港区 税理士法人 大沢会計
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義援金とふるさと納税代理寄付

2024/01/23

義援金=ふるさと納税

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震において、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。
 被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合や、災害救助法の適用を受けた災害について、日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方公共団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、「ふるさと納税」扱いとなり、所得税と個人住民税で控除が受けられます。

ふるさと納税扱いの注意点

 義援金はふるさと納税扱いとなり、その年の個人の所得や控除によって決まる控除上限以内の額であれば、自己負担は2,000円で済みます。通常、自治体へ寄付する場合、確定申告をしない方で5か所以内の自治体への寄付であればワンストップ特例制度が利用できますが、募金団体を通じた義援金については、ワンストップ特例制度の適用がないため、税金の軽減を受けたい場合は確定申告が必要となります。
 募金団体が交付する受領書、もしくは振込票の控え(その口座が義援金用口座であることが分かる資料も必要)が申告時に必要です。

便利だし、助かる「代理寄付」

 代理寄付とは、被災した当事者ではない自治体が、被災した自治体の代わりに寄附金を受領する制度です。
 ふるさと納税で寄せられた寄付金を自治体が受け取った場合、寄付金の受領書を支援者に送らなければなりません。この受領書の発行は業者に委託することができない業務のため、直接被災自治体に寄付すると、業務量が増加します。これを避けるために、代理寄付自治体が寄付の受領書発行を請け負い、受け付けた寄付金を被災地の自治体に送金する仕組みとなっています。
 また、代理寄付については大手ふるさと納税ポータルサイトで受付も行っており、通常のふるさと納税の手続きで災害地域への寄付が行えるため、ふるさと納税を行っている方にとっては便利な手段となっています。また、ポータルサイト側への手数料も、災害支援の場合かからないケースがほとんどです。


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