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2018年10月

2018/10/31

H30.10.31

法令適用事前確認手続の活用

サービスの多様化と許認可
 許可や認可、免許など、日本には数多くの「許認可」が存在し、その数なんと2万種類とも言われます。建設業を営む場合には、都道府県知事又は国土交通大臣からの「建設業許可」を、お酒の販売を行う場合には、税務署長からの「酒類販売免許」など、新たな事業を始めるにあたり、こうした許認可を必要とすることも少なくありません。
 一方で、サービスの多様化や差別化が進むにつれ、そもそも許認可を必要とするのか否か、企業だけでは判断が難しいケースも増えているのではないでしょうか。そんなときに活用できるのが、「法令適用事前確認手続」です。

法令適用事前確認手続とは
 「法令適用事前確認手続」とは、民間企業等が、これから行おうとしている行為について、法令に抵触しないか、規定の適用対象となるかどうか、あらかじめその法令を所管する行政機関に対して照会し、行政機関が見解を述べるとともに、その回答内容を公表するというもので、「日本版ノーアクションレター」とも呼ばれます。
 たとえば、新しいサービスを考えたものの、そのサービスは建設業許可がないと提供できないのか、法令の文言からだけでは判断できなかったとします。この際、建設業法を所管する国土交通省に対し、この法令適用事前確認手続を取ると、照会から原則30日以内に書面等による回答が得られるという仕組みです。

ホームページ上で回答の公表も
 この制度では、行政機関がその照会者に対して回答するとともに、各行政機関のホームページ上にも公表されています。回答は個別具体的な事例に対するものですので、たとえ自社で考えているサービス内容と類似した他社の照会内容があったとしても同一視することはできませんが、各行政機関の基本的な見解を知るのに役立つかもしれません。
 今回は国土交通省を例に挙げましたが、法令適用事前確認手続は多くの行政機関で導入されていますので、様々な業種で利用が考えられます。新しいサービスを始めるにあたり、法令に抵触しないかどうか懸念されるときは、この手続きを活用してみてはいかがでしょうか。

H30.10.30

目標管理制度改革の目的

 目標管理制度は80%の企業・行政官庁で
活用されている我が国の代表的な経営管理システムですが、そこには導入後の経過や経営環境の変化に伴って様々な改革ニーズが生じており、その方法の選択に苦慮している場合も多いようです。
 その問題意識を大別すると次の3点が挙げられます。
1.経営戦略目標の達成に、十分機能していないのではないか。
2.達成度評価のやり方が公正性・納得性に欠けるなど、機能が不十分ではないか。
3.組織活動の活力向上や、人材育成に役立っていないのではないか。

目標管理制度の改革目的
 上記の問題意識それぞれに対応する代表的な「目標管理制度改革の目的」の設定方法について述べますと、以下の通りです。
1.「経営戦略目標を達成するための業績管理制度」とする。
(組織と社員一人ひとりが与えられた役割・責任・成果責任、または期待貢献に応じて目標を分担し、活力をもって達成する)
2.目標達成度評価の主眼を「公正性・納得性をもつ経営貢献度評価の実施」に置き、その評価を等級・賃金等の処遇に反映する。
3.制度運用を通じて、組織と人の活力を向上させ、相互に信頼し合ったチームワークで、より高い挑戦をし続ける組織を開発するとともに人材育成を行う。

3つの目的の相互関係
 各々の目的は次の相互関係をもっており、最終的には、全ての目的が満たされることにより、強い企業になります。
1.経営戦略目標を達成するための「業績管理制度」とする。
2.公正性・納得性をもつ経営貢献度評価・処遇
3.制度運用を通じた組織活力向上・人材育成
 自社の現状を、実態観察を通じて把握し、どの目的を選択して改革に着手するか決断しましょう。

H30.10.29

パート主婦 今年の年収は?

今年の配偶者控除改正の影響は?
 2018年の1月から配偶者控除の仕組みが変わり、年収に対する税額控除ラインが上がりました。これまで通り配偶者(普通は妻)の年収が103万円を超えると配偶者特別控除が適用にはなりますが、控除額が減額され始めるのが150万円(所得85万円)超からになりました。配偶者の年収が150万円を超えると段階的に控除額が下がり、201万6千円(所得123万円)で0になります。
 また、高額所得者の配偶者(普通は夫)の年収が1120万円(所得900万円)以下ならば控除額は38万円ですが、この額を超えると控除額が下がり年収1220万円(所得1千万円)超で控除はなくなります。高額所得者世帯で影響が出るところがありそうです。

税制以外の年収制限要因
 税制面では控除額減額開始が年収150万円に引き上げられましたが、妻が単純に収入を増やしたいというわけではありません。夫の勤務する企業で扶養手当が支給される場合にその手当を支給する基準を年収103万円以下と定めている企業が多くあり、その金額を超えると手当が支給されなくなってしまいます。一般的に月数万円位が支給されているので収入を増やしても手当が無くなってしまう方が影響は大きいのです。
 また、社会保険の被扶養者は年収130万円未満とされていてそれ以上の収入になると自分で勤務先の社会保険に加入するか国保加入する事になります。さらに501人以上の企業では年収106万円を超えると企業の社会保険に加入しなければなりません。
 毎年秋になるとその年の年収を調整しなければならない妻の事情は今年も変わっていないようです。

社会保険加入に積極的な面も
 一方で2016年秋に年金制度が改正され501人以上の企業で週20時間以上勤務するパート等が厚生年金の加入対象者となった時に、保険料負担を嫌って短時間勤務を選ぶ人が多いとみていた政府は加入者の増加数に驚いたそうです。新規加入者25万人の予想を上回り、昨年末時点で1.5倍の37万人が新たに加入したからです。保険料負担をしても収入を増やして手取りを増やせる位働こうと考える人もいるという事です。
 人生100年時代に備えて将来の年金額を増やしたい人も増えている側面もあるのでしょう。

H30.10.26

自筆証書遺言保管制度の新設と
遺言書の方式緩和

自筆証書遺言保管制度の新設
 平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新たに設けられることとなりました。
 新たな制度では、予め保管申請しておくと、遺言者が死亡した後に相続人が法務局において、遺言書保管事実証明書及び遺言書情報証明書の交付請求、遺言書原本の閲覧請求をすることができるようになります。また、相続人の1人に遺言書情報証明書を交付した場合または遺言書の閲覧をさせた場合には、法務局から他の相続人等に遺言書が保管されている旨が通知されることになります。

紛失・改ざんなどのリスク
 自宅で自筆証書遺言を保管した場合、紛失・亡失の可能性がありますし、遺言書の内容によっては相続人による廃棄、隠匿、改ざんの恐れがあります。実際、その内容に不満を持った相続人が意図的に廃棄する、内容を書き換えるといったことにより相続手続きや相続税申告に支障が出るケースも見受けられます。

相続手続きと相続税申告をスムーズに
 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。ところが、相続財産の把握や財産分割には思いのほか時間がかかるものです。自筆証書遺言があった場合でも家庭裁判所で検認という手続きが必要になり、最低でも1か月はかかるのが現状です。保管制度を利用すると検認は不要ですし、自筆証書遺言で財産目録と遺言者の意思表示が分かりますので、相続手続きと相続税申告書作成がスムーズにできると期待されます。なお、保管制度の施行日は今後政令で定められることになりますが、施行前には法務局に遺言書の保管を申請することはできませんのでご注意ください。

遺言書の方式緩和
 現民法では自筆証書遺言は全文を自筆する必要がありますが、民法改正によりパソコンで作成した財産目録、通帳のコピー、登記事項証明書等の自書によらない財産目録を別途添付することが可能となります。
 財産目録には遺言者の署名押印を行うことで偽造を防止します。この改正は平成31年1月13日から施行されます。

H30.10.25

評価者の悩みと解決策

 評価の納得性確保は、目標管理制度・人事賃金制度が、社員の信頼を得る基本的な条件ですが、1次評価者としての管理者が持つ悩みと解決策の視点から、この問題について考えて見ましょう。

管理者の悩みと問題現象
 管理者の悩みと、それに伴って生ずる問題現象を整理して見ますと、次の通りです。
被評価者が評価結果を納得しないことから、不平・不満を言われたくない。
⇒意図的に高めの評価を行い、被評価者に誤った甘いメッセージを与え、能力開発努力を妨げる。
被評価者の不満が多いことから、管理者としての評価能力の低さが問われかねない。
⇒管理者として自己の評価能力に不安を抱きながら、評価を続けざるを得ない。
確信が持てる評価材料が得られない。
⇒恣意的な評価を自分に許す。
 このような悩みと問題現象は、経営にとっても、管理者自身のマネジメントにとっても、また被評価者にとっても到底望ましい状況とは言えません。

適する解決策のポイント
 解決策が具備すべき条件と、適する解決策は次の通りです。
1公正な評価基準に基づく評価であること。
 ⇒経営貢献度(所属組織の目標達成に対する貢献度)を評価基準とする。
2評価根拠が目標達成プロセスの事実状況に基づいていること。
3評価者が確信をもって評価し、被評価者も納得して受け入れること。
 ⇒目標設定・目標達成プロセスの状況事実について直接的に知っている仲間が提供した「相互フィードバック情報」に基づいて評価すること。

経営者・人事担当役員の留意点
 管理者の悩みは、自分からトップに対して打ち明け難いことがらであることを察して、経営者として「被評価者の納得性確保が重要である」との立場から対策を講じたいものです。

H30.10.24

退職後支給賞与の
源泉徴収税と社会保険料

退職日以後の賞与支払い
 賞与は「賞与支給日の在籍者」に対してのみ支払われるものとしている企業は多いかと思われますが、就業規則において賞与の支給対象期間に一定以上在職していた者を支給対象者とすると定める企業も少なくありません。
 こういう規定を置いている場合には、賞与支給日に既に退職している場合でも、賞与が支給されることになります。

退職所得には該当しない
 退職後の支払いであっても、この場合は、退職に基因して支払われるものには該当しません。支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるので、退職手当等に該当しません。ここのところは、通達でも確認されています。

源泉徴収の仕方の原則と例外
 給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。したがって、退職者に退職後に支給期が到来する賞与や追加払い給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。
 但し、退職日と同年中の支給で、退職者が未だ再就職しておらず、従って扶養控除等申告書の提出がなされていないことが明らかな場合には、退職前に提出した扶養控除申告書がなお効力を有するものとして、甲欄で源泉徴収をしても差し支えない、との取扱いが所得税の基本通達にあります。

乙欄徴収源泉税と再就職先での年末調整
 再就職して、次の雇用者に源泉徴収票を提出する場合、甲欄による源泉徴収票は次の就職先での年末調整の対象となる給与とされますが、乙欄の源泉徴収票の給与は年末調整対象給与とはなりません。

社会保険料の控除は?
 雇用保険料は債務確定基準で、雇用保険の被保険者であった期間に査定された賞与であれば保険料徴収対象になりますが、健康保険料・厚生年金保険料は、支払日基準で、資格喪失月の前月までに支給されたものに該当しなければ、保険料徴収対象になりません。資格喪失月とは資格喪失日を含む月のことで、資格喪失日とは、退職日そのものではなく退職日の翌日のことです。

H30.10.23

平成30年度地域別最低賃金

最低賃金引き上げ額平均26円で過去最大
 平成30年度地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会で賃上げ額の目安が公表され、それを基に各都道府県労働局長が改定額を決定し10月1日から順次発令されます。
 改定額を見ていくとAランクの6都道府県は目安通り27円引き上げられ、東京は985円と最高、神奈川は983円と1000円に迫りました。Bランクの16府県も目安通り26円引き上げられ、7県が新たに800円以上、一方Cランクは25円の引き上げ、5県が新たに800円台に乗せました。Dランクでは24円の引き上げでCとDで11県が762円で並び、最低は鹿児島県の761円でした。

5年後には1000円まで引き上げ?
 近年、最低賃金は引き上げの流れが続き、時給額のみで表示されるようになった平成14年度には663円でしたが一昨年度に初めて平均800円を超えました。今回は全国加重平均で最低賃金を3.1%程度引き上げています。このままですと5年後には1000円に達する事になります。政府は800円以下の最低賃金をなくすことを掲げているので、人手不足に対処するため中小企業では実力以上の賃上げを求められるかもしれません。

 平成30年の改定額は以下の通りです。
A.27円改定
東京 985円 大阪936円 愛知898円  千葉 895円  神奈川983円 埼玉 898円
兵庫 871円
B.26円改定
茨城 822円 栃木 826円 群馬 809円宮城 798円 富山 821円 長野 821円京都 882円 静岡 858円 三重 846円  滋賀 839円 和歌山803円 岡山807円 広島 844円 山梨 810円 徳島 766円
香川 792円 
C.25円改定
北海道835円 新潟 803円 石川 806円福井 803円 岐阜 825円 奈良 811円  山口 802円 福岡 814円 愛媛 764円
高知 762円 佐賀 762円 長崎 762円
熊本 762円 大分 762円 宮崎 762円 
沖縄 762円
D.24円改定
青森 762円 秋田 762円 岩手 762円
山形 763円 福島 772円 島根 764円 鳥取 762円 鹿児島761円

H30.10.22

輸出目的であっても国内渡しだと消費税が課税・付加されます

輸出のための購入でも免税にならない事例
 海外への物品の輸出については、消費税が課税されない輸出免税となっています。
 しかしながら、物品の引き渡しが国内で行われたものであれば、国内取引として消費税が付加されます。販売した者は消費税を購入者に請求し、課税売上として消費税の申告に織り込まなければなりません。

貿易条件で危険移転の分岐点が変わります
 貿易の取引条件の解釈を国際統一するための規則がインターコムズと呼ばれるものです。11の規則がありますが、FOBやCIF等の用語を耳にしたことがあると思います。
 FOB(本船渡し)とは、Free On Boardの略で、売主の義務が本船上で免除されます。通関を済ませて貨物が船に乗った段階で所有権が移転されます。輸出者(=売主)の運賃や保険などもここまでで、以降は輸入者(=購入者)に負担が移ります

リスク移転が国内であれば課税取引です
 工場で引き渡しをする取引条件がEXW(Ex Works)です。売主の敷地内で引き渡せば、運賃や保険なども不要なので、売主側は安く売ることができます。一方、購入者側は本体価格だけでよいので購入価格は一番安くなります。引き取り後の運賃や保険を安く抑えれば、総費用が安く済む目論みです。
 しかしながら、最終的に輸出されるものであっても、取引の場所が国内であれば消費税の課税対象となります。
 輸出免税の対象とするためには、輸出者名義の輸出許可証が必要になり、取引条件は、引き渡し場所が国外となる本船上であるCIFもしくはFOBとすることが必要です。

国内引き渡しで発生する消費税のトラブル
 物品の受け渡しが国内扱いとなる取引条件で売買があった場合、販売者及び購入者とも消費税申告や税負担を巡るトラブルが発生しかねません。
 販売者側が、輸出免税と思って、課税売上に入れないと、税務調査等で否認され、税金の追加負担となります。
 購入者側は、国内取引となったことで思わぬ消費税負担が発生します。事前の消費税課税事業者選択で申告還付することができない場合、負担した消費税の取り戻しはできません。目先の購入額の安さに目がくらみ、大損ということもあり得ます。取引全体の費用見積もりの際にご注意ください。

H30.10.19

大きく変わる今年の年末調整

 平成30年分の所得税から控除が変わる 
 平成29年度の税制改正において、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分の所得税から適用されることになりました。これに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書の記載事項等の見直しが行われていますので、今年の年末調整事務は注意が必要です。

変更点① 配偶者控除の見直し
 従来は所得者本人の所得金額に制限はなく、控除対象配偶者がいる場合は誰でも38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)の控除が受けられました。しかし、改正後は、所得者本人の収入に応じて控除額が逓減する仕組みが加わり、本人給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えた場合の控除額は次のようになります。
①給与収入1,120万円超1,170万円以下(所得金額900万円超950万円以下)の控除額26万円〈32万円〉
②給与収入1,170万円超1,220万円以下(所得金額950万円超1,000万円以下)の控除額13万円〈16万円〉
③給与収入1,220万円超(所得金額1,000万円超)の控除額0円
 ※〈 〉内は老人控除対象配偶者の控除額

変更点② 配偶者特別控除の見直し
対象となる配偶者の所得金額が給与収入150万円以下(合計所得金額85万円以下)の場合、配偶者控除と同額の控除が受けられるよう見直されました。また、適用範囲が拡大し、配偶者の合計所得金額が改正前の「38 万円超 76 万円未満」から「38 万円超 123 万円以下(給与収入103万円超201万円以下)」となりました。一方、配偶者控除と同様に、所得者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みが加わっています。

留意すべき事項
改正後の配偶者特別控除は適用区分が細分化され、複雑化しています。所得者本人と配偶者の所得金額を正確に把握しないと控除額の計算が行えませんので、配偶者特別控除申告書の記載に当たっては十分な確認が必要でしょう。また、配偶者特別控除を受けられる配偶者の所得金額要件が拡大しましたが、社会保険の被扶養者要件は変更されていませんので、被扶養者となるためには所得調整が必要です。

H30.10.18

解り易い報告・提案

ビジネスで多用されている報告提案の解り易さの優劣は、上司や顧客とのコミュ二ケーションに影響し、業務の成果や進捗に大きな差を与えます。

報告・提案文書の上手な作成方法
[構成]
原則として要点をA41枚に、次の構成で書く(詳細なデータ等は別紙で添付)
①目的を書く。
②次に結論を書く
③理由・根拠を書く。
[表現の方法]
①論理的に表現する。
②「高次報告・提案文」を使う。(注1)
③「5W2H」を記述する。(注2)
(注1)
「高次報告提案文」とは「固有名詞・数詞を中心として構成される表現で、相手にとって解り易い特徴があります。
 その反対概念は「低次報告提案文」で、普通名詞・形容詩を中心として表現され、相手の解釈を生み、誤解や曖昧な印象を与え易いものになります。
 
これを例示して比較しますと、次の通りです。

高次報告提案文
A商品の東京都における平成29年度販売実績数は78,000個です。
購買顧客数で39,000人、一人当たり平均2個を購買しています。
顧客の65%が「使い易い」と利便性を評価し、25%は〇〇の改良を求めています。

低次報告提案文
A商品の東京都における平成29年度販売実績は大変好調です。
顧客は複数購買しています。
多くの顧客は利便性を評価し、一部の顧客は改良を求めています。

(注2)
「5W2H」:解り易さのためにはこれらの要素を満すことが望ましいので、作成した文書をチェックするのに用いましょう。

WHY 何故
WHO 誰が、誰に
WHAT 何を
WHEN いつ
WHERE どこで
HOW どのように
HOW MUCH どのくらい、いくらで
以上の事項は口頭報告でも同様です。

H30.10.17

消費税軽減税率導入まで
あと1年!

消費税軽減税率制度の概要
 2019年(平成31年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税 率制度が実施されます。軽減税率(8%)の対象となるのは、次の2品目です。
飲食料品…飲食料品(酒類を除く)
※外食やケータリング等を除く。
新聞…週2回以上発行される新聞 
(定期購読契約に基づくもの)

区分記載請求書等保存方式が始まる
軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が8%と10%の複数税率になりますので、2019 年10 月1日から2023年9月30日までの間は税率ごとの区分経理が必要です。また、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存も要件となります。

適格請求書等保存方式(インボイス方式)
2023 年10 月 1 日以降、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」いわゆる「インボイス方式」が導入されます。適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者でなければ交付できませんので、適格請求書発行事業者となるためには、2021年10 月1日以降、登録申請書を税務署に提出しておかなければなりません。免税事業者は、課税事業者となることを選択し、登録申請書を提出すれば適格請求書発行事業者となることができます。

レジの導入はお早めに
 複数税率対応レジを導入することで、区分記載請求書等の発行が簡単にできるようになりますし、今なら軽減税率対策補助金が1台当たり最高で20万円受けられます(※資本金額など一定の条件があります)。
軽減税率対策補助金は今年8月現在で約7万以上の事業者に交付されたとのことです。メーカーによっては人気商品が欠品となっていて、納品までに時間がかかるケースも見受けられるようになってきました。軽減税率対策補助金の補助事業の完了期限は2019年9月30日まで延長されていますが、補助金に限りもありますので、早目の対応をおすすめします。

H30.10.16

新卒留学生の入社準備はお早めに

留学生のビザ切り替えは12月から
 日本に滞在している外国人留学生は、留学ビザという勉強のためのビザを持って滞在しています。ビザは滞在目的により種類が異なりますので、日本で就職活動をして内定が出た場合、卒業後には就労できる種類のビザ、一般的に「就労ビザ」と呼ばれる就労可能な資格に切り替えなければ、継続して滞在することができません。
 留学ビザのままでは勤務することができませんので、入社時までに就労ビザへの切り替えが完了していなければなりません。そのため、外国人の在留を管理する入国管理局では例年、4月入社予定の外国人留学生について、前年の12月1日から就労ビザへの変更申請を受け付けています。

入社直前の申請でも大丈夫?
 年末年始は会社側も何かと忙しいものですが、この就労ビザへの変更は遅くとも2月上旬頃までには済ませておきたいものです。
 というのも、就労ビザへの変更は即日完了するものではなく、業務内容と学歴との関連性や本人の素行等、様々な要件を複合的に審査するため、通常は審査期間に1か月~1か月半を要します。また、申請の内容から追加資料や説明を求められるケースもあり、そういった場合は更に審査期間が長引く可能性もあります。12月以降は就労ビザへの変更申請が集中し、入国管理局も大変混雑します。残念ながら個別の事情を考慮してくれることは珍しく、申請が遅くなると、入社までに切り替えが間に合わないということも十分あり得るのです。

もしも入社までに完了しなかったら…
 先述のとおり、留学ビザは勉強を目的とした資格ですので、就労ビザへ切り替わるまでは勤務を開始することができません。留学生の場合、希望すれば資格外活動許可という週28時間までのアルバイトが許可されるため、せめてこの時間以内でも働いてもらいたいと思うかもしれませんが、この資格外活動許可もあくまで在学中に限って許可されているため、卒業後はアルバイトに従事することもできないのです。
 申請は原則、留学生本人が行うものですが、企業側としても余裕を持って準備を進めたいですね。

H30.10.15

就労ビザと研修期間中の留意点

技術・人文知識・国際業務ビザとは
 外国人が日本で就労する際には、一部の場合を除き、いわゆる就労ビザを取得します。就労ビザは業務内容によりさらにいくつかの類型に分かれますが、企業で勤務する外国人にとって最も一般的なのが「技術・人文知識・国際業務」というビザです。
 このビザで就労可能な業務について、法律では、「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」としています。わかりにくい表現ですが、おおざっぱに表すと、「理系や文系の専門知識を使う仕事」、または、「外国人特有の感性や語学力などを使う仕事」ということです。具体的には、機械工学の知識を活かして機械設計エンジニアになる、語学力を活かして、通訳翻訳を行うといったケースが該当します。

研修期間中の取り扱い
 逆に言えば、このビザを持っている外国人が、専門知識や外国人特有の能力等を活かした業務以外に就くことはできないという意味になります。ここで問題になるのが、研修期間中の取り扱いです。
たとえば飲食業やアパレル業など、店舗を持つ業態では、企業全体の業務を把握するため、一定期間現場へ配属するということも珍しくありません。本来は商品の輸出入など貿易業務を担当する予定でも、まずは現場での研修を経て本社勤務になるというのはごく自然な流れです。しかし、店舗での接客というのはこのビザでできる業務に含まれません。そのため、研修が長期化することは、本来の活動目的に違反している状態が続くということであり、最悪の場合、会社と外国人双方が罰せられる可能性もあるため注意が必要です。

適切な研修期間は?
 しかしながら、どの程度の期間であれば研修が可能かということについて、明確な定めはありません。ただし法律上、3か月以上本来の活動を行っていない場合は、ビザの取り消し対象となる、とする条文がありますので、この3か月はひとつの目安になります。いずれにしても、本来の活動目的以外である研修期間は必要最小限に止めましょう。

H30.10.12

固定資産税評価額
家屋の時価評価の適正性

家屋の固定資産税評価替えの方法
 家屋の固定資産税評価額算定の為の時価評価の手法は、再建築価格に経年減価率を乗じて時価を求めるとの計算構造です。
 減価が緩慢で打ち止めがあることに問題がありそうですが、それよりも、本当は、再建築価格を求めるという方式にこそ重大な問題があります。

問題は再建築価格を求めるという方式
 再建築価格の求め方は、既往年に算定されている再建築価格に再建築評点補正率(今年の場合は木造1.05、非木造1.06)を乗じ、さらに物価水準による補正率(今年の場合は木造0.9~1.0〈8大都市は1.0〉、非木造1.0)を乗じ、そして設計管理費等による補正率(今年の場合は木造1.05、非木造1.10)を乗じて求めます。

時価を求めるという建前のまやかし
 減価の手続きで減算する前の金額を絶えず変化させて、減算後の金額が低くならないような方式にしているのです。
 実際、経年減価補正率表の減価率よりも、価格を増大させる上記の各補正率の方が大きく、これらはすべて掛け算式の各掛け率に該当するので、評価替え計算の実態は、自ずと評価額上昇をもたらす構造となっています。

責任逃れとめくらましの体制
 各補正率は、すべて総務省が決定し、その評価の手法は総務省の「固定資産評価基準」に拠るべきものとされていますが、土地の評価基準が40頁なのに対して、家屋の評価基準は276頁もあります。「評価基準」の家屋部分は極めて詳細複雑です。
 従って、各自治体の評価の現場では、各補正率や評価の手法には責任を持たなくて済む構図になっており、かつ、家屋の「評価基準」は複雑難解に仕立てられています。

評価の内容を公開していない
 土地の固定資産税路線価は公表され、土地の評価額についての適正度は確認し易くなっているのに、家屋については、再評価額増のときは、評価額据置きとし、さらに納税通知書等にその事実を開示しません。
 評価方式に自信があるなら、評価増となったので増税と伝えたらよいし、その前に、評価増となっている計算事実を公表すべきです。

H30.10.11

この10年間減っている労働時間

月240時間以上労働の過労死ライン
 最近の調査で東京大学社会科学研究所の調べによると、この10年間に月に240時間以上の長時間労働をしている人が減少したことが分かりました。月に240時間以上の長時間労働をしている男性の「典型雇用」(正社員等)では2007年の35.4%から2017年は23.7%まで減少しています。同じく女性の典型雇用でも12.1%から8.2%に減少しています。「非典型雇用」(契約社員等)でも減少傾向が見られます。
 月に240時間以上の長時間労働を見ると1カ月20日勤務したとした場合1日12時間以上の労働になりますが、月間80時間以上の時間外労働は過労死ラインと言われています。脳卒中や心臓病の発症率が高く、労災とされた時は業務との因果関係が認められやすくなり、労働者、企業の双方にリスクがあります。減少してきたとは言えまだ23.7%あるのは高いと言えるのかもしれません。

帰宅時間は変わったか
 同じ調査で働く人の「平均帰宅時間」も早まった事が分かりました。この10年間で男性は午後8時2分から同7時48分へ、女性は午後6時48分から同6時1分へそれぞれ減少していて平均的な労働時間も減少しています。

働く人の意識の変化
 別の調査でシチズン時計株式会社が行った「ビジネスマンの生活時間35年の推移」によると、帰宅時間で遅いと感じる時間は1980年から2000年迄は「23時」がトップでしたが2010年には「22時」がトップ、2015年には「21時」がトップと、この35年間年々早まる結果となりました。同調査はリーマンショック(2008年)や東日本大震災(2011年)の影響から生活様式が見直され、働き方にも変化が見られるとしています。その後の過労死の社会問題、働き方改革の推進もあり、働く人々の意識の変化がさらに高まってきています。企業もこの世相や意識の変化を認識しておく必要があるでしょう。

H30.10.10

中間評価の実施要領

 目標達成プロセスの中間の振り返り・組織貢献度評価を実施することにより、「組織(部署・チーム)と個々の社員の挑戦意欲を高め、体験を通じた能力開発を行うとともに、組織内の相互信頼関係を強化する」ことが出来ます。

中間評価の実施要領

 「3カ月毎・6カ月毎の振り返り・貢献度の相互フィードバックによる評価」について、実践的な実施要領を例示します。

[目的]
 組織目標を細分化して目標設定した仲間同士で相互フィードバックを実施(中間評価であり、期間内で修正する等活用することが目的であることを認識して、「中間ファシリテーション」の際に実施し、発揮した能力・結果の事実と上位組織目標への貢献度を真摯に指摘し合い、相互に学ぶ)。

[指摘の実施要領]
・評価基準を配布(上位目標達成への貢献度・上位組織目標の達成に貢献した発揮能力・組織の他のメンバーに与えた影響力の評価判定基準):5点法
・ファシリテーターが「相互フィードバック」を行うグループ編成
・指摘項目・内容(貢献度評価基準)

[指摘項目]
プロセスにおける上位目標達成への貢献度
[内容]
〇〇氏は、△△を達成し、上位目標達成に□ランクの貢献を行った。

[指摘項目]
達成に貢献した発揮能力
[内容]
〇〇氏は△△の能力を発揮して、上位組織目標に□ランクの貢献をした。

[指摘項目]
組織の他のメンバーに与えた影響力
[内容]
〇〇氏は△△の行動をとり、組織の他のメンバーに□ランクの影響を与えた。

・各グループ内で個人別に、仲間に対する指摘点・評価を検討(10分)
・検討結果に基づいて全員が仲間に指摘

[ファシリテーターのまとめ]
 討議・評価の全体状況から、現時点の評価を実施、残された期間内の自主努力を動機付ける。
 マイナスの環境下での努力の成果を評価、プラスの環境下での促進要因活用状況不足に注意を与える等の視点で指摘。

H30.10.9

輸出免税で消費税不要のはずが
なぜ付加されるかという疑問

輸出免税で消費税がかからないハズ・・・?
 日本からの海外への物品の輸出については、消費税が課税されない輸出免税となっています。輸出免税とは、物品の販売(=消費税法でいうところの資産の譲渡等)は本来課税されるところ、特別な配慮(=消費地課税主義と国際的慣行)により課税されないこととされているものです。

輸出免税なのに消費税が付加される背景①
 輸出元の日本の事業者(個人・法人)が、小規模で消費税免税事業者の場合です。自分が仕入れた物品にかかる消費税額がコストとなってしまうことを回避するために、売上にも消費税を付加してきます。購入する側の外国の事業者(個人・法人)は、日本の消費税が輸出免税との認識がないので請求書の金額のまま支払ってしまう場合です。

輸出免税なのに消費税が付加される背景②
 日本の事業者が、消費税申告をして申告書では輸出免税として仕入に係る仕入れ税額控除を取りながら、請求書では消費税額を加算した金額を請求することもあります。外国の事業者が輸出免税との認識がないのでそのまま支払いをしてしまう場合です。
 日本の事業者が、消費税の申告で輸出免税とせずに納税している場合には、[輸出元の日本の自事業者において]更正の請求による還付→[外国事業者へ]返金ということも考えられます。
 しかしながら、日本の事業者が申告書では輸出免税としながら、相手先からは消費税分を収受している場合には厄介です。

これは弁護士マターです
 請求書上で物品の税抜本体価格と消費税額が明確に別記してあれば、交渉して消費税額を返金してもらう可能性もあります。請求する側としては、「本件取引は輸出免税取引であり、消費税を別記している支払代金のうち、消費税部分は法律上の原因のない給付となり、民法上、不当利得として返還請求できることになる」と主張します。
しかしながら、すんなりとはいかないケースもあります。たとえば、売買契約書において、「本体価格」と「消費税等」を合計した総額が「売買代金」とされていて、売買代金としては、総額で合意しているとも解釈される余地がありそうな場合です。
 この点は契約解釈の問題であり、相手方が争ってきた場合は返金請求が難しくなることもあるようです。

H30.10.5

有休取得 企業に義務付け

 年次有給休暇は労働基準法で定められています。労働者の勤務期間に応じて年10日以上の有休が与えられます。(パートタイマーは週の労働日数での付与日数が決められている)来年4月より労働基準法の改正で中小企業も含めたすべての企業に年5日は必ず取るように企業に義務付けされます。

働き方改革の一環で決定されました

 年次有給休暇取得は原則働く側が自分で決められます(企業は繁忙期などの業務に支障の出る場合時季変更権はあります)が、会社に遠慮をする等気兼ねをして有休を取りません。厚生労働省調べでは日本の有給休暇取得率は5割を下回っており国は2020年までに7割取得の目標を掲げていますがその達成は難しい状況です。そこで企業側に年5日については本人の希望を聞いた上で取得させる日時を企業が指定し休ませる年休消化義務が課せられる事になりました。

日本の有休取得率

 先にも記載しましたが日本の有給休暇取得率はずっと50%前後です。世界30カ国の地域を対象とした旅行予約サイトの米エクスペディアの17年の調査ではドイツ、フランス、スペイン等の12カ国は有給休暇取得率が100%であると言う事です。祝日の日数や有給休暇を企業で計画取得させる等、制度の違いはありますが日本は連続休暇の取得日数は短いと言えるでしょう。日本ではこれまで企業側は労働者側から申し出をしない事を理由に「社員から申し出が無い」と言ってきましたが、これからは労働者に年5日は有給で休ませなければなりません。有給休暇取得日管理簿の作成も求められる見通しです。

有給休暇を取らない理由と今後の対策

 第一生命保険の調査で男女1400人に実施した調査では有給取得にためらいを「感じる」「やや感じる」と答えた人は6割超えでした。「職場の人に迷惑がかかる」「後で忙しくなる」男性では「昇給、査定への影響が心配」と言う人も多かったようです。
 有休取得を進めるには取得状況を各職場で上司や同僚と共有し、社員が有休を消化できるよう業務量等の調整が必要でしょう。ローテーションのある職場ではその組み方にも工夫が必要とされます。過重労働を防止し休む時はしっかり休んでリフレッシュし、生産性を上げる事が大事でしょう。

H30.10.4

3種類目の租税に関する条約
大型案件が初めて運用された!!

3種類の租税に関する条約
 文書による国家間の合意が条約であり、租税に関して国家間で締結されているものには、①租税条約、②情報交換協定、③税務行政執行共助条約があります。
 ①租税条約は、正式名称が「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と〇〇国政府との間の条約(協定)」とされているものであり、2018年9月1日現在、58本、69か国・地域と結ばれています。
 ②情報交換協定は、「租税に関する情報交換を主たる内容とする条約」で、11本、11か国・地域と結ばれています。
 ③税務行政執行共助条約は、各国間で情報の交換や徴収における支援など、相互の行政支援に関する取決めで、締約国は我が国を除いて90か国(適用拡張により107か国・地域)です。

それぞれの条約の目的と使われ方
 ①租税条約は、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものです。 
たとえば、外国にソフトウェアなどの著作権の使用料を払ったりする際に、日本の所得税の適用では20.42%源泉徴収しなければならないところ、「租税条約に関する届出書」の提出をすることで、10%に軽減されたり、ゼロ%に免除されたりして、経済交流の促進に寄与します。
 ②情報交換協定は、いわゆるタックスヘイブン地からも情報提供を受けることで、不当に課税逃れをしているかもしれない人たちのお金の情報を収集できます。
 ③税務行政執行共助条約は、自国で納税をしなかった者から相手先国で徴収を支援してもらうことを目的としたものです。

初の大型徴収の運用にビックリ!!
 ①と②はお互いにメリットのあるものですが、③については、「自国の労働力を使って、わざわざ相手先の国の税金徴収はしないだろう」と思われてきました。
 しかし今回、豪州の税務当局の協力を得て、「延滞金を含めて豪州人から約8億円を徴収した」との報道がありました。(YOMIURI ONLINE 2018年9月17日10時1分)他。
 まさか大型徴収でも協力できるとは思ってもいませんでしたが、天晴れなものです。今後もどしどし進めてもらいたいものです。

H30.10.3

中間ファシリテーション

目標達成プロセスの中間で実施するファシリテーションの実践的な実施要領について解説します。

ファシリテーション実施要領

 相互に指摘し合い、良質な刺激を受けることが出来る進行方法を例示します。

 実施内容・担当者
1. ファシリテーターの準備
・ファシリテーターが記録担当者を指名
(板書等を担当・ファシリテーターの補佐役・事務局等が担当)。
・討議のため2~6名単位の小グループ形成

2.現状発表討議・指摘
・あらかじめ、参加する社員・プロジェクトチーム毎に、目標達成プロセスの現状可視化(参加者全員が現状を比較しながら議論するため、模造紙に目標達成基準・プロセスの経過)を記入、当日掲示。
[当日、ファシリテーターが参加者へ要請]
・目標別に模造紙等で、現状、問題点と解決策、促進要因と活用策の発表。
・参加者は、「発表内容が上位組織目標達成に貢献する上で問題点があるか」という視点で発表を聞き、問題点・疑問点があれば、その箇所を指摘できるよう準備。

・発表者・参加者の注意点
①指摘する側の発言は「ズバリ一言30秒」の要領で、端的に
②指摘を受けた側は、原則として反論なし(謙虚に人の話をよく聞こう、指摘された事項について、あとでよく考えて処置を判断すれば良い、との趣旨)

3.グループ別にアドバイス・指摘点討議
・各小グループの代表者が問題点を指摘。(どの目標の達成プロセスのどこが、どのように問題であったか、良かったか)。
・小グループ代表者はなるべく多くの担当者が経験する。
・指摘を受けた結果を、発表者が自主的に活用することが、ねらいであるため、討議における結論は求めない。
・記録担当者は模造紙上の指摘箇所にマーク・指摘を受けた発表者が納得した目標にチェックマークを付す(特に必要な場合は発表者から説明)。
・管理者(ファシリテーター)が、整理、まとめを行い、達成プロセスの修正が必要な発表者と修正点を整理し、検討を要請する。

H30.10.2

シリーズ勘定科目
受取手形勘定

受取手形を取得した時に使う勘定です
 受取手形には「約束手形」と「為替手形」があります。約束手形とは振出人が手形の期日に記載された金額を支払うことを約束した手形です。
それに対して為替手形は、振出人とは別の第三者が手形の期日に記載された金額を支払うことを約束した手形です。為替手形は金融取引に絡むものがほとんどで、企業の通常の取引ではまず見ることはありません。

割引手形と裏書手形
 取得した受取手形は直ぐに銀行に取り立てに出し、期日になると銀行は手形を振り出した企業から記載された金額を引き落とし、手形を受け取った企業の口座に振り込みます。期日までが長いと手形を取得しても資金として使えないため、銀行で立て替えてもらうことができます。これを「割引手形」と言います。若干の手数料と期日までの期間の利息を引かれます。それが昔は「割引料」でしたが、今は「手形売却損」です。また、受取手形の裏に自社の名前を書き代表印を押して、自社の支払いに充てることもあります。これが「裏書手形」です。

経理処理
①手形を受け取った時
(受取手形)1,000(売掛金)1,000
②割引いたとき
(現預金)900(割引手形)1,000
(手形売却損)100
③手形を裏書きした時
(買掛金)1,000(裏書手形)1,000
それぞれ期日が来たら以下の処理をします。
①そのまま持っていた場合
 (現預金)1,000(受取手形)1,000
②(割引手形)1,000(受取手形)1,000
③(裏書手形)1,000(受取手形)1,000

電子記録債権
 最近よく目にするのが「電子記録債権」です。「電子債権ネットワーク」略して「でんさいネット」で管理されており、手形より信用度は高いとされております。基本は手形と同じで指定日に支払いを約束するものです。受取手形とは区別して「電子債権」勘定で管理します。電子債権の割引・裏書についても受取手形と同じ処理となります。

H30.10.1

シリーズ勘定科目 預金勘定

米預金の種類
 「普通預金」「定期預金」「積立定期預金」「当座預金」がなじみの深い預金です。
 勘定科目としてはそれぞれの名称で科目を設定しても良いし、まとめて「預金」勘定としても構いません。管理上は分けた方が管理しやすいため多くの企業では分けて勘定科目を設定しております。
 ただ決算書などには、現金と合わせて「現預金」として一括表示する場合が多々見受けられます。

預金と貯金
 銀行(都市銀行・地方銀行・ネットバンク・信用金庫・信用組合)には、お金を預けて代わりに運用してもらいますので「預金」と呼んでいます。一方の郵便局・農協・漁協は、お金をためて置くので、「貯金」と読んでいます。
 郵政民営化後はゆうちょ銀行となりましたが「貯金」という名称はそのまま使用されています。
 もっともポピュラーなのが「定額貯金」です。定額を積み立てる預金ですが、半年経過後はいつでも解約できるゆうちょ銀行独特の預金です。

外貨預金
 外貨預金は預金通帳や取引明細書の記載は全て外貨ですが、記帳は日本円で行います。面倒なのは相場が日々変わることです。
 例えば1ドル=110円の時に100ドルの売上があり、入金時の相場が1ドル=120円だった場合、更に決算時の相場が1ドル=115円となった場合を想定すると以下の処理となります。

売上時
(売掛金) 11,000 (売上)11,000
入金時
(外貨預金)12,000(売掛金)11,000
(為替差益) 1,000
決算時
(為替差損)500  (外貨預金)500

 外貨取引が滅多にない会社でしたら上記の処理でも構いませんが、外貨取引が多い会社は毎日変わる為替レートで処理していると極めて煩雑になりますので、期の初めに年間の為替レートをあらかじめ決め期中は全てそのレートで処理します。決算期末に期末のレートで換算し為替損益を認識します。しかし期の途中に大きく為替レートが動き、期の初めに設定した為替レートと大きく異なった場合は、期の途中で変更することもあります。