港区 税理士法人 大沢会計
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2016年5月

2016/05/31

H28.5.31

役割等級定義の方法

社内等級制度は賃金等の処遇の基軸となる重要性を持ち、経営者・管理職・一般社員から見て等級の違いがよく分かり、納得性がある等級定義が必要になります。

役割等級定義の方法
① 役割等級数の検討
 中堅・中小企業では、管理職層で2~3等級、一般社員層で3~6等級が目安となります。
② 単線型・複線型の選択、決定
 事業推進上、専門的な技術・技能が重要な企業では、管理職層でマネジメント系列・プロフェッショナル系列に分けた複線型等級制度を選択します。
 これは、マネジメント系列のみ設定することによって、「管理職にならなければ高い処遇が得られない」と言う社内認識を避け、専門性の高い業務で活躍する社員に将来の昇進・昇格の可能性を制度的に保証するためです。
③ 役割定義項目の選定
 等級の違いを明確に定義するため、一般に、次の項目について定義します。
ⅰ)担当する職務の成果責任、
ⅱ)権限(所管組織の規模・予算等)
ⅲ)職務遂行に必要な能力
④ 課業分析による役割定義
ⅰ)職種別に各等級の基準職務(管理職層・一般社員層別に平均的と見られる職務)について、課業(まとまり仕事)別に③の項目を調査の上、「職位(=職務)」別に整理、統合して基準職務の役割定義とする。
ⅱ)基準職務から見て上下に実在する全職務について、実態に合うよう基準職務の役割定義を変化させ、それぞれの役割定義とする。
ⅲ)その変化が大きく、等級差をつけることが適当な場合、別等級とする。
⑤ 等級定義一覧表として整理決定する。
 (注)④は、一つの基準職務を、プロジェクトチームのメンバー全員で、理解しつつ、完成の上、全役割定義に拡大すると良い。

経営者・管理者の留意点
 等級定義は、経営者層・管理職層・社員を代表する制度設計委員会などによる合意形成、役割定義の実務作業は、社内の職務をよく知っている管理職・社員代表のプロジェクトチームを活用することをお勧め致します。

H28.5.30

企業の配偶者手当の行方

見直しの時が来そうな配偶者手当
 4月から女性活躍推進法も施行され女性の就業環境も広がりつつあります。今までは税制・社会保障制度に沿い、配偶者の女性がパートタイマー等で就労し労働時間を抑制してきた点はあったと思います。2015年11月26日に出された「一憶総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」で制度のあり方を検討する事が明記されました。厚労省にも女性の活躍推進に向けた配偶者手当(家族手当、扶養手当等)のあり方に関する検討会が設置されました。

検討会報告書の討議
 4月に公表された報告書では「社会実情の大きな変化の中で、税制や社会保障が就業調整の要因になっている」として「企業が支給する配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)は働き方に中立的な制度となるよう見直しを進める事が望まれる」としています。
 配偶者手当を支給している企業の割合は独立行政法人労働政策研究・研修機構の2014年8月の調査によれば、常用労働者への手当では「通勤手当等」(89.8%)、「役付手当等」(66.2%)に次いで「家族手当・扶養手当」(47.0%)が支給されています。
配偶者手当支給に収入条件の有無は分かりませんが、少し古い2001年内閣府調査のデータでは、家族手当を支給する企業が83.5%、内61.5%が配偶者の収入を条件としています。78.4%が税制上の配偶者控除が適用される年103万円を基準としていると言う事です。

自社の賃金制度はどうなっていくのか
 先の検討会報告では従業員構成、家族構成の変化に対応し手当を変更して行くだろうとしています。しかし賃金制度は従業員の生活に関わることです。人材確保、生産性の向上等企業の存続に影響する重要な問題も絡んでいます。若い女性の多い職場、また、これからの若い人に活躍してほしい職場は、手当の付け方、賃金制度の名称もモチベーションの上がる魅力的な制度になるよう考えて行く必要があるでしょう。

H28.5.27

通勤手当の非課税限度額引き上げ

10万円から15万円に改定
 平成28年度の税制改正で通勤手当の非課税限度額が「10万円」から「15万円」に引き上げられ4月から施行されました。今回の改正で非課税の該当者が若干増えるかもしれません。
 従業員に支給する通勤手当について非課税枠が15万円までとなったため、非課税規定で「平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当」について適用されることになり、改正前の規定を適用して源泉徴収をしていた場合は過納となり、年末調整で精算する必要が出てきます。

改正後の規定が適用されない時
 以下の通勤手当については改正後の規定は適用されません。
①平成27年12月31日以前に支払われたもの
②平成27年12月31日以前に支払われるべき通勤手当で平成28年1月1日以後に支払われるもの
③①又は②の通勤手当の差額として追加支給されるもの

課税した通勤手当の精算方法
 既に支払われた通勤手当は改正前の規定で源泉徴収が行われています。改正後の規定を適用すると過納となってしまった税額については今年の年末調整で精算する必要があります。
 手続は次のようになります。
①既に源泉徴収した通勤手当のうち新たに非課税となった部分の金額を計算する。
②平成28年分の源泉徴収簿の「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示し、計算の根拠及び今回の改正で非課税となった金額を記入。
③源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄に給料・手当等の総支給金額の合計額から②の新たに非課税となった部分の金額を差し引いた額の金額を記入。
④以上により改正後の規定によって新たに非課税となった部分の金額が本年の給与総額から一括して差し引かれ、その差し引き後の給与の総額を基に年末調整を行う。
⑤給与所得の源泉徴収票の支給金額は通勤手当のうち非課税となる部分の金額を除いて記入する。

H28.5.26

空き家の56.4%が「相続で取得」空き家譲渡の「3,000万円控除」制度

「相続取得」「旧耐震基準」が空き家の典型
 平成28年税制改正により「空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)」の制度が新たに設けられました(平成28年4月1日からの譲渡より適用)。この制度の創設の背景には「そもそもの空き家の発生原因は何なのか?」という発想がありました。
 国土交通省では「個人家屋が空き家となった理由」のアンケート調査を実施しています。結果は、実に56.4%が「相続により取得したもの」であるとのことでした。

個人家屋が空き家となった理由(国交省)
1 相続して取得 56.4%
2 新築として注文・購入 20.5%
3 中古として購入 16.9%
4 無償譲渡 2.3%
5 不明 3.8%
 さらに、「空き家」化している家屋の約75%が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の建築)で、さらに、その約60%が「耐震性のないもの」と推計されると、国交省は述べています。新税制は、そのような「相続で取得した旧耐震基準の家屋」という「空き家」の典型例に、まさに「ピンポイント」で対策を講じたものといえます。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
 28年改正の新制度では、この「空き家」の典型例を、「被相続人居住用家屋」と規定して、譲渡所得の計算上、譲渡益から「3,000万円の特別控除」ができることとしました。

〔被相続人居住用家屋〕
 相続開始直前において、被相続人のみが居住の用に供していた家屋で旧耐震基準により建築されたもの(区分所有建物除く)

〔適用要件〕
「被相続人居住用家屋」を相続した相続人が相続時から3年経過する年の12/31までに次の譲渡を行った場合
1 その家屋を耐震リフォームした後の
その家屋及び敷地の譲渡等
2 その家屋を除却した後の敷地の譲渡等

特別控除適用上の注意点
 なお、この規定を適用する場合、次の点に注意する必要があります。
① 譲渡対価の額が1億円を超えるものには適用されません。
② いわゆる「相続税額の取得費加算」制度とは選択適用となります。

H28.5.25

パナマ文書の情報限界

パナマ文書2.6テラバイト
 パナマ文書の報道では、非営利組織の国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が中心となり、異なる国のさまざまな規模の報道機関が協力して膨大な内部文書の解明にあたっている、とされています。
 今回、告発者から送られてきたデータ量は2.6テラバイトとされています。キロ、メガ、ギガ、テラと3桁ごとの単位なので、1メガを凡そ新聞1日分の文字量とすると、新聞2,600,000日分の文書量です。

盗難文書の正義性
 なお、この情報はMossackFonsecaのサーバへのハッキングによる情報流出と報告されています。日本でも金融・証券に係る民間取引で守秘義務を約することは少なくありません。TaxHavenにおいては、その守秘義務は日本の公務員と同じく、刑事罰の対象です。MossackFonsecaは守秘義務違反を犯してないと主張したとしても、その管理責任で刑事罰を問われるのかも知れません。

パナマ文書暴露が正義の行為だとして
 パナマ文書の暴露が正義の行為であるか否かは別にして、ベトナム戦争の真相を暴露したペンタゴン・ペーパー事件のエルズバーグがスパイ法違反と窃盗の罪で米政府から求刑された禁固115年と比較すれば、当事者がバレれば同じ扱いを受けることは避けらないでしょう。日本でも、特定秘密保護法に照らして「不当な取材」を理由に処罰の対象になることになっています。ただし、今回の事件は、正義感をもった個人の行為ではなく、情報機関の組織的行為と見るほうがむしろ自然に思われます。

パナマ文書は何を暴露できたのか
 ただ、今回の暴露情報には金銭財貨の動きを伴なう経済取引情報はほとんど見当たりません。名前の出た者の全取引情報の開示をパナマに要求すればよいではないかと思われるでしょうが、大抵の場合TaxHavenには何も情報はないのです。紙上経由地というだけで、全てを管理しているのはシティやウォール街だからです。
 OECD主導で「金融情報交換」が順次スタートしていますが、今回の騒動でパナマも参加するとしたものの、実効はないように思われます。むしろ、シンガポール、バーレーン、リヒテンシュタイン、そして米国が参加拒否していることの意味は、ここが紙の上だけのTaxHavenではないからです。

H28.5.24

パナマ文書をどう見るべき

パナマ文書と世界のTaxHaven
 今年4月3日、マスコミで世界一斉に暴露されたパナマ文書は、タックスヘイブンの利用の一端を垣間見させてくれましたが、世界には60余のTaxHavenがあります。
 分類すると、まず、スイスやリヒテンシュタインなど老舗のヨーロッパが挙げられます。戦前はナチスドイツの金庫番の役割を果たしていました。次は、TaxHavenの大半を占めるシティが牛耳る旧英連邦王室属領地や植民地群です。香港上海銀行HSBCも英国の銀行で、香港のTaxHaven機能を担っています。その次は米国で、デラウェア州、ワイオミング州、ネバダ州、フロリダ州その他いくつもの州が国内TaxHavenとなっており、海外TaxHavenとしては直接的な勢力圏にある米領バージンやマーシャル諸島、リベリア、パナマ、etcです。

英米圏の海外TaxHavenの特徴
 有名なケイマン、ジャージー島、バミューダなどパナマを含めTaxHaven専業のような地域は、吸引している資金の量と無関係に貧しいままで、その果実はシティやウォール街に吸い取られています。
 先進資本主義の最先端部分である多国籍企業の当然のプラニングとしてTaxHavenを利用して税源浸食や利益移転(BEPS)を図ることは必要不可欠なこととなっています。多国籍企業の多くは、TaxHavenで大部分の利益が生じているような決算をしており、その低実効税率は目を見張るばかりです。
 既存の指導的な各国家は、自国に係る租税回避以外には関心が薄く、他国での自国企業の租税回避が自国の雇用拡大などの経済貢献の面があると助長的ですらあったため、結果として巡りめぐって各国政府自身が税収を失い、「租税はただ愚直な者によって支払われる」ものとの認識が多国籍企業の中で助長されるに至っています。

パナマ文書との対峙の仕方
 TaxHavenには、合法の租税回避資金のみならず、当然に大量の犯罪資金・賄賂資金が流れ込んでいるのですが、そういう資金の拠出者を槍玉に挙げるに止まらず、そういうシステムを作って、巨額に潤っている元凶をこそ退治すべきです。
 今年も、BEPSプロジェクトの勧告を踏まえ、移転価格税制の各国共通の様式化、全体像の提供義務付けの整備を創設していますが、本丸を目指さない小さな一歩を進めているような状況です。

H28.5.23

不動産の権利証 紛失で相談窓口

 過日、法務省は、熊本県を中心に相次ぐ地震で家屋などが倒壊し、不動産の権利証を紛失した場合の相談窓口を設けた、との新聞報道がありました。
 その内容はこうです。
 権利証を紛失しただけで所有権を失うことはない。登記には印鑑証明書などの本人確認資料も必要で、不正な登記がされる可能性は低い。不正登記の予防のため、申出をしておけば他人から登記申請があった場合に通知を受け取れる「不正登記防止申出制度」の利用を求める。

権利証の本質
 権利証(法令上は「登記済証」又は「登記識別情報」)は、不動産の権利(所有権)を持っていることを証明するものですが、手形や小切手などの有価証券と違って、権利証の中に権利そのものが付着しているわけではありませんので、それだけで権利が転々と流通することはありません。
 法務省の言う通り、本人なりすまし等で売買できる場合の条件は極々限られています。家の中に、「権利証」、「印鑑カード」、「カードの暗証番号」、「実印」がセットで置いてあって、それが盗難に遭い、本人なりすまし等の売主が出現したとしても、即一括現金決済に応じた買主が所有権移転登記の安全性を憂慮し、登記申請を司法書士に依頼、司法書士が売主の本人確認を厳重に行った場合には、やはり、なりすまし等の売買は難しいように思います。

注意喚起は買主側にも
 注意喚起は、権利証を紛失した人のみならず、買主が大きなリスクを負う場合もありますので、買主側にも必要ではないかと思います。
 というのも、このような本人なりすまし等の売買は偽装であり、有効な法律行為でないため、結果、登記も無効であることから、買主は善意の第三者であったとしても、真の所有者から権利の返還を求められれば、登記を戻さなければなりません。真の所有者は、訴訟費用と時間は掛かりますが、最終的に権利は戻ってきます。
 一方、買主は、本人なりすまし等の売主に対して損害賠償の請求はできますが、まず、売買代金が戻ってくることはないでしょう。
 以上のことから、買主側にも注意喚起(売主の本人確認は厳重に!)が必要かと思います。

H28.5.20

役割等級制度設計の体制

 役割等級制度の設計、導入は、企業の人事賃金制度の根幹を見直す重要課題ですから、トップの意思決定に基づき、かつ経営者・管理職・全一般社員が納得する推進体制が不可欠です。

役割等級制度設計目的の明確化
 少子・高齢化、価値観の多様化、雇用形態・就労形態の多様化、社内人材構成、社員が現状の等級制度や処遇についてどのような問題を感じているか(人事部門によるアンケートの実施)等から経営環境の変化に伴う従来制度の問題点を明確にし、役割等級制度設計により、問題解決を図るトップの意思決定を行ない、全社に発表します。

制度設計の体制づくり
 役割等級制度が、経営者・管理者・一般社員に理解、納得されるために、次の体制をつくります。
①役割等級制度設計委員会(トップ・管理職・中堅社員代表)を編成し、等級と役割定義等、制度設計の重要事項を審議する任務を与える。
②制度設計プロジェクトチーム(人事担当部門管理者がリーダー、同担当者が事務局となり、管理職・中堅社員から選抜)を編成し、役割等級・等級定義に関する調査、設計を担当させる。

役割等級制度の一般的イメージ
 「年功的処遇による能力と処遇の不一致」は、社員アンケートでよく指摘される問題点です。したがって、担当職務の役割、業務内容・成果責任・必要な能力等から等級定義を明確化し、それに基づく公正な処遇を行なうことが求められます。
 役割等級イメージは、中堅・中小企業の場合、管理・専門職層で、2~3等級、一般社員層で3~6等級とすることが多いと言えます。
 この等級は、職務調査等によって役割定義(成果責任・権限・必要能力等)を行ない、区分することが必要になります。

経営者・管理者の留意点
 制度設計委員会とプロジェクトチームのメンバーは、社内業務の実際に通暁し、実務能力を持った、社内の信頼が得られる人材を選任することが大切です。労働組合がある企業では、社員の納得を得るため、組合の委員に参加を求めるのが良策です。

H28.5.19

法人利用が進むソフトバンク「Pepper」 次世代ロボットの耐用年数

法人利用が進む人型ロボット「Pepper」
 ソフトバンクで販売されている人型ロボット「Pepper」。27年10月には法人向けモデルの「Pepper for Biz」が発表されています。ロボットといっても、「Pepper」は産業用ロボットのイメージとは違い、「感情エンジン」と「クラウドAI」を搭載した世界初の感情認識パーソナルロボットなのです。
 活用が期待されるのは主に「接客」分野。標準機能である「ビジネスアプリかんたん生成」を利用して、「声かけ」「商品紹介」「簡易診断」「アンケート」などを自社の接客スタイルにカスタマイズできます。
 また、「接客回数・時間」「ユーザー属性(年代・性別など)」「顧客が表現した感情(喜び・驚き)」の「接客データ」の見える化ができるものとして、既に金融機関・小売業・運輸業など500社が導入しているようです(28年1月現在)。

経産省は「次世代ロボット」の普及推進
 このような話を聞くと、いよいよ、モノを製造する「産業用ロボット」から、サービスを提供する「サービスロボット」の時代に差し掛かったと感じるかもしれません。
 経済産業省のロボット政策研究会では、このようなロボットを「次世代ロボット」と定義し、普及を推進していますが、「Pepper」はその好例と言えるでしょう。

「次世代ロボット」の耐用年数は?
 経理マンの方は「次世代ロボット」の耐用年数が気になるかもしれませんね。一応、現行法でのロボットの耐用年数の判断の目安は次のようになるものと思われます。

店舗内で使用するロボット:
①宣伝用
「器具及び備品」「看板及び広告器具」「その他のもの」「主として金属製のもの」→10年
②運搬・受付・接客ほか
「器具及び備品」「前掲のもの以外のもの」「その他のもの」「主として金属製のもの」→10年
製造工程で使用されるロボット(産業用ロボット):
「機械及び装置」に該当し、そのロボットを使用している製造業用設備の耐用年数 
産業用ロボットメーカーのデモンストレーション用・宣伝用:
「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」「主として金属製のもの」→17年

H28.5.18

平成28年から通勤手当非課税枠引上げ 信州上田も首都通勤圏に!?

真田昌幸と中小企業経営者
 NHK大河ドラマ「真田丸」の舞台が、いよいよ上田から大坂に移りましたが、ここまでは、信繁(幸村)の父である昌幸役の草刈正雄さんの怪(快)演?が印象的です。
 実は草刈さんは、30年前の「真田太平記」では信繁役を演じています(このときの、昌幸役は丹波哲郎さん)。新聞のインタビューでも、そのことに触れられ、「三谷さんの脚本がどんどんあがってくるなかで、少しずつ僕なりの昌幸ができてきたんです。でも不思議なことに、時々、丹波さんのせりふ回しが無意識に出てきてしまう」とお話しされていました。丹波さんの演技がよほど強烈だったのでしょうね。
 とはいえ、権謀術数に長けた昌幸像にコミカルな三谷演出も加わり、草刈「昌幸」も好評です。北条、上杉、徳川という大勢力に囲まれながら、生き残りを模索する昌幸の姿に中小企業の経営者の姿を重ね合わせる方も多いでしょう。血気にはやる息子たちから「上杉と北条のどちらにつくんですか!?」と突き上げられて、「そんなのわからん!」と応える昌幸。とぼけた「やり取り」は、まさに社長さんと二代目の息子さんの会話そのままに感じられます。

1月から「信州上田」も東京の通勤圏に?!
 この大河ドラマの舞台である「信州上田」も、今年の1月から「東京からの通勤圏になっていた」といわれると驚かれるかもしれません。
 給与所得者の勤務先から受ける通勤手当等で一般に通常必要であると認められる部分は、非課税とされます。その非課税限度額は、通勤定期券の場合には月10万円とされていましたが、28年1月からは月15万円に引き上げられたのです。これには新幹線通勤も認められ、北陸新幹線では、東京からの月15万円以下の定期券の最遠駅は上田(144,310円)となります。
〔その他の新幹線通勤の非課税範囲(定期券)〕
  基 準       改正前10万     改正後15万
東京(東海道)      三島          静岡
東京(東北)       小山         後白河
東京(上越)     本庄早稲田      越後湯沢
名古屋(東海道)  豊橋・米原      静岡・新大阪
新大坂(東海道)    京都         名古屋
新大阪(山陽)      姫路         岡山
(清文社・平成28年度税制改正の要点解説)
すっかり日本も狭くなりましたね。

H28.5.17

消費税の還付 完全にアウトか !

平成22年度の改正の抜け穴
 自販機等の設置による消費税の還付、いわゆる、事業者免税制度及び簡易課税制度を利用した消費税の還付は、平成22年度の税制改正でかなり制約されました。
 しかし、現実には、「まだまだできる消費税の還付」、「あきらめてはいませんか?消費税の還付」、といった節税を喧伝する書籍・雑誌等も多く出回っていました。
 それもそのはず、還付の制約、すなわち、課税事業者選択不適用届出及び簡易課税選択届出が受理されないのは、あくまで、課税事業者を選択した2年間にマンション等を建築取得(調整対象固定資産の取得)した場合だけであり、課税事業者3年目に取得した場合には、免税及び簡易課税の選択の制約はありませんでした。

平成28年度の改正内容
 ところが、平成28年度の税制改正においては、次のような改正がなされました。
①課税事業者が、簡易課税の適用を受けない課税期間中に国内における高額資産(一取引につき、支払対価の額が税抜き1,000万円以上の棚卸資産又は調整固定資産)の課税仕入れ等を行った場合には、当該高額資産の仕入れ等の日に属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者の免税制度及び簡易課税制度は適用できない。
②また、自己が建設等した資産についても、当該建設等(税抜き1,000万円以上)が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、免税制度及び簡易課税制度は適用できない、とするものです。
 この改正は、平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。
 なお、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合には、従前の適用です。
 ですので、ある意味では、事業者免税制度及び簡易課税制度を利用した消費税の還付は、完全に封じ込められた感があります。
 今回の改正も、節税を喧伝する書籍・雑誌等が多く出回ったことに起因しているのかもしれません。

H28.5.16

野球場のシーズン予約席料の取扱い プロ野球開幕日で課税仕入れ!?

3月の開幕が増えたプロ野球
 平成28年のプロ野球ペナントレースも3月25日(金)に開幕しました。昔は開幕日が4月であったことも多かったのですが、最近は試合数が増加したこともあり、3月に開幕することが多くなっています。
 その割を食っているのが阪神タイガース。同時期に本拠地の甲子園球場で高校野球が開催されていることもあり、開幕の主催試合は京セラドームで行われることが多くなっています。甲子園で開幕戦を行った最後の試合は、平成5年の中日戦(4月10日)。まだ若い頃の新庄選手や亀山選手が活躍していたときの話ですね。

3月決算法人の「シーズン予約席料」処理
 優良企業様の中には、得意先の接待のため贔屓の球団の本拠とするスタジアムのシーズン予約席(ボックスシート)を確保し、3月中にシーズン予約席料を支払っている会社様もいらっしゃるでしょう。
 特に3月決算の法人の場合には、決算が絡んできます。このような場合、交際費の計上や消費税の仕入税額控除は試合数の消化に従って行うのかと疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
 実務的にはどちらも「開幕日」の属する事業年度(課税期間)に算入・控除して構わないこととなっています。まず、「野球場のシーズン予約席料」は、主催者と予約者の間の契約に基づくシーズン中における野球観覧を目的とした席料であり、中途解約ができません。そのため、法人税の交際費は、「接待等のあった日」として交際費等に直接関連する行為があった「開幕日」の属する事業年度で生じたものとされます。

消費税では「入場券」=「整理券」
 消費税では、「野球場のシーズン予約席料」は、野球を観覧させるという役務の提供の対価と考えられることから、課税仕入れとして取扱われます。試合ごとに入場券が交付されることから、消費税の非課税となる「物品切手等」に当たるのではという考えもありますが、この入場券は、シーズン予約者であることを証する一種の「整理券」と考えるのが妥当とされ、これに該当しないこととされています。
 そのため、課税仕入れの時期は、現実に役務の提供を受ける日(観覧をする日)となりますが、交際費の算入時期とズレてしまうのも面倒ですので、まとめて「開幕日」として差し支えないこととされています。

H28.5.13

知らない間に記念日が… 3/31は「経理の日」!?

今年から3月31日は「経理の日」!?
 今年から3月31日が「経理の日」とされているのを皆様ご存知でしょうか?弥生株式会社と株式会社Misocaが、多くの事業者が年度末を迎える3月31日を「経理の日」として、一般社団法人日本記念日協会に認定を受け、登録したそうです。
 この弥生株式会社HPによれば、同社の主力商品「弥生会計」は、中小企業の決算月が3月(旧暦で弥生)に集中しているため、中小企業の経理を楽にしたいという想いから名付けられたとのことです。そんな会社が「経理の日」を3/31で登録してしまうのは、自社の広報・広告戦略なのでしょうけど、最近はこのような手前味噌的な「記念日」登録をするケースが多いですよね。
 同社は、あわせて「お金の管理を任せたい有名人」などの調査ランキングを公表していますので、毎年この日に経理にちなんだ調査結果を公表していくのでしょう。

「簿記の日」は2月10日
 「簿記の日」というものも存在します。これは現在の公益社団法人全国経理教育協会(全経)が制定したもので、2月10日となっています。
 複式簿記を初めて日本に紹介した本は、福沢諭吉によって訳された「帳合之法」(原書はブライアントとスタラットンが著した「ブックキーピング」)。その序文が草された日が1873年2月10日であることにちなみ、2月10日が「簿記の日」とされました。当時は「簿記」という訳語がなく、わが国の商店などに用いられていた「帳合」の語が当てられていたそうです。全経には、全国300の専門学校が加盟し、検定試験なども行い、経理教育の普及を行っています。

2月23日は「税理士記念日」です
 「税理士記念日」は2月23日です。日本税理士会連合会が制定したもので、1942年のこの日に「税理士法」の前身である「税務代理士法」が制定されたことにちなみます。この日には、税理士制度の意義をPRすることを目的とし、各地で無料税務相談が行われます。同じ日に「ふろしきの日」(京都ふろしき会制定。「つ(2)つ(2)み(3)」)、「富士山の日」(静岡県制定。「ふ(2)じ(2)さん(3)」)とライバル記念日が多い日でもあります。

H28.5.12

役割定義の基礎知識

 役割等級制度では、実在の人が担当する職務について、その等級が適正であることを示す、実態に裏付けられた役割定義を明確化する必要があります。

組織と業務の関係
 そのためには、基礎知識として、図示した「組織と業務の関係」を理解しておくことが必要です。
① 企業は事業推進のため、組織を編成し、経営に必要な基本的役割を分担する「単位組織」をつくります。
② 「単位組織」の役割から分化した目的別の業務が「単位業務」です。通常「単位組織」には複数の「単位業務」が課せられています。
③ 「単位組織」には複数の従業員が配置され、それぞれ一人分の業務が割り当てられており、それを「職位」、または「職務」と呼びます。役割等級は、個々の「職位」に与えられ、従って、役割定義は、各「職位」について、行ないます。
④ 「課業」は「単位業務」の部分業務で、個々の従業員が分担しているまとまり仕事です。
⑤ 「職位」(または職務)は、通常複数の「課業」の集まりで形成されています。言いかえれば、担当者は通常いくつかの課業を課せられています。
[組織と業務]
単位組織 経営に必要な基本的役割を分担 例:人事部、開発部
職位=職務 一人分の仕事の単位(通常、複数の「課業」の集まり) 例:A氏の仕事
単位業務 単位組織の役割から分化した目的別業務 例:管理監督業務、労政業務等
課業 「単位業務」の一部で、個々の従業員が分担しているまとまり仕事 例:採用計画の立案、給与明細表の作成

「課業」調査に基づく役割定義
 各「職位」の役割定義を、実証的に行なうには、分担している「課業」の成果責任・権限(指揮・命令・予算等)・必要な能力等を調査し、それらについて成果責任を中心に整理、統合して「職位」別に役割定義を作成、「職位」の重要度・困難度ランクを判定することによって、「職位」の等級を決定、同時に等級数を決定する必要があります。

H28.5.11

休憩時間が取れなかった時の対応

休憩時間の法則
 勤務時間の休憩時間は労働時間が6時間を超える時は45分以上、8時間を超える時は1時間以上与える事となっています(労働基準法第34条)。内勤業務の場合は休憩時間中に仕事を命じれば法定休憩時間分までは別に与える必要があります。しかし外勤をしていた場合に忙しくて休憩時間が取れなかったというような時はその分の賃金を保障するものなのでしょうか。

外回りの仕事で留意する事
 外勤でも内勤でも休憩時間の考え方は同じですが、考慮する点があります。外勤は
①事業場外みなし労働時間制に関する労使協定が結ばれていれば、協定で定めた時間を労働したとみなします。但し事業場外みなし労働時間制を採っても休憩時間、深夜、休日に関する規程の適用は除外されません。
 外勤であれば休憩の一斉付与は難しいですが、休憩時間も考慮して「労務を遂行するために通常必要な時間」を定める必要はあります。
②社有車で外出している人の場合、外勤者がいつ休憩時間を取るかは本人の自由ですが、社有車で移動する場合、その管理責任が付きまといます。例えば社有車の中で昼食を済ませ、休憩も取れなかったという事もあるでしょう。それは労働時間として取り扱うものなのでしょうか。又、物品の監視義務については、社有車を使用している間の全てを監視中と見るのも不合理でしょう。車中に留まり、常時目を離してはならない等の決まりが課されていて、監視の方法に厳格な決まりがある等の職務的拘束が強い場合は休憩時間であるとは言えないかもしれません。

自由使用の原則には反しない
 内勤では会社が具体的に指示して、電話当番させる等している場合は労働時間とも言えますが、指示もしておらず本人の休憩時間を取らなかったとしてもそれは休憩時間自由の原則には反しないと考えられます。
 忙しくて休憩が取れなくとも、会社からの命令で休憩時間に仕事させているのでなければ原則保障をすることはないと言えるでしょう。

H28.5.10

女性活躍推進法とは

職場における女性の活躍を推進する法律
 平成28年4月より「女性活躍推進法」が施行されました。この法律はどのような内容なのか見てみましょう。
 労働者301人以上の企業は、女性の職務における活躍の推進に向けた行動指針の策定等が義務付けられました(300人以下の場合は努力義務とされています)。

事業主行動計画の策定等
 行動計画とは何をするのでしょうか。
①自社の女性の活躍状況を把握し課題分析を行います。………ア. 女性の採用比率、イ. 勤続年数男女差、ウ. 労働時間の状況、エ. 女性管理職比率
②状況把握・課題分析を踏まえて、行動計画の策定、届出、公表………行動計画の必須記載事項は、ア. 目標、イ. 取組内容、ウ. 実施時期、エ. 計画期間、オ. 取組実施・目標達成の努力義務
③女性の活躍に関する情報の公表………女性の職業選択に資するよう省令に定める情報(限定列挙)から事業主が適切と考えるものを公表
④認定制度………認定基準に沿って該当企業には優良企業の認定が与えられる
⑤履行確保措置………厚生労働省大臣による報告徴収・助言指導・勧告

具体的な取組とは
 自社に次の様な必要な項目に関する効果的な取組を規定します。
・女性の積極採用に関する取組
・配置・育成・教育訓練に関する取組
・継続就業に関する取組
・長時間労働是正等、働き方の改革の取組
・女性の積極登用・評価に関する取組
・雇用形態や職種の転換に関する取組
 (パ-トから正規雇用へ、等)
・女性の再雇用や中途採用に関する取組
・性別役割分担意識の見直し等、職場風土改革に関する取組

現状はどうなのか
 政府の女性活躍の目標値は2020年に女性管理職割合を30%まで持っていくと言う事ですが、日経新聞の「社長100人アンケート」によると現状の女性管理職割合は「ほとんどいない」が45%、「1割前後」は37.9%、管理職割合目標は「1割前後」が49.6%、「2割前後」が11.9%、でした。管理職を育てるのは時間がかかります。政府目標通りにはなかなかなれないかもしれません。

H28.5.9

人事賃金制度の基軸

 社内等級制度には、職能資格制度・職務級制度・役割等級制度などがあります。
 一般に、評価制度を介して賃金制度・退職金制度・昇格・昇進・配置・異動等の人事制度に繋がっており、それらの基軸となっています。

近年の基軸の変化動向
 2015年度の日本経団連の調査結果によれば、500人未満の中堅・中小企業について、表に示した通りの変化の動向が見られ、その主な点は次の通りです。
① 管理職は、相互関係が深いと思われる役割・成果・仕事職務の割合合計が現在・今後とも70%程度であるのに対して、職務遂行能力の割合は30%以下である。
職務遂行能力の発展段階を終り、仕事・役割を果たした結果としての成果を求める企業の姿勢が示されている。
② 非管理職は、仕事職務・役割・成果の合計割合が現在・今後とも50%程度と管理職より低く、職務遂行能力の割合が現状36.2%、今後40.8%と管理職に比べて重視されている。これは中堅以上では仕事・役割に応じた成果も求められていること、また、非管理職は、育成段階にあることから、職務遂行能力を重視して評価。処遇しようとする企業の姿勢が見られる。
③ 管理職・非管理職とも今後成果を重視する傾向が見られる一方、年齢・勤続を基軸とする割合は低下する。
[人事賃金制度の基軸]
(2015年2月、日本経団連発表、500人未満、%)
区分 仕事
職務 職務遂行能力 役割 成果
年齢
勤続
管理職 現在 18.7 26.2 29.0 22.4 3.7
今後 13.6 28.2 22.3 34.0 1.9
非管理職 現在 23.8 36.2 14.3 11.4 14.3
今後 17.5 40.8 11.7 22.3 7.8

経営者の留意点
 人事賃金制度の基軸としての社内等級制度は、賃金制度等の処遇制度と連結し、社員個々の意欲向上、さらには企業組織全体の力を高めることにつながる重要な制度です。その導入、改定にあたっては、“どのような人材に活躍して欲しいのか”、企業理念・人事理念に立ち返って熟慮しましょう。

H28.5.6

外国人留学生のアルバイト採用

学生アルバイトの応募が増える季節
 桜が終わり、あっという間に新緑の季節がやって来ました。新しい年度が始まって1カ月もすると学校生活もひと段落しますので、例年5月頃は学生のアルバイト応募数が多くなる時期のようです。
 日本学生支援機構(JASSO)の調査によると、近年は中国・韓国に加えて東南アジア出身の学生数増加もあり、平成27年度5月時点で日本に滞在する留学生は20万人を超え、外国人留学生のアルバイトを採用することも珍しくなくなりました。熱心に仕事へ打ち込む留学生も多く、人材不足に悩む企業にとってはとても有難い存在ですが、彼らの本分はあくまで学業。雇用主として、守るべきルールをしっかりと押さえることが必要です。

留学生なら必ず働けるわけではない
 外国人は、滞在目的に合わせた「在留資格(≒ビザ)」を有することで日本に滞在でき、留学生は「留学」という在留資格を持っています。この在留資格はその名の通り、勉強することが滞在の目的であり、本来は働くことが許されていません。しかし、事前に許可を得ることで、学業を阻害しない程度、具体的には週28時間以内(教育機関の長期休暇中は1日8時間以内)であれば、アルバイトをすることが認められます。これを「資格外活動許可」と言い、この許可を得たあとでなければアルバイトとして働くことはできません。

面接時の注意点
 「資格外活動許可」を持っているかどうかは、「在留カード」と呼ばれる外国人の身分証明書を見ると確認できます。表面には「就労不可」と記載されていますが、裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」とあれば週28時間以内のアルバイトが可能です。仕事の種類に定めはありませんが、風俗営業関連は認められないため、パチンコ店やゲームセンター、キャバクラなどでは、たとえ皿洗いやティッシュ配りであってもアルバイトすることができません。
 また、注意したいのがアルバイトの「掛け持ち」。この「週28時間」は各アルバイト先での稼働時間の合計が28時間以内になるよう厳守しなければなりません。違反すると留学生本人は在留資格を更新できなくなる他、雇用主も不法就労助長罪として罰せられる可能性がありますので、シフト調整の際には十分注意してください。

H28.5.2

傷病・出産手当金の計算方法の変更

今までとこれからの計算方法
 平成28年4月から健康保険の傷病手当金と出産手当金の支給額の計算方法が変更されました。支給開始される前1年間の給与を基に計算した金額で支給されます。
 今までの支給額の計算の方法は、
1日当たりの金額(休んだ日の標準報酬月額)÷30×3分の2
 これからの計算方法は、
1日当たりの金額(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30×3分の2

支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均値
②28万円(当該年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬を平均した額)
①と②を比べて少ない方の額を使用して計算します。

支給開始日以前に12ヶ月の標準報酬月額がある場合
 支給開始日以前の12ヶ月の各月の標準報酬を合算して平均額を算出します。

1年間に標準報酬が変更されている場合
 例えば1年に標準報酬月額が26万円の月が2ヶ月、30万円が10ヶ月であったとします。
(26万円×2+30×10)÷12÷30×3分の2=6520円となります。
 ※30日で割った後1の位を四捨五入
 ※3分の2で計算した金額に小数点があれば小数点第1位を四捨五入します。

傷病・出産手当金を受ける要件
①傷病手当金は業務外の傷病について給付
イ、病気やけがの療養で働く事ができない
ロ、連続する3日(待期期間)を含め4日以上仕事を休んでいる事
ハ、給与の支払いが無いか、支払額が傷病手当金より少ない事
②出産手当金
イ、被保険者が出産した事(被扶養者は対象外)
ロ、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産である
ハ、出産のため仕事を休み給与の支払いが無いか、その額が出産手当金より少ない事