港区 税理士法人 大沢会計
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2018年7月

2018/07/31

H30.7.31

義援金と支援金

災害への寄附を募る動き
 今年は地震・大雨と災害が続いています。被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。災害が発生した際、盛んに各団体が寄附を募りますが、その中には「義援金」と「支援金」があるのをご存じでしょうか?

義援金は被災者に渡される
 義援金は、「義援金分配委員会」がとりまとめて、配分対象被災地の自治体へ送金されます。そこから被災された方々へ直接募金を渡すものとなります。
 義援金の特徴としては「自治体への寄附として扱われる」事です。個人が寄附をした場合は「ふるさと納税」の扱いとなりますので、寄附者の所得・控除によって定められている上限金額までの寄附であれば、自己負担を2,000円で済ます事ができます。いわば自分が将来納める税金を、被災地域の救済のための目的税として納める事ができるのです。
 ただし、計算は「ふるさと納税」と同じ扱いになるため、別途ふるさと納税をしている場合は、合算した金額で上限金額を考える必要があります。

支援金は支援団体への活動資金に
 支援金は被災者の生活復旧や、避難生活の援助等、各団体が標榜している活動に使われる募金となります。組織が活動するにはどうしてもお金が必要ですし、被災者を助ける細やかな活動という面では、各団体への支援金募金は大きな力を発揮します。しかし支援金は「団体の活動費」になりますから、寄附した人は、適切に寄附金を使用しているかをチェックする必要があるかもしれません。
 個人から公益法人や認定NPO法人への支援金の寄附は、寄附金税額控除が適用されるケースがあり、通常の寄附金控除と税額控除の選択適用ができます。また、寄附先がお住まいの都道府県・市区町村の認定を受けている団体の場合は、住民税の税額控除が受けられます。
 義援金と支援金、どちらも被災者のために、という寄附の意義は変わりません。正しい知識と税の控除の仕組みを知って、効率的に支援を行えると良いですね。

H30.7.30

副業の給料は乙欄課税

柔軟な働き方と副業・兼業の促進
 昨年10~12月にかけて実施された厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討会」では、テレワークや副業・兼業といった柔軟な働き方について、その実態や課題の把握及びガイドラインの策定等に向けた検討が行われました。また、今年1月には「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が作成され、モデル就業規則も改定されました。副業を容認している企業はまだ少なく、一般的なものとはなっていませんが、今後は多様な働き方が認められていくことと思われます。

給与と源泉徴収
会社や個人が、人を雇って給与を支払った場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引いて国に納めなければなりません。この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者は、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収税額表に基づいて計算します。源泉徴収税額表は甲欄、乙欄、丙欄の3つに分かれており、正社員などに支給する主たる給与の支払者からの給与の源泉所得税は、甲欄を適用して計算します。

副業の給与の源泉徴収
 甲欄が適用できるのは扶養控除等申告書を提出した主たる給与のみですので、副業の給与は乙欄で課税しなければなりません。乙欄は扶養控除などが認められませんので、甲欄に比べ税率が高くなっています。
 月給で支払う場合は月額表の乙欄を、日給で支払う場合は日額表乙欄を適用します。

副業の給与収入がある人の確定申告
 副業の給与収入がある人は、その収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。一方、それらの合計額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。しかし、確定申告をすることで税金が還付になるケースもありますので、有利な方を選択すると良いでしょう。

H30.7.27

“働き方改革”の効果

“働き方改革”の導入目的を「より強く、働きがいのある企業にする」とした場合、導入結果から効果を検証しなければなりません。その検証事例を紹介します。

“働き方改革”の効果
 グローバルに事業展開する消費財メーカーU社は、2016年7月に“新しい働き方” (WAA:Work from Anywhere & Anytime)を導入し、3ヵ月後に次のように効果を検証しました。
(WAA導入1ヵ月後と3ヵ月後に実施した社員アンケート結果から)

項目と導入後3ヵ月の変化

WAA実施状況→一度でも実施した人の割合:導入後1ヵ月68.4%、3ヵ月後88.2%と上昇

「毎日にポジティブな変化があるか」→1ヵ月目で57.1%、3ヵ月目で68.8%が「YES」。「わからない」は2割程度で、そのほとんどはまだWAAを実施していない社員。

WAAの使用頻度→2週間に1~2回が約27%、月I~2回が25%、週1~2回が24%で、毎日使用もあり。

生産性→生産性が上がった:全体の66%、下がった:9%で、全体平均で26%の生産性向上。

労働時間→短くなった27.8%、長くなった3.5%で、全体として短くなっている。
残業時間は減少。導入前の6月と導入後の8月の対比、約-4%。

モチベーションの変化→社員のコメントの中に、「自分で働くことを選択している気がして、働くことへのモチベーションが上がった」という回答。「自分で決めたかどうか」が非常に大事。WAAを自らの意思で活用する、選択することで、結果的に効率化・生産性の向上につながっていくものと思われる。
このように、性善説に基づいて管理人事をやめ、社員を信頼して任せてみたところ、危惧するような悪いことなどは起きず、むしろ社員にいきいきと働いてもらえるようになってきていることが検証された点に注目しましょう。

H30.7.26

給与所得控除に関する一考察

給与所得控除の一律引き下げとは

税理士会や税の専門家の間では、課税の公平という観点から現在の給与所得控除は多すぎるのではないかという意見が多数派です。他の先進国との比較でも多すぎるという意見が主流となっております。
そこで今年の税制改正では、給与所得控除が一律10万円の引き下げとなり、上限額も220万円から195万円に引き下げられました。但し給与所得控除には生活保障的な配慮がありましたので、基礎控除を一律10万円上げることで、年収850万円までの給与所得者の税負担は変わりませんでした。

給与所得控除は多すぎるのか?

所得税は、収入から必要経費を引いて計算された所得金額から最低限の生活保障を担保するために所得控除を引いて課税所得金額を求め税率を掛けて計算されます。
給与所得控除というと所得控除の一種と勘違いされそうですが、実は必要経費として概算で計上できる経費のことです。
商売では年収1000万円でも仕入や光熱費・交通費等必要経費が掛かります。これらを控除して400万円の利益が出てこれを個人事業所得として申告した場合は、1000万円-600万円(必要経費)=400万円が所得金額ということになります。この商売を会社にして利益の400万円を給与でもらうと会社の利益は0円で個人は給与所得ということになり、給与所得の必要経費である給与所得控除が引けることとなります。改正後でも124万円の給与所得控除が引けるため、個人の所得金額は276万円ということになります。
こういった節税は一般的に普及しており、多くの個人商店はほとんどが法人化して一族みんなで給料をもらうことでかなりの節税効果を発揮しております。

現実は単純ではない

現在の所得計算において、課税の公平を図るということを厳密に突き詰めれば給与所得控除は無くさなければならなくなると思います。
しかし一方で利子・配当・不動産等の不労所得といわれている、働かないで得た所得と労働の対価が同じ所得計算で良いのかといった議論もあります。
これには各国の国民性や歴史的背景が深くかかわっていて、そう簡単に結論の出る問題ではないと思われます。

H30.7.25

働き方改革関連法の成立

迫られる残業削減・生産性の向上

 政府が今国会の最重要法案としていた働き方改革関連法が6月29日に成立、2019年4月から順次施行されます。無駄な残業を減らし、時間ではなく成果を評価する方向に舵を切ることになります。単純な作業は機械やITに任せ、効率化を進め、不必要な残業は減らし、生産性向上を目指すようになるでしょう。というのも残業に上限時間規制が課せられたからです。業務の見直しや人の増員等の対応に迫られるかもしれません。

適用される大きな柱は3つ

① 働き方に最も大きな影響を与えるのは日本の労働法制で初めて導入される残業時間の上限規制です。労働基準法では労働時間は原則1日8時間・週40時間となっていますが、労使協定を結べば残業時間を無制限に設定できるのが実態でした。現在目安時間である「月45時間、年間360時間」が法制化され2~6か月平均で80時間以内、単月で100時間未満に抑え月45時間を超してよいのは年6回までです。(2020年4月)
② 脱時間給的働き方は年収1075万円以上の金融のディラーやコンサルタント、アナリスト等を対象に残業代や休日手当の支給対象外とします。(2019年4月)
③ 非正規労働者の処遇を改善する措置では正規と非正規の不合理な待遇差があることを禁じ、「同一労働、同一賃金」の実現を目指します。勤続年数や能力、仕事が同じなら原則、同じ基本給にする等賃金体系の見直しが必要になるかもしれません。(2021年4月)

その他の働き方改革関連法(2019年4月)

① 勤務間インターバルの努力義務…退社から出社までに一定時間の休息を確保
② 年次有給休暇の取得義務…年に5日は有給休暇を消化させなければならない
③ 労働時間の把握義務…事業所に働く人の労働時間を客観的に把握する必要
④ フレックスタイム制の拡大…労働時間を1か月から3か月単位で調整可能に
⑤ 中小企業の割増賃金は残業月60時間超えで割増率を50%以上に(2023年4月)

H30.7.24

職場の熱中症対策

毎年9月まで熱中症キャンペーン期間
 今年の梅雨明けは各地方で例年とは違うパターンで、なかなか天気が読みにくい状況でした。
夏本番になると例年熱中症患者が増える季節です。職場において熱中症で亡くなる人は毎年全国で10人以上いて、4日以上仕事を休む人も400人以上いるそうです。
やはり屋外での作業者の方が圧倒的に多く、警備業、道路工事業、造園業、貨物自動車運送業、建設業等、屋外作業を行う職場では充分な対策が必要でしょう。

熱中症の症状とは
熱中症は屋内にいる人でもかかることがあります。熱中症は高温多湿の環境下で体内の水分および塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害で次のように分類されます。このような症状が起きたときは熱中症かもしれません。

Ⅰ度 めまい、立ちくらみ、筋肉痛、筋肉の硬直、こむら返り、大量の発汗
Ⅱ度 頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐、倦怠感虚脱感
Ⅲ度 意識障害、けいれん、手足の運動障害、高体温

作業中の熱中症対策
1.日除け、通風、スポットクーラー、散水。屋内ならば冷房・冷風機
2.水分・塩分の補給、体を冷やす氷嚢や保冷剤、冷たいおしぼり
3.作業場付近の冷房を備えた休憩場所、日陰
4.作業中の暑熱環境の変化がわかるJIS規格「JIS B 7922」に適合した暑さ指数計でWBGT(気温・湿度・風速・輻射熱を考慮した総合的な値)測定を行って安全確認をする
5.休憩時間や休止時間を確保する
6.あらかじめ暑さに慣れる期間を設ける
7.作業着は通気性・透湿性の良いものにし万一症状が出た時は服をゆるめる
8.健康診断で作業者の健康状態を確認する
9.作業者や管理者には熱中症の予防方法や、緊急時の措置などの安全衛生教育を行う

H30.7.23

給与所得控除と公的年金控除

何故10万円の引き下げか
 平成30年の税制改正で給与所得控除と公的年金控除の額がそれぞれに一律10万円引き下げられました(代わりに基礎控除が10万円引き上げられました)。
 平成26年12月の日本税理士会連合会の税制審議会の答申では、給与所得控除と公的年金控除は多すぎると答申しています。
 理由は所得計算と所得控除の趣旨を明確にすべきということによっています。

所得税の計算方法
 所得税を計算する手順は以下となります。
①各種所得の金額を計算します
 収入の種類により現在は次の8つに分類して所得金額を計算します。
 利子・配当・給与・不動産・事業・山林・譲渡・雑収入です。内容は多々ありますが計算の原則は(収入金額)-(必要経費)=所得金額です。
②所得控除を差し引きます
 社会保険料や医療費等、支払った経費の他、扶養控除・配偶者控除・基礎控除などの最低の生活を保障するための控除があります。
③所得金額から所得控除を差し引いて課税所得金額を算出し、これに税率を掛けて税額を算出します
④その後住宅取得控除や配当控除等の政策的な税額控除を引いて納税額が確定します。

日本的配慮か?
 給与所得控除と公的年金控除は①の所得金額の計算での必要経費に相当するものです。給与所得者は給与という収入を得るために掛かる経費は概ねその企業が負担しているのが現状で、ほとんどないのではないか、更に公的年金の必要経費である掛金は既に社会保険料控除で控除されているのではないか、給与所得控除と公的年金控除には、必要経費以上の生活保障という観点からの配慮があるのではないか、生活保障を云々するのであれば、②の所得控除で行うのが筋ではないか、というのが、多すぎるという答申の趣旨です。
 課税の公平という観点からすると、①の他の収入の所得計算から控除できる必要経費はほとんど支出したものに限られます。
 現在の社会において労働の対価はほとんど給与所得です。公的年金も給与所得の延長にあります。2つの控除の由来は労働の対価を尊重する日本独特の配慮のようです。

H30.7.20

建設業許可と決算報告の重要性

建設業許可と決算報告
 許認可を取得している場合、その種類によっては事業年度終了後に許認可を管轄する官公庁へ決算報告を行う義務があるものも存在します。建設業許可もそのひとつ。税務署への決算申告だけでなく、事業年度終了後4か月以内に許可を申請した行政庁に対しても決算報告を行うことになっています。

各工事の経歴・施工金額も一緒に報告
 建設業の決算報告では財務状況の他、年間でどのような工事を請け負ったかを報告する工事経歴書や、工事ごとの施工金額について報告する書類も併せて提出しています。一口に「建設業許可」といっても、「建築一式工事」や「内装仕上工事」など許可される工事の種類は29もあり、これらの書類は許可を持っている工事の種類ごとに作成しなくてはなりません。現在許可を持っていない種類の工事を行った場合には、「その他工事」として計上します。
たくさんある請求書から、工事の種類ごとに抜き出して各工事の施工金額を計算するのは結構な手間がかかります。ましてや「その他工事」などと言われると、あまり重要性が感じられず、つい他の工事にまとめてしまいたくなるかもしれません。ですがこの「その他工事」、面倒でも真面目に報告していないと、後々後悔することになる恐れもあるのです。

実務経験が証明できない?!
先述のとおり、工事の種類は29も存在しますので、請負状況の変化などで工事の種類を追加したいと考えることもあるでしょう。こうした追加を行う際、追加したい工事の種類について、これまでの施工実績を実務経験として証明しなければならないケースもあります。たとえば「内装仕上工事」の許可を持っているA社が、今度は「大工工事」の許可を取得するため、これまで行ってきた大工工事に関する実務経験を証明したいとします。このとき、これまでの決算報告で「その他工事」をしっかりと計上せず、全ての施工実績を「内装仕上工事」としてまとめて報告してしまっていると、内装仕上工事以外の請負工事は行っていなかったものとして、実務経験を証明できないという事態になりかねないのです。後で痛手を負わないよう、報告は慎重に行いましょう。

H30.7.19
利益はリスクの対価

 挑戦的で前向きな計画や行動を、「不利益のリスクがあるからという理由で避けようとする経営体質は、それが、トップから社員に至るまでの意識・行動の主流となった時の経営損失は測り知れません。
 前向きな挑戦による失敗が許容されず、損失の責任が追及される企業風土の中では新しい挑戦は生まれず、無事で無難な、「石橋を叩いても渡らない」事業の進め方が定着し、「リスクを知りながら、その対価としての利益の獲得にあえて挑戦する」考え方・行動は否定され、したがって、大きな機会損失を招くことに繋がりかねないからです。
 保守的・防衛的な考え方・行動には、「大きなリスクの裏には、大きな利益獲得の機会がある」ことを見逃す、より大きな機会損失のリスクが存在することに留意しなければなりません。

リスクの捉え方

「リスクの大きさは、利益の大きさに反比例する。リスクがあるから利益が存在するのだ」という捉え方は、基本的に正しい、と言えましょう。
 その上で、リスクを的確に評価して、その不利益を最小化する手を打ちつつ、利益の最大化に挑戦すべきです。
 一方、企業や人の欲望につけこんだ「ねずみ講」のような、不正なビジネスが往々にしてまかり通る世の中ですから、「甘い話には嘘がある」という見方は、取り返しがつかない誤りを避けるために不可欠であることは、言うまでもありません。

リスクを恐れない企業文化の形成

 「大きなリスクには、大きな利益獲得の機会がある」という見方や挑戦的行動は、目標管理など社内のあらゆる事業活動で実践されてこそ、事業の発展に結びつきます。
 それには、トップが指針を示し、管理者が日常のマネジメントにおいて、常に自らと部下に求めることが欠かせません。
 目標管理の運用プロセスでは、「リスクと利益」を評価しなければならない多くのケースが生じます。
 そのような機会を捉えて「リスクの前向きな捉え方」を推奨し、対処の仕方の経験を積ませること、リスクに対する前向きな挑戦には、マイナス評価を与えないこと」、そのような積み重ねが「リスクを恐れない、挑戦的な企業文化」を育てることになるのは、疑いのないことです。

H30.7.18
相続税の改正と一般社団法人

一般社団法人等を使った相続対策とは

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行された2008年以降、一般社団法人の設立が容易になりました。
 そこで、一般的な方法としては次のような相続対策が急増しました。
①一般社団法人を設立する。
②そこに被相続人所有の不動産や自社株を移動します。
③相続人を理事又は理事長とする。
 ②の段階で問題となったのは、不動産や自社株を時価で売却した場合被相続人にかなりの譲渡所得が発生したり、高額な貸付金や金銭が手元に残ったりすることでした。
 しかし不動産や自社株は所得税の分離課税であり、課税は20%強で済みます。また高額な貸付けは不動産収益や配当での返済や、親族理事への報酬により赤字にして債務免除することも可能でした。
 更に非営利法人として認められた場合は、寄附や贈与も課税対象から外れていました。そしてこのようにして一般社団法人に移された財産は、相続財産から完全に除かれておりました。

今回の改正では

 同族関係者が理事の過半数を占める特定一般社団法人等については、同族理事(理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む)が死亡した場合は、その特定一般社団法人等を個人とみなして、同族理事の数で等分した当該特定一般社団法人等の財産を、死亡した理事から遺贈により取得したものとみなし相続税を課税するというものです。更に既にある一般社団法人等についても、特定一般社団法人等に該当すれば、平成33年4月1日以後の理事の死亡については適用するというものです。

対策としては次の事が考えられます

①被相続人対象者が理事を辞め5年を超えて長生きすること。
②同族理事の数を50%以内とする。と同時に被相続対象者は3年を超えて長生きすること。
③①②ができない時は逆に同族理事の数を増やし等分財産を少なくする。
 しかし特定一般社団法人等に該当しなければ従来通りですから、これで相続対策がなくなるとは思えません。

H30.7.17
許認可における専任性

許認可の基本は「ヒト・モノ・カネ」
 建設業許可や古物商営業許可、宅地建物取引業免許など、事業を営むために取得しなければならない「許認可」は様々です。複数の許認可事業を兼業して行うこともあるでしょう。しかしながら、多くの許認可では取得に際し「ヒト(人的要件)・モノ(物的要件)・カネ(財産的要件)」の三要件が求められており、特に「ヒト」についてはその許認可事業を行うためにその人の専任性を要するものも少なくありません。

「専任」とは?
 「専任」とは、その営業所に常勤し、営業所の技術者としてもっぱらその職務に従事していることをいいます。
 たとえば、建設業許可では「専任技術者」と呼ばれる、一定の資格又は実務経験を持つ「ヒト」が、営業所に専任かつ常勤でいることが必要です。建設業許可の他にも、建築事務所の登録では「管理建築士」、宅地建物取引業では「専任の宅地建物取引士」という具合に、それぞれの許認可で専任が求められる「ヒト」の要件が定められています。
 事業を行うにあたり、複数の許認可が必要になるケースは珍しくありません。もしこれから建設業許可を取ろうとしている事業者が、既に宅地建物取引業の免許を持っているとして、建設業許可の「専任技術者」になれる資格を持った従業員が、宅地建物取引業における「専任の宅地建物取引士」になっていた場合、一人で専任性が求められる役職を複数兼任することはできるかという問題が生じます。

「専任」は原則兼務不可
 原則的に、こうした専任性を求められる役職については兼務が認められていません。例外として、同一法人かつ同じ営業所内で勤務する場合など、勤務実態、業務量を斟酌し専任性に問題がないと認められれば兼任を可とするものもありますが、これも許認可や管轄する自治体等により判断が異なります。
 これから新しく取得する許認可での要件を充たすことはもちろんですが、複数の許認可を取得している場合には、それぞれの法令に違反しないかどうかも併せて検討する必要があります。許認可の基本は「ヒト・モノ・カネ」
 建設業許可や古物商営業許可、宅地建物取引業免許など、事業を営むために取得しなければならない「許認可」は様々です。複数の許認可事業を兼業して行うこともあるでしょう。しかしながら、多くの許認可では取得に際し「ヒト(人的要件)・モノ(物的要件)・カネ(財産的要件)」の三要件が求められており、特に「ヒト」についてはその許認可事業を行うためにその人の専任性を要するものも少なくありません。

「専任」とは?
 「専任」とは、その営業所に常勤し、営業所の技術者としてもっぱらその職務に従事していることをいいます。
 たとえば、建設業許可では「専任技術者」と呼ばれる、一定の資格又は実務経験を持つ「ヒト」が、営業所に専任かつ常勤でいることが必要です。建設業許可の他にも、建築事務所の登録では「管理建築士」、宅地建物取引業では「専任の宅地建物取引士」という具合に、それぞれの許認可で専任が求められる「ヒト」の要件が定められています。
 事業を行うにあたり、複数の許認可が必要になるケースは珍しくありません。もしこれから建設業許可を取ろうとしている事業者が、既に宅地建物取引業の免許を持っているとして、建設業許可の「専任技術者」になれる資格を持った従業員が、宅地建物取引業における「専任の宅地建物取引士」になっていた場合、一人で専任性が求められる役職を複数兼任することはできるかという問題が生じます。

「専任」は原則兼務不可
 原則的に、こうした専任性を求められる役職については兼務が認められていません。例外として、同一法人かつ同じ営業所内で勤務する場合など、勤務実態、業務量を斟酌し専任性に問題がないと認められれば兼任を可とするものもありますが、これも許認可や管轄する自治体等により判断が異なります。
 これから新しく取得する許認可での要件を充たすことはもちろんですが、複数の許認可を取得している場合には、それぞれの法令に違反しないかどうかも併せて検討する必要があります。

H30.7.13
基礎控除引上げ・給与所得控除引下げに伴う各種所得控除の改正

 
基礎控除・給与所得控除改正に伴って変更
 平成30年税制改正の基礎控除は原則10万円の引上げ、給与所得控除は原則10万円の引下げに伴って、平成32年分所得税からは周辺の所得控除のルールが少しずつ変わっています。内容を見てみましょう。
●配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除
 現行合計所得金額38万円以下の同一生計配偶者・親族は配偶者控除・扶養控除の対象でしたが、改正後は合計所得が48万円以下(給与収入換算では103万円以下で現行と変わらず)となります。
 現行合計所得38万円超123万円以下の配偶者を有する方は、最大38万円の配偶者特別控除となっていましたが、改正後は合計所得が48万円超133万円以下(給与収入換算では現行と変わらず)となります。
●家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
 現行家内労働者等について、必要経費が65万円に満たないときは、65万円を必要経費にできましたが、改正後はその額が55万円(基礎控除との控除額合計は103万円で変わらず)となります。
●青色申告特別控除(65万円控除)
 現行正規の簿記に従い記帳する等一定要件を満たす青色申告者に65万円の控除となっていますが、控除額が55万円(基礎控除との控除額合計は103万円で変わらず)となります。

青色申告特別控除はさらに追加で控除
 列挙したものに関しては結局「今と変わらない結果になる」のですが、青色申告特別控除は従来の適用要件に加えて「e-Taxによる申告(電子申告)」又は「電子帳簿保存」を行うと、引き続き65万円の控除が受けられるようになります。
 「電子申告」は決算申告書・青色申告決算書等のデータを国税庁に送って申告するシステムです。今時の税理士事務所ならば大抵は対応していますし、国税庁の「確定申告書作成コーナー」でも電子申告可能です。「電子帳簿保存」は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を税務署に提出し承認を受ける必要があります。原則、年の途中の申請は認められませんが、平成32年に限っては年の途中の申請でも承認を受けてから12/31までの間を電子帳簿保存していれば65万円控除を受けられるとの事です。

H30.7.12
給与所得控除等の改正

近年少なくなり続けている控除
 給与所得控除とは、支払われた給与等の収入金額から、勤務に伴う必要経費を概算して一定計算額で控除が受けられるものです。簡単にいうと「サラリーマンの経費を想定して収入金額から引いてくれる」制度です。近年は改正が相次ぎ、次第に給与所得控除額の上限が下がってきています。
 平成24年分以前の給与所得控除は、収入1,000万円超の場合で収入金額×5%+170万円(つまり上限はありませんでした)、平成25年から平成27年分は1,500万円超の場合で控除額の上限が245万円、平成28年は1,200万円超の場合で控除額の上限が230万円、平成29年以降は1,000万円超の場合で控除額の上限が220万円となっていました。

平成30年税制改正でさらに低下
 平成30年税制改正で、平成32年分所得税から給与所得控除額の上限は年収850万円超の場合で195万円となります。
 ただし、今回の改正については、22歳以下の扶養親族のいる「子育て世帯」や特別障害者がいる「介護世帯」については、「所得金額調整控除」が組み込まれ、基礎控除の引上げと併せて、現行制度との比較で、負担増減は無いように、配慮がなされています。

公的年金等控除も改正
 公的年金等控除も改正が行われ、平成32年分所得税から、控除額を一律10万円引き下げ、公的年金等収入1,000万円を超える場合の控除額に195万5,000円の上限を設定、年金以外の高額所得がある場合の控除額の引下げが行われます。
 なお、給与と年金の両方がある人の場合は、合計20万円の控除縮減にならないように、給与所得で調整されます。

場合分けで複雑になった?
 給与収入関連の税制周辺には「但し書き」が乱発されているように思えます。サラリーマンが自分の税額を簡単に計算できる時代ではなくなったようです。

H30.7.11
署名押印残滓の不思議

立法ミスか、今後とも必要な規定なのか
 法人税法や地方税法などの代表者署名押印義務付けの規定は今年の税制改正で削除されましたが、税理士法をみると、税理士が代理委任を受けて税務申告書等を作成するときは、相変わらず、委任者は署名押印しなければならない、と定めています。
 法律間に齟齬が生じているのですから、どちらが特別法かを判定し、税理士法が特別法だとすると、相変わらず署名押印制度は存続していることになります。
 改正し忘れたのでしょうか。それとも、税目に限定されず、法人税のみならず、所得税でも、消費税でも、相続税でも、贈与税でも、地方税でも、・・・・みんななので、残滓は意図的なことなのでしょうか。

電子申告の場合の税理士関与
 行政手続オンライン化法の下では、法令上署名押印を求められているとしても、電子申告をするのであれば、識別番号の取得や電子署名がその署名押印の代替行為になるとともに、税理士関与の場合には、税理士以外の電子署名を要しない、としています。電子申告時は、法律間の齟齬解消です。

行政手続オンライン化法との関係
 大法人の場合、平成32年4月期以後の申告は電子申告義務付けとなりました。
 この義務付け大法人については行政手続オンライン化法第三条の適用なし、としています。税理士代理送信の大臣告示はこの第三条を承けてのものなので、この適用もないことになるはずです。

立法ミスか、解釈の余地があるのか
 ところが、国税庁ホームページのQ&Aでは、大法人が税理士に委任する場合には、税理士代理送信の大臣告示の適用可としています。
 でも、法律の建て付けからはそのようには解せないので、立法ミスだったのかも知れません。

電子申告業者としての税理士なのか
 Q&Aの文面からは、作成済みの申告書を電子データに換えて電子申告送信のみを税理士に委任することを想定し、その場合は、委任者の電子署名は不要なはずだ、と解しているようにも見受けられます。
 代理送信は、申告書の郵便配達と同じ社会的機能なので、税理士の専業ではなく、他に当局が認める電子申告業者が生まれる余地あり、とのニュアンスも感じます。

H30.7.10
成功の法則

 何をやっても、一発で成功するなどと言ううまいやり方は、殆どありません。
 しかし、成功が得られ易い法則があるとすれば、それはどのような事柄でしょうか。

失敗を成功の母とする
 事業の大小を問わず、ひとつの失敗が命取りになることがあります。
 すなわち、失敗にくじけ、尻尾を巻いて退却してしまう場合です。
 それに対して、失敗を単なる失敗と考えず、その失敗を足掛かりに、方法を修正して成功へ向かって挑戦し続けるのが「失敗を成功の母とする」考え方です。
 その場合、肝心なことは失敗の原因を「事実状況」をよく見て的確に判断し、改善に結び付けることです。

成功を次の成功の呼び水にする
 「一回限りの成功は本物ではない」と言われていますが、何かに成功した場合、そこで満足してしまうのは、重大な機会損失を発生させてしまうことになります。
 一つの成功が得られた場合、事実状況から、成功の条件・要因を的確に見極め、さらに成功を積み重ねて行く呼び水としなければなりません。

成功の法則とは
 このように考えてみると、成功の法則を次のように説明することができます。
[成功の法則説明図]
 土台が大切、土台の上で、P-D-C-Aを確実に回せば成功につながる。
 PLANでは、必ず「成功目標」と必要・十分条件を明確にして取り組む。

 失敗を生かし、成功を次の成功の呼び水にする企業文化・挑戦意欲

経営者・管理者の留意点
 成功の法則が、目標管理や様々な事業計画に生かされようマネジメントを推進し、日常の実践で企業文化を形成して、企業の存続・発展につなげましょう。

 

H30.7.9
災害に関する個人の税の軽減

災害により被害を受けた際の軽減
 大阪府北部地震の被害に遭われた皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。
 災害について被害を受けた方には、法人・個人それぞれに税の手続きの延長や救済措置が多く設けられています。今回はその中でも、直接的に個人の税金を減免してくれる制度の紹介をいたします。

「雑損控除」の内容
 雑損控除は納税者か、生計を一にする配偶者・親族の所有する資産に被害を受けた場合適用されます。【(損害金額+災害関連支出の金額-保険金等の補填)-                                                                                (総所得金額×10%)】か、災害関連支出(住宅や家財の取壊し費用等)の金額-5万円のどちらか多い金額が雑損控除としてカウントされます。
 申請の方法は、確定申告書の第2表にある「雑損控除」の欄に記入し、災害等に関連した支出の額面が分かるものを添付します。

「災害減免法による所得税の軽減免除」
 雑損控除の他にも「災害減免法による所得税の軽減免除」というものがあります。こちらは「所得金額の合計額が1,000万円以下」「被害金額がその時価の2分の1以上」という制限がありますが、その名の通り所得税が軽減・免除される内容になっています。
軽減または免除される所得税の金額
所得金額の合計500万円以下・・・所得税額の全額
所得金額の合計500万円超~750万円以下・・・所得税額の1/2
所得金額の合計750万円超~1,000万円以下・・・所得税額の1/4
 なお、「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」はどちらか1つのみ適用となりますので、有利な方を選択しましょう。
 「災害減免法による所得税の軽減免除」に関しては、住宅・家財等の損失額の計算が必要です。国税庁のWebサイトには、「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」があり、「災害減免法による所得税の軽減免除」を申請する際には、この計算書を確定申告書に添付すると良いでしょう。

 災害に遭った際は「それどころではない」というのもごもっともです。少し落ち着いた時に、周囲から「こんな制度があるよ」と教えてあげるといいかもしれませんね。

H30.7.6
育児休業を支援する助成金

両立支援等助成金(育児休業等支援)
 職場にこれから出産予定の方がいる場合に申請すると受給できる助成金です。出産後3ヶ月以上育児休業を取得すると「育児休業取得時」と元の職場に復帰して6カ月経過後「職場復帰時」の助成金を申請できます。また、育児休業取得者の代わりとして社員を雇用すると「代替要員確保時」の助成金を受給できます。出産後も退職せずに育児休業を取得する方が一般的になってきています。特に20代から30代の女性社員を雇用している事業主は申請できる可能性が高いものです。

必要となる社内環境整備
 産前休業に入る前に「育児復帰支援プラン」を作成し、平成29年10月の法改正に準拠した育児休業規定の制定、社内での周知等育児休業を取得しやすい職場環境を整備する必要があります。
 手続上の注意点は「育児復帰支援プラン」の作成は事前に計画書提出は無いのですが、産前休業に入る前に育児休業取得者と事業所とで育児復帰支援プランについて話し合わなくてはなりません。プランの日付けが時系列的に合っていなくてはなりません。また、「一般事業主行動計画」を労働局へ提出します。さらに「両立支援のひろば」のサイトに開示しなければなりません。
 助成金の申請は「育休取得時」は、出産後3カ月経過した日の翌日から2カ月以内に申請します。「職場復帰時」の申請は復帰後6カ月経過後の翌日から2カ月以内です。申請し忘れをしやすいので注意が必要です。特に職場復帰が予定より早まった時は申請時期を失念せぬよう気をつけましょう。

助成金額
・「育児休業取得時」……28.5万円(生産性要件付与で36万円)
・「職場復帰時」……28.5万円(生産性要件を付与で36万円)
・「代替要員確保時」……育児休業1人につき47.5万円(生産性要件付与で60万円)。育児休業取得者が有期契約労働者の場合、9.5万円(生産性要件付与で12万円)の加算有。1企業で正社員1名、有期契約社員1名の2名が取得できます。1企業1年当たり10名まで対象になります。

H30.7.5
住民税所得割額の割合変更における
高等学校等就学支援金の変更

住民税額に異変あり?
 今年の住民税の決定通知書を見て、「なんだか去年と変わったな」と思われた方がいるかもしれません。
 今まで県費負担だった教職員の給与負担事務が、道府県から指定都市へ移譲されるため、平成 30 年度分以後の個人住民税所得割額の割合が、指定都市(大阪市・名古屋市・京都市・横浜市・神戸市・北九州市・札幌市・川崎市・福岡市・広島市・仙台市・千葉市・さいたま市・静岡市・堺市・新潟市・浜松市・岡山市・相模原市・熊本市)に限り、都道府県民税4%が2%に、市民税6%が8%に変更されました。
 なお、上記以外の住所の方は、従来と変わらず、都道府県民税4%、市区町村民税6%となっています。

高等学校等就学支援金制度はどうなった?
 この改正が適用される以前に、総務省から「税源移譲の際に市区町村民税額で決定している福祉・教育制度があるので、他の市町村と適用される税率の違いで不公平な取扱いとならないようにしましょう」というお知らせが出ていたのですが、無事、高校授業料の補助である「高等学校等就学支援金制度」の所得要件についての改正が行われました。
 平成30年6月支給分までは市町村民税が304,200円未満である事が条件でしたが、平成30年7月支給分以降は、市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が507,000円未満という事になりました。
 元々市町村民税所得割額が304,200円未満であるならば、道府県民税所得割額との合算額は507,000円未満になりますので、所得要件としては「変わりなし」という事になりますが、この措置で指定都市にお住まいの方だけが所得要件に引っかかる事は無くなりました。

ふるさと納税での所得割額軽減は?
 以前からメディア等で問題視されている「ふるさと納税を行って、所得割額を下げている家庭に支援金はいかがなものか」という問題については、今のところ文科省による「高校生等への修学支援に関する協力者会議」で話題に上がったものの、所得要件の改正は公表されてはいません。

H30.7.4
人材を採用し試用雇用した時に
受けられる助成金

トライアル雇用助成金(一般トライアル)
 採用に関する助成金の中でも申請件数の多いのがトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)です。
 概要は実務経験や能力の不足等の理由で就職が難しい求職者を、常用雇用へ移行する事を前提として最初に有期雇用契約社員として3カ月間試行(トライアル)採用します。その間面接や筆記試験でははっきりしない本人の適性や能力をじっくり確認した上で常用雇用するか否かを判断します。常用雇用に適さないと判断した場合は最長3カ月で契約期間満了として雇用を更新しない事もできます。厚生労働省によると試行採用した求職者の約8割が常用雇用に移行しています。

対象となる事業所・求職者は
 事前にハローワーク等にトライアル求人を申し込み、ハローワーク等の紹介により対象者を雇い入れた雇用保険に加入している事業所です。
 求職者は次のいずれかの要件を満たし、トライアル雇用を希望した方です。
①紹介日時点で就労経験のない職業に就く事を希望する
②紹介日時点で、学校卒業後3年以内で卒業後安定した職に就いていない
③紹介日の前日から過去2年以内に2回以上、離職や転職を繰り返している
④紹介日の前日時点で離職している期間が1年を超えている
⑤妊娠、出産、育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
⑥母子家庭の母、父子家庭の父等、就職支援で特別な配慮を要する

助成金額と申請時期
 対象者1人当たり月額最大4万円、最長3カ月で最大12万円が支給されます。
 トライアル求人をした時は雇用開始日から2週間以内に「実施計画書」を提出しておき、有期雇用終了後、2カ月以内に助成金の支給申請をします。
 また、正規雇用に至らずとも受給はできます。

H30.7.3

動きつつ考えよ

 ビジネスにおいて「思考すること」は不可欠ですが、私達は時として、思考停止状態に陥って困惑してしまうことがあります。
 行動につながらない思考停止は、何も生み出すことが出来ない不健全な状態であり、仮にプロジェクト推進の途中で思考停止が生じれば、それは納期遅れや挫折につながりかねません。

「思考」と「行動」の相互作用
 「思考」と「行動」には相互作用があり、両者を積み重ねながら目標達成へ向けて成熟して行く性質をもっています。
 すなわち、「思考」と「行動」のスパイラルが生きたアイディアを生み出す力を持っており、「行動」は「思考」の芽を伸ばす触媒となっているのです。
 目標管理制度の運用など、全てのビジネスでは「思考」と「行動」のスパイラルを、PLAN―DO―CHECK-ACTION(または、PLAN―DO―SEE)の管理のサイクルを利用しつつ、目標達成を図り、成果をあげようと努力します。
 そのプロセスで、しばしば生じる問題は、難しいPLANの段階で、うまく考えがまとまらず、思考停止状態に陥り、DOに移れないことです。

[管理のサイクル]
「PLAN-DO-CHECK-ACTION」の繰り返しで目標・計画を達成する。
PLAN :目標・改善計画を立てる。
DO   :PLANに基づいて実行する。
CHECK:実行の結果をチェックする。
ACTION:CHECKの結果から、目標・計画を修正する。

経営者・管理者の留意点
 目標管理において、PLANの段階で思考停止状態に陥った時は、あえてPLANから離れ、DOに移って、『動きつつ考える「思考」と「行動」のスパイラルを活用すること』です。目標管理などのプロセスを見守り、このような障害に対処しましょう。

H30.7.2
先端設備等導入計画策定のすすめ
固定資産税が3年間0~1/2に

先端設備等導入計画とは
 少子高齢化に伴う人手不足や働き方改革への対応と、中小企業の事業環境は厳しい状況が続きます。そこで平成30年6月に中小企業の生産性向上を図ることを目的に「先端設備等導入計画」が施行されました。似たような計画に経営力向上計画があります。経営力向上計画の根拠法は中小企業等経営強化にあり、従業員一人当たりの稼ぐ力を向上させるための計画です。これに対し、先端設備等導入計画の根拠法は生産性向上特別措置法にあり、企業の生産性を向上させるための計画です。

計画の認定を受けられる中小企業者は
 計画認定から3~5年間で、直近の事業年度末と比較して労働生産性を9%以上(年平均3%以上)向上させることを要件としています。また、先端設備の種類は生産、販売活動に直接利用される新たな設備で機械装置、測定工具や検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェアに限定されています。中古設備は今計画の対象となりません。

この計画の認定を受けるメリットは
 固定資産税の課税標準を3年間0~1/2(各市区町村の条例により割合が変わってきます)に軽減できることにあります。例えば一億円の機械装置(法定耐用年数10年)であれば最初の3年間の固定資産税額は300万円程度になるのですが、固定資産税が最大0に軽減されます。また、この計画の認定は、ものづくり補助金の加点項目でもあるため、ものづくり補助金が採択される確率も上がります。

計画認定までの流れは下記の通りです
①先端設備等導入計画の策定
②経営革新等支援機関に事前確認依頼し、確認書を発行してもらう
③市区町村に計画を申請
④市区町村より計画認定
⑤設備の取得

取りあえず作成という手も
 ⑤の「設備の取得」は先端設備等導入計画が市区町村に認定された後におこなえば良いので、認定されなかった場合は見送ることもできます。