が適用されることになりました(この税率が適用される財産を「特例贈与財産」といいます)。

〔贈与税の速算表〕
特例贈与財産用(平成27年分以降)
基礎控除後   税率   控除額
200万円以下   10%   ―
400万円以下   15%   10万円
600万円以下   20%   30万円
1,000万円以下  30%   90万円
1,500万円以下  40%   190万円
3,000万円以下  45%   265万円
4,500万円以下  50%   415万円
4,500万円超    55%   640万円

基礎控除後300万円超は戸籍謄本を添付
 この特例税率を適用する場合で、次の①又は②のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書に、財産の贈与を受けた人(受贈者)の戸籍謄本など「贈与者の直系卑属に該当することを証する書類」を添付することとなりました。
①「特定贈与財産」のみの贈与…基礎控除(110万円)控除後の課税価格が300万円を超えるとき
②「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合…両方の財産の価額の合計額から基礎控除(110万円)を控除した後の課税価格が300万円を超えるとき
 なぜ、300万円かというと、「一般税率」では「300万円超」から20%の税率になるため、「300万円超」から「一般税率」と「特例税率」の違いが出てくるからです(特例を用いない「一般税率」のみの適用の場合、このような書類添付は必要ありません)。

贈与税の税額計算明細を2パターン公表
 また、今回の贈与税申告から計算が複雑になったことに伴い、国税庁では贈与税の税額計算明細を2パターン公表しています(①特例贈与財産・一般贈与財産のいずれか一方のみを取得した場合用、②これらの両方を取得した場合用)。これは提出する必要はないそうですが、御自身で申告する際には、是非活用して頂きたいものですね。

H28.2.4

雇用保険65歳以上の新規加入が可能に

65歳以上の方でも新規加入ができるように
 厚生労働省は来年度から65歳以上の高齢者も新規に雇用保険に加入する事ができるようにする方針を固めました。高齢者の雇用を拡大して行く方向で通常国会に改正案を提出する予定です。

65歳前からの継続雇用者との不公平感
 現行の雇用保険制度は、失業した時に65歳未満であれば賃金の45%~80%相当額を最大360日受け取る事ができ、65歳以上の場合には最大50日分の一時金を受け取る事ができます。しかし、65歳以上で転職したり、関連会社に転籍して異動したりした時等は新規に雇用保険の加入ができません。ですから一時金給付も受け取る事ができません。不公平感を感じていた高齢者もいた事でしょう。現在65歳以上の雇用保険加入者は150万人近くいると言われています。新規加入を認めれば転職した人達等の不公平感は是正されるでしょう。

転職や再就職も失業給付の対象に
 改正後の雇用保険の加入には年齢制限を設けず、65歳以上の退職者には「高年齢求職者給付金」として65歳前から継続して同じ事業主の下で働いていた人と同様に失業前に受け取っていた賃金の最大50日分が支給されます。但し、加入には「週20時間以上の労働時間」が、失業給付受給には「直近1年のうち6ヶ月以上の被保険者期間」が必要です。65歳未満の失業給付は現行のままの予定です。
 65歳以上で加入した人の保険料は当面は労使とも免除されます。現在も64歳を超えて雇用されている人の保険料は免除されているのと同様の扱いです。

人手不足や求職者の増加が背景に
 高齢化の進展で働き続けたい人の割合が増えており、企業側も人手不足感から高齢者を受け入れる方向に動いています。
 厚労省は安易に受給者を増やさないように、給付を申請する65歳以上の方が実際に求職活動をしているか等を厳しく確認するとしています。
 この他、介護休業を取る人への給付金を現在の賃金の40%水準から67%に引き上げる方針です。仕事と家庭の両立を支援していく方向です。

H28.2.3

中小企業退職金共済(中退共)制度改正

退職金のポータビリティ範囲の拡大
 中小企業退職金共済法(中退共)の一部が平成28年4月より改正されます。
 今回の改正は勤労者退職金共済機構における資産運用のリスク管理体制を強化し、制度のポータビリティの向上等を通じた事務、事業の見直し、加入者の利便性の向上等を盛り込んでいます。

改正の内容は
1. 資産運用のリスクの管理体制の強化の
ため勤労者退職金共済に厚労省大臣が任命する委員から構成される「資産運用委員会」を設置し資産運用の重要事項にかかる審議等を行う。これについては先んじて平成27年の10月から施行されています。
2. 制度のポータビリティの向上を通じた事務、事業の見直し
①特定退職金共済事業からの資産移換特定退職金共済事業を廃止する団体から事業主単位で中退共制度への資産移換を可能にする。
②確定拠出年金制度(DC)への資産移換・・・中退共に加入している事業主が中小企業者でなくなった場合、事業主単位で中退共制度から確定拠出年金制度(DC)(企業型)へ資産移換する事を可能にする。
③制度間通算における全額移換の実施・・・中退共制度と特定業種退職金共済制度間等の通算について、通算できる金額の上限を廃止する。
④企業間通算の申し出期間の延長・・・中退共に加入している従業員が転職等により中退共制度間等を移動した場合、通算の申し出期間は現行の2年以内から3年以内へ延長する。
⑤建設業退職金共済制度の退職金の支給方法の見直し・・・退職金が支給されない掛け金納付期間を現行の24月未満から12月未満へ短縮する。
⑥未請求退職金発生防止対策強化・・・勤労者退職金共済機構から住基ネットを活用して退職金未請求者の住所の把握を行えるようにする。
 以上のように加入者にとっても利便性が向上する措置が盛り込まれました。

H28.2.2

問題解決アプローチ

 目標管理でしばしば取り上げられる「不具合・不良」などの問題解決型テーマの一般的、実務的アプローチを紹介します。

問題解決の一般的アプローチ
 製品の不具合、クレームの発生、営業上の障害発生等、全ての問題解決を図る一般的なアプローチは次の通りです。経営者・管理者によるOJT、人材育成の留意点としても活用して頂くことが望まれます。

手順            実施内容
1.問題の定義       問題現象と発生率を、具体的に表現する(可能な限り、問題の現物か、写真・映像、数値等で可視化する)
2.原因分析        問題の発生要因を因果構造等で分析、可視化して、真の原因を突き止める。
3.問題解決策の検討  問題が発生した業務プロセスを分析し、発生原因となったプロセスを見出して解決策を検討する(問題解決仮説の設定)
4.問題解決策の検証  前項の問題解決仮説の正しさを実験で検証する。
5.結果の報告       上司、顧客等へ問題解決の報告を行なう。
6.標準の改訂       製品開発標準、取扱説明書等の標準を改訂する。
 
実施上の注意点は次の通りです。
ⅰ)「問題の定義」では、どのような問題なのかを明確に把握するため、不具合等の発生状況を「再現実験」で確かめることがあり、その他原因分析、問題解決策仮説の検証でも確認実験が伴います。それらの実験データ・現物は結果報告で重要な説明資料として活用しましょう。
ⅱ)原因分析では、分析者自身が納得できるまで掘り下げて真の原因を突き止めることが重要です。場合によって「なぜなぜ5回の原因分析」を活用すると良いでしょう。
ⅲ)問題解決策の検討法として、ワークデザインアプローチ(理想案設定型)があります。これは、問題解決策のあるべき姿を具体的に描いた上で、制約条件等から現実的解決策を導く方法です。
ⅳ)上記の問題解決アプローチは、個人としてもチームとしても基本的に適用できる方法です。

H28.2.1

平成27年分の所得税の電子申告 住基カード利用者はご注意を!

ご自身で電子申告される方は要注意!
 平成27年分の確定申告については、会計事務所を通じて確定申告をされている方は心配ないのですが、御自身で電子申告(e-Tax)されている方には少し気を付けていただきたい点がいくつかあります。

住基カードの電子証明書が有効期限内の方
 e-Taxで申告手続等を行う際には電子証明書が必要です。「住基カード」をお持ちの方については、そのカードに搭載された電子証明書は、有効期間内であれば、引き続きe-Taxでご利用いただけます(昨年のうちに、電子証明書の更新を行った場合には、e-Taxに再登録する必要がありますので、確定申告書等作成コーナーで再登録の方法を確認してください)。
 また、新たにマイナンバー制度の「個人番号カード」の交付を受けた場合は、「個人番号カード」をご利用いただくことになります(「個人番号カード」には、電子証明書は標準的に搭載されます)。この場合、既に「住基カード」の電子証明書をe-Taxに登録している場合であっても、新たに取得した個人番号カードの電子証明書をe-Taxに再登録する必要があります(電子証明書の登録・再登録の方法については、確定申告書等作成コーナーで確認してください)。

住基カードの電子証明書が期限切れの方
 その他にもe-Taxを利用されるまでに電子証明書の有効期間が満了してしまう微妙なタイミングの方もいらっしゃると思います。この場合、「住基カード」の電子証明書の更新は、マイナンバー制度の導入に伴い終了していますので、「個人番号カード」の交付申請を行っていただくことになります。
 なお、「個人番号カード」の交付申請が集中した場合、交付に時間がかかる旨のお知らせが総務省ホームページに掲載されていますので、申告等の期限に間に合うよう市区町村窓口にご確認の上、早めに交付申請を行ってください。

電子証明書の有効期限の確認方法
 電子証明書の有効期限の確認方法は、公的個人認証ポータルサイト「自分の証明書をみる」でご確認できますので、心当たりのある方は早めにご覧になってください。