港区 税理士法人 大沢会計
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生産性向上特措法が6月6日施行 「IoT投資減税」がスタート!

2018/09/14

東京都主税局でAIの実証実験
 平成30年5月から7月にかけて、東京都主税局で税務相談窓口のチャットボットの実証実験が行われました。
チャットボットとは、「対話(chat)」する「ロボット(bot)」の造語。AI(人工知能)を活用した「自動会話プログラム」といった方がわかりやすいかもしれません。
実験 – 内容 – 関与企業
1 H30.5 – 自動車税の問い合わせ – NTTドコモ/日本IBM
2 H30.6 – 納税・納税証明の問い合わせ – 日本オラクル
3 H30.7 – 主税局HPコンシェルジュ – 日立製作所

シンガポールの税務当局HPでも、納税者の問いに自動的に回答するバーチャルアシスタント「Ask Jasmine」(試行版)が導入されるなど、いよいよ、この分野にもAIの波が打ち寄せています。

平成30年度創設「IoT投資減税」
 このたび、平成30年度税制改正において「情報連携投資等促進税制」(IoT投資減税)という税制優遇制度が創設されました(適用期間は、生産性向上特別措置法が施行された平成30年6月6日から平成33年3月末日)。
 IoT・AI・ビッグデータなどを用いて生産性を改善させるような投資を後押しするため、30%の特別償却(又は3~5%の税額控除)を認めるというものです。対象資産は「企業内・外のデータ連携・利活用を目的とするソフトウェアや機器(機械装置、器具備品)」で次の資産が例示されています。
【対象設備の例】
①センサー等のデータ収集機器、②データ分析に連携し自動化するロボット・工作機械、③データ連携・分析に必要なシステム(ソフトウェア・AI・サーバー等)、④情報セキュリティにかかる費用等

「革新的データ産業活用計画」の認定が前提
 この制度の適用を受けるためには、総務大臣・経済産業大臣から一定のサイバーセキュリティ対策を講じる等を内容とした「革新的データ産業活用計画」の認定を受けた青色申告法人でなければなりません。計画に従ってソフトウェア等の新設・増設をした場合(取得価額が5,000万円以上)についてこの制度の適用対象となります。
 なお、要件を満たせば業種及び資本金規模を問わず、幅広くご活用できるものとなっています。