港区 税理士法人 大沢会計
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国民の休日と申告期限

2019/03/12

休日と祝日は別なものなのか?

 2019年のゴールデンウィークは天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日、つまり2019年5月1日と10月22日を休日とする「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が公布されたため、異例の超大型連休になっています。この大型連休を作ったもう一つの法律が「国民の祝日に関する法律」です。
 いわゆるリバーシ形式で、「祝日に挟まれている日は休日とする」というルールで祝日の間の平日は「国民の休日」になります。この「休日」の解釈ですが、厳密に言うと「祝日法上の祝日」ではないのです。

申告期限はどうなるの?

 今年は超大型連休の影響ということで、保育では休日中の預りの問題や、金融等の問題も取り上げられていますが、税に関してはどうなのでしょうか。決算申告期限や税金の納期限等は祝日と休日、名称の違いはありますが「次の平日に伸びる」のが決まりになっています。2月決算法人は5月7日(火)が申告期限となりますので、いつもより1週間程度申告に猶予があることになります。

来年にも変わる祝日があります

 月末月初に影響があるのは、今回の超大型連休のみとなりますが、来年についても祝日の変動があります。
 2020年に限り、海の日が7月23日(通常:7月第3月曜)、体育の日(スポーツの日に名称が変わります)が7月24日(通常:10月の第2月曜)、山の日が8月10日(通常:8月11日)に変更となります。これは「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」で、円滑な準備及び運営のために祝日を動かす、と決められたからです。
 今年と来年は、会社の休日に関する規定などを見直す良い機会かもしませんね。