港区 税理士法人 大沢会計
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固定資産税・都市計画税の減免制度

2020/06/04

固定資産税等の減免制度の創設

 固定資産税は事業用の家屋や設備に対して課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されるので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました。

適用対象者

 中小事業者(法人、個人)を対象とし、令和2年2月~10月の任意に継続する3月の期間の事業収入が
 ①前年同期比30%~50%未満減少の場合:1/2軽減
 ②前年同期比50%以上減少の場合:全額免除

軽減対象

 ①設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
 ②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
 ※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。

申請方法

 令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。
 なお、市町村による申請受付開始は令和3年1月からを予定しています。今のうちに下記の件を準備してください。
・令和2年2月~10月と前年同期の事業収入を確認し証明できる会計帳簿等
・法人の場合は令和2年度の課税明細書、償却資産税の申告書控え、固定資産明細書、個人事業者の場合は、法人で用意する資料以外に、事業専用割合がわかる資料を用意してください。
 申請書式が公表されたら、各種誓約書等を作成する必要もありますので、ご注意ください。