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2018年12月

2018/12/31

H30.12.28

「裏を取る」ための新制度¥

新しい情報照会手続きの創設
 今年の税制改正大綱の「六 納税環境整備」の中に、「2 情報照会手続の整備」という項目があります。そこに、「国税に関する調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができることを法令上明確化する。」と書かれています。

税制調査会のホームページから
 税制調査会は、2017年に北欧、北米、英仏、韓国についての4つの海外調査報告を公開しており、北米編での調査項目には、ジョン・ドゥ・サモンズがあります。
2018年11月7日付けの会議録には、仮想通貨取引やシェアリングエコノミーについては、法定調書など現行の枠組みでの対応が難しい、それ以外の情報照会手段にすべき、との意見が、出されていました。

税務大学校のホームページから
 国税庁ホームページの税務大学校のところには、以前からいくつかのサモンズに関する研究論文が掲載されています。
 サモンズは行政効率の悪い制度である、日本では、裁判所の負担を増やすことを前提とする制度導入は現実的ではない、と書かれています。

「裏をとる」制度の合法化と効率化
 現行税務調査では、「裏をとる」方法として反面調査や一般的資料箋の収集がありますが、反面調査は法的根拠が薄弱である、一般取引資料箋収集は法的根拠に欠け任意の協力である、などがネット情報としても指摘されています。
 国税内部で、ジョン・ドゥ・サモンズの検討がなされていたことは明白で、その非効率の部分や制度化での現実の障害を避けて、日本版の制度化をすることが緊急の課題だったようです。

ジョン・ドゥ・サモンズの日本版化
 情報照会に対する協力拒否及び虚偽報告については罰則を設けるが、裁判所が関与する制度にはしないと言うのが、日本版の特徴です。
 情報照会対象は、年間1千万円超の所得漏れが想定され、更正決定等の可能性が高く、情報を得るのが困難という条件を満たす場合に限られます。
 署ではなく国税局長の所管行為で、取引者の氏名、住所、個人番号、取引額を60日以内の指定日までに、報告するよう書面で事業者等に通知、されます。

H30.12.27

不動産管理会社に支払う
不動産管理料の適正額

 賃貸物件を所有する個人が不動産管理会社を設立して、不動産の管理をその管理会社に委託し、管理料を支払うことで所得を分散させるという一般的な節税手法があります。
 支払った管理料の分を必要経費とし個人の所得税を抑えることができるというものですが、不動産管理料が不当に高額である場合、適正額を超えた部分についてはその経費性を否認されることとなるため、留意が必要です。

管理料の相場と決定方法
 同族経営の不動産管理会社に支払う管理料は、事業運営方式にもよりますが5%~15%が相場です。過去の裁判例を参考にして手数料率を決定するという方法もありますが、表面的な数字ではなく、不動産管理会社が実際に行う管理業務の内容、その業務の周辺相場、同様の業務を他業者に委託した場合にいくらまでなら支払うかが管理料決定の基準となります。

同族会社の行為計算否認規定
 不動産管理料がその管理業務の実態と照らし合わせて「不当に高額である」として否認される場合にその根拠となるのが、所得税法第157条「同族会社等の行為又は計算の否認等」の規定です。当該規定は、課税の公平を図る趣旨から、所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合に適用されます。同族会社であるがゆえに第三者取引には通常見受けられないような料金設定がなされた場合、その不相当に高額な部分が必要経費として認められないこととなります。

適正額と業務上の留意点
 管理料については、個々の物件の規模、地域性、管理業務の具体的な内容を総合的に勘案し、業務内容に則して決定することが必要です。また、修繕費や共益部分の費用をどちらで負担するのかを事前に決定したり、さらには業務日誌を作成する、メールやFAXといった日々の業務のやり取りを保管するなど業務実態を明確にしておくことも重要です。

H30.12.26

改革のトリガー

改革を実現するには。「The Man(志と能力・ポジションパワーを持つ人)」の存在、改革基本構想の確立と共有、推進組織の確立、巧みな推進マネジメントが重要な成功要因ですが、それに伴う改革のトリガー(引き金)の役割も、活力をもって改革を推進するために大変効果的であることを指摘したいと思います。

トリガー(引き金)と役割

 トリガーは図示したように、「The Man」が主導して改革のスタートに当たって意図的に打ち出すもので、改革の「基本構想」を策定し、推進組織の確立、巧みな推進マネジメントをリードする役割を持ちます。
 同時に改革実現までのプロセスを象徴的に示し、改革推進に参加する管理者・社員の希望と挑戦意欲を引き出します。

トリガーを機能させる実施要領

 改革推進組織(プロジェクトチーム・推進委員会)に参加する管理者・社員により、次のように実施します。

①改革対象となる事業や事業プロセスの現実の問題点を自ら調査し、それらを整理して改革の課題を設定する。

②改革を実現した時の「あるべき姿」を具体的に描く。

③体験から改革推進の基本方針(三現主義・PDCAなど)を設定する。

④以上の①~③を基本構想として文書化し、トップの承認を得る。

[ 改革の成功要因とトリガーの役割 ]

         「The Man」の存在
           ↓
  基本構想 ← トリガー
   ↓
  推進組織 ←
   ↓
巧みな推進マネジメント←

 すなわち、トリガーは、このように改革の成功要因を獲得する役割を果たすのです。

経営者の留意点

 トップは自ら改革の志を持つ「The Man」として、協力者とともに、トリガーの役割を熟考し、ファシリテーターを務めて、成功に導かなければなりません。

H30.12.25

日本版サモンズ

「調査」についての異なる規定

 国税通則法の規定の中には、「調査」と「調査(実地の調査に限る)」との異なる表記の条項があります。
 この二つの表記から、当然に、実地の調査以外の調査というものがある、ということが理解できます。
 「調査(実地の調査に限る)」以外の「調査」とは、どういうものなのでしょうか。

「調査」による減額や繰戻還付

 既に行った申告について、納付すべき税額が多すぎた場合、申告書に記載した翌期へ繰り越す欠損金が少なすぎた場合、申告書に記載した還付税額が少なすぎた場合などでは、税務署長は減額更正をします。
 税務署長に減額更正を納税者側から請求することもできます。
 また、所得が赤字だった時の、その前の期間への赤字の繰り戻し請求という制度もあります。
 これらの減額更正や還付処理をする場合には、税務署長は「調査し、その調査したところにより」、行うことになっています。
 これらの場合の「調査」は実地の調査でないことが多いので、机上調査・書面調査とか電話確認調査とかの意味の「調査」なんだな、と理解されるところです。

「調査」のその他のケース

 また、納税者本人に対する調査ではあるが、取引先や銀行という第三者に対してウラをとりに行くような反面調査というものもあります。
 同じく第三者からの資料収集としては、「法定調書」の提出や「資料せん」の提供依頼もあります。
 見方によると、これらも広い意味での調査なのかもしれません。

日本版のJohn Doe Summons

 日本では今、税制調査会で、ICT技術の発展等により仮想通貨やシェアリングエコノミーなどでは、取引仲介者やインターネット広告代理店などに利用者情報を提供させる随時の制度として、旧来の法定調書とは異なるものが必要との議論をし、国税当局は制度創設の検討を進めているようです。
 従来の「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料せん」の提供依頼の任意性を超えた、法的根拠をもった資料収集の制度化のようで、その参考事例とされているのが、アメリカのジョン・ドゥ・サモンズ(John Doe Summons)という制度です。

H30.12.21

世界中で動き出したCRS

3つの情報交換
 租税条約による情報交換には、1.要請に基づく情報交換、2.自発的情報交換、及び3.自動的情報交換の3つの形態があります。
「要請に基づく情報交換」は特別な場合です。「自発的情報交換」はついでに得た情報の提供なので偶然的なものです。「自動的情報交換」は法定調書情報の税務当局間の相互送付で、これが期待される基本形です。

OECDのCRS
 自動的情報交換については、2017年から、わが国を含む100以上の 国・地域が賛同して、まさに動き出し始めている、OECDのCRS(Common Reporting Standard の略:共通報告基準)があります。
 CRSとは、非居住者の金融口座に関する情報を各国の税務当局間で自動的に交換するための共通化された国際基準のことです。共通化された国際基準を各国で適用することにより、事務負担の軽減や効率的な情報交換を実現しつつ、外国の金融機関の口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的としています。

日本の国外財産調書の提出状況
 国外財産調書の提出件数は次のように、年々増えていますが、この程度の数字であるわけがない、というのが多くの見方のようです。
平成25年分…………5.539件
平成26年分…………8,184件
平成27年分…………8,893件
平成28年分…………9,102件

CRS初回交換情報
 国税庁は、CRS情報の交換を本年9月までに行うことにしていた、その初回交換の件数等がとりまとめられ公表されました。
 日本国内の非居住者の金融口座情報については、58か国・地域に89,672件提供し、他方、日本の居住者に係る金融口座情報については、64か国・地域から550,705件受領しました。
 予想外に多かったとのニュアンスが滲み出ています。また、公表文は、受領した金融口座情報は、国外送金等調書、国外財産調書、財産債務調書、その他既に保有している様々な情報と併せて分析する、としています。
 なお、CRSには、アメリカは非加盟です。FATCAがあるためです。日本がアメリカから得ている自動的情報交換データは租税条約に依るものです。

H30.12.20

改革の基本構想

自治体では、総合計画・基本構想で将来の目標を明確にし、諸施策を推進していますが、企業経営では経営計画とその実現を図る経営改革基本構想がそれに当たり、改革を実現するためには不可欠であると言えます。ここでは、「改革基本構想」の策定方法について解説させて頂きます。

「改革基本構想」とは
 「改革基本構想」を確立することは、事業そのものや、事業推進方法に重要な問題点や課題が存在し、それを改革して「あるべき姿」を実現しようとする時に、目標への到達とスタートからゴールに至るプロセスを管理するために不可欠な事柄です。

[基本構想の要素と表現例]
 □要素 ◆表現例

 □あるべき姿が具体的に示されており、達成期限が設定されている。
 ◆〇〇の効率を、2020年度までに、年間30%向上させる。

 □推進の基本方針が定められている(達成プロセスを管理する考え方や予算などの重要事項。
 ◆・目標管理制度の部門間プロジェクトチームで推進する。
  ・三現主義とPDCAサイクルの徹底
  ・予算:〇〇万円

 改革のスタート時に「基本構想」が設定されていないと次のような、改革推進の障害が避けられなくなります。
①改革のゴールが見えず、目標が曖昧なため、的はずれな手段で迂回を余儀なくされたり、混迷状態に陥ったりします。
②避けられない障害に遭遇した場合、原点回帰して、やり直そうとしても、戻るべき原点が見出せません。

「基本構想」の策定方法
 このような「基本構想」を策定するには、改革が必要な事業やプロセスについて、
①三現主義で、現状の問題点を抽出し、その問題点を裏返して、「改革の課題」を把握する。
②改革を実現したときの“あるべき姿”を検討し、高次叙述文(固有名詞・数詞を中心とする文章表現)で具体的に記述する。
③“あるべき姿”と現状のギャップを埋める適切な手段を検討、決定する。

①~③の方法を、目標管理制度の目標設定プロセスで行うのが適切です。

H30.12.19

頑張って減価償却費を計上して正しい姿を見ることの意味

減価償却とは

 事業に使う固定資産を購入し、それが1年を超えて使われる場合には、一時の費用とはせず、見積り使用可能期間にわたって経費配分することを減価償却と言います。
 これだと何だかよくわかりません。意味や目的を専門書等の解説で見ましょう。
(1)会計学の教科書では
「有形固定資産は、①使用または時の経過による原因(主として物理的原因)のほか、②機能的原因(技術の進歩や発明などによる陳腐化および生産方式の変化や産業構造の変化による不適応化)によって、その経済的便益が徐々に低下する。減価償却は、このような減価を認識するため、有形固定資産の取得原価を、その耐用期間にわたって、一定の規則的な方法により配分する会計手続きである。」と説明しています。(出典:新井清光・川村義則『新版現代会計学』中央経済社、2014年、97頁)。
 専門用語が並ぶと難解です。もう少ししっくりと腹に落ちる説明を探してみます。
(2)経済学の一般向けの書物では
「減価償却とは何か。企業が持つ資本設備は減耗する(くたびれる)。すなわち、企業の固定資産(機械や家屋など)は、時間が経つと、使用の旧式化や消耗損傷などにより価値を減ずる。この減価(価値を減ずること)を使用各年(度)に割り当てて、新固定資産に替えるために備える。そのための会計手続き(記帳計算上の手続き)。これを減価償却という。」(出典:小室直樹『経済学のエッセンス-日本経済破局の論理』、講談社+α文庫、2004年、178頁)。下線筆者。

利益を出すための任意償却下での過少計上

 話は更に続きます。「あなたが経営者なら、減価償却を忘れたら一大事です。会社は枯死するかもしれない。」(同178頁)。(著者が減価償却を知らなった当時の中国政府に招待された際のコメントで)「利潤でないものを『利潤』だと誤認した。これが問題なのだ、と」(同180頁)。「日本でも高度経済成長時代以前には『儲かった、儲かった』とはしゃいでいるうちに倒産した」(同181頁)。
 決算が赤字の場合に、法人税法では減価償却の計上が任意であることを利用して、償却費を計上しないで赤字を小さく見せる(もしくは黒字を大きく見せる)ことはよくあります。こうした時こそ、減価償却の意味を思い出して、頑張って社長自身が会社の真の姿を見る勇気が必要です。

H30.12.18

ジョン・ドゥ・サモンズ

ジョン・ドゥ・サモンズ(John Doe Summons)
 米国には、刑事訴追を前提とするものではないのに、裁判所の召喚状に基づいて行う強制調査(サモンズsummons)があります。
 サモンズでは、その対象となる納税義務を負う納税者を特定するのが通常なのですが、特殊な場合には、納税者を特定するためのサモンズを発することが認められています。
 それが、匿名召喚状(John Doe Summons)で、第三者に対し、不特定の納税者に関する情報の提出を求める仕組みです。

UBS・HSBCへのサモンズ
 サモンズは、スイスUBS銀行やHSBC(香港上海銀行)に対して発せられた匿名召喚状(John Doe Summons)に象徴されるように国内外を問わずに発せられます。
 このUBS、HSBC向けは、世界的に話題になりましたが、対象が幅広く、タックスヘイブンの守秘義務を売りにしていたこれらの銀行商売に風穴を開けました。

情報の3倍の自主申告
 後日談ですが、UBS銀行を使って、資産隠しをしていた人に対して、米国税務当局は、自主的に申し出た場合は罰則等を軽減すると期限を切って布告しました。その結果、15,000人余りが自主申告をしたそうです。米当局の得た情報は4,450件でしたので、その3倍以上の脱税的資産フライトがあったわけです。
 しかし、UBSは情報の一部しか開示しなかったのは明らかで、実態は3倍どころではなかったのかもしれません。

国際版ではサモンズからFATCAへ
 なお、米国は2013年から、米国外のすべての金融機関に、米国人の口座情報を米当局に届け出るように求める外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)を施行しています。情報提供を拒むなら、米国の制裁を避けてドル決済をしなければならず、ドル建て取引が当たり前の国際環境の中では、それは事実上不可能に近いことです。そのため、世界のプライベートバンクの多くは米国人顧客を忌避しています。
 日本の場合、個人情報保護法の手前、口座名義人の同意なく米当局に情報開示ができないので、日本政府向けに個人情報を開示して、米当局には日米の租税条約に基づき政府が情報提供する仕組みにしました。UBS事件の時、スイスの銀行と政府の採った手法です。

H30.12.17

消損金不算入の延滞金等と損金算入となる延滞金

3種類の延滞金

 納付期限に遅れた場合に科せられる罰金ですが、国税・地方税・社会保険料で同じような言葉を漠然と使っていても、その内容に違いがあります。

(1)国税にかかる「延滞税」
 国税については国税通則法第60条で納期限後の納付には「延滞税を納付しなければならない」と定められています。
(注)罰金ではない国税の「利子税」
 法人税の申告納付は事業年度終了の日から2か月以内ですが、所定の場合には期間を延長することもできます。この延長された期間に対応する利息相当分が利子税(国税通則法第64条)と呼ばれます。

(2)地方税の「延滞金」
 地方税法では、第64条(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)や第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)など、税目ごとに規定があります。地方税では国税での延滞税や利子税ともに延滞金という用語を使います。

(3)社会保険料の延滞金
 社会保険料(健康保険、厚生年金保険、子ども・子育て拠出金)についても、健康保険法第181条(延滞金)等で、督促状の指定する期日以降に納付がされたときは延滞金がかかる旨が規定されています。

損金不算入の延滞金

 延滞にかかる罰金を支払った時は、会計上は租税公課等として経費計上します。しかしながら、罰則的意味のため損金には算入されません。法人税法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)第3項一号に国税に係る延滞税等、二号に地方税法の規定による延滞金は損金不算入とあります。
 一方、申告期限の延長にかかる分は罰金ではなく利息なので、損金算入です。上記規定ではカッコ書きで除外されています。

社会保険料の延滞金は損金算入

 社会保険料の納付遅延に伴う延滞金も罰金でありますが、上記損金不算入の規定で挙げられていないため、損金算入できます。

会計帳簿に面倒がらずに明細を書いておく

 延滞金の納付時に上記の区分を会計帳簿に明記しておけば、決算の時に納付書をひっくり返して探す手間は省けます。
 日頃の適切な記帳が大事ということです。

H30.12.14

サモンズという制度

サモンズ(summons)
 日本と異なり、アメリカには、裁判所の召喚状に基づいて行う税務調査(summons サモンズ)があります。サモンズの対象者は、決められた日時と場所へ要求された帳簿または記録を持って出頭し、宣誓のもとに証言することが要求されます。聴聞官は、質疑応答形式で聴聞を行います。
 出頭者には、日当及び旅費及び提出資料のコピー代が支給され、助言者又は代理人を随伴する権利があり、録音機等の携帯も許されます。

サモンズの威嚇力の強大さ
 裁判所の召喚命令に従わない場合、アメリカ内国歳入庁の申立てにより、裁判所は、身柄拘束令状を発して名宛人を引致して、サモンズに従うように強制する命令を下し、その命令が履行されないときは、裁判所侮辱罪の範囲内で、その名宛人を処罰することになり、さらに、これとは別に、「1,000 ドル以下の罰金又は1年以下の懲役に処し、又は併科する。」という行政刑罰も設けられています。

サモンズは非効率として忌避されている
 サモンズの税務調査の手段としての有効性は認められているものの、サモンズを発出した場合は、常に、訴訟に備えての税務調査体制を採らざるを得ず、訴訟に至らないことが多かったとしても、調査における税務職員の訴訟に向けた資料蓄積と注意力を集中させた労働とが課せられることになり、非効率行政となる結果をもたらしているので、実際は、極力サモンズを使わずに、サモンズを臭わせるプレサモンズ・レター止まりにしているようです。

日本の税務調査
 国税庁の直近の発表での税務調査の件数は、法人税調査97千件(法人税申告総件数2861千件)、所得税調査34,846件(申告人数2,198万人)、相続税調査12,116件(申告件数136,891件)となっており、調査件数の割合を増やすのは大変なことだと推測されます。
 その中で、マル査の年間着手件数は174 件で、告発率は69.3%です。
 日本にもサモンズの導入ができないか、との検討は以前からなされていますが、裁判所の協力が前提の制度は、ほとんど不可能との見方がされており、税の執行面でも、さらに手を煩わす制度はアメリカ以上に忌避されることになりそうです。

H30.12.13

隠し事が発覚すると顔を出すタックスヘイブン

タックスヘイブン経由は悪事がバレない?
 有価証券報告書虚偽記載事件のゴーン会長の海外高級住宅は、海外子会社がタックスヘイブン(租税回避地)の会社に投資資金を移し、物件購入などにあてていたようです。(2018/11/22日本経済新聞電子版)。
 悪事が発覚すると実はここが使われていたと顔を出すタックスヘイブンですが、なぜ「情報交換協定(租税に関する情報交換を主たる内容とする協定)」を結んでいても脱税情報が表に出てこないのでしょうか?

バージン諸島との情報交換協定
 今回の構図は、日本から約60億円の出資でオランダに子会社を作り、そこからタックスヘイブンである英領バージン諸島に孫会社を作り、ブラジルやレバノンで物件を買っていました。バージン諸島とは2014年に情報交換協定が締結されています。
 租税条約に基づく情報交換には、「要請に基づく情報交換」「自発的情報交換」「自動的情報交換」の3つの類型があります。このうち、海外資産にかかる透明性を高めるための情報交換は、非居住者への支払い等についての情報の「自動的情報交換」です。今回の場合、金融資産ではない住宅であったこと、および間にオランダ子会社を挟んでいたこともあり、紐づけされず、資産も把握されていなかったものと推測されます。

そもそもタックスヘイブン対策税制とは
 タックスヘイブン対策税制とは、海外の軽課税国・地域に利益を溜めておくと日本の所得に合算して課税するという制度です。日本での課税を回避するために儲けをタックスヘイブンに置くと課税されます。
 儲けが出ない住宅を買って保有していてもタックスヘイブン対策税制での課税はされません。今回の事件で課税されるとしたら役員への経済的利益の供与であり、タックスヘイブン対策税制ではありません。

悪者はタックスヘイブンではなく利用者
 タックスヘイブンとなっている国や地域は特定の産業もないため、軽課税とすることで会社をたくさん集め、年次会計登録料で歳入を上げています。存在を否定するのは簡単ですが、失くせない現実もあります。
 悪いのは悪用する利用者ですが、ICT(情報通信技術)の発達で情報を集め紐づけ、各国が課税していくという環境が整うのを待つことになります。そうした環境は整いつつありますが、やはり現実的には何かの事件が発覚してそこから芋づる式というのがまだまだ実態なのかもしれません。

H30.12.12

改革と改善

 企業体質を強化するために、改革と改善は不可欠です。両者を比較し、活用の仕方・取り組み方を解説しますので、業務の変革に生かして頂きたいと思います。

改革と改善の比較
 改革と改善を比較しますと、表に示したように、性質・アプローチの仕方などに相違があります。
①「改革」は業務内容やプロセスについて「あるべき姿」を目指して変革することで、トップダウンで取り組まなければ成功は困難であると言えます。また、複数部門の業務に関わる改変であることから、部門間プロジェクトチームなどでアプローチすることが多いのです。
②「改善」は現状の業務内容・プロセスを部分的に改変することで、主に社員一人ひとりのアイデアで行われます。これは社員の「経営参加」の意味をもちますので、「改善提案制度」で促進されることが多いと言えます。
 例えば、「人事賃金制度を年功主義から、年齢に関わらない実力主義へ変革すること」は、「改革」であり、「残業手当支払い手続きの簡素化」は、「改善」を指します。

[改革と改善の比較]
改革・・・業務内容・プロセスの「あるべき姿」を目指した変革
改善・・・現状の業務内容・プロセスの部分的改変

改革・改善の成功要因
「改革」の成功要因は
・改革の志を持つ、「The Man(その人)」の存在・改革基本構想の確立・推進組織の編成・巧みな推進マネジメントの4点です。
・「改善」の成功要因は「改善提案制度と運用の巧みさ」に尽きると言えます。改善提案制度」の欠点は一般に「審査に時間が掛かりすぎる点」にあるので、「課長」などに採用権限と、提案の試行・効果検証の上で登録する義務を与えることにより、改善実施・採用のスピードを上げることがポイントです。「改善」の多さは、一般社員の意識を変え、「改革」推進の土壌となります。

H30.12.11

コンビニ決済可能なQRコード納付手続き

税のコンビニ決済は前からあった
 平成20年にバーコード付納付書が登場しました。このバーコード付納付書は、1枚につき30万円以下の納税額であれば、コンビニで支払いができるものです。
 ただし、確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)や、督促・催告を行う場合等の、特殊条件以外の納付の場合は「確定した税額について、納税者から納付書の発行依頼があった場合」とされており、税務署等で申告書を提出する際にその旨を伝えると発行してくれるものでした。また国税庁のWebサイトには「混雑状況等により、発行までに相当のお時間がかかる場合があります」という前置きがしてあり、「即時発行では無い」と言いたいようです。

平成31年1月4日からQRコードに!
 来年年始から、確定申告書作成コーナー及び国税庁ホームページに、QRコード(PDFファイル)を印字した書面が作成できるコーナーが新たに追加されます。このQRコードをコンビニのキオスク端末(LoppiやFamiポート)で読み取らせる事によって、バーコード(納付書)が発行され、税の納付ができる仕組みです。
 QRコードさえ読み込ませればよいので、スマートフォンやタブレット端末にファイルを保存して、端末画面に表示する事によってキオスク端末に読み取らせる事も可能です。

あれ? セブン-イレブンは?
 現状利用可能なコンビニとして名前が挙がっているのは「ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリーマート」のみです。全国に2万店舗ほどある、セブン-イレブンの文字はありません。対応しないのでしょうか?
 また、従来のバーコード付納付書同様に、1枚あたりの納付金額は30万円以下でなければならないようです。
 ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、振替納税、そしてコンビニ納付と昨今では納付方法も多彩に選べます。ご自身の生活に合った納付方法を選択してみてはいかがでしょうか。

※ QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

H30.12.10

サイト掲載手数料もリバースチャージ方式の対象

リバースチャージ方式
 「電子書籍」や「ネット配信」といったサービスを海外の事業者が日本国内のユーザーに向けてインターネット経由で提供した場合、旧消費税法では国外取引に該当することから消費税が課されていませんでした。
 しかし、消費税法が改正され、平成27年10月1日以降は海外から行われるものも国内取引として消費税が課税されることとされました。こうした取引では、日本に拠点が無いため、海外の事業者に代わってサービスの提供を受ける国内の事業者に申告納税する義務が課されることとなりましたが、これを「リバースチャージ方式」と呼びます。

国内事業者の実質的な負担は無い
 海外の事業者に代わって申告納税する必要があるというと増税のような印象を持ってしまいますが、実際はそのようなことはありません。
 例えば、100万円のサービスを受けた場合、消費税は8万円(8%の場合)の納税義務が発生しますが、当該消費税額(8万円)について仕入税額控除することができますので、国内事業者の実質的な税負担はありません。

経過措置があります
 次の①または②の場合には当分の間、その課税期間において、事業者向け電気通信役務の提供は無かったものとみなされる、つまり、経過措置によりリバースチャージ方式による申告納税は必要ないということになります。
① 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
② 簡易課税制度が適用される課税期間

サイト掲載手数料の取扱い
 国内にあるホテル等の宿泊施設を宿泊予約サイトに掲載し、運営者に掲載手数料を支払う場合には注意が必要です。海外の事業者が運営するインターネット宿泊予約サイトの掲載手数料はリバースチャージ方式による申告納税義務があるからです。サイト掲載手数料の取扱いについては、国税庁ホームページで今年11月に注意喚起されています。

H30.12.7

採用選考指針廃止の動向

2020年春入社までは現行通り
 経団連は現在大学2年生が対象となる2021年春入社以降、就職・採用活動のルール「採用選考に関する指針」を廃止する事を決定しました。現行では経団連の会員企業は会社説明会が3月1日、面接等の選考活動が6月1日、内定の通知日が10月1日をそれぞれ解禁日として2020年春入社予定の学生までを適用するとしています。
 政府は経団連の決定を受け2021年春入社組が混乱を起こさないよう現在と同じ日程を維持する予定との事ですが、2022年以降は経団連や大学と協議して新たなルールを作るとしています。

現在の指針の問題点は
 経団連で指針を廃止する理由について主に次の点が挙げられました、
・指針は強制ではないため形骸化している
・加入企業でない外資系やIT企業等の採用活動は早期化している
 内閣府と文科省の調査によると経団連の指針で定める面接の解禁日を守っていない企業は62.4%(前年比3.1%増)に上り形骸化が進んでいると言う事です。
 就職採用活動は早期化・長期化し学業への影響が指摘されていました。

政府主導で採用ルール作成
 近年は「新卒一括採用」から「通年雇用」へ移行する企業も増えています。通年雇用は欧米では一般的で企業は年間を通じて採用活動を行っているため、既卒者や留学生等幅広く人材獲得できるとしています。
 今後は経団連に代わって政府が主導し就職・採用活動のルールの見直しや「新卒一括採用」の在り方について議論する方針です。採用活動のグローバル化や多様性が進む中で、企業と学生が混乱しないよう適切なルール作りができると良いですね。

H30.12.6

未来投資会議の初会合

未来投資会議の開催
 政府は10月に第四次産業革命や雇用、地方の3つのテーマで構成される「未来投資会議」を開催しました。それによるとAI(人工知能)やロボット、ビッグデータといった第四次産業革命がもたらす労働生産性の向上と社会保障改革で、現在65歳までと義務付けられている継続雇用年齢を65歳以上に伸ばす等、意欲ある高齢者に働く場を準備し、病気の予防・健康維持への取り組みを検討するとしています。

検討の柱は
①SDGs 
 「持続可能な開発目標」に向けた第四次産業革命。AIやIoT、センサー、ロボット、ビッグデータといった技術革新は私達の生活や経済社会を画期的に変えようとしています。技術革新を現場に積極的に取り入れ労働生産性の向上を図り、国民1人1人の生活を目に見える形で豊かにするとしています。
②全世代型社会保障への改革
 生涯現役社会の実現に向けて意欲ある高齢者に働く場を準備し、併せて新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用の改革について検討を開始します。人生100年時代をさらに進化させ、平均寿命と健康寿命との差を限りなく縮める事を目指すとしています。
③地方施策の強化
 地方経済は急速に進む人口減少を背景に需要減少や技術革新の停滞等経済社会構造の変化に直面しています。地域にとって不可欠な基盤的サービスの確保が困難になりつつある中で地方基盤企業の統合や強化、各地方の中枢中核都市の機能強化、一極集中是正等の検討、農林水産業や観光産業の成長を図るとしています。
④社会保障改革
 企業の継続雇用年齢を65歳よりも引き上げる検討をします。個人の実情に応じた多様な就業機会の提供、併せて新卒一括採用の見直しや中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用制度改革を検討します。現行の高齢者雇用安定法ではすべての希望者を65歳まで雇用する事が企業に義務付けられていますが、この法律の改正がおこなわれると定年は65歳という事になるかもしれません。

H30.12.5

今こそ問うべき過大報酬
カルロス・ゴーンから始めよ

まさかの「ゴーン・ショック」
 11月19日午後4時35分、羽田空港に日産のジェット機が着陸して、ゴーン、ケリー逮捕となり、ゴーン事件が幕開けました。
 日産の役員9名中、年1億円以上の公表義務該当者はゴーンさんだけで、その公表額は10億円前後で推移しておりました。
 また、その後の報道で、日産では取締役の報酬は、ゴーン前会長が1人で決めていた、ということがわかりました。

上場会社神話を卒業すべき
 法人税法には、過大役員報酬否認の規定があるのに、これが発動されるのは、同族会社に対してのみです。
 上場会社株主総会では、役員報酬の総額を決議するだけです。一人一人の役員の報酬額は取締役会決議事項であり、取締役会でも、会長一任というのが多いケースです。
 税務当局は、上場会社であれば、純然たる第三者も参加する株主総会がきちんと開催され、役員報酬を「お手盛り」で決めるようなことはあり得ない、との先入観をそろそろ卒業すべきです。

過大役員報酬否認を今こそ問うべき
 昨今の上場企業においては、外国人役員に対する報酬はもとより、日本人役員に対する報酬も高額化していることが報道されています。
 業界トップのトヨタの役員報酬の最高額を超えるような、日産の役員報酬が過大役員報酬と言ってどこが不都合なのでしょう。
 会社の方針で、高額役員報酬を支払うのは当然に自由であっても、それが過大役員報酬であることと矛盾する関係になるわけではありません。
 税務当局はアンチャッタブル過ぎます。

ゴーンさんこそ高額報酬
 「お手盛り」かどうかが、過大役員報酬認定を検討するかどうかの境界なのだとすると、ゴーン前会長が1人で決めていた、という事実は、「お手盛り」の一つの形と言うことができます。
 今回ゴーンショックで次々と暴露されている事実からして、認定賞与ほか、隠れた役員報酬もありそうですから、税務当局は、公表分以外だけを損金不算入とすることでお茶を濁すことがありそうですが、公表分を含めた、過大判定に挑戦し、この機会に、上場会社を含めた過大報酬認定の在り方を示すべき、と思われます。

H30.12.4

大改革の成功要因

 企業が創立周年の記念すべき時期や経営危機に陥った時などに、長年の懸案となってきた大きな課題を一気に解決しようと「大改革」に取り組むことがあります。
 このような「大改革」に挑戦しようとしている企業に役立つ「成功要因」について
解説します。

「大改革の成功要因」とは
 改革を成功させるには、次の4つの成功要因を確保することが不可欠です。
① 改革の志を持った「The Man(その人)」の存在
 「The Man」とは、常々経営上の問題意識を持ち、時期が来れば、先頭に立って改革を導こうとする志と能力・ポジションパワーを持つ人物のことで、トップその人であることが最も望ましく、次にトップの信を得た管理者が適切です。
② 改革基本構想の確立
 改革が成功したときの「ありありとしたイメージ」と「推進プロセスを貫く活動方針(チームワーク・三現主義・PDCAなど)」を練り抜いて各層で共有します。
これは、改革推進の力となると同時に改革反対勢力を抑止する効果があります。
③ 推進組織の確立
 「The Man(その人)」をリーダーとし、チームメンバー・事務局による改革推進プロジェクトチーム、およびその上位に位置し、大局的に改革を導く、トップ層・上級管理者からなる改革推進委員会を設置。改革プログラムを立案、各部署の改革を支援する。
④ 巧みな推進マネジメント
 推進プロジェクトチームのリーダーが、チームメンバーの主体的、挑戦的な活躍を引き出し、ラインの改革について成功要因の獲得・障害排除等支援する。
 その状況報告を受けて、推進委員会が
適切な改革推進のナビゲーションを行う。それらの巧みさが鍵となります。

経営者・管理者の留意点
 大改革であればあるほど、反対勢力の出現は避けられません。
「The Man」の存在、改革基本構想の確立と共有、推進組織の確立、巧みな推進マネジメントは、重要な改革成功要因になるとともに、反対勢力をコントロールし、改革推進力に変える力となるよう組み立てなければなりません。時には反対勢力をあえて推進組織に取り込むのも一法です。

H30.12.3

断末魔か、さらに活況か?
ふるさと納税がますます熱い!

総務省による規制と横やりの先は?
 返礼品競争が過熱気味になった2017年4月、総務省が各自治体に対して「返礼割合の高い返礼品」や「金銭類似性の高いもの」そして「資産性の高いもの」を自粛するように通知を出しました。それでも、収まらない自治体間の競争に、今度は、2019年から法律で規制するとの制度見直しの方針を発表しました。

3割規制による返礼品基準と内容の変化
 2017年4月に返礼品を3割に抑える要請が出ても、各自治体もすぐには対処できませんでした。でも、半年から1年かけて、返礼品の内容を少なくしたり(たとえば500gの内容のものを400gに縮小)、返礼品をもらえる基準金額を引き上げたり(たとえば1万円でもらえたものを1万2千円に変更)して多くの自治自体は3割規制に従ってきました。それが一部の自治体の暴走で法規制という方向に向かいそうです。
 国がけしかけておいて(=制度を導入したくせに)、行き過ぎだから規制するとは何事でしょうか?

ふるさと納税は自治体だけで運用すべき
 各自治体は、公式ホームページからだけではふるさと寄附金を呼び込むことができず、ふるさと納税ポータルサイトに運営を委託してきました。その結果、複数のふるさと納税ポータルサイトが林立しました。そして、さらに競争が激しくなってポータルサイトは、広告宣伝としてポイントサイトからの集客に乗り出しています。
 本来の寄附金の一部が、ポータルサイトの収益として抜き取られ、さらにポイントサイトに広告宣伝費として抜き取られているのが現状です。けしからん!です。

こうなったら自衛(ポイント含め三重取り)
 納税者側の対応としては、少なくなった返礼品の価値を何とかして回復させる手段に出てもよいのではないでしょうか。
 ふるさと納税をする際には、まずは、「寄附したい自治体の名前+ふるさと納税」で検索をかけます。大概は、どこかのポータルサイトに事務委託をしています。その後、どこのポイントサイトがそのポータルサイトを扱っていて還元率が一番良いかを調べます。見つかったら、ポイントサイトでポイントをゲットし、クレジットカード払いでクレジットポイントももらっちゃいましょう! 返礼品と合わせて三重取りです!!